1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十三年六月六日(水曜日)
午前十時六分開議
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○議事日程 第二十九号
平成十三年六月六日
午前十時開議
第一 国際労働機関憲章の改正に関する文書の
締結について承認を求めるの件(衆議院送付
)
第二 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃の
ための即時の行動に関する条約(第百八十二
号)の締結について承認を求めるの件(衆議
院送付)
第三 相互承認に関する日本国と欧州共同体と
の間の協定の締結について承認を求めるの件
(衆議院送付)
第四 土地改良法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第五 気象業務法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第六 水防法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、国家公務員等の任命に関する件
一、水産基本法案(趣旨説明)
一、電気通信事業法等の一部を改正する法律案
(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/0
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001・井上裕
○議長(井上裕君) これより会議を開きます。
この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。
内閣から、
証券取引等監視委員会委員長に高橋武生君を、同委員に川岸近衛君及び野田晃子君を、
預金保険機構理事に篠原興君、廣瀬権君及び松田京司君を、同監事に中嶋敬雄君を、
公害等調整委員会委員に田辺淳也君及び磯部力君を、
日本放送協会経営委員会委員に大下龍介君、北島哲夫君、小林緑君、佐々木涼子君及び鳥井信一郎君を、
日本銀行政策委員会審議委員に中原眞君を、
宇宙開発委員会委員に川崎雅弘君を、
労働保険審査会委員に氣賀澤克己君及び佐藤歳二君を、
中央社会保険医療協議会委員に飯野靖四君及び村田幸子君を、
社会保険審査会委員に大槻玄太郎君を、
また、航空・鉄道事故調査委員会委員に佐藤泰生君、中川聡子君、松浦純雄君、宮本昌幸君及び山口浩一君を
任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。
これより採決をいたします。
まず、証券取引等監視委員会委員長、同委員のうち野田晃子君、預金保険機構監事、公害等調整委員会委員のうち磯部力君、日本放送協会経営委員会委員、宇宙開発委員会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会委員、社会保険審査会委員及び航空・鉄道事故調査委員会委員の任命について採決をいたします。
内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/1
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002・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/2
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003・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百七十九
賛成 百七十九
反対 〇
よって、全会一致をもって同意することに決しました。
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/3
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004・井上裕
○議長(井上裕君) 次に、証券取引等監視委員会委員のうち川岸近衛君の任命について採決をいたします。
内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/4
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005・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/5
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006・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十二
賛成 百三十八
反対 四十四
よって、同意することに決しました。
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/6
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007・井上裕
○議長(井上裕君) 次に、預金保険機構理事のうち篠原興君及び松田京司君並びに日本銀行政策委員会審議委員の任命について採決をいたします。
内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/7
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008・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/8
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009・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十一
賛成 百五十九
反対 二十二
よって、同意することに決しました。
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/9
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010・井上裕
○議長(井上裕君) 次に、預金保険機構理事のうち廣瀬権君の任命について採決をいたします。
内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/10
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011・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/11
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012・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十
賛成 百四十八
反対 三十二
よって、同意することに決しました。
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/12
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013・井上裕
○議長(井上裕君) 次に、公害等調整委員会委員のうち田辺淳也君の任命について採決をいたします。
内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/13
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014・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/14
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015・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十三
賛成 百四十九
反対 三十四
よって、同意することに決しました。
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/15
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016・井上裕
