1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十五年五月二十八日(水曜日)
午後零時一分開会
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委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
佐藤 道夫君 広中和歌子君
五月二十二日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 若林 秀樹君
五月二十三日
辞任 補欠選任
若林 秀樹君 小川 勝也君
五月二十七日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 大塚 耕平君
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出席者は左のとおり。
委員長 沓掛 哲男君
理 事
狩野 安君
木村 仁君
田村 公平君
広中和歌子君
福山 哲郎君
森本 晃司君
池田 幹幸君
委 員
阿部 正俊君
愛知 治郎君
有村 治子君
泉 信也君
岩井 國臣君
尾辻 秀久君
亀井 郁夫君
中島 眞人君
南野知惠子君
森元 恒雄君
吉田 博美君
大塚 耕平君
千葉 景子君
藤井 俊男君
堀 利和君
簗瀬 進君
柳田 稔君
山下八洲夫君
山本 保君
井上 哲士君
八田ひろ子君
大江 康弘君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614578X00220030528/0
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001・沓掛哲男
○委員長(沓掛哲男君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る七日、佐藤道夫君が委員を辞任され、その補欠として広中和歌子君が選任されました。
また、昨日、小川勝也君が委員を辞任され、その補欠として大塚耕平君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614578X00220030528/1
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002・沓掛哲男
○委員長(沓掛哲男君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614578X00220030528/2
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003・沓掛哲男
○委員長(沓掛哲男君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に広中和歌子君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614578X00220030528/3
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004・沓掛哲男
○委員長(沓掛哲男君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614578X00220030528/4
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005・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、期日前投票制度を創設するとともに、在外投票について在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行うことができることとし、あわせて、さいたま市に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改正を行うほか、所要の規定の整備を行うこととするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、期日前投票に関する事項であります。
選挙の当日に投票することが困難であると見込まれる選挙人の投票については、当該選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができることといたしております。
第二に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項であります。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区については、埼玉県第一区は岩槻市並びにさいたま市見沼区、浦和区及び緑区とし、埼玉県第五区はさいたま市西区、北区、大宮区及び中央区とし、埼玉県第十五区は蕨市、戸田市並びにさいたま市桜区及び南区とすることといたしております。
第三は、在外投票に関する事項であります。
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行わせることができることといたしております。
第四に、施行期日等に関する事項であります。
期日前投票に関する事項については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項については公布の日、在外投票に関する事項については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上のほか、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、期日前投票所における投票を電磁的記録式投票機を用いて行うことができるようにするなど、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614578X00220030528/5
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006・沓掛哲男
○委員長(沓掛哲男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614578X00220030528/6
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