1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十五年五月九日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第二十一号
平成十五年五月九日
午前十時開議
第一 港湾法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
第二 空港整備法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第三 公益法人に係る改革を推進するための経
済産業省関係法律の整備に関する法律案(内
閣提出)
第四 独立行政法人環境再生保全機構法案(内
閣提出、衆議院送付)
第五 日本環境安全事業株式会社法案(内閣提
出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、新議員の紹介
一、元本院議長長田裕二君逝去につき哀悼の件
一、特別委員会設置の件
一、個人情報の保護に関する法律案、行政機関
の保有する個人情報の保護に関する法律案、
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に
関する法律案、情報公開・個人情報保護審査
会設置法案及び行政機関の保有する個人情報
の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/0
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001・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) これより会議を開きます。
この際、新たに議席に着かれました議員を御紹介いたします。
議席第百六番、選挙区選出議員、茨城県選出、岡田広君。
〔岡田広君起立、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/1
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002・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 議長は、本院規則第三十条の規定により、岡田広君を内閣委員に指名いたします。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/2
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003・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 元本院議長長田裕二君は、去る四月二十八日逝去されました。誠に痛惜哀悼の至りに堪えません。
つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/3
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004・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
弔詞を朗読いたします。
〔総員起立〕
参議院は わが国 民主政治発展のため力を尽くされ さきに参議院議長として憲政の発揚につとめ 特に院議をもって永年の功労を表彰せられ また国務大臣としての重任にあたられました 元議員正三位勲一等長田裕二君の長逝に対し つつしんで哀悼の意を表し うやうやしく弔詞をささげます
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/4
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005・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) この際、特別委員会の設置についてお諮りいたします。
個人情報の保護に関連する諸法案を審査するため、委員三十五名から成る個人情報の保護に関する特別委員会を設置いたしたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/5
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006・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
よって、個人情報の保護に関する特別委員会を設置することに決しました。
本院規則第三十条の規定により、議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり特別委員を指名いたします。
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議長の指名した委員は左のとおり
○個人情報の保護に関する特別委員
有馬 朗人君 入澤 肇君
尾辻 秀久君 狩野 安君
柏村 武昭君 小林 温君
佐々木知子君 世耕 弘成君
田村 公平君 常田 享詳君
西銘順志郎君 野上浩太郎君
林 芳正君 保坂 三蔵君
森元 恒雄君 山下 英利君
若林 正俊君 大塚 耕平君
岡崎トミ子君 川橋 幸子君
高嶋 良充君 高橋 千秋君
辻 泰弘君 内藤 正光君
藤原 正司君 松井 孝治君
荒木 清寛君 魚住裕一郎君
山本 保君 八田ひろ子君
宮本 岳志君 吉川 春子君
岩本 荘太君 森 ゆうこ君
福島 瑞穂君
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/6
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007・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) この際、日程に追加して、
個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、以上五案について、提出者から順次趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/7
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008・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。細田国務大臣。
〔国務大臣細田博之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/8
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009・細田博之
○国務大臣(細田博之君) 個人情報の保護に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
同法律案に関しましては、第百五十一回国会に提出され、第百五十五回国会において審議未了のまま廃案となった経緯がありますが、基本原則を削除すること等を内容とする与党三党修正要綱に沿って修正し、再提出することとしたものであります。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念、施策の基本となる事項、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務を定めること等により、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としております。
この法律案の要点を申し上げますと、第一に、個人情報の取扱いについての基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、関係施策の総合的かつ一体的な推進を図るため政府が基本方針を作成することとするほか、国及び地方公共団体の施策等について規定しております。
第二に、個人情報データベース等を事業の用に供している一定の事業者が個人情報を取り扱う際に遵守すべき義務として、個人データの第三者提供の制限や、本人の求めに応じた開示、訂正等の義務を定めることといたしております。同時に、義務に違反した場合における主務大臣による勧告及び命令、命令に従わない場合の罰則等も規定しております。
第三に、民間団体による個人情報の保護を推進する観点から、苦情の処理等の業務を行う団体に関して、主務大臣が認定を行うこと等を規定しております。
なお、報道、著述、学術研究、宗教、政治の五分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を自ら講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこととしております。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/9
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010・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 片山総務大臣。
〔国務大臣片山虎之助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/10
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011・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
これら四法案は、第百五十四回国会に提出され、第百五十五回国会において審議未了のまま廃案となった経緯がありますが、行政機関の職員等に対して罰則を設けることを内容とした与党三党修正要綱に沿って修正し、再度提出することとしたものであります。
次に、各法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
まず、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するものであります。
この法律案の要点は、第一に、行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、その利用目的をできる限り特定するとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないこととする等、個人情報を適正に取り扱う義務を定めております。
第二に、行政機関が電子計算機処理に係る個人情報ファイルの保有に関し、あらかじめ総務大臣に対し所定の事項を通知しなければならないものとし、さらに、個人情報ファイルについて、原則として、所定の事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならないものとしております。
第三に、何人も、行政機関の長に対し、当該行政機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止を請求することができる制度を設けております。また、行政機関の長は、開示、訂正又は利用停止の決定等について不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問するものとしております。
第四に、行政機関の職員等に対する罰則を設けることとしております。
次に、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案は、独立行政法人等のうち百三十二法人について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案に準じて、個人情報の適正な取扱い、個人情報ファイル簿の作成及び公表、開示、訂正及び利用停止、罰則等について定めるものであります。
次に、情報公開・個人情報保護審査会設置法案は、内閣府に設置されている情報公開審査会を改組して情報公開・個人情報保護審査会とし、同審査会において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の規定による不服申立てについて調査審議するほか、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案等の規定による不服申立てについても調査審議することとするものであります。
最後に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、登記簿、特許原簿等、開示又は訂正等について独自の手続が定められている文書に記録されている保有個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案第四章の規定の適用を除外する等、関係法律の規定の整備等を行うものであります。