○議長(井上裕君) この際、日程に追加して、
水産基本法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/16
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017・井上裕
○議長(井上裕君) 御異議ないと認めます。武部農林水産大臣。
〔国務大臣武部勤君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/17
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018・武部勤
○国務大臣(武部勤君) 水産基本法案の趣旨につきまして、御説明申し上げます。
我が国の水産政策は、これまで、昭和三十八年に制定された沿岸漁業等振興法に示された方向に沿って、他産業と比べて立ちおくれていた沿岸漁業及び中小漁業の発展とその従事者の地位の向上を図ることを目標として展開され、関係者の多大な努力もあり、漁業の近代化、生産の効率化等に一定の成果を上げてきたところであります。
しかしながら、我が国経済社会の変化や国際化の進展等の中で、我が国水産をめぐる状況も、国連海洋法条約の締結や日韓及び日中の漁業協定の発効等による本格的な二百海里体制への移行、周辺水域の資源状態の悪化等による我が国漁業生産の減少、漁業の担い手の減少と高齢化の進行等大きく変化しております。
水産業や漁村に対しては、こうした諸情勢の変化に的確に対応し、国民に対する水産物の安定供給を初め、豊かな国民生活の基盤を支えるものとして、その役割を十分に果たしていくことへの期待が高まっており、その期待に的確にこたえていくためには、沿岸漁業等振興法を初め水産政策全般を総合的に見直し、早急に今後の水産政策に関する基本理念の明確化と政策の再構築が行われなければなりません。
このような新たな政策体系を確立することにより、水産業や漁村が我が国の経済社会において果たす役割を明確にすることができ、漁業者を初め水産関係者が自信と誇りを持つことができるものと考えております。また、新たな海洋秩序のもとで、水産資源の適切な管理により水産資源を持続的に利用する新たな政策の枠組みを示すことは、国民の食生活に安全と安心をもたらすとともに、国際的にも我が国が真の水産大国であることを示すことになります。さらに、水産資源が適切に管理されなければ枯渇する有限天然資源であることを国民全体で再認識することは、人間と自然、生産者と消費者、都市と漁村の共生にも結びつくものであると確信しております。
本法案は、このような基本的考え方のもとに、水産に関する施策についての基本理念と、これに基づく基本的な施策の枠組みを国民的合意とするべく、提案したものであります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、水産に関する施策についての基本理念を明らかにすることであります。
水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展という二つの基本理念と、国及び地方公共団体の責務等を定めております。
第二に、基本計画を策定することであります。
水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水産基本計画を定めて、施策についての基本的な方針、水産物の自給率の目標、総合的かつ計画的に講ずべき施策を国民の前に示すこととしております。
第三に、水産に関する施策の基本方向を明らかにすることであります。
まず、水産物の安定供給の確保に関する施策として、水産資源の適切な保存及び管理、水産動植物の増殖及び養殖の推進、水産動植物の生育環境の保全及び改善等の基本的なものを定めることとしております。また、水産業の健全な発展に関する施策として、効率的かつ安定的な漁業経営の育成、水産加工業及び水産流通業の健全な発展、漁村の総合的な振興、多面的機能に関する施策の充実等の基本的なものを定めることとしております。
第四に、国に水産政策審議会を設置すること等について定めることであります。
なお、水産基本法案は、衆議院において一部修正されておりますが、その概要は次のとおりであります。
第一に、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るための措置として、森林の保全及び整備を明示すること、第二に、水産業及び漁村の有する多面的機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするため、必要な施策を講ずるものとすることを明らかにすることであります。
以上、水産基本法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/18
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019・井上裕
○議長(井上裕君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。和田洋子君。
〔和田洋子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/19
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020・和田洋子
○和田洋子君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました水産基本法案について、農林水産大臣にお伺いいたします。
我が国の水産政策は、これまで、昭和三十八年に制定されました沿岸漁業等振興法のもとで行われてきました。この法律は、沿岸漁業者及び中小漁業者を対象に、生産性の高い企業的経営を育成すること、漁業就業者世帯の生活水準を向上させるという目標を目指しておりました。
ところが、約四十年を経過した今日、当初の目標が達成され、漁業就業者の皆様が将来に夢と希望を持って元気に漁業を営んでおられる状況となっているでしょうか。昭和五十年代には、既に二度にわたるオイルショックと二百海里時代へ突入するという、漁業にとって大きな環境の変化が起きました。これにより、燃油価格の高騰、我が国の遠洋漁場の大幅な縮小など、漁業経営が急速に悪化しました。本来なら、この時点で、それまでの水産政策を抜本的に見直しておくべきではなかったでしょうか。
まず、沿岸漁業等振興法のもとでとられてきた水産政策をどのように評価しておられるのか、また、昭和五十年代以降の漁業を取り巻く環境が激変した後の沿岸漁業等振興法の役割をどう評価しておられたのか、反省を含めてお伺いをいたします。
次に、沿岸漁業等振興法と、これにかわるべく提案された水産基本法案についてお伺いいたします。
水産基本法案では、第二条におきまして「水産物の安定供給の確保」を、第三条で「水産業の健全な発展」という二つの基本理念を掲げております。この法案では、漁業者はもとより、流通・加工業者、または遊漁者など、およそ水産にかかわりのあるすべての者が対象とされます。そして、目的は、「国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る」ことです。沿岸漁業等振興法では、沿岸漁業者、中小規模漁業者に対する施策に焦点が絞られておりましたが、今度は国民全体の立場から水産政策を進めることとしています。
沿岸漁業等振興法を廃止し、水産基本法を制定することにより、水産政策をどのように転換されるお考えですか。基本法ですから、半世紀後を見通す漁業、水産業の将来が指し示されていなければなりません。この水産基本法案では、将来のビジョンがどのように描かれているのでしょうか、お示しをいただきたいと思います。
次に、海洋環境及び内水面環境の保全についてお伺いをいたします。
我が国は四面を海に囲まれ、河川、湖沼を含めれば、水産とは切っても切れない関係にあります。古来より私たちをはぐくんでくれた川や海を私たちはこれまで大切に扱ってきたでしょうか。高度経済成長のもと、埋め立て、護岸工事により、水産動植物が繁殖、生息、生育するために重要な役割を果たしている海藻などが密生している藻場や干潟、さらには砂浜や岩礁をも失ってきました。それとともに、漁業権の放棄も行われてきました。その一方で、藻場、干潟の造成・回復事業が国民の血税を使って行われております。このような矛盾した行為、むだな行為を反省しなければいけません。
