1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十四年十一月十二日(火曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 田浦 直君
理 事
魚住 汎英君
加納 時男君
松田 岩夫君
木俣 佳丈君
平田 健二君
委 員
小林 温君
近藤 剛君
斉藤 滋宣君
関谷 勝嗣君
保坂 三蔵君
直嶋 正行君
藤原 正司君
簗瀬 進君
若林 秀樹君
鶴岡 洋君
松 あきら君
緒方 靖夫君
西山登紀子君
広野ただし君
国務大臣
経済産業大臣 平沼 赳夫君
副大臣
経済産業副大臣 西川太一郎君
経済産業副大臣 高市 早苗君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 西川 公也君
経済産業大臣政
務官 桜田 義孝君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
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本日の会議に付した案件
○中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○中小企業等が行う新たな事業活動の促進のため
の中小企業等協同組合法等の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115514080X00420021112/0
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001・田浦直
○委員長(田浦直君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115514080X00420021112/1
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002・平沼赳夫
○国務大臣(平沼赳夫君) おはようございます。
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
現下の中小企業をめぐる経済情勢、なかんずく中小企業の資金繰りが極めて厳しい中で、今後とも、デフレの一層の進行や不良債権処理の進展等に伴い、やる気と能力のある中小企業に対する円滑な資金供給に支障が生じないよう、中小企業金融のセーフティーネットを一層充実することが極めて重要となっております。
こうした認識の下、中小企業をめぐる金融環境の変化に的確に対応し、その資金調達の一層の円滑化を図るため、中小企業信用補完制度を充実することが必要であることから、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
本法律案は、中小企業者の資金調達の一層の円滑化を図るため、以下のような措置を講ずるものであります。
第一に、経営安定関連保証、いわゆるセーフティーネット保証の対象を拡大いたします。具体的には、金融機関が、経営の相当程度の合理化に伴って金融取引の調整を実施していることにより、借入れが減少している中小企業や、金融機関により整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、その事業の再生が可能と認められるものを経営安定関連保証の対象に加えます。
第二に、法的再建手続において再生計画が認可された中小企業者等に対する保証制度を創設するため、信用保険の対象となる信用保証協会の保証割合について所要の措置を講じます。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
続きまして、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国経済は、引き続き厳しい状況となっておりますが、その潜在的な力量は依然として高いものがあります。その潜在力を生かし、経済活性化と雇用拡大を実現するため、やる気と能力ある中小企業等の育成、発展を進めることが必要であります。このため、創業、新事業など新たな事業活動に挑戦する中小企業等を積極的に支援することを目的として、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、中小企業等協同組合法の一部改正であります。創業に活用されている企業組合について、組合員資格を個人に加えて企業や中小企業等投資事業有限責任組合の参加を可能とするとともに、従事比率及び組合員比率を緩和する等の措置を講ずることとしております。
第二に、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正であります。中小企業等の資金調達の円滑化を図るため、中小企業等投資事業有限責任組合の投資対象を従来の株式会社に対するもののみから有限会社や企業組合に拡大するとともに、その投資事業の範囲を従来の株式投資のみから中小企業が営む事業から収益の分配を受けるための投資に拡大する等の措置を講ずることとしております。
第三に、新事業創出促進法の一部改正であります。新たに創業する者について、株式会社の場合は一千万円、有限会社の場合は三百万円という商法、有限会社法の最低資本金の制限を受けない会社の設立を認めること等の措置を講ずることとしております。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115514080X00420021112/2
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003・田浦直
○委員長(田浦直君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終了いたしました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115514080X00420021112/3
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