1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十四年四月九日(火曜日)
午前十一時三分開会
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委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 扇 千景君
四月三日
辞任 補欠選任
後藤 博子君 南野知惠子君
本田 良一君 輿石 東君
畑野 君枝君 宮本 岳志君
林 紀子君 西山登紀子君
四月四日
辞任 補欠選任
南野知惠子君 後藤 博子君
西山登紀子君 林 紀子君
宮本 岳志君 畑野 君枝君
四月八日
辞任 補欠選任
大仁田 厚君 岸 宏一君
神本美恵子君 辻 泰弘君
四月九日
辞任 補欠選任
岸 宏一君 大仁田 厚君
岩本 司君 大塚 耕平君
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出席者は左のとおり。
委員長 橋本 聖子君
理 事
阿南 一成君
仲道 俊哉君
小林 元君
風間 昶君
林 紀子君
委 員
有馬 朗人君
有村 治子君
大仁田 厚君
加納 時男君
後藤 博子君
大塚 耕平君
輿石 東君
鈴木 寛君
辻 泰弘君
山本 香苗君
畑野 君枝君
西岡 武夫君
山本 正和君
国務大臣
文部科学大臣 遠山 敦子君
副大臣
文部科学副大臣 岸田 文雄君
事務局側
常任委員会専門
員 巻端 俊兒君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115415104X00620020409/0
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001・橋本聖子
○委員長(橋本聖子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二日、鶴保庸介君が委員を辞任され、その補欠として扇千景君が選任されました。
また、去る三日、本田良一君が委員を辞任され、その補欠として輿石東君が選任されました。
また、昨日、神本美恵子君が委員を辞任され、その補欠として辻泰弘君が選任されました。
また、本日、岩本司君が委員を辞任され、その補欠として大塚耕平君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115415104X00620020409/1
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002・橋本聖子
○委員長(橋本聖子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例によりまして、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115415104X00620020409/2
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003・橋本聖子
○委員長(橋本聖子君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に林紀子君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115415104X00620020409/3
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004・橋本聖子
○委員長(橋本聖子君) 著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。遠山文部科学大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115415104X00620020409/4
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005・遠山敦子
○国務大臣(遠山敦子君) このたび、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国の著作権制度については、これまでも逐次改正を行い、その充実を図ってまいりましたが、近年、情報伝達手段の発達等に伴い、著作物等の利用形態の一層の多様化への対応や、著作権法制における国際的な協調の必要性がますます高まっているところであります。
この法律案は、このような利用形態の多様化等を踏まえ、放送事業者及び有線放送事業者の権利の内容をインターネット等新たな情報伝達手段の発達に対応したものにするとともに、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月に採択された実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結等のために必要となる改正を行うことを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容の概要について申し上げます。
第一は、放送事業者及び有線放送事業者に対して、インターネット等を用いた無断再送信を差し止めることができるよう送信可能化権を付与することであります。
現在、著作者、実演家及びレコード製作者には、既に送信可能化権が付与されておりますが、従来はインターネットによる動画の再送信が容易でなかったことから、放送事業者及び有線放送事業者には付与されておりませんでした。しかし、近年、通信回線の大容量化及び高速化に伴い、番組を無断で再送信する行為が行われるようになってきていることから、放送事業者及び有線放送事業者にも送信可能化権を付与し、放送及び有線放送について、インターネットを用いた無断送信を差し止めることができることとするものであります。
第二は、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結等のために必要となる改正を行うことであります。
この条約は、インターネット等新たな情報伝達手段の発達に対応し、実演及びレコードに関する国際的な保護制度の改善を図るためのものであります。この条約の内容については、実演家及びレコード製作者に対する送信可能化権の付与などこれまでの法改正により、その主要部分への対応を終えておりますが、この条約の締結のためには、一部法整備が必要な事項が残されているため、今回の改正により措置するものであります。
具体的には、まず、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約により我が国が保護の義務を負う実演及びレコードを、著作権法により保護を受ける実演及びレコードに加えることであります。
また、実演家に、その人格的利益を保護するため、実演家人格権として、第一に、その氏名や芸名を表示し、又は表示しないこととできる氏名表示権、第二に、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないこととできる同一性保持権の二つの権利を付与するとともに、他方で実演の円滑な利用に配慮し、これらの権利に係る規定を適用しない場合等について定めることであります。
さらに、レコードの保護期間について、その起算点を変更し、レコードの発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過したときをもってその保護期間が満了することとすることであります。
最後に、施行期日についてであります。
この法律は、放送事業者及び有線放送事業者に対する送信可能化権の付与に係る部分については平成十五年一月一日から、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約に係る規定の整備に関する部分については同条約が日本において効力を生ずる日から、その他の部分については同条約が日本において効力を生ずる日又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115415104X00620020409/5
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006・橋本聖子
○委員長(橋本聖子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
次回は来る十一日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115415104X00620020409/6
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