以上が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案等四法案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/11
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012・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。高嶋良充君。
〔高嶋良充君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/12
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013・高嶋良充
○高嶋良充君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました個人情報保護関連五法案について、総理及び関係大臣に質問をいたします。
質問に先立ち、一言申し上げます。
個人情報保護関連五法案の審議について、本来は、行政機関における個人情報保護法案以下の四法案については総務委員会で、個人情報の保護に関する法律案は内閣委員会に付託をして審議するのが常道であります。にもかかわらず、今回は新たに特別委員会を設置して審議を行うことになりました。
新たに特別委員会を設置をして審議する以上、そのメリットである集中的で濃密な審議を行うための十分な審議時間の保証と、総理自らが特別委員会に出席をして説明責任を果たすべきであると考えますが、総理の認識を伺います。
私は、総理に特別委員会への出席を求めるのは、総理が、昨年、衆院で廃案となった旧法案が審議される前から、法案の欠陥を認められて修正に言及されるなど、丸投げ総理には珍しく、自ら法案の修正を指示されてきたからであります。
そこで、総理に伺いますが、旧法案の一体どこに欠陥があったのか、どのように修正を指示されたのか、そして、本法案は国民、消費者、報道機関の批判に十分にこたえ得ると考えられておられるのか、総理の答弁を求めます。
修正された政府案は、旧法案の構造と枠組みを維持しており、抜本的な見直しとはほど遠く、相変わらず個人情報を取り扱う側からの主張であり、依然として国民の表現の自由やメディアの報道を法的に規制する意図を持った欠陥法案だと言わざるを得ません。総理、これでは、修正の指示はしたものの、あとはやっぱり与党と官僚に丸投げだったと言われても弁解の余地はないのではありませんか。
とりわけ、民間に広く義務規定の網を掛けたために、衆院でカーナビ論争が展開されたように、規制過剰だとの批判がある反面、債務者リストの売買や迷惑電話防止、医療分野等には不十分なものとなっています。帯に短し、たすきに長しというのが政府案であります。金融や医療などのセンシティブな情報を扱う分野に対しては更に個別法を早急に制定する必要があるのではないですか。御答弁ください。
また、報道の定義規定を新たに盛り込んだために、国民の知る権利に必要な報道の自由が限定されるおそれが強まると考えますが、総理の見解を伺います。
民間や行政機関が仕事をする上で、個人情報を集め利用することが必要だということは、国民のだれもが理解しているのではないでしょうか。しかし、そうした収集、利用が行政機関にとっての利便性だけを追求するものであってはなりません。しかるに、政府案では、行政機関の適正な運営が主目的となっており、個人の権利利益は副次的な目的になっていると言わざるを得ません。
個人情報保護制度の原点に立ち返れば、優先すべき事柄は個人情報の保護であり、個人の権利利益の擁護であります。このため、あくまでも個人情報はその本人のものであることを明確にし、自己情報のコントロール権の考え方を基礎として行政機関の個人情報の収集、利用のルールを定めるべきであると考えますが、いかがですか。総理の答弁を求めます。
個人情報保護と行政による国民管理は紙一重であります。法案作成に当たっては、個人情報保護の名の下に行政が国民を管理することのないよう十分に配慮しなければなりません。しかるに、民間に対する政府提出個人情報保護法案には、事業者に対する主務大臣の監督権限が依然残されたままであります。また、主務大臣の権限、事務に関する事項は官僚に委任することができるとなっています。これでは主務大臣又は官僚による恣意的な介入や特定業者との癒着が起きかねません。特に、報道機関に関しては、放送機関、新聞社、通信社は適用除外と明記をしていますが、その他については、その他報道機関と一くくりにされており、主務大臣や官僚の裁量にゆだねられるおそれがあります。
よって、各省庁から独立した強力な第三者機関を新たに設置をして、主務大臣にではなく当該機関に権限を与えるべきではありませんか。総理の答弁を求めます。
総理は、衆院本会議の答弁で、新たな第三者機関設置は行政改革に反するという答弁をされています。総理の行革への基本姿勢を疑わざるを得ません。総理の目指す行革とは、家を壊し更地にして売り払うというスクラップ・アンド・スクラップと言わざるを得ません。総理、本当にぶっ壊さなければならないのは自民党ではなかったのですか。
本来の行政改革とは、無駄な仕事をなくし、国民にとって真に必要な組織をつくる、すなわちスクラップ・アンド・ビルドが必要なのではないでしょうか。行政改革に対する総理の見解を伺います。
思想、信条、宗教は個人の内心の自由であり、そもそも行政機関に把握をされ、管理されるべきものではありません。また、人種、民族、犯罪歴、社会的差別の原因となる社会的身分のような個人情報を収集する必要は、通常の行政機関の事務の範囲で必要とされるものではありません。だから、地方自治体の個人情報保護条例では、このような個人情報の収集制限をほとんどの自治体で設けているのです。
このため、センシティブな情報として、思想、信条、宗教、人種、民族、犯罪歴、社会的差別の原因となる社会的身分については原則として行政機関が取り扱うことを禁止すべきではありませんか。総理の見解を求めます。
個人情報を収集、利用する際の行政機関の裁量の幅が大きいと、国民監視になりかねないくらいに膨大な個人情報が収集されたり悪用されたりするおそれがあります。特に、政府提出の行政機関に対する個人情報保護法案では、個人情報の収集について、収集方法や収集範囲等を制限する規定がなく、官僚にフリーハンドを与える内容になっております。また、個人情報の目的外利用の要件が緩やかで行政の裁量幅が大きく、本人の知らない間に個人情報が流用されたりするおそれがあります。
利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し提供しようとすることに関しては、個人情報保護の観点から一定の制限を設け、官僚の行動に歯止めを掛けるべきであると考えますが、総理はいかがお考えでしょうか。答弁を求めます。
さらに、目的外利用の是非の判断に当たるのが当該行政機関であり、プレーヤーが審判も兼ねるという問題点もあります。個人情報の収集、利用について定める行政機関の個人情報保護法制は、行政機関の日常業務と直結する法律であります。国民が安心できるようにするためには、所管官庁の判断に任せるのではなく、有識者から成る情報公開・個人情報保護審査会に対して目的外利用の是非について意見を求めることが必要と考えます。総理の見解を求めます。
防衛庁が自衛官の募集のために住民基本台帳にある四情報と家庭環境や健康状態などの情報を地方自治体に提供させていたことが明らかになりました。十八歳前後の適齢者を自治体に選び出させ、その情報を外部に提供させることは、閲覧に限った住民基本台帳法に違反するのではありませんか。総務大臣の見解を求めます。
さらに、防衛庁はこのような個人のプライバシーに関する情報の収集を禁止し、既に集めたデータは直ちに廃棄すべきだと考えますが、防衛庁長官の答弁を求めます。
高度情報化社会においては、行政機関の間にとどまらず、行政機関と民間の間でも簡単にデータのやり取りができます。行政機関が勝手にお互いの保持する個人情報を交換して国民監視リストともいうべきデータリストをつくり上げたり、その巨大なデータリストを利用して有利に営業を行おうとする者がクラッキングしたりするなど、不法な目的外利用や情報漏えいのおそれがあります。目的外利用の制限で足りるとする考えもあるかもしれませんが、ここは慎重に慎重を期して、データマッチングに関する明確な規定を置くべきであると考えますが、総務大臣に伺います。
個人情報に係る取消し訴訟に関しては、国民全員の利便性に配慮する必要性があります。しかるに、政府案には裁判管轄に関する明示の規定がないため、東京地方裁判所等以外には訴訟をできないことになっています。地方居住者に対する配慮が欠けていると思われますが、これはいかなる理由によるものなのか、総務大臣に伺います。
膨大な個人情報を保持する行政機関には特に厳しい姿勢で臨み、実効性のある罰則を設けなければなりません。しかるに、政府案では、罰則規定は官僚等が利己的動機で個人情報を不正利用した場合などにしか対応しておりません。
そのため、昨年、防衛庁において問題となった、別の情報公開の担当者が関連部署から請求者の情報を聞き出すなどして、請求時には記述の必要のない情報公開請求者本人の生年月日や所属する市民グループなどの個人情報を記載したリストを作成したというような事件は不問に付される可能性が非常に高く、その意味で政府案は行政機関に甘い法案であると言わざるを得ません。この点について、総理はいかがお考えなのか、伺います。
最後に、二十世紀末から進展した情報社会は人々の働き方や暮らし方を大きく変えました。グローバリズムという名の構造改革のあらしは経済や社会のありように抜本的な変革を迫っています。このような社会情勢の下で、個人情報保護制度の必要性はだれもが認めるところであります。
にもかかわらず、個人情報保護法案にこれだけ国民の批判が強いのは、政府案の内容に多くの問題点があることもさることながら、国民の間に小泉政権を頂点とする政府と行政に対する不信感が根強いからではないでしょうか。防衛庁の個人情報の流用などは氷山の一角であり、政府と行政が個人情報保護の名の下に国民管理を強めたいとの思惑が背後にあることを多くの国民は見抜いているのです。
小泉総理、今必要なことは、野党の修正要求を受け入れ、政府案を真に国民を保護する法案に修正することはもちろんのことですが、国民の政治不信、行政不信を払拭するためにも政権交代が何よりも必要であることを申し上げ、質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/13
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014・小泉純一郎
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 高嶋議員にお答えいたします。
特別委員会における審議の在り方についてでございますが、本法案をどの委員会でどのように御審議いただくかについては、基本的には国会でお決めになることと考えております。
いずれにせよ、政府としては、IT社会が進展する中、個人のプライバシーの侵害を防止し、国民生活を守るための基盤整備としての本法案の重要性にかんがみ、参議院においても十分な審議が尽くされた上で、可能な限り早期に本法案が成立することを期待しているところであります。
旧法案からの修正の趣旨について御質問ではございますが、旧法案は元々表現の自由と個人情報の保護の両立を図るとの趣旨で立案したものであり、本来、メディア規制を内容とするものではなく、その意図も全くなかったところであります。しかし、各方面の不安、懸念が払拭されなかったことから、今回、その趣旨を一層明確にする修正を施し再提出したところであり、旧法案にまつわる不安、懸念は解消されたものと考えております。
センシティブ情報の扱いについてでございますが、すべての個人情報は、情報の内容や性質にかかわらず、その利用目的や方法、利用環境によっては個人の権利利益に深刻な侵害が生じる可能性があるものであります。このため、何がセンシティブ情報であるかをあらかじめ類型的に定義することは極めて困難であります。
このため、個人情報保護法案においては、基本理念として、すべての個人情報について個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきことを明記するとともに、民間のあらゆる分野を通ずる必要最小限度の規律を設け、その上で、御指摘の医療、金融信用情報などの分野に限らず、特定の分野において特に厳格な規律を要する場合など、必要に応じて個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することを義務付けています。
また、行政機関個人情報保護法案においては、センシティブかどうかにかかわりなく、行政機関による利用目的の達成に必要のない個人情報の保有や目的外利用・提供を厳しく制限しているところであります。
報道の定義規定についてでございますが、本法案においては、憲法上も保障された報道の自由を確保するため、主務大臣による勧告、命令などの関与を伴う個人情報取扱事業者の義務について、報道機関の報道活動を適用除外とする制度を設けることとしております。
