1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十五年五月二十一日(水曜日)
午後零時四十五分開議
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○議事日程 第二十五号
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平成十五年五月二十一日
午後零時三十分 本会議
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第一 農林水産省設置法の一部を改正する法律
案(趣旨説明)
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○本日の会議に付した案件
一、検察官適格審査会委員等各種委員の選挙
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02520030521/0
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001・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) これより会議を開きます。
この際、
検察官適格審査会委員、同予備委員、
国土開発幹線自動車道建設会議委員各一名の選挙
を行います。
つきましては、これら各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02520030521/1
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002・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
よって、議長は、
検察官適格審査会委員に清水達雄君を、
同君の予備委員に山下英利君を、
国土開発幹線自動車道建設会議委員に上杉光弘君を、
それぞれ指名いたします。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02520030521/2
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003・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) 日程第一 農林水産省設置法の一部を改正する法律案(趣旨説明)
本案について提出者の趣旨説明を求めます。亀井農林水産大臣。
〔国務大臣亀井善之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02520030521/3
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004・亀井善之
○国務大臣(亀井善之君) 農林水産省設置法の一部を改正する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。
農林水産省は、食料の安定供給の確保及び農林水産業の健全な発展に資するため、従来から安全な農林水産物の生産の確保のための施策を講じてきたところでありますが、我が国初の牛海綿状脳症の発生が確認される等、食の安全を脅かす問題が発生する中で、消費者保護を一層重視した食品安全行政の確立が求められております。また、昨年六月の食品安全行政に関する関係閣僚会議において、内閣府における食品安全委員会の設置、リスク管理体制の見直し及び食糧庁組織の廃止等の既存組織の見直しを行うことが決定されたところであります。
これらの点を踏まえ、農林水産省組織の改革再編を行うこととし、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、農林水産省の所掌事務について、農林水産物の生産過程における食品としての安全性の確保に関する事務を明確化することとしております。
第二に、食糧庁を廃止するとともに、食糧庁の地方支分部局である食糧事務所及びその支所を廃止することとしております。
第三に、地方農政局の分掌機関として、食品のリスク管理のための監視指導や、従来食糧事務所が行っていた主要食糧事務等を担う地方農政事務所を設置するとともに、地方農政局の統計情報事務所及びその出張所を地域における情報発信の役割を併せ持つ統計・情報センターに改組することとしております。
さらに、平成十八年度からは、統計・情報センターを地方農政事務所と統合し、地方農政事務所の統計・情報センターとして位置付けることとしております。
以上、農林水産省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02520030521/4
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005・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。郡司彰君。
〔郡司彰君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02520030521/5
