1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十五年三月二十四日(月曜日)
午後二時二十八分開会
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委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
広野ただし君 渡辺 秀央君
三月二十四日
辞任 補欠選任
渡辺 秀央君 広野ただし君
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出席者は左のとおり。
委員長 田浦 直君
理 事
魚住 汎英君
松田 岩夫君
木俣 佳丈君
平田 健二君
委 員
小林 温君
近藤 剛君
関谷 勝嗣君
福島啓史郎君
直嶋 正行君
簗瀬 進君
若林 秀樹君
鶴岡 洋君
松 あきら君
緒方 靖夫君
西山登紀子君
広野ただし君
衆議院議員
修正案提出者 田中 慶秋君
国務大臣
経済産業大臣 平沼 赳夫君
国務大臣
(産業再生機構
(仮称)担当大
臣) 谷垣 禎一君
副大臣
内閣府副大臣 根本 匠君
経済産業副大臣 高市 早苗君
経済産業副大臣 西川太一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
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本日の会議に付した案件
○株式会社産業再生機構法案(内閣提出、衆議院
送付)
○株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00320030324/0
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001・田浦直
○委員長(田浦直君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
株式会社産業再生機構法案、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
まず、株式会社産業再生機構法案及び株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣産業再生機構(仮称)担当大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00320030324/1
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002・谷垣禎一
○国務大臣(谷垣禎一君) 株式会社産業再生機構法案及び株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
初めに、株式会社産業再生機構法案について申し上げます。
我が国経済は、現在、金融面において、金融システムに対する信頼を回復するため不良債権問題の解決を図ることが課題となる一方、産業面において、過剰債務企業が抱える優良な経営資源を再生するとともに、過剰供給構造を解消するための産業再編を促進することが課題となっており、産業と金融の一体となった対応が必要な状況にあります。
こうした状況を踏まえ、我が国の産業の再生と信用秩序の維持を図るため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し、金融機関等からの債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援する株式会社産業再生機構を設立することを目的として、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、株式会社産業再生機構の設立等の基本的な事項を定めております。産業再生機構は、主務大臣の認可により、一を限って設立される株式会社とし、預金保険機構は、産業再生機構の発起人となり、常時、機構の発行済株式の二分の一以上を保有しなければならないものとします。産業再生機構の主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とし、役員の選任、予算、資金の借入れ等の認可など、必要な監督事務を行います。
第二に、産業再生機構の組織について定めております。産業再生機構には、産業再生委員会を置き、機構の取締役の中から、三人以上七人以内の委員を選定して組織するものとします。産業再生委員会は、事業者の再生支援の決定、債権の買取り等の決定、債権又は持分の処分の決定など、機構の業務運営に関する重要事項の決定を行います。
第三に、産業再生機構の業務について定めております。産業再生機構は、過大な債務を負っている事業者とその債権者である金融機関等の連名による申込みを受け、支援基準に従って再生支援をするかどうかを決定し、支援決定を行ったときは、関係金融機関等に対し、機構に対する債権買取り等の申込み又は事業再生計画への同意の回答をするよう求めます。回答に係る債権額が対象事業者の再生支援に必要な額に達したときは、対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等を行うものとします。
産業再生機構の債権の買取り等は、平成十六年度末まで行うこととし、当該買取り等をした対象事業者の事業の再生を図りつつ、買取り決定から三年以内に、買い取った債権等の譲渡その他の処分を行うよう努めるものとします。
あわせて、これらの業務を行うために必要な支援基準の主務大臣による策定、関係金融機関等に対する債権回収の一時停止の要請、買取り価格、決定の公表、倒産法制の特例、関係金融機関等の資料提出などについての規定を整備します。
第四に、産業再生機構の円滑な運営を図るため、その他所要の規定を整備しております。政府が産業再生機構の資金調達に関する債務保証や、解散時の債務超過に対する補助等を行うことができる旨の規定、預金保険機構の業務の特例の規定を設けるほか、産業再生機構は、産業活力再生特別措置法による支援施策との連携を取ること、債権の買取り価格の算定のために金融庁又は日本銀行に技術的助言等の協力を求めることができること、預金保険機構及び整理回収機構との協力体制の充実を図ること等を規定するとともに、政府関係金融機関等について、対象事業者に対する債務の免除等に協力するよう努めることを規定しております。
続いて、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、株式会社産業再生機構法の施行に伴い、預金保険機構が整理回収機構に委託して行っている健全金融機関からの資産の買取りにつき、その申込みの期間を一年間延長するとともに、中小企業信用保険法その他の関係法律について、規定の整備を行うものであります。
以上がこれら法律案の提案理由及びその要旨でありますが、株式会社産業再生機構法案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00320030324/2
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003・田浦直
○委員長(田浦直君) 次に、株式会社産業再生機構法案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員田中慶秋君から説明を聴取いたします。田中慶秋君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00320030324/3