一方、旧法案に対する国会での議論や関係方面から、報道の範囲が恣意的に判断されるのではないかとの懸念が示されたことから、今般、報道の趣旨をより明確にし判断基準を客観化するため、一般に報道と考えられているものを報道の定義として追加したところであり、報道の概念それ自体の範囲を狭くしているものではなく、報道の自由が限定されるものとは考えておりません。
自己情報コントロール権に関するお尋ねですが、本法案においては個人の権利利益を最大限尊重することとしており、その観点から、個人情報の取扱いについて厳格な仕組みを設けているところです。
自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、いまだ明確な概念として確立していないことなどから、法文上は明記しておりませんが、行政機関における個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置付け、開示、訂正、利用停止請求権について明確に規定しているところであります。
主務大臣制についてでございますが、顧客情報などの個人情報の取扱いは民間事業者のサービス・事業活動の一環として行われ、その事業活動と不可分なものであり、当該事業に関する事務と一体的に処理することが実効的と考えます。このため、本法案においては、各事業を所管する大臣を個人情報保護についての主務大臣としているところです。
また、行政機関が公正中立に法律を執行すべきことは当然のことであります。主務大臣の権限が下位機関に委任される場合においても、行政責任は最終的には大臣が負うこととなるものであります。
なお、民間でできることは民間にゆだねるとの基本的な考え方の下、公的部門の無駄を省き、簡素で効率的な質の高い政府を実現するため、行政改革を進めるべきことは当然のことでありますが、本件に関し新たな第三者機関を設けるとすれば、地方組織を含む大規模な行政組織が必要となるとともに、事業所管大臣との間に競合関係が生ずるなど、問題が多いものと考えます。
目的外利用についてでございますが、本法案では、個人情報の利用目的を具体的に明確にさせ、その上で、行政機関による利用目的の達成に必要のない個人情報の保有や目的外利用・提供を厳しく制限しているところです。
我が国の行政制度は、各主任の大臣がそれぞれの行政分野を分担管理し、国会に対して連帯して責任を負う制度であり、行政機関の長がそれぞれの分担管理事務を行う中で個人情報の保護を適切に図ることが適当であると考えます。
また、本法案では、適法でない目的外利用がある場合は行政機関に利用停止を請求することができ、行政機関の決定に不服があるときは、情報公開・個人情報保護審査会において第三者的な判断がなされる仕組みを設けているところであります。個々の個人情報の目的外利用の是非についてあらかじめ情報公開・個人情報保護審査会の意見を求めることは、行政全体に対する過大な負担や国民に対する行政の遅延をもたらすなど、問題があるものと考えます。
政府側の罰則が不十分であり、官に甘いのではないかとのお尋ねですが、旧法案では、国家公務員法の守秘義務違反に対する罰則等が既に存在することから罰則を設けておりませんでしたが、本法案では、国会や国民各層の御意見を踏まえ、行政に対する国民の一層の信頼を確保するため、個人情報の不正な利益を図る目的での提供や、職権を濫用した収集等の当罰性の高い行為に対する処罰規定を新設することとしたところです。これにより、個人情報の不正利用を抑止する一定の効果があるものと考えます。一方、民間は個々の個人情報の不正利用について直接刑事罰の対象とする仕組みにしておらず、本法案が官に甘いという指摘は当たらないと考えます。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣片山虎之助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/14
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015・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 高嶋議員から三点の御質問がございました。
第一は、自衛官募集のための地方自治体の情報提供についてでございますが、自衛官の募集につきましては、御承知のように、自衛隊法第九十七条第一項の規定で、市町村長は政令で定めるところにより自衛隊の募集に関する事務の一部を行うと、こういうことになっているんですね。また、この規定を受けまして、自衛隊法施行令第百二十条の規定で、内閣総理大臣は、内閣総理大臣が主務大臣ですから、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは市町村長に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができると、この二つの規定に基づいて、市町村長に対し地連等は適齢者情報の提供を求めていると。法律に基づいてやっているんです。したがって、これは住基法そのものの問題じゃなくて自衛隊法の問題でございまして、住基法から見ても全く違法ではないわけであります。また、募集に必要な限度であれば、四情報以外を求めるということもあり得ると、こう考えております。
ただ、防衛庁の方は、住基法の公開四情報に限ったらどうかと、こういうことを指導されておりますから、今後ともその方針でやっていただきたいと、こういうふうに思っております。
それから第二点は、データマッチングに関して規定を置くべきではないかと。個人の権利利益を守る、個人情報を保護するのは、個人情報をみだりに目的以外のことに使わせない、提供しないと、こういうことなんですね。明確な目的の下だけで必要最小限度に使うと、こういうことでございまして、データマッチングが必要な場合にはやればいいんです。ただ、みだりにやっちゃいけないと。
例えば、私どもの方である恩給受給者と年金の支給調整をやる場合に、総務省が持つ恩給受給者のデータを厚生労働省に必要な限度で提供する、これはあってもいいんですよ。また、あるいは出入国の不正防止のために旅券の管理のデータを外務省が法務省の入国管理局に提供する、必要最小限度で、これはあってもいいわけでございまして、問題は目的をはっきりさせると。
そういう意味で、総務大臣に事前通知をしてもらったものは、個人情報ファイル簿については目的をはっきり公表するわけですよ。また、目的外利用や提供については毎年施行状況調査をやって、その結果も公表するわけでございまして、その意味では大変透明性が確保されておりますので、是非そういうことでやらせていただくと、こういうことでございます。
それから三番目は、裁判の管轄に関するお尋ねでございますが、我が国の行政事件訴訟は被告である行政庁の所在地の裁判所の管轄に属すると、こうなっているんです。これはもう大原則なんです、行政事件訴訟の。だから、これに問題があるとすれば、司法制度改革等の議論が今進められておるんですから、司法制度改革全体の議論の中で結論を出していただかなきゃいかぬ。ただ、実際に訴訟が起こるのは開示や訂正や利用停止のことについての行政庁の決定に対する不服がある場合に訴訟が起こるわけですから、できるだけ権限は下に下ろせと。今一番こういうことで訴訟が起こりやすいのは教育関係と医療なんです。だから、できるだけ学校やあるいは病院に権限を下ろせば広く現地で訴訟が起こせると、こういうことでございますので、今後ともそういう指導をさせていただきたいと、こういうふうに思っております。
以上であります。(拍手)
〔国務大臣石破茂君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/15
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016・石破茂
○国務大臣(石破茂君) 高嶋議員より、防衛庁における個人情報の取扱いについて御指摘をいただきました。
自衛官の募集は、自衛隊の人的基盤を支え、自衛隊の精強性を維持する上で極めて重要なものでありますことから、防衛庁としては、法令の規定に基づき、地方公共団体から適齢者情報の提供を受けることなどにより自衛官の募集活動を行っておるところであります。
防衛庁といたしましては、自衛官の募集に関し、地方公共団体から適齢者情報として提供を受けるべき範囲につきましては、個人情報の取扱いはより慎重であるべきとの観点から、氏名、生年月日、性別及び住所の必要最小限の四情報に限定することが適切であると考えており、昨年十一月、既に所要の指示を行ったところでありますが、その周知徹底を図るため、四月二十四日、私の命により通達を発出したところであります。
適齢者情報を含む個人情報につきましては、部内規則に従い適切に取り扱っているところでありますが、防衛庁として、今後、更に適切に管理していくよう最大限努力をしてまいります。
以上でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/16
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017・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 山本保君。
〔山本保君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/17
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018・山本保
○山本保君 私は、自由民主党・保守新党、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました内閣提出の個人情報保護五法案について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。
現在、我が国は、世界最高水準の高度情報通信社会の実現のため、様々な制度、インフラの整備を推進しております。これにより、個人ニーズを的確に反映し、迅速なサービスを提供するオンディマンドと呼ばれる新しい産業形態を生み出し、より便利で活力ある社会づくりが進むと考えられますが、その反面、企業等の顧客名簿の流出などによって個人のプライバシーの権利を損なうおそれも増大しております。こうした観点から、憲法の保障する表現の自由等に十分配慮した個人情報保護法制を整備することは喫緊の課題であります。
内閣提出のこの五法案は、第百五十一国会に提出された法案を基に、メディア規制との批判を受けた基本原則部分を削除し、行政機関の職員等に対する罰則を新設するなど、報道の自由などの人権や国民の信頼の確保、法治行政などに配慮した与党三党の修正要求を盛り込んで再提出されたものであります。
私は、この法案が自由で民主的な情報化社会の基盤をつくるために不可欠の枠組みとなり得ると考え、一日も早く成立するよう願うものであります。
以下、個人情報保護法案並びに行政機関個人情報保護法案を中心に、政府に対して質問をいたします。
まず、政府は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、いわゆるIT戦略本部を設置し、IT化の迅速な推進に努めておられますが、そもそも小泉構造改革においてIT化推進政策はどのように意義付けられ展開されているのか、そしてこの分野での総理の考える日本の未来像はどのようなものなのか、その構想をお伺いしたいと思います。また、現今の厳しい経済情勢の打開策として情報通信技術の振興が極めて重要かと思われますが、このような考え方についても総理の御見解をお尋ねいたします。
そして、このIT化推進政策の中で本個人情報保護法案がどのように位置付けられるのかについて、細田国務大臣にお尋ねいたします。また、現在、携帯電話やパソコンなどの情報通信機器は私たちの生活に不可欠なものとなっており、その結果として、普通に生活をしている個人が本法案の規制対象となりやすくなるとも考えられますが、細田大臣の御見解をお尋ねいたします。
一方、現在、住民基本台帳ネットワークの本稼働に向けた取組が進められていますが、住基ネットにおける個人情報保護と本法案との関連性について、また一部には住基ネットへの接続を停止している市町村があることについての御所見を片山総務大臣にお尋ねいたします。
さて、今日のグローバル化した社会においては、個人情報を保護する法制度は世界的にも求められております。このような潮流の中で盤石な個人情報保護法制を整備することは言わば世界の常識となっており、先進国の中で十分な保護法制を整備していないのは我が国だけとも言われております。私は、日本も個人情報をしっかりと保護し、プライバシーの権利を守る人権国家であるということを世界に積極的に発信すべきであると考えますが、総理の御見解をお尋ねいたします。
有名なジョージ・オーウェルの小説「一九八四年」を引くまでもなく、また、近隣の専制国家、独裁国家での著しい情報統制の姿を見ますと、表現の自由がいかに大切であるかということがよく分かります。個人情報保護法制がその本来の目的を離れ、政府が個人を管理するための道具になってしまっては本末転倒であります。
国民の一部には、今回の法案がそのような管理社会への第一歩になるのではないかと懸念する向きもありますが、そういった不安を払拭する総理の答弁を求めます。