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006・郡司彰
○郡司彰君 民主党・新緑風会の郡司彰であります。
私は、ただいま議題となりました農林水産省設置法の一部を改正する法律案を中心に、食品基本法関連法について質問をいたします。
法案に先立ちまして、国にとっても農林水産省にとっても大変重要な転機となるであろう川辺川利水訴訟高裁判決について伺います。
御承知のとおり、福岡高裁は、十六日、川辺川ダムから農業用水を取水する国営土地改良事業の事実上の中止を求める控訴審判決を出し、原告側農民が勝訴しました。これは、国の公共事業の在り方に一石を投ずるのみでなく、農林水産省、国土交通省の予算確保、事業執行優先の体質改善を司法が求めたことになるのではないでしょうか。
今回の判決によれば、そもそも着工に必要な第三条資格者の三分の二の同意が得られていないとあります。実に千百名もの方が作為的に同意させられたと指摘をされているのであります。国や農林水産省が上告を断念したのは当然でありますが、大臣は、事業の必要性がなくなったわけではないとして、引き続きダムを利用した用排水事業の継続を主張しています。大臣は、再び同じ過ちを繰り返さないためにも、地元の声に謙虚に耳を傾けるべきです。
おおよそ、中央省庁の官僚の皆さんは三年程度を区切りとして異動されます。その間、携わる業務の是非よりも確実な執行に目が向くのはある意味当然であり、また、それなくしての感もあります。
一方、当該の地域の皆さんは違います。今回のようなダム建設の場合はなおさらであります。率直に国のため、公共のためと賛意を示し、率先して伝来のふるさとを後にした人たちがいます。それとは逆に、進め方や効果のほどを疑問に感ずる人もいます。多くの場合は、それらは家族、兄弟、親戚、そして、それまで親しかった近所の人たちを巻き込んで、賛成派、反対派としての激しい対立を生じます。これらの対立の解消に国や農林水産省はどれだけの責任を果たせるのでありましょうか。
農林水産大臣は、今回の判決を受けて、国の取るべき態度を速やかに明らかにすることと、今後の地域の振興策をどのようにしていくのかを伺います。
それでは、設置法の一部を改正する法律案について伺います。
一昨年九月、アジアで初の我が国における牛海綿状脳症、いわゆるBSE感染牛が確認されました。それは、国民の間に大きな衝撃を与えるとともに、食の危機管理の甘さ、行政の縦割りの弊害、食品衛生行政の在り方を見直すべきとの認識を植え付けました。農林水産大臣の私的諮問機関であるBSEに関する調査検討委員会は、改善のための方策として、食品の安全性の確保に関する基本原則として、消費者の健康保持を最優先に掲げること及びリスク分析手法を導入することを求めました。
その後、平成十四年六月には、食品安全行政に関する関係閣僚会議において今後の食品安全行政のあり方が決定され、それに基づき、今国会に食品安全基本法が提案をされました。本法案の背景となる食品安全基本法は、参議院において、五月十六日、可決、成立をいたしました。農林水産省所管としては、本法案を含む関連五法案が今国会に提案されており、今日を皮切りに順次審議がなされることになります。
つまり、基本法と関連五法案は密接不可分な関係を持つことが前提であり、その基本法は衆議院において各党合意の上、二点にわたる修正を行いました。一点は、「食品供給の行程」を「国の内外における食品供給の行程」に改め、国産であると輸入であるとを問わず、安全性の確保措置が適切に取られるべきことを明記したことであります。
しかるに、関連法案のうち、牛の個体識別のための情報の管理並びに伝達に関する特措法、いわゆる牛肉のトレーサビリティー法案においては、衆議院段階での審議でその趣旨を生かした修正がなされませんでした。このことに関しては、国内の業者も消費者もこぞって修正をすべきとの声が寄せられているにもかかわらずであります。これでは、元々対象とされていたのが精肉のみで、細切れ、ひき肉、総菜、加工品が除外されていたのに、消費の大部分を占める輸入肉も対象外となります。食卓に上る牛肉のわずか二二%にしか該当しない国産牛肉のみがトレーサビリティーの対象となるだけでは国民の納得は得られません。
また、これまで答弁の中で輸入牛肉はBSE未発生国からだけであると言ってきましたが、正に昨日、北米カナダでBSE牛が確認をされました。
農林水産省はこのことが新たな関税障壁となると考えているのでありましょうか、あるいはWTOの交渉に不利になるとの判断でありましょうか。それとも、米国の言うことは何でも聞かなくてはならないとする小泉内閣の意思なのでありましょうか。せっかくの基本法が発足時から国民の安全に背を向ける結果となることに対し農林水産大臣はどのようにお考えか、明確に答弁願います。
次に、そもそも今回の関連法案として設置法の一部改正案が提出をされた理由について伺います。
本法案では、農林水産省設置法第四条で列挙する所掌事務に新たに第十四号を追加、今後は政令で定める消費・安全局がこの事務を担当することが予定されます。