水産業は、海洋環境及び内水面環境に依存するため、環境が保全されていることが前提であり、環境が破壊されますと、そもそも成り立ち得ないものであります。この水産資源を維持増大させていくためには、海域だけでなく、陸域の河川の環境も一体で管理していく必要があります。魚のもう一人のお母さんは森であると言われています。森林の有する水源の涵養、土砂の流失防止、栄養分の供給等の機能が、海域の生物の成育環境や生態系を保全する効果があることが認識されるようになってきております。
しかしながら、海洋環境を悪化させる大きな原因として、工場排水や生活排水による富栄養化を原因とする赤潮の発生、プラスチックごみ、廃棄物、油濁、ダイオキシン類等の有害物質などがあります。このような陸域を発生源とする汚染については、早急に解決を図っていかなければならない問題です。
これは、漁業・水産関係者だけで解決できるものではありません。水産基本法の第一の目的が国民生活の安定向上とうたわれておりますが、逆に、国民が海を守るために、国民の義務として、海洋環境の改善を総合的に図るために、河川、港湾、海岸、下水道事業等の他分野の関連する環境対策を一体的に取り組むことが必要です。漁業者、釣り船事業者、開発事業者、製造業者、消費者など、漁業活動、事業活動、日常活動を通じて漁場環境に影響を与えているすべての人が、海洋環境、河川環境の保全をみずからの課題として受けとめて取り組んでいかなければいけないと思います。
さきの衆議院の審議におきまして、水産基本法案第十七条が修正されました。これは、水産振興にとって環境との関係に、より一層の配慮を行っていくべき旨の意見を踏まえたものであると考えますが、大臣は、十七条の修正についてどのように受けとめ、また、今後、生育環境の保全と他産業、特に開発事業との政策調整をどのように図っていくおつもりなのか、お伺いいたします。
次に、資源管理についてお伺いいたします。
水産基本法案では、水産資源の適切な保存及び管理による持続的な利用が最重要の課題となっております。環境保全に努めても、水産資源を乱獲しては意味がありません。このため、資源管理をいかに実行していくかが次に問われるべきことだと思います。
国連の食糧農業機関、いわゆるFAOでは、平成七年に、国及び資源利用者に対して、生態系の保存と資源管理義務等を盛り込んだ責任ある漁業のための行動規範を定めています。資源管理は漁業者にとっては規制されるということです。
それならば、なぜ規制するのか、どの程度規制するのかが明確でなければだれも納得せず、水産基本法に理念として掲げても絵にかいたもちに終わります。その規制の根拠を明らかにする資源水準の調査研究が十分な水準に達しているでしょうか。水産資源が枯渇しているのか、どの程度なら漁獲可能なのかといった資源評価、また、生態系の研究に予算、人員をシフトさせていくことが必要です。これは、基礎研究であるため、独立行政法人における研究評価の目安である五年程度で結果を出すのは困難ではないでしょうか。
今後、どのように研究体制を充実させていくおつもりなのか。また、資源回復のために栽培漁業も重要な役割を果たすものと考えておりますが、この点も含めて政府の方針をお伺いいたします。
次に、水産業及び漁村が水産物の供給以外に有する多面的機能についてお伺いいたします。
水産業及び漁村は、災害防止、国境の監視、海難救助への貢献、自然環境の保全、余暇活動の場の提供、文化の伝承などの機能を有しています。特に、漁村の七割は離島その他の地勢等の地理的条件が悪く、また、経済的、社会的条件が不利な地域に存在しています。水産業及び漁村の多面的機能の将来にわたる発揮を図り、維持していくためには、漁村地域を対象とした直接支払い制度の導入についても前向きに検討すべき課題ではないかと考えております。
この多面的機能に関しては、国民の理解が十分でないと思われます。多面的機能に関する施策をより積極的に実施していくために、政府案の三十二条について衆議院で修正が行われておりますが、その前提となる国民の理解を得るための点も含め、この修正についての大臣の御意見と今後の多面的機能の施策の充実についての考え方をお伺いいたします。
我が国周辺水域では三千種類もの魚が捕獲されており、主な取引魚種でも二百種類に及んでいるということです。この多種多様な魚が、各地域の漁村において地域独自の食文化、魚を食べる食文化をはぐくみ、受け継がれてきました。これが、画一した大量流通、大量消費の中で、また、マグロ、エビなど高級魚にシフトする中で失われつつあります。
社団法人漁村文化協会が発行しております「漁村」という雑誌の中で、毎号、各漁業協同組合の婦人部の活動が紹介されています。婦人部の方々が、地元で多くとれる、余り利用されていない魚について食卓に届ける工夫を行い、成功している事例もあるということです。福島県いわき市は、「市のさかな」選考委員会と市民アンケートにより、学名アオメエソ、通称メヒカリを「市のさかな」と決めました。以前は練り物の原料でしたが、ただいま人気上昇とのことです。
多様な魚を食べる文化を継承していくことが漁村の振興につながり、ひいては我が国の水産資源の持続的利用に貢献していくのではないかと考えています。国として、食生活指針を提示し、日本型食生活の普及に努めているということですが、高級魚から多様な魚の利用へという方向に国民の食生活の嗜好を誘導していくべきではないかと考えます。
食の文化は各国固有の文化であります。世界の畜肉と魚肉の消費量を見ますと、肉食の民族と魚食の民族の住む地域が分かれており、この文化の違いが誤解を生む結果となり、感情的な議論を招いているようにも見受けられます。政府は、客観的な調査とその指標を用いて我が国の主張を世界に向けて発信していくべきではないでしょうか。この件も含めて、魚食普及と漁村振興についての大臣の所感をお伺いいたします。
漁業就業者数は一貫して減少を続けており、沿岸漁業就業者数については、平成十年の二十四万人が平成二十年には十四万人にまで減少するとの試算も出されております。
水産基本法案において「水産物の安定供給の確保」を理念として掲げるのであれば、国産で供給する水産物はどの程度必要であり、その生産手段である漁業就業者はどの程度確保すべきなのかという方針を示すべきであると思います。
しかし、より深刻な問題は、新規漁業就業者数が極端に少ないことです。漁業就業者数は平成十一年に約六千人減少しているにもかかわらず、新規漁業就業者数はわずか千二百八十人でしかなく、そのうち新規の学校卒業者は半分にとどまっています。沿岸漁業等振興法のもとにおいて漁業就業者の減少対策がとられてきたにもかかわらず、減少の一途をたどっております。
なぜこのような状況が続いているのでしょうか。漁業権制度等が既得権益の保護に走り、漁業許可制度が新規参入の支障となってはいないでしょうか。
水産基本法案では、新規漁業就業者を何としても確保していくという理念が感じられません。新規漁業就業者の参入を促進することを明示すべきではないのか、お伺いをいたします。
最後に、国民と海のかかわりについてお伺いをいたします。
潮干狩り、釣り人、プレジャーボートなど、年間三千万人もの国民が海を利用しております。その機会は今後ますますふえていくことが予想されます。海はだれのものなのかという声もあるように、海は多くの人々がさまざまな利用、活用を行っていくことでしょう。ブルーツーリズムの推進など、こうした国民の要請にこたえていくことが漁業の理解を深める上で重要と考えます。
水産基本法案は国民が海を利用したいという声にどのようにこたえようとしておられるのかお聞きをして、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣武部勤君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/20
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021・武部勤
○国務大臣(武部勤君) 和田議員の貴重な御提案を含めた御質問を賜りました。
まず、沿岸漁業等振興法をどのように評価するかというお尋ねでございますが、昭和三十八年に制定された沿岸漁業等振興法は、漁業の生産性の向上、生産量の増大などに一定の成果を上げたものと考えております。しかしながら、本格的な二百海里体制への移行、周辺水域の資源状態の悪化等による漁業生産の減少などにより、沿岸漁業等振興法に示した政策方向だけでは現実の課題に的確に対処し得なくなってきていると考えます。
このような成果と評価を踏まえ、御指摘の反省も含めて、新たな理念のもとに水産政策の再構築を行うため、水産基本法を制定する必要があると考えた次第であります。