我が国では、戦前戦中の理不尽な言論統制への反省を踏まえ、現行憲法においては表現の自由には特別の保護が与えられております。一方、個人のプライバシーの権利は、憲法にこそ明記されておりませんけれども、すべての人権の母体としての憲法十三条の幸福追求権の一部であると理解されております。
このように、表現の自由もプライバシーの権利も、どちらの法益も憲法上の重要な人権でありますが、時としてこの両者は対立することがあるわけです。この二つの関係について細田大臣の見解をお尋ねします。
また、金融、医療、教育、信用情報など、個人が余り明らかにしてほしくない情報を多分に保有する分野については、更に個別法による取扱いの適正化が必要であると私も考えますが、それが整備されるまでの対応について細田国務大臣にお尋ねいたします。
次に、個人情報保護法案は種々の個人情報保護法制の基本法ともいうべきものです。法案の第三条、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。」という理念、基本理念はすべての者が理解し、守らなければなりません。しかしながら、本法案が強制力をもって規制を掛けようとしている対象は、あくまで個人情報を業務として取り扱う者に限定されております。
そこで、細田大臣には、本法案の条文の理念規定と義務規定との違いについて分かりやすく御説明していただきたいと思います。
一方、メディアの中には、心ない言論による暴力などにより無辜の人々に金銭では補償できない被害をもたらしたり、青少年の健全育成を妨げるなど不適切な記事を掲載するものも存在しますが、しかしながら、これまで放送機関、新聞社、通信社のほか、雑誌などのメディアが政官財の重大な事件等をえぐり出し民主政治の健全な発展に寄与した意義は大きく、今後もその活動は最大限に保障されなければならないと考えます。
本法案では明確な報道の定義が加わり、週刊誌などについてもここで言う報道に該当するということは政府の答弁でも明らかになりつつあります。しかし、依然として、本法案中の主務大臣の関与の規定によって国会議員や公務員のスキャンダルが報道できなくなると懸念する向きもあります。そこで、雑誌などのメディアが民主主義社会に果たす重要性、それを規制することへの懸念、これについて細田大臣の明確な答弁を求めます。
次に、今回提出された行政機関個人情報保護法案では、行政機関の職員等に対する罰則が新設されました。しかし、依然として、本法案に対して、官には甘く民には厳しい規制であるという批判もあります。そこで、本法案がそのようなものではないということを政府は分かりやすく説明する責任があると思いますので、片山総務大臣の見解を求めます。
個人情報を最も集積しているのは、国や地方公共団体等の行政機関であります。ところが、防衛庁の個人リスト作成問題など、国民の信頼を損ねるような事件が起きたことは大変遺憾であります。どんなに良い法律をつくっても、それを執行する公務員にモラルがなければ法律の理念は絵にかいたもちとなってしまいます。今回の法案提出を機に、改めて公務員の個人情報の取扱いについての倫理の確立を行うべきであるとも考えますが、総理の御決意をお聞かせください。
最後に、個人情報保護法制は、濫用されれば国民の権利に重大な侵害も起こし得るものであります。厳正な運用が求められます。そのためにも、参議院、本院は良識の府として政府の運用姿勢をただし、国民の不安を払拭する責務があると考えます。衆議院での審議に負けないよう、与野党問わず、本案についての議論を深めていこうではありませんか。
政府におかれては、個人情報保護法制が成立した場合、当然、国会審議や附帯決議などを尊重し、これに沿う形で厳格に法を実施していくべきと考えますが、この点についての総理の御所見をお伺いし、質問を終わります。
どうもありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/18
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019・小泉純一郎
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 山本議員にお答えいたします。
IT化推進政策についてでございますが、我が国では、世界最先端のIT国家の実現に向けてIT戦略本部を中心にIT政策を進めているところであり、これまで世界で最も安い水準の高速インターネットサービスを実現するなど、数多くの成果を上げてまいりました。
ITは、新市場の創出など、日本経済を再生させる上で極めて重要な役割を担っております。今後とも、IT政策を一層推進し、我が国の明るい未来の実現の向けて努力してまいりたいと考えます。
個人情報保護法制を早期に整備し、人権国家であることを世界に発信すべきとのお尋ねでございます。
御指摘のように、OECD加盟三十か国中、民間部門を包括的に対象とする法制が未整備なのは我が国を含めて五か国のみとなっているなど、国際的に個人情報保護に関する各種の取組が進んでおり、これらと整合性を保った国内法制の整備が急務となっております。
本法案は個人の権利利益の保護を目的としており、こうした法制度を整備することが我が国が人権を尊重した国家であるとの国際的評価を得ることになるものと考えております。こうした観点からも、本法案の早期成立をお願いする次第であります。
個人情報保護法案が管理社会への第一歩となるのではないかとの懸念についてでございますが、本法案は、ITを活用した個人情報の利用が急速に拡大している状況等を踏まえ、国民が安心して様々なサービス等のIT社会の便益を受けられるようにするため、民間のあらゆる分野を通ずる必要最小限度の規律を設け、個人情報保護のための制度的基盤を整備するものです。
本法案においては、個人情報取扱事業者に対する義務規定は個人情報を事業の用に供していない一般私人には及びません。また、当事者間による自主的な解決を尊重しており、主務大臣の勧告、命令などは事業者による悪質な取扱いがなされた場合に限定されることになります。したがって、本法案が政府が個人の活動に不当に介入するというような管理社会への道を開くものとなるとは考えておりません。
個人情報の取扱いに関する公務員倫理の確立についてでございますが、本法案は、電子政府を推進する中で、個人の権利利益の侵害を防止し、国民生活を守るための基盤整備として不可欠なものであり、個人情報を取り扱うすべての行政機関の職員が法の趣旨や仕組みを的確に理解し、法を厳正に運用していくことが強く求められるものと考えます。このため、職員に対する教育、研修をしっかり行い、国民の不安を招くことがないよう、個人情報の慎重な取扱いについて万全を期してまいります。
国会審議や附帯決議などを尊重して個人情報保護法案を厳格に実施すべきとのお尋ねでございますが、個人情報保護法案の実施に当たっては、国会での議論や附帯決議などを十分に尊重し、国民生活への過剰な規制やIT社会発展の妨げにならないよう配慮しつつ、個人の権利利益の保護に万全を期してまいります。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣細田博之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/19
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020・細田博之
○国務大臣(細田博之君) 山本議員にお答え申し上げます。
まず第一は、IT化推進政策における個人情報保護法案の位置付けと関連性についてのお尋ねでございました。
本法案は、より良いIT社会を実現し、国民が安心してIT社会の便益を受けられるようにするため、個人情報の保護のための制度的基盤を整備しようとするものであります。
政府のIT戦略本部では、現在、e—Japan重点計画二〇〇二、昨年の六月十八日に決定されたものでございますが、これに基づきまして関係施策を迅速かつ重点的に実施しておりますが、個人情報保護のための法整備につきましては、同計画の重点政策分野、五分野挙げておりますが、その第五といたしまして、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保が必要である、そのための重要な施策として個人情報保護法の整備が必要であると明確に位置付けておるわけでございますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
次に、個人情報保護法案の個人の一般生活への適用についてお尋ねがありました。
本法案における規律の対象になる個人情報取扱事業者に該当いたしますのは、まず第一に、個人が識別可能な個人情報を体系的に整理した個人情報データベース等を利用し、第二には、そのデータベース等を事業の用に供しており、第三には、適用除外の政令に該当しない場合に限られておるわけでございます。
このうち、事業の用に供している場合とは、当該行為が一定の目的を持って反復、継続的に行われており、かつ、その実態から見て社会通念上事業として認められる場合をいうものであり、御指摘のように、一般生活におきまして個人がパソコンや携帯電話などを利用している場合には事業の用に供していることにはならず、個人情報取扱事業者には該当いたしません。
次に、表現の自由とプライバシーの権利の法益の相克についてのお尋ねがございました。
憲法第十三条におきまして、「すべて国民は、個人として尊重される。」と明記されておりますことを踏まえまして、本法案第三条におきましても、個人情報の適正な取扱いと個人の人格尊重の理念との関係を明確に規定しております。
一方、報道等の分野につきましては、表現、報道の自由が憲法上も保障されており、本法案においても、公権力との関係でその自立性が確保されるべきものとの観点から、主務大臣による勧告、命令などの関与を伴う法案第四章の義務規定について適用を除外するなど、公権力の関与を明確に排除することを明記しております。
しかし、報道分野におきましても、人格尊重の理念の下に個人情報を慎重に取り扱うべきことに変わりはないことから、法案第五十条第三項におきまして、個人情報の適正な取扱いを確保するための必要な措置を自ら講じ、かつ公表に努めるべきことを明記しておるわけでございます。
このように、本法案におきましては、報道、表現の自由に代表される個人情報の有用性への配慮とプライバシーの権利保護を含む個人情報の保護の両立が図られていると考えております。
次に、特定の分野における個別法整備の必要性と個別法が整備されるまでの間の法の運用についてのお尋ねがございました。
本法案はあらゆる分野を通じました一定の規律を定めるものでございますが、特に厳格な規律を要する個人情報につきましては、法案第六条三項によりまして本法案の規律を上回る必要な追加的な法制上の措置等を義務付けております。また、法案第七条は政府に対しまして個人情報の保護に関する基本方針の策定を義務付けており、各府省において基本方針に沿ったガイドラインの作成等の措置の推進を図ることとしております。
本法案の規律内容自体によりまして事業者に対する必要最小限の水準は確保されているところでありますが、いずれにいたしましても、追加的な法制上の措置やその他の施策についても早急に検討されることによりまして必要な対応が適切に講じられるようにしていく必要があると考えております。
次に、個人情報保護法案の条文の構造につきまして、理念規定の部分と義務規定の部分との違いについてのお尋ねがございました。
本法案は、個人情報保護全体に関する基本法ともいうべき部分と民間の事業者に対する一般法に相当する部分とから成っておるわけでございます。
基本法の部分では、個人情報は人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきとの基本理念を示した上、個人情報保護に関する制度、施策を総合的に推進する観点から、国等の責務、施策、基本方針の作成等を規定しております。他方、一般法の部分では、個人情報保護の推進方策の一つとして、大量の個人情報をITを活用して取り扱っている一定の事業者を対象に個人情報の取扱いに関する各種の具体的義務を定め、個人の権利利益侵害の未然防止を図ることとしておるわけでございます。
次に、メディアの重要性とその規制に対する懸念についてお尋ねがございました。
御指摘のように、報道の自由は、民主主義社会において、国民が国政に参加する上での判断材料を提供するものであり、極めて重要な役割を果たしているものと考えております。
また、従来、特に公権力との関係で、メディアの自立性が確保されるべきものとされていることから、本法案において、雑誌等を含む報道分野に対しては、主務大臣の勧告、命令などの関与を伴う法案第四章の義務規定について適用を除外するなど、報道の自由を制限することのないよう万全の措置を講じているところであります。したがって、雑誌などのメディアが国会議員や公務員のスキャンダル報道ができなくなるとの懸念は当たらないものと考えております。(拍手)
〔国務大臣片山虎之助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/20