ところで、農林水産省設置法第三条には所掌事務の基本である任務規定が示されています。本来であれば正にこの第三条こそが基本であるはずなのに、その詳細規定にすぎない第四条レベルで農林水産物の安全確保を位置付けています。消費者の視点に立った農政といった新しい視点からも第三条の任務規定に明記をすべきと考えますが、いかがですか。お伺いをします。
農林水産省は、食品安全行政に関する関係閣僚会議の取りまとめに基づき提案をしたとしています。リスク分析の手法では、リスク評価については新設をされる食品安全委員会が一元的に担い、リスク管理については農林水産省、厚生労働省が行うこととし、それぞれの段階でリスクコミュニケーションを図ることになります。
新たに設置をされる食品安全委員会には、多くの消費者から、七名の委員に消費者代表が入らないことへの指摘がされています。食の安全は政府にだけ任せるわけにはいかないとの声が上がるのも当然であります。リスク管理を行う地方農政事務所の中でどのように消費者とコミュニケーションを保障するのか、具体的にお示しください。
また、今回の改正内容では食糧庁の廃止とセットとなりますが、我が国の食の行政に大きな役割を果たしてきた食糧庁の廃止の議論はほとんどなされていません。食糧庁の廃止は、行政スリム化のためやむを得ず行うものなのか、それとも歴史的な使命を終えたために廃止をするということなのか。言い換えれば、もはや米は主食ではなく、農産物のうちの一つにすぎないとの見解でありましょうか。農林水産省はこの食糧庁廃止について国民に説明責任を果たすべきと思いますが、農林水産大臣の考えを伺います。
次に、設置をされる地方農政事務所の具体的な任務についてであります。
詳細については明らかではありませんが、例えば偽装表示は消費者の大事な関心事になっております。食品表示のモニタリングは含まれるのでありましょうか。あるいは、カルガモ、牛乳、木酢酢等が含まれるかどうかが、特定農薬が話題になっておりますけれども、この農薬取締法の改正案が提案をされております。各都道府県の農業部局と地方農政事務所との役割はどのようになるのでありましょうか。農林水産大臣の答弁を求めます。
一方、同じリスク管理を担当する厚生労働省では設置法の改正は提案をされておりません。これでは、農林水産省が悪乗りをして機構、組織の手直しをしたのか、逆に厚生労働省が十分な対応をしていないのかが国民には理解できません。厚生労働大臣には、なぜ設置法の改正が必要でなかったのかを伺います。
次に、リスク管理の各都道府県段階での対応について伺います。
谷垣大臣は、過日の連合審査会の答弁で、リスク管理の対応は各都道府県で行う旨を述べておられました。例えば、具体的な問題が起きた県で対策会議を開く、対策本部を設置するなどの際、厚生労働省の管轄する保健所は県職員、他方の農林水産省の管轄する地方農政事務所は国家公務員となるわけですが、このこと自体に疑問を感じないのでしょうか。この改正で組織、機構、またその継続性、安全性は確保されるのでありましょうか。リスク管理の責任と併せ、縦割り行政のひずみが地方公共団体レベルで解消されるのか、農林水産、厚生労働両大臣に伺います。
次に、厚生労働省と農林水産省の連携について質問します。
食の安全・安心のための政策大綱の中間取りまとめは新しい食品安全行政における農林水産省の活動の指針を示すものであります。この中間取りまとめでは、消費者、生産者などの関係者の意見を反映した施策づくり、食品の生産から消費までの全体を考えた総合的な施策づくりと確実な実施、生産者、事業者による安全、安心な食品供給の促進、的確な危機管理などを基本に取り組むこととしています。また、そのために、厚生労働省等、関係省庁との連携を図ることも随所で強調しています。さきのBSE、牛海綿状脳症問題や食品表示におけるJAS法と食品衛生法との不統一の例が示すように、農林水産省と厚生労働省の連携は特に求められるところであります。
厚生労働省においても、食品の安全確保のため、医薬局を医薬食品局、仮称でありますが、再編することなど組織改革を行っていると聞いてはいます。しかし、この再編が農林水産省との食品安全行政にどのようにつながっているのか、部分部分では理解できるものの、全体的なつながりとしては全く不明であります。
そこで、今回の食品の安全性のための制度改革、組織改革においては、例えばこの食の安全・安心のための政策大綱の中間取りまとめなどのような方針を農林水産省の所管行政だけでなく厚生労働省の所管行政も含めて整合性を取りながら共同で策定することなどが考えられなかったのでありましょうか。そうすることが真の連携だったのではないでしょうか。このような各省庁ごとに所管の範囲内で改革するだけで、それが全体としての連携の取れた安全性の確保につながると言えるのでありましょうか。御見解を伺います。
最後に、食の安全は自給率の問題とも絡むものであり、さらに日本人の健康維持、増進、また国の安全保障にも関係するものであります。世界的には食料問題は人類の英知として解決しなければならない重要課題であります。今回の法改正が、単に農林水産省としての一課題の方策ではなく、将来的な展望を含んだものとしなければなりません。