次に、水産業の政策転換等についてのお尋ねでありますが、水産基本法の制定は、これまでの水産政策を総合的に見直し、食料供給産業としての水産業の健全な発展を通じ、国民に対する水産物の安定供給を確保していくとの明確なビジョンのもとに政策を再構築しようとするものであります。
具体的には、資源を管理し守り育てる漁業の推進、意欲と能力を持つ担い手の育成確保、消費者ニーズに即した水産物の供給体制の整備、漁港・漁場等の水産基盤の一体的な整備、都市と漁村の交流の促進などの面で構造改革を行い、積極的な政策転換を図る考えであります。
さらに、環境保全の取り組みについてのお尋ねがございましたが、水産資源は生態系の構成要素であり、その持続的利用のためには水産動植物の生育環境の保全及び改善が重要であり、このため、開発事業の実施に当たっての政策調整も含め、幅広い環境保全の取り組みを推進してまいります。
政府案第十七条は、資源の持続的利用を図るため、森、川、海を通じた幅広い環境保全の取り組みを推進していくことを想定していたものでありますが、修正により、このような趣旨が条文上も明確に規定されたものと理解しております。
次に、資源管理にかかわる御質問にお答えいたします。
まず、資源の保存、管理に当たっては、科学的根拠に基づき進めていくことが重要であり、水産基本法案においてもこのための調査研究の推進が位置づけられているところであります。
この観点から、本年度より、国の水産試験研究機関を統合再編し、柔軟かつ機動的に研究を進める体制を整備したところであります。また、資源回復のためには栽培漁業の積極的な推進も重要と考えておりまして、今後ともこれらの施策の適切な推進に努めてまいります。
次に、多面的機能についてお答えいたします。
水産業、漁村の有する多面にわたる機能については、今後重要性が増大する課題でありまして、政府案の第三十二条においても、国民の理解と関心を深め、その上で施策を充実していくとの方向を示しておりました。今回の修正で、施策の充実が多面的機能の適切かつ十分な発揮を目指すものであるとの趣旨が条文上も一層明確に規定されたものと理解しております。
多面的機能に関しては、国民の理解と関心が深まるよう積極的な情報提供等による普及啓発に取り組むことが急務であり、その上で施策の充実のあり方を検討していきたいと考えております。
次に、魚食普及と漁村振興についてのお尋ねでありますが、魚介類は健康的な日本型食生活を形づくるすぐれた食品であることから、魚食の普及を図ることが重要と考えております。さらに、これが漁村の振興につながるものという認識も強く持っております。
このため、水産基本法案におきましては、食料消費の改善と一体となって水産物消費に関する施策を充実することとしております。また、国際会議などにおいても、それぞれの国の文化や伝統に根差した食生活を尊重すべきとの主張を行うなど、対外的なことも含めて、魚食の普及に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
新規漁業就業者の参入の促進を法案に明示すべきとの御指摘がありました。
次の世代の漁業の担い手となる漁業就業者の確保育成を図ることは極めて重要であります。基本法案第二十三条においてこのことも明確に位置づけ、また青年漁業者を中心としたグループが行う創造的な取り組みについてハード・ソフト面から支援することとともに、新規参入を促進する観点から、求人・求職情報の提供や乗組員の資質向上のための研修の充実等の対策を本年度から新たに講じているところであります。
最後に、国民と海のかかわりについてのお尋ねがありました。
海は、水産物の供給のみならず、健全なレクリエーションの場の提供等を通じ、国民全体に対して多くの恵みをもたらしております。このような認識に立ちまして、水産基本法案においては、水産関係者だけではなく遊漁者等漁業者以外の人たちの役割や、ブルーツーリズムを初めとする都市漁村交流等についても規定することにより、国民全体の立場からの方向づけを行い、海と国民の共存共栄の関係をつくり上げ、国民の要請に積極的に対応していく考えであります。
種々御提案がございましたが、自然の恵みに感謝する気持ち、自然の脅威を恐れる謙虚な気持ち、このことを原点に努力してまいりたいと存じます。
ありがとうございました。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/21
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022・井上裕
○議長(井上裕君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/22
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023・井上裕
○議長(井上裕君) この際、日程に追加して、
電気通信事業法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/23
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024・井上裕
○議長(井上裕君) 御異議ないと認めます。片山総務大臣。
〔国務大臣片山虎之助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/24
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025・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 電気通信事業法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、電気通信事業の公正な競争の促進を図る等のため、市場支配的な電気通信事業者の業務の適正な運営の確保、卸電気通信役務制度の導入、電気通信事業者間の紛争処理の円滑化及び基礎的電気通信役務の提供の確保のための措置を講ずるほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が営むことができる業務を追加する等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、電気通信事業の一層の公正な競争を促進するため、特定移動端末設備と接続される電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、接続約款の作成、届け出、公表を義務づけるとともに、市場支配的な電気通信事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため、不当な競争を引き起こすおそれがある一定の行為を禁止する等の措置を講ずるほか、第一種指定電気通信設備に係るものを除き、契約約款、接続、共用に関する規制を認可制から届け出制に改めることとしております。
第二に、電気通信事業者によるネットワーク構築の柔軟性を高めるため、専ら電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務である卸電気通信役務に関する規制の合理化を図ることとしております。
第三に、端末設備の技術基準への適合を認定する総務大臣の事務の代行機関である指定認定機関について、指定の欠格事由のうち民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者であることを欠格事由とする要件を廃止する等指定の基準に係る規定等を整備することとしております。
第四に、線路敷設の円滑化を図るため、第一種電気通信事業者の用に供する線路等を国公有地上の工作物に設置する場合の規定等を整備することとしております。
第五に、今後増加する可能性のある電気通信事業者間の接続等に係る紛争の迅速かつ効率的な処理を図るため、総務省に国家行政組織法第八条に基づく審議会等として電気通信事業紛争処理委員会を置くこととし、電気通信事業紛争処理委員会は、あっせん及び仲裁を行うとともに、その権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができることとする等の措置を講ずることとしております。
第六に、基礎的電気通信役務の提供を確保するため、基礎的電気通信役務の提供に係る費用の一部を指定法人を介して各電気通信事業者が負担する制度の整備をすることとしております。