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021・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 山本議員から二点の御質問がございました。
住基ネットと今回の法案との関係はどうかと。
個人情報保護法というのは、これは基本法制ですよ、基本法制。行政機関個人情報保護法というのは個人情報保護法の特別法ですね。この行政機関個人情報保護法の特別法が住民基本台帳法の当該部分なんですよ。だから、特別法になるほど厳重になるというのは当たり前の話で、したがいまして住民基本台帳法だけでも我々は十分だと、こう思っておりますけれども、しかし、それはやっぱり万般に、すべてに個人情報保護の網がかぶる方がいいことは決まっているわけですね。だから、住民基本台帳法の改正案が通る平成十一年のときに、当時の小渕総理が、やっぱり個人情報保護法制があった方がいい、それを前提に考えるべきだということを国会で答弁されているのはそういう趣旨なんですよ。
住民基本台帳法は御承知のように四情報なんです。公開四情報に住民票コードとその変更情報で六情報ですよね。それから、使われ方は、法律で決まった行政機関が法律で決まった目的のための本人確認しか使えないんです。それ以外の例は一切禁止している。民間は禁止。データマッチングも禁止なんです。
それから、関係の職員、システム操作をやる職員には普通の守秘義務の倍の罰則を掛けているんですよ。そういうことで、我々は、技術的にも専用回線ですし、通信暗号化していますし、十分だと思いますけれども、しかし、今回の法案が通った方がいいに決まっておりますので、是非ひとつ早急な成立をよろしくお願いいたしたいと思います。
それから、住基については四団体ですか五団体かがまだ接続いたしておりませんが、接続しないというのは違法なんですよ、簡単に言うと。ただ、いろんな事情がありますから、あるいはやむを得ないとは思っておりますが、違法状況は解消してもらわなきゃいけませんので、今後とも、関係の都県と一緒になりまして、十分説明をして説得しようと。いつまでも続けることはないと思っておりますので、関係団体の良識に期待いたしております。
それから、官に甘く民には厳しいということがよく言われるんですが、言い方が分かりやすいですから。しかし、実際は、民の場合にはできるだけ自主規律を基本にして、必要最小限度の規制しかしないと、こういうことですね。それで、官の方は、行政の公開性、透明性の向上等も考えて、詳細かつ厳格にやっていると。
一つは、対象が民間については一定規模以上のデータベース化されたものだけなんですよ。行政機関の場合は全部の情報ですから。
それからもう一つは、行政機関の場合には、事前に個人情報ファイルを持つものは総務大臣に事前に通知をしている。事前チェックができるようになっている。
それからまた、行政機関が持つ個々の個人情報は、ファイル簿をつくってもらいまして、これを公表しているんです。例えば、個人情報ファイルの利用目的、記録項目、収集方法、提供先等の事項を整理して公表しておるんです。民間は、全体についてこういうことをやっているという公表だけでいいんです。
それからまた、行政機関につきましては、開示・不開示の基準や開示の請求手続について詳細かつ明確に規定しております。そして、これらの請求に対して、行政機関の決定に不服があれば第三者的な審査会への諮問をやって決定すると、こうなっている。民間の場合には自分で決めればいいんです、事業者が。大まかな基準を自分で決めればいいと。それから、第三者的な審査会がありませんで、苦情処理なんですね。
そういう意味では、官に厳しく民に甘いわけじゃありませんが、適正な規制をしておりますので、是非御理解を賜りたいと思います。
以上であります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/21
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022・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 吉川春子君。
〔吉川春子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/22
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023・吉川春子
○吉川春子君 私は、日本共産党を代表して、個人情報の保護に関する法律案及び関連四法案について質問いたします。
IT技術の発達で、民間企業から行政まで国民の情報が膨大に集められ、個人情報の大量流出、プライバシー侵害が起きています。自衛官適齢者リストづくりは、個人のプライバシーが丸ごとさらされる危険を示しました。
元々、個人情報保護法の制定は、住民基本台帳ネットワークを稼働させる前提条件でした。政府は広範な国民の反対を押し切ってスタートさせ、特に本院では、住基ネット法は中間報告を求めるとして審議途中に委員会から取り上げて、本会議で強行可決したものです。国民の間では、情報が漏れ、悪用されるのではという不安が高まっているのは当然です。
政府は、旧法案が報道機関や著述家、国民世論の批判で廃案となったにもかかわらず、基本原則を削除するなど部分修正を行ったのみで再提出しました。本法案が個人のプライバシーの尊重と表現、報道の自由を守る内容になっているのか、以下、質問いたします。
第一は、個人情報取扱業者を監督する主務大臣制が取られ、適用除外も狭く限定され、報道目的や著述目的の判断が主務大臣にゆだねられ、恣意的な判断が行われる危険な仕組みはそのまま残されている問題についてです。
個人情報を扱うNPOや市民団体、労働組合なども個人情報取扱事業者とされ、主務大臣の監督の対象になります。総理、政治的思惑による労組、市民団体への介入、規制の懸念がないと言い切れますか。見解を求めます。
憲法二十一条に規定された表現の自由は、民主主義の基盤である国民の知る権利にかかわる基本的人権です。総理は、報道分野や著述分野について主務大臣の関与の適用を除外しており、恣意的な判断を許容するものではないと答弁しておりますが、報道とは何かの判断を主務大臣にゆだねることは報道への介入の余地を残すことになりませんか。恣意的な判断を排除する保障がどこにあるのか、明確な答弁を求めます。
個人情報取扱業者を主務大臣が監督するのではなく、行政から独立した第三者機関を設置し、公正中立の立場から個人情報を取り扱うべきではありませんか。総理は、設けるとすれば大規模な行政組織が必要になると答弁しています。しかし、第三者機関設置は国際基準でもあります。国民の基本的人権にかかわる問題であることを考えるならば、第三者機関の役割は極めて重要ではありませんか。
第二に、自己情報コントロール権についてです。
個人情報保護制度をつくる上で大切なことは、自分に関する情報の取扱いにいかに関与できるかという自己情報コントロールの考え方を徹底させることです。法案は、個人情報を事業者が取得、保有するときや、目的外利用し第三者に提供する際、自己情報の開示や訂正、停止を要求できます。しかし、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は開示の例外としています。これでは、開示や訂正、停止要求の実効性が担保できないのではありませんか。
総理は、自己情報コントロール権について、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、明確な概念として確立していないと答弁されていますが、だからこそ自己情報コントロール権の確立が必要なのではありませんか。事業者の利便性を優先させるのではなく、憲法上の権利であるプライバシー保護を中心に据えて、個人情報の保護を徹底すべきではありませんか。
第三に、個人の名誉、信用、秘密にかかわる、いわゆるセンシティブ情報の収集を原則禁止にしていない問題についてです。
政府は、何がセンシティブ情報であるかをあらかじめ類型的に定義することは極めて困難として、法案から欠落させています。しかし、世界の多くの国々でセンシティブ情報の収集禁止規定があります。センシティブ情報は、民間事業者であれ、行政機関であれ、法律に基づく場合や生命にかかわる緊急の場合などを除いて原則的に収集禁止とすることが当然ではありませんか。
現に、経済産業省や総務省の個人情報保護に関するガイドラインでも、人種、門地、本籍地、思想、信条、犯歴、病歴などのセンシティブ情報の収集を禁止しています。しかし、今回の法案にセンシティブ情報の収集禁止が盛り込まれていないので、各省はそれに合わせてガイドラインのレベルを引き下げようとしています。しかし、個人情報保護を後退させてはいけないのではないですか。個人の重要な情報であるセンシティブ情報を含む個人情報の取扱いについての総理の御認識を伺います。
現在、住基台帳の氏名、年齢、住所、性別の四情報及び戸籍も閲覧が認められています。しかし、IT技術の発達の今日、個人情報が大量に電子化、ファイル化され、ダイレクトメール、電話勧誘など、個人情報が勝手に使われるなどの弊害が生まれ、対策が求められています。今や四情報も非公開にということが多くの国民の声です。とりわけ、ドメスティック・バイオレンスで夫から逃げ、現在の居所を知られたくない女性にとって、住民票の氏名、住所の秘匿は不可欠です。四情報も、閲覧の原則自由ではなく、保護の対象としていくべきではありませんか。
また、政府は特定の分野の個人情報保護について個別の法制度を設けるとしていますが、その分野と時期について具体的に明らかにしてください。
次に、行政機関の保有する個人情報保護法案について伺います。
第一に、新設された罰則規定についてです。
罰則が適用されるのは、自己又は第三者の利益、不正を目的に提供した場合、又は職権を濫用した個人の秘密の収集や情報の盗用などに限られています。
大問題となった防衛庁個人情報リスト作成なども、職務の用であって自己の利益のためではないということで処罰の対象になりません。目的を問わず罰則が適用されないと、個人の秘密に当たるリストの作成、提供を防ぐ実効性に欠けるのではありませんか。
さらに、防衛庁は、八百二十二自治体から、住所、氏名、年齢、性別の四情報を、入隊適齢者名簿を提供させました。うち四百四十一自治体からは健康や職業、続柄などまで提供させ、さらに、応募者の情報は警察に提供され、思想、信条を含めた調査に利用されていることが明らかになっています。外部提供を原則禁じている住民基本台帳の趣旨を踏みにじり、国民が知らない間に個人情報を収集することは許されません。直ちにやめるべきです。総理の見解を求めます。
さらに、法案では、一年以内に消去される個人情報ファイルは総務大臣への事前通知の必要がないものとされています。その結果、毎年つくり替えられる自衛官募集名簿等センシティブ情報を含む大量の個人情報ファイルがその存在すら国民に知らされず、したがって、個人情報の開示、訂正、停止も要求できないことになるのではありませんか。このようなファイルは公表すべきではありませんか。
第二は、行政による個人情報の目的外利用についてです。
現在も、パスポート情報を入国管理に使うなど、行政機関による個人情報の目的外利用が広範に行われています。政府は、相当な理由があれば個別事案に応じて目的外利用もできると答弁しています。しかし、相当な理由というあいまいな基準で判断されるのでは、行政の都合や利便性に偏った個人情報の活用が横行することになりかねません。原則禁止されている個人情報の目的外利用については、第三者機関に諮問し、客観的な立場から検討を経て行い、ファイルを公表するようにすべきではありませんか。
第三は、行政機関のデータマッチングについてです。
利用目的が異なる二つ以上の個人情報ファイルを電子計算機を用いて照合し、又は結合するデータマッチングによって目的外利用が行われると、被害が甚大となるおそれがあります。法案の目的外利用の規制では不十分であり、厳格に扱うようにしなければなりません。
法案では、一年未満で消去する、あるいは小規模な個人情報ファイルを行政機関が使用しても国民に全く分からないということになり、秘密ファイルの存在を許すことになるのではありませんか。
以上、法案は表現、報道の自由を侵害するおそれがあるばかりか、自己情報コントロール権を明記せず、センシティブ情報の規定を欠落させるなど、個人情報保護について決定的な欠陥を持っていることを指摘し、私の質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/23
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024・小泉純一郎
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 吉川議員にお答えいたします。
NPOや市民団体、労働組合に対する主務大臣の関与に関するお尋ねでございますが、本法案は、IT社会の到来に伴い、個人情報の取扱いを通じた個人の権利利益の侵害の危険性が増大していることに対応するものであります。この観点からは、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、それがNPOや市民団体、労働組合であっても、そのことをもって区分することは合理的ではないと考えております。
