1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十三年四月三日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
海老原義彦君 関谷 勝嗣君
鹿熊 安正君 松村 龍二君
小山 峰男君 松崎 俊久君
三月三十日
辞任 補欠選任
関谷 勝嗣君 海老原義彦君
松村 龍二君 鹿熊 安正君
松崎 俊久君 小山 峰男君
四月二日
辞任 補欠選任
中原 爽君 脇 雅史君
市田 忠義君 富樫 練三君
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出席者は左のとおり。
委員長 江本 孟紀君
理 事
仲道 俊哉君
森田 次夫君
小宮山洋子君
簗瀬 進君
委 員
鹿熊 安正君
山崎 正昭君
脇 雅史君
円 より子君
白浜 一良君
大沢 辰美君
富樫 練三君
照屋 寛徳君
椎名 素夫君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 伊吹 文明君
事務局側
常任委員会専門
員 舘野 忠男君
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本日の会議に付した案件
○犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114889X00620010403/0
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001・江本孟紀
○委員長(江本孟紀君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、中原爽君及び市田忠義君が委員を辞任され、その補欠として脇雅史君及び富樫練三君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114889X00620010403/1
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002・江本孟紀
○委員長(江本孟紀君) 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。伊吹国家公安委員会委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114889X00620010403/2
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003・伊吹文明
○国務大臣(伊吹文明君) ただいま議題となりました犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死亡または重障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済も受けられない被害者またはその遺族に対して、国が一定の給付金を支給するものであり、昭和五十六年一月一日に施行されて以来、これまで約四千五百名の方に対して約百六億円の給付金が支給されるなど、被害者及びその遺族の被害の軽減に重要な役割を果たしてきたところであります。
しかしながら、地下鉄サリン事件等の無差別殺傷事件の発生等を契機に、被害者の置かれた悲惨な状況が広く認識されるに伴い、犯罪被害給付制度の拡充を初めとして、被害者に対する支援を求める社会的な機運が急速な高まりを見せております。
この法律案は、このような状況を踏まえ、犯罪被害給付制度の拡充を図るとともに、被害者に対する援助の措置に関する規定の整備を行うこと等をその内容としております。
以下、各項目ごとに、その概要を御説明いたします。
第一は、法律の題名及び目的の改正についてであります。
現行の法律は、犯罪被害者等給付金の支給について規定しておりますが、今回新たに被害者に対する援助の措置等に関する規定を整備することとしているため、法律の題名を犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に改め、あわせて趣旨規定を目的規定に改正するものであります。
第二は、犯罪被害給付制度の拡充に関する規定の整備についてであります。
その一は、犯罪被害者等給付金として、一定の重大な傷病を負った被害者に対して、一定の期間を限度とした医療費の自己負担分に相当する額を支給する重傷病給付金を新たに設けるとともに、遺族給付金についても同等の被害者負担額を合わせて支給することとするものであります。
その二は、障害給付金の支給対象となる障害の範囲を拡大するための規定を整備するものであります。
第三は、警察本部長等の援助の措置に関する規定の整備についてであります。
これは、警視総監もしくは道府県警察本部長または警察署長は、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、情報の提供、警察職員の派遣等の援助を行うように努めなければならないこと、国家公安委員会は、警察本部長等がとるべき措置に関して、適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとするものであります。
第四は、犯罪被害者等早期援助団体に関する規定の整備についてであります。
その一は、都道府県公安委員会は、営利を目的としない法人であって、犯罪被害等の早期の軽減に資するため被害者等を援助する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、犯罪被害者等早期援助団体として指定することができることとするものであります。
その二は、犯罪被害者等早期援助団体の事業として、被害者等に対する援助の必要性に関する広報・啓発活動を行うこと、犯罪被害等に関する相談に応ずること等を定めるものであります。
その三は、警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助団体に対し、被害者等の同意を得て、当該被害者等の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができることとするものであります。
その四は、犯罪被害者等早期援助団体の役員等の秘密保持義務について定めるものであります。
なお、この法律の施行日は、犯罪被害給付制度の拡充に関する規定の整備については平成十三年七月一日、被害者等に対する援助の措置等に関する規定については平成十四年四月一日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114889X00620010403/3
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004・江本孟紀
○委員長(江本孟紀君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ります。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114889X00620010403/4
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005・江本孟紀
○委員長(江本孟紀君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案の審査のため、来る五日の委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114889X00620010403/5
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006・江本孟紀
○委員長(江本孟紀君) 御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114889X00620010403/6
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007・江本孟紀
○委員長(江本孟紀君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114889X00620010403/7
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