第七に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が保有する設備もしくは技術またはその職員を活用して、地域電気通信業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、総務大臣の認可を受けて新たな電気通信業務その他の業務を行うことができるようにするとともに、日本電信電話株式会社に係る外資規制を一部緩和し、並びに新株発行に関する認可の特例措置を設けることとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、基礎的電気通信役務の提供の確保に係る規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、また、電気通信事業紛争処理委員会の設置に関する規定のうち両議院の同意を得ることに係る部分については、公布の日から施行することとしております。
以上が電気通信事業法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/25
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026・井上裕
○議長(井上裕君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。内藤正光君。
〔内藤正光君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/26
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027・内藤正光
○内藤正光君 民主党・新緑風会を代表して、電気通信事業法等の改正案に対して質問を行います。
本法律案の質疑に入る前に、国が早急に講ずべきIT政策とは何なのかについてまずお伺いをいたします。
IT政策といったとき、だれもがまず挙げるのがIT推進策や規制緩和、デジタルデバイド対策等々です。しかし、果たしてそれだけで本当に十分なのでしょうか。例えば雇用の面。IT化の進展に伴い、今後ますます雇用の流動化は進み、非正規雇用は増加していくだろうことが予想されております。ところが、終身雇用を前提とした、というよりも、戦後、物づくり技術を育てるために終身雇用へと誘導していった現行の税制や社会保障制度のもとでは、転職者は大きな不利益を受けることになります。また、パート労働者も法的に十分守られていないのが実情です。
雇用面に限らず、IT化の進展によってさまざまな社会変化がもたらされます。これらの変化を的確に予測し、現行諸制度との乖離を正すことこそ、今我が国が全力を傾注して取り組むべきIT政策であると私は考えます。しかし、実際に議論されているIT政策なるものは、ITと直接的な関係のある項目だけにとどまり、それ以上に深掘りしたものが全く見られません。そんなことでは、すべての人が恩恵を享受できるIT社会の構築は望めません。
そこで、坂口大臣にお尋ねいたします。
これからのIT社会を展望したとき、厚生労働の分野でいかなる社会変化を予測し、それに対していかなる対応を講ずべきとお考えでしょうか、坂口大臣にお尋ねをいたします。
さて、競争政策を論じるに当たって、我が国の情報通信分野における国際的な料金水準について認識を共有しておく必要があります。
そこで、総務大臣にお尋ねいたします。
情報通信の分野における我が国の料金水準は、報道等では高いと言われておりますが、本当にそうなのか。特に、インターネット利用料金における日米比較についてお伺いをいたします。
では、本法律案について質問をさせていただきます。
まず、最近の情報通信に関する議論を聞いていますと、私は最も大切な視点がすっぽり抜け落ちているように思えてなりません。それはユーザー利益です。ユーザー、すなわち国民により安価でより魅力的な情報通信サービスを提供するために何をすべきか、この観点に立って我が国が今全力を挙げて取り組むべきは、電気通信事業者同士が真に自由かつ公正に競争し合う環境の整備です。
私がこの一月に訪問した韓国では、サイバーコリア21と呼ばれる将来ビジョンのもと、情報通信分野における大胆な規制緩和が進められました。それを受けて、二番手、三番手の電気通信事業者らが驚くほどの低廉な料金で市場に果敢に挑み、日本のNTTに相当する韓国通信の持つ大きなシェアを脅かすほど、事業者同士の競争が非常に活性化されました。その結果、韓国では既に四メガの常時接続サービスが約三千八百円と非常に安価に提供され、二〇〇〇年末における二メガ以上の高速インターネット加入者数は人口四千七百万人に対して実に四百万と、今や世界トップの高速インターネット普及率を誇っているのです。
ところが、我が国の現状はどうでしょうか。例えばLモードの一件。このサービスは、コンピューターがなくても表示機能つきの電話さえあればだれもが手軽に情報にアクセスできるという点で多くの方々が待ちわびていたサービスです。特に、話すことや聞くことに障害のある方やお年寄りにとって、社会との窓口が広がるものとして大きな期待が寄せられていました。これは、Lモードサービスに関するパブリックコメントからも明らかなことだと思います。
しかし、Lモードの開始に当たって強硬な反対がありました。それは当の電気通信事業者らからです。詳細については特に触れませんが、これをめぐっては、ユーザー利益不在の議論が続いたことは記憶に新しいと思います。
本来は、事業者同士がより安い料金、より魅力的なサービスの提供を通じて互いに切磋琢磨してこそこの分野は活性化し、結果としてユーザー利益につながっていくものなのです。政治に頼ろうとするその姿の先に見えるのは、護送船団行政そのものであり、その行き着く先は、金融行政のことを改めて持ち出すまでもなく明らかです。
以上の点を踏まえ、総務大臣にあるべき競争政策について御所見をお伺いいたします。
NTT東西の業務範囲の拡大については、事業者同士の競争をより活性化させるものとして基本的に評価いたします。しかし、そのための条件として二点、本来業務に支障を来さないこと、公正競争条件の確保に努めることが挙げられています。しかし、これらは具体的にはどういうことか。逆に条件を満たさない場合としてどんなことを想定しているのか、御説明願います。
また、業務範囲の拡大に際しては、サービスごとに認可を求めなければならない認可事項となっています。認可となっている限り、運用方法によっては今までと何ら変わりない裁量行政が続くことになりかねません。さらに、変化の激しいこの情報通信の分野、サービスごとの認可としていて、果たして機動的かつ迅速に対応することができるのでしょうか。
より一層のサービス競争の促進という観点から、できるだけ早期に届け出制に規制緩和すること、それまでの暫定措置として、例えば審査にかかる期間を原則一カ月と定め、かつ法の趣旨にのっとっている限り原則認めるという基本姿勢を確立することが必要と考えますが、総務大臣のお考えを伺います。
ことしの一月十日、公正取引委員会は公益事業分野における規制緩和と競争政策を発表いたしました。その中で、ドミナント規制のデメリットについて何点か指摘しています。
それは、一、独占禁止法との重複により規制体系を複雑化し、事業者の円滑かつ自由な事業活動を阻害するおそれがあること。二、ドミナント規制が行政によって恣意的に運用された場合、事業者間の公正な競争条件をゆがめるおそれがあること。三、既存の規制の緩和や撤廃と一体的に行わなければ、かえって規制強化になってしまうこと。特に第一点目の規制の重複については、衆議院にて、公取委と十分に調整していく旨の答弁が繰り返されたようです。
しかし実際には、公取委、総務省双方がそれぞれ組織の存在意義をかけて規制のかけ合いになるだろうことが懸念をされております。それを避けるためにも、独禁法とドミナント規制の仕切りを事前に明示すべきだと考えます。
以上の指摘に対する総務大臣の御見解をお尋ねいたします。
また、IT戦略会議では、現行の事前規制を透明なルールに基づく事後チェック型行政に改めるとし、支配的事業者の反競争的な行為に対する監視機能を強化するとしています。
ところが、本法案の柱の一つであるドミナント規制、つまりシェアに着目した非対称規制の導入は、まさに事前規制の強化であります。そもそも、大きなシェアを有することをもって短絡的に排他的行為と重ね合わせること自体に論理の飛躍が見られます。排他的な行為に対して厳しく対処すべきことの必要性は改めて申し上げるまでもありません。しかし、単にシェアに基づいて事前に規制をかけるというのは、政府の基本方針と完全に矛盾していると考えます。総務大臣のお考えをお尋ねいたします。
また、音声通話サービスもデータの一つとして高速インターネットに吸収されようとしている今日、国内の電話シェアに基づいて規制をかけるというのもいかにも時代錯誤的に思えてなりません。あわせてお伺いいたします。
