1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十五年五月八日(木曜日)
午後零時二十三分開会
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委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
神本美恵子君 高橋 千秋君
松井 孝治君 輿石 東君
四月二十一日
辞任 補欠選任
内藤 正光君 岩本 司君
四月二十二日
辞任 補欠選任
椎名 一保君 愛知 治郎君
四月二十三日
辞任 補欠選任
愛知 治郎君 椎名 一保君
泉 信也君 木村 仁君
四月二十四日
辞任 補欠選任
木村 仁君 泉 信也君
森元 恒雄君 保坂 三蔵君
四月二十五日
辞任 補欠選任
保坂 三蔵君 森元 恒雄君
山下 栄一君 白浜 一良君
五月六日
辞任 補欠選任
岩本 司君 内藤 正光君
白浜 一良君 山下 栄一君
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出席者は左のとおり。
委員長 山崎 力君
理 事
景山俊太郎君
世耕 弘成君
山内 俊夫君
伊藤 基隆君
高橋 千秋君
委 員
泉 信也君
小野 清子君
加藤 紀文君
岸 宏一君
久世 公堯君
椎名 一保君
谷川 秀善君
森元 恒雄君
輿石 東君
高嶋 良充君
辻 泰弘君
内藤 正光君
木庭健太郎君
山下 栄一君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
松岡滿壽男君
渡辺 秀央君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
副大臣
総務副大臣 加藤 紀文君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614601X01220030508/0
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001・山崎力
○委員長(山崎力君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614601X01220030508/1
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002・山崎力
○委員長(山崎力君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に高橋千秋君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614601X01220030508/2
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003・山崎力
○委員長(山崎力君) 次に、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614601X01220030508/3
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004・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保しつつ電気通信事業者の多様な事業展開を促す等のため、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止する等規制の合理化のための措置を講ずるとともに、民間能力の一層の活用を図るため、総務大臣又は指定認定機関が行う技術基準適合認定等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするほか、端末機器の技術基準適合性を製造業者等が自ら確認する制度を新設し、あわせて東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社の電話の役務に係る接続料が同等の水準となることを確保する等の措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、民間能力の一層の活用を図るため、端末機器について、技術基準に適合していることの認定の事業を行うものは、総務大臣の登録を受けることができることとし、登録の基準その他所要の規定の整備をするとともに、特定端末機器の製造業者又は輸入業者は、その特定端末機器を、技術基準に適合するものとして、その設計について自ら確認できることとしております。
第二に、電気通信事業におけるネットワーク構造や市場構造の変化に柔軟に対応するとともに電気通信事業者の多様な事業展開を促すため、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の区分を廃止するとともに、第一種電気通信事業の許可制を廃止して登録制又は事前届出制へと改める、第一種電気通信事業の休廃止の許可制を廃止して事後届出制へと改める、電気通信役務に係る料金及び契約約款についての事前規制を原則として廃止すること等の措置を講ずることとしております。
第三に、基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保するため、基礎的電気通信役務の契約約款について事前届出制とするとともに、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持しなければならないこととしております。
第四に、指定電気通信役務について、適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため、料金その他の提供条件について保障契約約款を作成し、事前に総務大臣に届け出なければならないこととしております。
第五に、利用者保護の充実を図るため、電気通信事業者等は、国民の日常生活に係る電気通信役務の提供に関する契約を締結等するときは、料金その他の提供条件の概要について説明しなければならないこととするとともに、電気通信事業者は、その業務の方法等についての苦情及び問い合わせについて適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととし、あわせて、電気通信事業者は事業を休廃止しようとするときは、利用者に事前に周知させなければならないこととしております。
第六に、線路敷設の円滑化を図るため、電気通信事業者は、その電気通信事業の全部又は一部について総務大臣の認定を受けることができることとし、当該認定を受けた電気通信事業者について線路敷設のための土地の使用の特例規定を適用することとしております。
第七に、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、電気通信事業者は他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならないこととしております。
第八に、総務省令で定める期間における東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社の特定接続料が同等の水準となることを確保するため、東日本電信電話株式会社は西日本電信電話株式会社に対し、総務省令で定める方法により算定された額の金銭を交付することとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の区分の廃止に係る規定、基礎的電気通信役務の提供確保に係る規定、指定電気通信役務に係る規定、利用者保護の充実に係る規定、総務大臣の認定に係る規定、重要通信に係る規定等は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日、また、東日本電信電話株式会社の金銭の交付に係る規定は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614601X01220030508/4
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005・山崎力
○委員長(山崎力君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115614601X01220030508/5
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