1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十三年十一月二十九日(木曜日)
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議事日程 第十五号
平成十三年十一月二十九日
午後一時開議
第一 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
第二 子どもの読書活動の推進に関する法律案(河村建夫君外七名提出)
第三 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十一回国会、太田誠一君外四名提出)
第四 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百五十一回国会、太田誠一君外四名提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
日程第二 子どもの読書活動の推進に関する法律案(河村建夫君外七名提出)
日程第三 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十一回国会、太田誠一君外四名提出)
日程第四 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百五十一回国会、太田誠一君外四名提出)
午後一時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/0
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001・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/1
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002・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/2
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003・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。
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日程第一 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/3
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004・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長大畠章宏君。
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未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔大畠章宏君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/4
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005・大畠章宏
○大畠章宏君 ただいま議題となりました未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。
近年、少年の非行や喫煙、飲酒などの問題行動は、深刻な社会問題となっております。最近の少年非行は、凶悪化、粗暴化の傾向を示しておりますが、こうした少年の多くにおいて、重大な非行に至るまでには、喫煙、飲酒などの問題行動があることが指摘されております。少年補導の大半も、喫煙、飲酒によるものであります。
そして、このような少年の問題行動が、路上、繁華街等で公然と行われる傾向が強いものとなっている一方、たばこや酒類を販売する業者の一部が、依然として、客が二十歳未満であることを知り、またはこれを知り得る場合であっても、必要な注意を払わずに、たばこや酒類を販売している実態があります。少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。
昨年、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設け、さらに、たばこ等の販売及び酒類の提供禁止違反に対する罰則を強化する措置が講じられたところであります。
しかしながら、依然として、二十歳未満の者に対して、たばこや酒類を販売している実態がなくならない状況にあります。
そこで、今回、未成年者の喫煙及び飲酒の防止に一層資するため、たばこの販売業者等において年齢の確認その他の必要な措置を講ずる必要があることから、本案を提出することとした次第であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、たばこ等を販売する者は、年齢満二十年未満の者の喫煙の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとしております。
第二に、営業者であってその業態上酒類を販売または供与する者は、年齢満二十年未満の者の飲酒の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとしております。
なお、本案は、公布の日から施行するものとしております。
本案は、昨日の内閣委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/5
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006・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/6
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007・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第二 子どもの読書活動の推進に関する法律案(河村建夫君外七名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/7
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008・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、子どもの読書活動の推進に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文部科学委員長高市早苗君。
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子どもの読書活動の推進に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔高市早苗君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/8
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009・高市早苗
○高市早苗君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、子供の読書活動の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子供の読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子供の読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は、
第一に、基本理念として、おおむね十八歳以下のすべての子供があらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備がなされなければならないものとすること、
第二に、政府は、子供の読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子供の読書活動の推進に関する基本的な計画を策定し、これを国会に報告するとともに、公表しなければならないものとすること、また、地方公共団体は、当該地方公共団体における子供の読書活動の推進に関する施策についての計画を策定するよう努めなければならないものとし、計画を策定したときは、これを公表しなければならないものとすること、
第三に、四月二十三日を子ども読書の日とすること、
第四に、国及び地方公共団体は、子供の読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること
などであります。
本案は、十一月二十六日河村建夫君外七名から提出されたもので、去る二十七日本委員会に付託され、昨二十八日河村建夫君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/9
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010・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/10
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011・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十一回国会、太田誠一君外四名提出)
日程第四 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百五十一回国会、太田誠一君外四名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/11
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012・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 日程第三、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長保利耕輔君。
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商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔保利耕輔君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/12
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013・保利耕輔
○保利耕輔君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
両案は、企業統治の実効性を確保するため、監査役の機能を強化し、取締役の責任を軽減するとともに、株主代表訴訟制度の合理化を図り、あわせて関係法律の規定を整備しようとするもので、第百五十一回国会に太田誠一君外四名から提出され、今国会に継続されているものであります。
委員会においては、去る二十七日両案について提出者太田誠一君から提案理由の説明を聴取し、審査に入りました。
また、両案に対し、長勢甚遠君外三名から自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が、二十七日及び二十八日にそれぞれ提出され、その趣旨説明を聴取いたしました。
本修正案の内容は、取締役の会社に対する賠償責任の限度を、社外取締役を除く取締役につき報酬等の四年分、代表取締役につき報酬等の六年分とすること等であります。
昨二十八日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、同日質疑を終局した後、討論、採決の結果、両修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/13
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014・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/14
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015・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり修正議決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/15
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016・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十四分散会
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出席国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
文部科学大臣 遠山 敦子君
国務大臣 村井 仁君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115305254X02020011129/16
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