そして、今後もやはり光インフラの構築を競争ベースで進めていかなければなりません。しかし、ドミナント事業者に対してのみ、マーケットプライスを大幅に下回る価格での競争他社への開放を義務づけたらどうなるでしょう。市場参入や拡大を図ろうとする事業者は、設備ベースでの参入を避け、迷うことなくドミナント事業者から格安で光ファイバーを借り受ける、投資リスクゼロの道を選択するでしょう。一方のドミナント事業者にしても、巨費を投じてインフラ整備を進めても、結局、競争他社に資金を回収できないほどの低価格で貸し出さなければなりません。こうなると、インフラ整備のインセンティブはうせ、インフラは老朽化し、技術の進展を促す設備ベースの競争が全く進まなくなってしまうおそれがあります。
回線の開放並びに料金の低廉化はもちろん重要です。しかし同時に、経済的なインセンティブを無視したまま幾ら回線開放を進めようとしても、自律軌道には乗らず、結果としていつまでも政府の介入が必要になり続けます。この点をどのように御認識なされているのか、総務大臣にお尋ねいたします。
次に、ユニバーサルサービス基金について伺います。
電気通信事業者から負担金を徴収するとともに交付金を交付する機関として、総務大臣は既存の公益法人を基礎的電気通信役務支援機関として指定することとしています。実際には、電気通信事業者協会がその支援機関に指定されるだろうと聞いています。しかし、電気通信事業者の集まりであるという協会の性格を考えますと、本当にその役割を担えるのか。例えば、交付金の額の算定に当たって各事業者から内部資料の提出を求めることになりますが、果たして各事業者は応じるのか。総務大臣のお考えをお伺いします。
また、私は、このゴールデンウイークを利用して、第二のシリコンバレーとして発展目覚ましいテキサス州とコロラド州を視察してきました。その中で高校のIT教育の実態についても調べてきたのですが、IT教育にかける予算を初め、ハードの整備状況、授業の内容等に至るまで、日米の歴然とした差を目の当たりにしてきました。ごく平均的な高校一校がIT教育にかける予算は、ハード整備だけでも毎年二十万から三十万ドルに上ると言われます。
米国では、学校や図書館におけるインターネットアクセスまでもがユニバーサルサービスに含まれ、基金からの拠出を受けております。確かに今回、学校等へのインターネット環境の整備はユニバーサルサービスに位置づけられてはいませんが、日米のIT教育格差を考えれば、ぜひ大臣の御英断を期待しますが、いかがお考えでしょうか。
最後に、紛争処理委員会についてお尋ねいたします。
今回の法改正で、接続に係る紛争処理を行う機関として、新たに電気通信紛争処理委員会が設置されることになりました。しかし、これは総務省内に設けられるいわゆる八条機関であり、その独立性や中立性という観点から問題があると言わざるを得ません。
今、我が国の情報通信分野で求められているのは、裁量行政を完全に廃して、護送船団的でない完全に自由で公正な競争環境を築き上げることなのではないでしょうか。そのためにも、現在、総務省が一手に抱える規制と企画の機能のうち、規制の機能を切り離して、総務省からは完全に独立した第三者機関に担わせることが必要であると考えます。それを断行してこそ、ユーザー利益につながる真の競争が実現するものと考えます。
以上のことに対する総務大臣のお考えをお伺いし、私の質問を終えさせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣片山虎之助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/27
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028・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 内藤議員から大変多数の御質問がございました。
まず、インターネット料金等、料金水準が日米の比較でどうなっているかと、こういうことですが、前はアメリカの方がずっと安かったんです。ところが、我々も、先ほども言いましたように、競争促進策を通じて低廉化の努力をいたしまして、逆転したんですよ。例えば、今、インターネットのNTT東日本の月決めは七千百円だったものを六千円に下げたんですね。ところが、アメリカの方は、特にニューヨークの代表的通信事業者のベライゾンという社があるんですが、こっちの方が六千二百九円に上げたんですね、向こうは。逆に、そういう意味では日米の比較はほとんどなくなった、こういうふうに我々は認識しておりますけれども、さらに低廉化の努力をしてまいりたい、こういうふうに思っております。
それから、ユーザー利益ということが一番大切ではないかと。
言われるとおりなんで、事業者にも創意工夫をしてもらわなければなりませんけれども、やはりユーザーに対して低廉で高速で多様な通信サービスを提供していく、そのためには競争政策を思い切って進めるということが必要だと思います。
これまでも参入規制、料金規制、外資規制の緩和や撤廃を行ってきましたし、あるいは事業者間接続ルールの充実強化を行ってネットワークのオープン化等を進めてまいりました。そういうことによって私はかなり状況は変わってきたと思いますが、今回のこの電気通信事業法の一部改正において、御指摘もございましたが、非対称規制を導入することによって支配的事業者のいろんな権能といいますか影響力を少し抑える、あるいは電気通信事業紛争処理委員会をつくりまして紛争の円滑かつ迅速な処理を図る、あるいは線路敷設円滑化のためのルールをつくる、こういうことによってさらにユーザー利益の拡大のために努力いたしたい、こういうふうに思っております。
それから、NTT東西の業務範囲拡大について、具体的にどういうことだと。
本来業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれというのは、簡単に言いますと、例えば新規業務へ過大な投資を行うことによって本来業務がおろそかになる、こういうことは困る、こういうことを一つ書いておりますし、それから公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれがあるということは、例えばNTT東西によるネットワークのオープン化の措置が不十分で、そのために公正な競争の確保が害されている、こういう場合を想定しているわけであります。
そこで、何で認可制にするんだと。
届け出制か認可制かというのはいろんな議論がありますが、認可制にした方がほかの業者が安心しますし、届け出制というのはある意味ではNTT東西が自由にやれる、こういうことですから、私は当分は認可制の方がベターだと思います。
ただ、認可制でも、議員御指摘のような恣意的なことをやっちゃいけません。したがいまして、認可基準についてはガイドラインをしっかりつくろうと思います。ガイドラインをしっかりつくる。それから、御指摘のようにできるだけ審査期間も短縮してまいります。一カ月でやれと言われても、それは約束できませんが、できるだけ早く審査期間を短縮して結論を出す、こういうふうに考えております。
それから、ドミナント規制について、独禁法と二重じゃないかと。
二重なんですよ。二重なんですが、独禁法というのはこれは一般法ですから、広く薄くというのが独禁法の思想なので、こういう電気通信分野のような特殊なものは、私は、特殊な規制があってもいいし、プラスアルファの規制があってもいい、こういうふうに考えているわけでありまして、一般的なルールである独禁法の上にさらなるこういう若干のルールを上乗せさせていただこうと。
この点につきましては、公正取引委員会も私のところの所轄ですから。独立している機関ですよ、公正取引委員会は。しかし、総務大臣の所轄のもとにありますから、私は、十分な公取と関係部局の調整を図れと、こう言っておりまして、そういうことの調整を図っておりまして、両法の適用に関するガイドラインをこれも両方でつくろうと、こういうことをいたしておりまして、今後、恣意的な裁量等が入るようなことは厳に慎んでまいる、こういうふうに考えているわけであります。
それから、非対称規制の導入は事前規制の強化ではないかと。
じゃないんですよ。非対称規制というのは、市場支配力のある者についてはその支配力にブレーキをかける、抑えてもらう、それ以外の事業者については規制を緩和するということですから、全体として見れば規制緩和なんですよ。市場支配力を持つ事業者についてはこれは現状維持なんですよ。その他の事業者についてはずっと規制を緩和する。それで非対称、ドミナントなんですね。