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004・田中慶秋
○衆議院議員(田中慶秋君) ただいま議題となりました株式会社産業再生機構法案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
本法律案の衆議院における審議におきましては、株式会社産業再生機構が事業再生支援において果たすべき役割、機構の再生支援決定の在り方、機構解散時の損失を最小限にするための方策、中小企業に対する再生支援の在り方、産業再生及び不良債権処理の加速化が雇用へ及ぼす影響等について、参考人から意見の聴取を行うとともに、財務金融委員会との連合審査会を行うなど、慎重な審議を行いました。
その中で、産業再生及び不良債権処理を進めるに当たっては、雇用の安定への配慮が必要であること、また、機構の再生支援の決定に当たっては、事業者における労働者との協議状況及び中小企業への配慮が重要であることの認識が一層深まったところであります。
衆議院においては、こうした経過を踏まえ、以下の修正を行いましたので、その概要を御説明申し上げます。
第一には、機構は、雇用の安定等に配慮しつつ、我が国の産業の再生を図るとともに、金融機関等の不良債権の処理の促進による信用秩序の維持を図るものとすることであります。
第二に、機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、再生支援の申込みをした事業者における事業再生計画について労働者との協議の状況等に配慮しなければならないものとすることであります。
第三に、機構は、再生支援の申込みをした事業者が中小規模の事業者である場合においては、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、当該事業者の企業規模を理由として不利益な取扱いをしてはならないものとすることであります。
以上が本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨及び概要であります。
本修正は、産業再生が雇用の安定等に配慮しつつ進められ、また、中小企業に対する再生支援を実施する上で意義のあるものと考えておりますので、何とぞ、慎重御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げる次第であります。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00320030324/4
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005・田浦直
○委員長(田浦直君) ありがとうございました。
次に、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00320030324/5
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006・平沼赳夫
○国務大臣(平沼赳夫君) 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
平成十一年八月に成立しました産業活力再生特別措置法は、経営資源の効率的活用を通じて我が国経済の生産性の向上を実現するため、事業者が実施する事業再構築の円滑化、創業や中小企業者による新事業開拓の支援、経営資源の増大に資する研究活動の活性化等の措置を講じることによって、我が国産業の活力の再生を速やかに実現することを目的としており、同年十月の施行以来、積極的な活用がなされております。
同法の施行後、我が国経済につきましては、いったんは生産性の回復が見られたものの、近年、我が国産業における過剰供給構造や過剰債務の問題が深刻化し、またこれらを背景として設備投資も低迷が続いており、生産性は再び低下に転じております。
こうした状況を克服するためには、過剰供給構造の解消及び過剰債務問題の解決に資する事業者の取組を支援、促進することが極めて重要であり、本法律案は、このための施策を講ずるものであります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、本法律案は、これまで講じられてきた事業者単位での事業再構築を円滑化する措置に加え、過剰供給構造の解消を目指して同一の事業分野に属する二以上の事業者が共同で実施する事業再編の取組、過剰債務等により経営資源を有効に活用できていない他の事業者から事業を承継して当該事業に係る経営資源をより有効に活用しながら当該事業の生産性の向上を図る取組及び事業者が事業革新設備を導入する取組を支援するため、事業者が実施するこれらの取組に対して以下のような措置を講ずるものであります。
まず、ダイナミックな企業組織の再編成により経営資源の最適配分を迅速かつ円滑に実現できるよう、株主総会決議に代えて取締役会決議でできる簡易組織再編成の範囲の拡大、増資を同時に行う減資等の手続の緩和、金銭や親会社株式等を交付して行う合併等の可能化、現物出資等の際の裁判所が選任する検査役による財産価格調査の適用除外、子会社株式の中間配当としての交付の可能化による子会社の分離の容易化、会社分割時の社債権者に対する催告手続の緩和を内容とする商法上の特例措置を講ずることとしております。
さらに、これらの事業活動に必要な資金の確保を円滑化するため、課税の特例、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例、中小企業信用保険法の特例及び産業基盤整備基金の業務の特例を講ずることとしております。
第二に、中小企業の再生については、多種多様で地域性も強いといった特性を踏まえつつ、種々の問題を抱える中小企業に対しての再生の支援を図るため、中小企業の再生支援に関する基本的な指針を定め公表します。当該指針に基づき、各地域の認定を受けた商工会議所等に地域の関係者から成る中小企業再生支援協議会を設置し、中小企業の再生への取組に対する指導及び助言等の業務を行う体制を整えます。また、中小企業の再生に関して中小企業総合事業団の業務の特例を講じることとしております。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
なお、本法律案につきましては、衆議院において一部修正されておりますが、その概要は次のとおりであります。
原案では、本法律案の施行期日が平成十五年四月一日となっておりましたが、これを公布の日に改めるとともに、平成十五年四月一日からこの法律の施行の日の前日までに実施された事業活動を含む取組についても支援対象とすることとされております。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00320030324/6
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007・田浦直
○委員長(田浦直君) ありがとうございました。
以上で三案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00320030324/7
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