また、そもそも、本法案は、個人情報の有用性に配慮し、事業者の自主的な取組を基本としており、利用目的の範囲内で通常の事業活動を行うのであれば、主務大臣が関与するおそれはなく、御懸念は当たらないと考えております。
報道の判断を主務大臣が行うことについてでございますが、報道機関の報道活動については、義務規定の適用が除外され、主務大臣の関与は明確に排除されております。
報道かどうかは当事者間で判断されますが、仮に紛らわしい苦情が行政機関に持ち込まれた場合には、主務大臣は報道目的を一部でも含むか否かという容易な判断が求められることとなります。この場合においても、報道の定義を明記したことにより、判断が恣意的になることはないものと考えます。
加えて、本法案においては、主務大臣は権限の行使に当たっては表現の自由等を妨げてはならないと明記しているところであり、主務大臣による不当な介入を許容するものとはなっておりません。
主務大臣制についてでございますが、顧客情報などの個人情報の取扱いは民間事業者のサービス・事業活動の一環として行われ、その事業活動と不可分なものであり、当該事業に関する事務と一体的に処理することが実効的と考えます。このため、本法案においては、各事業を所管する大臣を個人情報保護についての主務大臣としているところであります。
一方、新たな第三者機関を設けるとすれば、地方組織を含む大規模な行政組織が必要となるとともに、事業所管大臣との間に競合関係が生ずるなど、問題が多いものと考えます。
自己情報コントロール権についてでございますが、本法案においては、個人の権利利益を保護する観点から、事業者による個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置付け、開示、訂正、利用停止、第三者提供に当たっての本人同意などについて明確に規定しております。
しかし、本法案に自己情報コントロール権を明記することについては、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があることや、報道の自由等との調整原理も明らかでないことから、適切ではないと考えます。
センシティブ情報を含む個人情報の取扱い、各省のガイドラインに関するお尋ねですが、すべての個人情報は、情報の内容や性質にかかわらず、その利用目的や方法、利用環境によっては個人の権利利益に深刻な侵害が生じる可能性があり、慎重に取り扱われるべきものであります。
他方、何がセンシティブ情報であるかをあらかじめ類型的に定義することは極めて困難であります。このため、個人情報保護法案においては、基本理念として、すべての個人情報について個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきことを明記し、その上で、特定の分野において特に厳格な規律を要する場合には、別途、個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することを義務付けているところであります。
また、各省が定めるガイドラインについては、この法律制定後は、事業者団体等による任意の取組を主体とした運用から、法律に基づいた取組へとその位置付けが強化されるものであり、個人情報保護が後退するとの指摘は当たらないと考えます。
自衛官募集に関し、地方自治体からの個人情報の収集をやめるべきとの御指摘でございますが、自衛隊においては、自衛官募集に際して、自衛隊法に基づき地方自治体又は警察の協力を得ておりますが、個人情報の取扱いについては、御指摘のような誤解を招くことがないよう、法令に基づき、かつ慎重に行うよう努めてまいります。
行政機関の目的外利用に当たっての第三者機関の関与についてでございますが、本法案では、行政機関に適法でない個人情報の目的外利用がある場合は行政機関に利用停止を請求することができ、行政機関の決定に不服があるときは情報公開・個人情報保護審査会において第三者的な判断がなされる仕組みを設けています。個々の個人情報の目的外利用の是非についてあらかじめ第三者機関に諮問することは、行政全体に対する過大な負担や国民に対する行政の遅延をもたらすなど、問題があるものと考えます。
データマッチングについてでございますが、個人の権利利益を保護するために重要なことは、個人情報をみだりに目的外利用・提供させないことであり、政府案では、個人情報ファイル単位の利用目的を具体的に明確にさせ、その上で目的外利用・提供を厳格に制限するとともに、個人情報ファイル簿による利用目的等の公表や施行状況調査結果による目的外利用・提供の状況の公表により透明性を図っています。これらにより、いわゆるデータマッチングを含め、行政機関によりみだりに目的外利用が行われ、国民に不安感を抱かせるようなことはないと考えます。
なお、一年未満で消去するものや小規模な個人情報ファイルについてまで公表を義務付けることは、これらは個人の権利利益を侵害するおそれが少ないと考えられることや行政機関に過大な負担をもたらすことから、適切でないと考えます。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣細田博之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/24
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025・細田博之
○国務大臣(細田博之君) 吉川議員にお答え申し上げます。
開示規定の例外規定によりまして開示、訂正、利用停止の実効性が担保できないのではないかとのお尋ねがございました。
開示等の本人関与に関する規定につきましては、保護されるべき個人の権利利益と個人情報の有用性との調和を図るために例外規定を設けております。御指摘の第二十五条第一項第二号の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合の規定につきましては、開示による本人の利益と事業者の負担のバランス等を踏まえつつ、個人情報の適正な取扱いの重要性にかんがみ、単に業務の実施への支障では足らず、むしろ適正な業務への著しい支障として要件化することにより厳格化しているところであります。
このように、例外規定は個人情報の保護と利用の適正なバランスを図る観点からのものであり、その範囲も限定されておりまして、実効性が担保されないとは考えておりません。
第二に、個別分野における法整備についてお尋ねがございました。
個人情報保護法案は、民間分野を広く対象とした一般法としての必要最小限度の規律でありまして、今後、本法律以上の規律を必要とする場合、分野がないかどうかということは、十分社会の動向等も注視していく必要があると考えております。
本法案が成立した後は、各府省におきまして、国会における議論や個別分野における個人情報の取扱いの実態等を十分に踏まえまして、個別法の整備を含め、どのような措置が必要かについて幅広い検討が速やかに進められるものと考えております。
特に、金融分野や電気通信分野のように既に検討に着手している分野もございますが、具体的に個別法を整備すべき分野やその時期につきましては、個別分野を所管する各府省におきまして十分に検討されるべき課題と考えております。(拍手)
〔国務大臣片山虎之助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/25
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026・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 吉川議員から三点の御質問がございました。
住民票の四情報の公開の問題ですが、今の制度の建前は、住基法の四情報は公開なんですね。だから、閲覧も写しの交付も何人もできると、こういうことですが、同時に、市町村長は、不当な目的によることが明らかなとき又は知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当の理由があると認めるときは拒めるんですよ。
だから、お尋ねのドメスティック・バイオレンスの場合に、例えば裁判所からその方に保護命令が出たりしておれば、私は、当然請求は拒否できると、こういうふうに思いますが、これもケース・バイ・ケースでございますので、市町村長さんの適切な判断を期待いたしたいと、こう思っております。
それから二問目は、今回の法案の五十五条でしょう。職権を利用して、行政機関の職員が職務の用に供する目的以外の目的で個人情報の文書を収集したときは罰則の対象にすると。職務の用以外の用なんですよ。職務の用のときも罰則の対象にしろという御趣旨だと思いますけれども、それはやっぱり刑罰というものは何でもいいというわけにいかないんですよ。当罰性、刑罰に掛けるに値するにふさわしい行為でなければ、当罰性というのがある、難しい言葉ですけれども。
そこで、それからいいますと、職務の用に供する場合は、行き過ぎがあってもこれは懲戒処分か何かで対応すればいい、刑罰を科するまではいかないという判断なんですよ。これは、やっぱり法務省やいろんなところと十分検討した結果のことでございますので、是非御理解を賜りたい。職務の用以外なら刑罰を科する、職務の用のために行き過ぎがあった場合は懲戒処分だと、こういうふうに御理解を賜りたいと思います。
それから、一年以内に消去される個人情報ファイルの問題ですが、一年以内に消去される個人情報ファイルでも、利用目的はこれは明確でなきゃいかぬ。目的外利用や提供は原則禁止なんですよ。また、これについては、このような個人情報ファイルについても開示請求、訂正請求、利用停止請求はできるんですよ。ただ、総務大臣に対する事前通知はこれは義務を免除している、したがって公表もしないと。こういうことでございますけれども、今これは総理が御答弁になりましたように、全部やりますと膨大なあれですから、大変、行政機関に過重な負担になりますし、直ちに実効があるというわけでもありませんので、こういうことにさせていただきましたが、いずれにせよ、私の方が所管の大臣として厳重にチェックしていく責任がありますので、今後とも十分検討させていただきます。
以上であります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/26
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027・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 森ゆうこ君。
〔森ゆうこ君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/27
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028・森ゆうこ
○森ゆうこ君 国会改革連絡会(自由党・無所属の会)の森ゆうこです。
ただいま議題となりました個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案など五法案につきまして、小泉総理並びに関係大臣に質問いたします。
小泉総理、総理は「ザ・インターネット」という映画を御存じでしょうか。どんなときでもオペラなどの芸術、文化をこよなく愛する小泉総理のことですから、きっと映画もよくごらんになっていることと思います。ネット社会への警告ということで話題になったこの映画の中で、九けたの社会保障番号で登録されている個人情報が改ざんされ、犯罪歴の付いた架空の人物にされてしまった主人公は、警察に犯罪者として追われながら、キーボードとマウスだけを頼りに自分の存在を懸けてたった一人で戦います。
この映画を見た当時は荒唐無稽な作り話だと思いましたが、ネットバンキングやネットショッピング、eビジネスなど、他人と実際に接触することなく何でもできる今日、しかも十一けたの番号で我々の個人情報が登録された住基ネットがこの夏から本格稼働する我が国で、急にこのストーリーが現実味を帯びてきたと思うのは私だけではありません。
最近、ビデオでこの映画を見た国民の感想は、例えば、個人のデータも住民登録も銀行の預金も病院のカルテも、それこそコンピューターを使って殺人すら可能な状況で、自分が自分であることをどのように証明できるだろうかと考えると背筋が寒くなります、あるいは、個人情報保護法案なんというのがある現代、もしかしたら、など様々ですが、この感想もまた、昨日インターネットで検索した情報なんです。
小泉総理、ネット社会の現状と展望についてどのような認識をお持ちでしょうか、まず伺います。
現時点において、政府、企業側の個人情報に対する認識にも問題がありますが、個人レベルでも、自らの情報を提供することやそれが悪用されるおそれについて問題意識や危機感が足りないのではないでしょうか。
個人情報の取扱いについて、政府、企業、そして国民すべてが問題意識を共有し、個人情報の不適正な取扱いに伴う被害を防止するものとして、そして特に官僚による個人情報の不正な使用を食い止めるためのものとして個人情報保護法案等はそもそも提案されるべきでした。