ところが、それではその市場支配力を持つ方についてそれでいいのかと、こういう議論がありますから、いろんなことを抑えることについては法律上明定する、こういうことをやっておりますし、その実際の是正は事後でやる、こういうことでございますから、議員が言われることは必ずしも私はそのとおりではない、こういうふうに思っております。
それから、市場支配的事業者をどう考えるか、シェアをおまえはどう考えるんだと、こういうことなんですが、地域固定系事業者というのは、我々はこれはNTT東西さんを考えております、答弁に書いておりませんけれどもね。想定はあるんです。移動体事業者につきましては、これも議論があるんですが、NTTドコモなどを考えております。などがつきますので。考えておりますが、そのシェアの算定は、電話に限定せずに、市場支配的事業者の指定設備、電話ではなく指定設備による通信サービス全体を考えたいと、こういうふうに思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと、こういうふうに思います。
それから、経済的要因を無視したままでそういう投資インセンティブを配慮せずにやるのかと。
そういうことじゃありません。だから、現在、接続料につきましては、長期増分費用方式でなくて、実際かかった費用で投資者が算定したものを認可すると、こういうことにいたしたいと。経済的要因を無視して設定することはないと、こういうふうにお考えいただければ幸いだと、こう思っております。
それから、ユニバーサルサービスの基礎的電気通信役務支援機関は電気通信事業者協会ではないかと。
そうなるかもしれませんよ。なるかもしれませんが、決めておりません。まだ決めていない。そこで、そういうことになった場合に資料の要求なんかできるかと、こういうことなんですが、事業者の方には義務づけております。この支援機関に資料を提出することを義務づける、法律上。同時に、支援機関の方は資料を出せという請求権を認めることにいたしておりますから、内藤議員の御心配は当たらないと、こういうふうに思っております。
それから、アメリカでは学校や図書館におけるインターネットアクセスまでがユニバーサルサービスになっていると。
アメリカだけみたいですね。アメリカだけみたい。そこで、そういうものまでユニバーサルサービスに入れますと相当な経費がかかるわけですよ。そこで、今、日本はどうやっているかというと、御承知のように、学校インターネット事業というので、私どもの方と文部科学省が一緒になって補助しているんですよ。あるいは、地域イントラネット事業というので、これを私どもの方が補助しているんです。だから、むしろそういうものをユニバーサルサービスとするんじゃなくて、公的な支援をして普及していくと、こういうことの方が今の段階では私は正しいんじゃないかと思います。
ただ、もっともっと学校や図書館に対するインターネット普及が進んで、国民がそれでも結構だと、そういう成熟した国民のコンセンサスが得られるようになるならば、その段階でユニバーサルサービスに追加することも私はあり得ると、こういうふうに思っておるわけでありまして、まだその段階ではないのではないかと、こう思っておる次第でございます。
それから最後に、いつも言われることなんですが、何でも全部総務省ではないかと、企画立案から規制、監督から紛争処理まで。アメリカのFCCを見てみろと。
こういう話がありますが、アメリカのFCCは合議制の執行機関なんです。やっていることは同じなんですよ。FCCさんも企画立案から規制、監督から紛争処理までやっているんです。ただ、アメリカは行政委員会みたいな合議制執行機関が好きですから、私はやっぱり日本の場合には独任制で機動的、総合的、戦略的に対応した方がずっといいと思いますし、特にこれから電気通信事業者間の紛争がふえますから、あるいはだんだんそれが高度化、複雑化しますから、やっぱり八条機関のこういう処理委員会を置いて、そこでしっかりと対応していくということが必要だと思います。
そのために、権威を持ってもらうために、この紛争処理委員会の委員さんには両院の同意を求めます。あるいは、直属の事務局をつくります、総務省の中のどこかのセクションがやるんじゃなくて。そういう意味で、中立性や権威をしっかり担保していきたいと、こう思っておりますし、規制、監督と企画立案、紛争処理の分離は将来の検討課題として受けとめて、検討させていただきます。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣坂口力君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/28
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029・坂口力
○国務大臣(坂口力君) 内藤議員から御質問いただきましたIT社会における展望と対応についてのお尋ねでございました。
IT化の進展が社会に及ぼす影響としましては、業務の効率化により雇用削減が見込まれる一方で、幅広い分野におきましてITを活用した新たな雇用が生み出されているところでございます。
このような状況の中で、働く人々のIT化への対応を的確に進めるために、ITに係る総合的な職業能力開発施策を推進いたしておりますが、雇用増が見込まれる分野への円滑な労働移動が図られるように、今、施策の展開に努めているところでございます。
また、ITの進展とともに、パートタイム労働者、派遣業そして在宅就労などが増加をいたしまして、就労形態の多様化が進展することが考えられますことから、これに対応した就業環境の整備にも努めているところでございます。
正規労働者とパートタイム労働者の均衡を図りますとともに、関連する社会保障の整備、とりわけ雇用保険、それから年金、医療保険等の整備も重要でありまして、現在、それらのことに、その改革に取り組まなければならないと考えているところでございます。
IT化は、今後も労働形態に大きな影響を与え続けるというふうに思いますので、十分な監視をしていきたいと考えているところでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/29
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030・井上裕
○議長(井上裕君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/30
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031・井上裕
○議長(井上裕君) 日程第一 国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結について承認を求めるの件
日程第二 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(第百八十二号)の締結について承認を求めるの件
日程第三 相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件
(いずれも衆議院送付)
以上三件を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長服部三男雄君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔服部三男雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/31
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032・服部三男雄
○服部三男雄君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、国際労働機関憲章の改正は、国際労働機関、ILOにおいて採択された条約が、その目的を失ったこと等が明らかである場合には、総会が当該条約を廃止することができることについて定めるものであります。
次に、最悪の形態の児童労働の禁止等に関する条約、いわゆるILO第百八十二号条約は、児童を強制労働、売春、薬物取引、危険有害業務等に使用すること等を禁止し、及び撤廃するためにとるべき措置等について定めるものであります。
最後に、相互承認に関する欧州共同体との協定は、通信端末機器及び無線機器、電気製品、化学品並びに医薬品について、我が国と欧州共同体との間で規格への適合性評価の結果や製品の試験データ等の相互承認を行うための法的な枠組みについて定めるものであります。
