1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十五年四月十五日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
松井 孝治君 簗瀬 進君
四月二日
辞任 補欠選任
森元 恒雄君 片山虎之助君
吉田 博美君 近藤 剛君
ツルネン マルテイ君 小宮山洋子君
四月十五日
委員小宮山洋子君は公職選挙法第九十条によ
り退職者となった。
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出席者は左のとおり。
委員長 田浦 直君
理 事
魚住 汎英君
加納 時男君
松田 岩夫君
木俣 佳丈君
平田 健二君
委 員
小林 温君
近藤 剛君
福島啓史郎君
保坂 三蔵君
直嶋 正行君
藤原 正司君
鶴岡 洋君
松 あきら君
西山登紀子君
広野ただし君
国務大臣
経済産業大臣 平沼 赳夫君
副大臣
経済産業副大臣 高市 早苗君
経済産業副大臣 西川太一郎君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 桜田 義孝君
経済産業大臣政
務官 西川 公也君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
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本日の会議に付した案件
○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出)
○揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出)
○連合審査会に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00920030415/0
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001・田浦直
○委員長(田浦直君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る一日、松井孝治君が委員を辞任され、その補欠として簗瀬進君が選任されました。
また、去る二日、森元恒雄君、吉田博美君及びツルネンマルテイ君が委員を辞任され、その補欠として片山虎之助君、近藤剛君及び小宮山洋子君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00920030415/1
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002・田浦直
○委員長(田浦直君) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00920030415/2
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003・平沼赳夫
○国務大臣(平沼赳夫君) おはようございます。
まず、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
化学物質は、現代の国民生活に欠かせない基礎的資材でありますが、その中には固有の性状として有害性を示すものもあるため、化学物質の適正な管理には万全を期する必要があります。
このため、我が国においては、人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を未然に防止するため、本法律に基づき審査規制を行ってまいりました。
一方、化学物質の管理に係る政策に関して様々な取組が進捗する中で、我が国における化学物質の審査規制制度に関し、人の健康への影響に加えて動植物への影響の観点も含めるとともに、化学物質の環境中への放出可能性に応じた対応を行うことが国内外から求められております。
このような状況を踏まえ、本法律に基づく審査規制制度において、動植物への影響に着目した制度を導入するとともに、より効果的かつ効率的な審査規制を行い、化学物質による環境の汚染をより確実に防止するため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、新規化学物質の事前審査において、動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるかどうかについても新たに審査を行うこととしております。また、審査の結果、これに該当し、環境中で分解しにくいものとされた化学物質について製造・輸入数量の届出の義務付け等の措置を講ずるほか、その有する性状等に応じて所要の規制を行うこととしております。
第二に、環境中で分解しにくく、生物の体内に蓄積しやすい既存化学物質について、製造・輸入数量の届出の義務付け等の措置を講ずることとしております。
第三に、新規化学物質のうち、環境の汚染を生ずるおそれのないこと等につき主務大臣の確認を受けたものについては、これを製造し、又は輸入することができるよう所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、化学物質の製造・輸入事業者が化学物質に関する有害性情報を取得した場合には、その内容を国に報告することを義務付けることとしております。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
引き続きまして、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
揮発油、軽油、灯油といった消費者との関連が深い燃料については、消費者保護等の観点から、揮発油等品質確保法に基づき、適正な品質規格を定め、それに適合しないものについては販売を禁止することによって安全の確保を図ってきたところであります。
しかしながら、近年、揮発油にアルコールを大量に混合させた高濃度アルコール含有燃料が自動車用燃料として販売され、この燃料を使用することに伴う車両火災等の事故が発生しております。そのため、今般、消費者保護のため、このような混合燃料についても揮発油等品質確保法による安全規制の対象とするための措置を講じることとしております。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
揮発油等とその他のものとの混合物であって揮発油等と同じ性状を有するものを同法による品質確保措置の対象とするため、揮発油等の定義改正を行うこととしております。なお、これを踏まえて、揮発油の品質規格を改正し、既販の自動車の安全を前提に、アルコールの混入許容値を規格化することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00920030415/3
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004・田浦直
○委員長(田浦直君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00920030415/4
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005・田浦直
○委員長(田浦直君) この際、連合審査会に関する件についてお諮りをいたします。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案について、環境委員会からの連合審査会開会の申入れを受諾することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00920030415/5
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006・田浦直
○委員長(田浦直君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、連合審査会開会の日時等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00920030415/6
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007・田浦直
○委員長(田浦直君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00920030415/7
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008・田浦直
○委員長(田浦直君) 次に、連合審査会における政府参考人の出席要求に関する件及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案審査のための連合審査会に政府参考人及び参考人の出席要求があった場合には、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00920030415/8
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009・田浦直
○委員長(田浦直君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614080X00920030415/9
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