しかし、この法案の誕生した背景には、我が国の劇的な社会変化がありました。様々な要因により、企業社会と地域社会というそれまで我が国の社会を規定してきた二つの共同体が解体されて、ばらばらの個人がむき出しになっていく社会へ変わり始めたのです。正にその時期に、マスコミが政治家のスキャンダルや官官接待などを次々と暴き始め、大企業などでの内部告発も相次ぎました。時の政府は、こうした状況に危機感を抱き、マスコミを含めて社会全体を監視し、押さえ付けられないかと考えた状況下でこの法案が形成されてきたのではないかと私は危惧しております。
この法案の根底にある法の精神に、政府が何でもコントロールするという、いわゆる官尊民卑の発想が依然として色濃くあるのではないでしょうか。小泉総理大臣に御所見を伺います。
さて、平成十三年に提出された最初の法案に対する議論は、報道機関等から批判を受けた表現の自由との調整に集中し、本来の目的である個人情報を保護する必要性や個人情報が悪用されることへの対策について十分な検討がなされませんでした。
今回再提出された法案においても、衆議院での議論は、民間の個人情報取扱事業者への義務規定がどこまで適用されるのかといった、規制の適用範囲を確定するための言わば各論に終始した印象が否めません。良識の府である参議院での審議に当たり、私たちは、個人情報保護の目的、すなわち原点に立ち返るべきです。
そもそも、個人情報保護法とは、決してジャーナリズムを規制するためのものではなく、また、個人情報保護についてジャーナリズムにフリーハンドを与えるものではないこと、そして、企業や行政機関等のみの問題ではなく、今やだれもが個人情報を取り扱う立場にあり、当然その取扱いには配慮が求められるのだということをはっきりさせるために必要なのです。
しかし、法案では、こういった趣旨、考え方が全く欠落しています。この法案は、何のために、だれのために提案されたのか、何を保護するためのものなのでしょうか。小泉総理、この法案の本来の目的について、国民に対して分かりやすく、丁寧に説明してください。
次に、個人情報保護法案では、民間の個人情報取扱事業者に対し、個人情報の適正な取得や第三者提供の制限といった規制を定めていますが、これらは本当に役に立つんでしょうか。
法案では、義務規定の実効性確保のために主務大臣による監督制度を設けていますが、例えば名簿を売買する業者の主務大臣はだれですか。事業者の多くが様々な分野の事業に携わっている現在、事業ごとに主務大臣が異なるのでは、事業者側も規制する大臣の側も右往左往するだけで、個人情報保護という本来の目的を達成することが難しいのではないでしょうか。
そもそも、事業所管大臣が規制するという手法自体、御自身の大事なスローガンである構造改革に逆行する考え方ではないでしょうか、総理。自らの主義主張に反してまで主務大臣制を維持をしようとする理由について、総理の見解を伺います。
EU指令では、いわゆるセンシティブ情報に関するデータ処理を禁止しています。センシティブ情報の収集、利用、提供はやはり原則禁止にすべきです。その上で、国民の利益のために必要最小限度の権限の行使について明記すべきであると考えます。
我が国でも、平成九年に旧通商産業省が定めたガイドラインの中で、人種及び民族、門地及び本籍地、宗教、思想及び信条、政治的見解及び労働組合への加盟、保健医療及び性生活等といった特定の機微な個人情報の収集、利用、提供を禁止しております。個人情報保護条例を定める多くの地方公共団体でも、データの種類による収集・記録規制を定めています。
政府は、これまで、何がセンシティブ情報であるかをあらかじめ類型的に定義することは極めて困難であるから規定できないと逃げの答弁に終始していますが、なぜ旧通産省のガイドラインでは明記できたことがこの法案では不可能なのでしょうか、また、政府としてセンシティブ情報を保護する必要はないとお考えなのか、細田国務大臣に明快な答弁を求めます。
次に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案についてお尋ねします。
行政機関の個人情報の目的外利用は、確かに法文上、原則禁止とされています。しかし、よく法案を見ると、相当な理由という言葉が多くあり、かつその場合は例外扱いとされています。
相当な理由とは、だれでも納得できるような、それにふさわしい客観性があり、また個別事情に応じて判断する旨を総務大臣が答弁しています。でも、これでは一体何のことかさっぱり分かりません。これは、結局、行政機関が第一義的に判断を担う、正に行政への丸投げ状態であり、これでは行政における目的外利用の制限に何の歯止めも掛かりません。行政への白紙委任という危険なことを許すわけにはいきません。
そこで、この際、要件を明確にし、法文上、具体的に規定すべきではないでしょうか。片山総務大臣に明確な答弁を求めます。
次に、訴訟の管轄については、情報公開法との整合性という点において重大な欠陥があると指摘させていただきます。
個人情報の開示請求時の司法における救済を受ける場合、行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を提起することができます。しかし、今回の行政機関法には裁判管轄に関する明示規定がありません。これでは、行政事件訴訟法の原則で、訴訟の管轄は被告行政庁の所在地の裁判所に所属することとなるため、東京地方裁判所でしか訴訟を提起できなくなってしまい、地方在住者にとっては不便かつ大きな負担です。
情報公開法では、このような弊害をなくすため、当初の政府案を衆議院で修正し、訴訟管轄の特例が追加されていますが、法案を出し直したにもかかわらず、この点は見直さず、政府が機械的に従来の原則と固執することは、国民の利益を第一に考えていない証拠ではないでしょうか。訴訟管轄について片山大臣の見解を伺います。
最後に、公務員に対する罰則規定について伺います。
旧法案では官に甘いと強い批判を浴びる原因ともなった公務員の罰則規定が明記されました。今回は、行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合は罰則が適用されます。しかし、職務上で行った場合は罰則の対象とはなりません。防衛庁の情報公開請求者リスト問題で、その作成者は果たしてこの罰則規定に該当するのでしょうか。
公務員だけが自由に伸び伸びと行っていいということにはなりません。まるで、そのような主張は、裏を返せば、実際、職務上という名の下で、正当な理由もなく個人情報の収集を行っていることを認めているのではないでしょうか。
我々議員を含めた公務員は、身を律して職務に励まなければなりません。その当然の原則の意味合いを含めて、なぜ職務上の行為を罰する規定にしないのか、納得いく答弁を片山大臣に求めます。
今回の政府案では、報道について、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることと、非常に狭い意味での定義がなされました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/28
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029・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 森君、時間が経過しております。簡単に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/29
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030・森ゆうこ
○森ゆうこ君(続) このことが今後の報道規制の根拠として悪用される危険性について、我々は真剣に考えなければなりません。
官僚の権限を増やすために政治家が汗を流す、それも自分たちのスキャンダルを暴かれたくないという一心で。こんなばかげたことを我々は許すわけにはいかないのです。官僚の下に情報を独占し、官僚による国民支配システムを構築することに、我々は決して加担することがあってはならないと強く申し上げ、私の質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/30
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031・小泉純一郎
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 森議員にお答えいたします。
ネット社会の現状と展望についてでございますが、御指摘の映画について、残念ながら、私、見ておりません。
近年、官民を問わずITを利用して大量の個人情報が処理されるようになり、これとともに、企業の顧客名簿などの漏えい、個人情報の売買事件など、個人情報の取扱いが社会問題化するような事態が現実に多く生じておるところですが、こうした状況を踏まえれば、より良いIT社会を実現し、国民が安心してIT社会の便益が受けられるようにするためには、官民を通じた個人情報保護の仕組みを整備することが不可欠であり、政府としては、個人情報保護関連法案の早期成立をお願いする次第であります。
関連法案は政府が社会を監視しコントロールするものではないかという御指摘でありますが、個人情報保護法案はメディアを規制する内容ではなく、その意図も全くありません。また、個人情報取扱事業者の義務規定についても、事業者の自主的な対応によることを基本とし、その上で、行政の関与は当事者間で争いが生じた場合等における事後的な関与に限定しております。
また、行政機関における個人情報の保有は法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限られており、利用目的の達成に必要のない個人情報の保有や目的外利用・提供を厳しく制限しております。したがって、関連法案が政府が社会全体を監視しコントロールする発想に立つものとの指摘は全く当たらないものと考えます。
個人情報保護法案の本来の目的についてですが、本法案は表現の自由と個人情報の保護の両立を図るものであり、報道について、主務大臣による勧告、命令などの関与を伴う個人情報取扱事業者の義務について適用除外とする一方で、自主努力規定を設けているように、メディアを規制するものでもフリーハンドを与えるものでもありません。
また、本法案は、ITを活用した個人情報の利用が急速に拡大している現状を踏まえ、国民が安心してIT社会の便益を受けられるよう、個人の人格尊重の理念の下に、あらゆる分野を通じた必要最小限度の規律を設けるものであります。
主務大臣制についてですが、顧客情報などの個人情報の取扱いは民間事業者のサービス・事業活動の一環として行われ、その事業活動と不可分なものであり、当該事業に関する事務と一体的に処理することが実効的と考えます。このため、本法案においては、各事業を所管する大臣を個人情報保護についての主務大臣としているところであります。
また、本法案では、事業者の自主的な対応によることを基本とし、その上で、行政の関与は当事者間で争いが生じた場合等における事後的な関与に限定しており、行政の関与は必要最小限とすべきとの一貫した考え方と矛盾するものとは考えておりません。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣細田博之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/31
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032・細田博之
○国務大臣(細田博之君) 森議員にお答え申し上げます。
センシティブ情報の保護についてのお尋ねでございました。
すべての個人情報は、情報の内容や性質にかかわらず、その利用目的や方法、利用環境によっては個人の権利利益に深刻な侵害が生じる可能性があるわけでございます。このため、法案におきましては、基本理念として、すべての個人情報について個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきことを明記し、その上で、特定の分野において特に厳格な規律を要する場合には、別途、個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することを義務付けておるわけでございます。
なお、事業者に法的義務を課すこととなる法律上の規定と事業者団体等に任意の取組を促すガイドラインとを一律に論ずることは必ずしも適当でないと考えております。(拍手)
〔国務大臣片山虎之助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/32
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033・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 森議員にお答えいたします。
三点の御質問でございます。