委員会におきましては、ILOに対する我が国の基本姿勢、相互承認協定締結の経済効果と対象分野の拡大等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、順次採決の結果、条約三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/32
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033・井上裕
○議長(井上裕君) これより三件を一括して採決いたします。
三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/33
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034・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/34
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035・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十
賛成 百八十
反対 〇
よって、三件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/35
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036・井上裕
○議長(井上裕君) 日程第四 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長太田豊秋君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔太田豊秋君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/36
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037・太田豊秋
○太田豊秋君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、最近における農業農村をめぐる社会経済情勢の推移にかんがみ、土地改良事業の円滑かつ効果的な推進を図るため、環境との調和に配慮すべきことを事業施行に当たっての原則とするとともに、地域の意向をより的確に反映するよう、事業の申請に当たっての市町村長との協議、及び国または都道府県が行うべき土地改良事業の計画の概要等に対し、意見書を提出できる仕組みを導入するほか、国または都道府県が行う土地改良事業の廃止に係る手続を定める等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、土地改良制度が果たしてきた役割と今後の展開方向、事業施行に当たっての配慮事項である「環境との調和」と「環境の保全」との違い、環境専門家の養成と環境と調和した工法の確立、地域の意向をより的確に反映させるための手法、農業農村の変化と土地改良方式のあり方、工期の短縮、工事コストの縮減等の一層の促進、土地改良区の党費等の立てかえ問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局した後、民主党・新緑風会を代表して郡司理事より修正案が提出されました。
採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し七項目にわたる附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/37
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038・井上裕
○議長(井上裕君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/38
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039・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/39
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040・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十二
賛成 百三十七
反対 四十五
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/40
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041・井上裕
○議長(井上裕君) 日程第五 気象業務法の一部を改正する法律案
日程第六 水防法の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長今泉昭君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔今泉昭君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/41
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042・今泉昭
○今泉昭君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、気象業務法の一部を改正する法律案は、近年における気象測器に関する民間の製造技術の向上等に対応し、民間の能力の一層の活用を図るため、気象測器の検定に関し、認定及び指定の対象に営利法人を含めた認定測定者制度及び指定検定機関制度を導入するとともに、検定の有効期間を見直す等の措置を講じようとするものであります。
次に、水防法の一部を改正する法律案は、水災による被害の軽減を図るため、国土交通大臣に加え、新たに都道府県知事が洪水予報河川を指定し、当該河川において洪水予報を行うこととするとともに、洪水予報河川における浸水想定区域の指定及び公表について定め、浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置等を講じようとするものであります。
委員会におきましては、両案を一括して議題とし、質疑を行いましたところ、気象測器の検定事務を民間に行わせる理由、検定の有効期間見直しと保守点検のあり方、洪水時における水防活動と住民への情報提供のあり方、市町村のハザードマップの作成状況と国の支援策、都市型水害と地下空間浸水への対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、順次採決の結果、二法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/42
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043・井上裕
○議長(井上裕君) これより両案を一括して採決いたします。
両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/43
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044・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/44
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045・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十二
賛成 百八十二
反対 〇
よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/45
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046・井上裕
○議長(井上裕君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十三分散会
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115115254X02920010606/46
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