第一問は、目的外利用についてのお尋ねでありますが、政府案では原則禁止なんです、目的外利用・提供は。ただし、例外的に、法令の定める事務の遂行に必要な限度である、また個人の権利利益を不当に損なうおそれがない、その上にだれでもが納得できる客観的な理由があると。これは、もう恣意的に相当な理由というのを扱うわけにはとてもいかないんです。
具体的な例でいいますと、例えば恩給の支給を郵便局がやる場合に、恩給のデータを郵便局に必要な限度で渡すような場合ですよ。そういう場合に目的外利用・提供を認めると、こういうことでございまして、これに不服があれば利用停止の請求を起こしていただいて、あとは審査会や訴訟があると、こういうことでございます。御理解を賜りたいと思います。
それから、裁判管轄については、既にもう答弁しましたけれども、今、我が国の行政事件訴訟というのは、被告である行政庁が所在するところの裁判所なんですよ。ただ、情報公開法は、御承知のように、衆議院の議員修正で広げました。情報公開の場合には本省が権限を持っているんです。だから、今回の場合には、できるだけ地方の機関の長に権限を委任してくれと。多いのは、言いましたように、教育や医療の関係ですから、学校やあるいは病院に権限を下ろすことによって地方でも訴訟が起こせることになると、こういうふうに考えているわけでございます。
それから、三番目につきましては、これも先ほど御答弁させていただきましたが、職務の用以外にやる場合には刑罰を科すると。職務の用で行き過ぎがある場合には当罰性がやや低いんで、刑罰に値する行為とは言い難いんで、これは刑罰の対象じゃなくて懲戒処分の対象にすると、こういうことでございますので、そこの点は是非御理解を賜りたいと思います。
以上であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/33
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034・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/34
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035・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 日程第一 港湾法等の一部を改正する法律案
日程第二 空港整備法の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長藤井俊男君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔藤井俊男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/35
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036・藤井俊男
○藤井俊男君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、港湾法等の一部を改正する法律案は、既存の港湾施設の高度利用を図るため、電子情報処理組織の使用により、入港届等の手続を迅速かつ的確に処理することができるようにするとともに、民間事業者による港湾施設の整備の促進により臨海部における円滑かつ着実な土地利用の転換を進める等の措置を講じようとするものであります。
次に、空港整備法の一部を改正する法律案は、最近における航空輸送に対する国民の需要の高度化に的確に対応する必要性にかんがみ、航空機の運航の確実性を一層向上させるため、照明施設等を空港の基本的な施設に位置付けることにより、その新設又は改良等の工事を促進しようとするものであります。
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、輸出入・港湾関連手続における電子システムの導入による利用者利便の向上と手続の簡素化、今後の港湾活性化と国際競争力の向上、地方空港の活性化と羽田空港の再拡張、最近における航空事業分野の経営環境の変化と航空行政の対応、航空機の運航の安全確保対策その他について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大沢委員より二法律案にそれぞれ反対する旨の意見が述べられました。
次いで、順次採決の結果、二法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/36
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037・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) これより両案を一括して採決いたします。
両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/37
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038・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/38
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039・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十七
賛成 二百六
反対 二十一
よって、両案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/39
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040・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 日程第三 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長田浦直君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔田浦直君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/40
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041・田浦直
○田浦直君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、公益法人に係る改革を推進するため、経済産業省が所管する消費生活用製品安全法等の九法律に基づく検査、登録等の事務事業について、指定・認定制度を登録制度に改める等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、営利法人の参入促進と製品等の安全性の確保、公益法人に対する優遇措置の是正等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して緒方委員より反対する旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/41
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042・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/42
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043・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/43
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044・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十八
賛成 百九十六
反対 三十二
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/44
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045・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 日程第四 独立行政法人環境再生保全機構法案
日程第五 日本環境安全事業株式会社法案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。環境委員長海野徹君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔海野徹君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/45
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046・海野徹
○海野徹君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
両法律案は、いずれも特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため提出されたものであります。
まず、独立行政法人環境再生保全機構法案は、公害健康被害補償予防協会及び環境事業団を解散して独立行政法人環境再生保全機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。
次に、日本環境安全事業株式会社法案は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等の環境の保全上の支障の防止のための事業を行う日本環境安全事業株式会社を設立しようとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、新法人設立の意義、環境事業団の不良債権回収の見通し、特殊会社にPCB廃棄物処理を行わせることの是非等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩佐委員から両法律案に反対する旨の意見が述べられました。
討論を終わり、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/46
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047・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。
まず、独立行政法人環境再生保全機構法案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/47
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048・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/48
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049・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十七
賛成 百九十二
反対 三十五
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/49
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050・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 次に、日本環境安全事業株式会社法案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/50
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051・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/51
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052・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十七
賛成 百八十五
反対 四十二
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/52
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053・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 本日はこれにて散会いたします。
正午散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02120030509/53
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