今後、新たな食品安全行政が消費者に対する食の信頼を回復させ、食の安全性確保を確立していくことを願って、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣亀井善之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02520030521/6
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007・亀井善之
○国務大臣(亀井善之君) 郡司議員の御質問にお答えいたします。
まず、川辺川土地改良事業についてのお尋ねでありますが、本事業の対象地域は、水に恵まれないことから、農業用水の確保を求める農家が多くおられると承知しており、かんがい施設の整備による農業用水の安定供給が不可欠であると考えております。
このようなことから、今後、熊本県、関係市町村等とも密接に連携を保ちながら、当該地域の農業振興に向け、関係農家の意向を確認し、必要な整備を進めていく考えであり、その方法については早急に検討してまいりたい、このように考えております。
次に、輸入牛肉も牛肉トレーサビリティー法案の対象とすべきではないかとのお尋ねであります。
本法案は、BSEの発生を背景に、消費者の信頼確保を図るために、生産履歴情報の伝達を義務化するものであります。
他方、牛肉の輸入先国はBSE未発生国であり、BSEという点では安全です。このため、JAS法の原産国表示により消費者への安全情報の提供は十分可能で、輸入牛肉まで本法の対象とする必要はないと考えます。このことは、米国の意向やWTO交渉の取組姿勢とは無関係であります。現に、同様の仕組みを取るEUでも、域外からの輸入牛肉への義務付けは行われておりません。
なお、輸入牛肉の生産履歴情報の提供は、JAS規格制度の活用等、任意参加の取組を推進してまいります。
次に、農林水産省の任務に農林水産物の安全確保を明記すべきとのお尋ねでありますが、現在、農林水産省設置法案第三条においては、その任務として食料の安定供給の確保と農林水産業の発展を定めており、これらの任務のうちには、食料の安定的供給や安全な農林水産物の生産という観点から、農林水産物の安全確保が含まれております。
このため、今回の改正において、現行の任務を達成するための具体的な所掌事務として、設置法第四条新第十四号に、農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関することを明確にしたものであります。
次に、地方農政事務所における消費者とのコミュニケーションについてのお尋ねでありますが、食品安全行政を的確に進め、国民の信頼を回復するためには、行政が消費者などに正確で分かりやすい情報を積極的に提供し、その懸念や意見を施策に反映するよう努めることが重要であります。
このため、地方農政事務所においては、食品の安全性確保のための施策情報等を地域や生産者、事業者に提供するとともに、消費者相談窓口、表示一一〇番の開設、職員の派遣による出張講座の実施など、消費者とのコミュニケーションを行ってまいります。
次に、今回の組織再編でなぜ食糧庁を廃止するのかとのお尋ねでありますが、昨年六月の食品安全行政に関する関係閣僚会議の取りまとめを受け、消費者の健康保護を最優先に、内閣府に食品安全委員会を設置するとともに、農林水産省に消費・安全局を新設することに伴い、行政組織の肥大化防止の見地から食糧庁を廃止することとしたものであります。
なお、食糧庁が担ってきた主要食糧業務については、本省では総合食料局に食糧部を設けるとともに、地方農政局及び地方農政事務所に食糧部を設けて、引き続き業務の適正かつ円滑な実施を図っていく考えであります。
次に、リスク管理について、地方農政事務所と都道府県との役割分担のお尋ねでありますが、従来から、原則として、国は広域性のある事業者や安全性確保を図る上で重要な事案に係る事業者に、都道府県はその他の事業者に、それぞれ指導監督を行うということで分担、協力してきたところであります。
今回設置される地方農政事務所は、このような役割分担に従って、例えばJAS法による食品表示の監視指導については、一つの都道府県の区域を超えて事業所等を有する事業者を対象とし、また、農薬の規制については、無登録農薬の販売、使用が発覚した場合など、安全性確保の観点から重要性の高い事案などにおける販売者等への指導監視を担当することとしております。
次に、リスク管理業務について、地方農政事務所と都道府県との連携のお尋ねでありますが、今後の食品安全行政では、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会、厚生労働省と農林水産省が連携してこれに当たれるように相互の密接な連携などの基本的事項を定め、これを公表することとされております。
今回設置される地方農政事務所と都道府県の保健所の間においても、この基本的事項の考え方に即して、密接に連絡、連携を図り、必要な情報を共有し、リスク管理業務を適切に行ってまいりたいと考えております。
次に、厚生労働省との連携確保のお尋ねであります。
農林水産省では、新たな食品安全行政に的確に対応し、職員の意識改革を徹底するための指針として食の安全・安心のための政策大綱の策定に取り組んでいるところでありますが、その策定に当たっては厚生労働省と十分意見交換を行ってきたところであります。
なお、今般成立した食品安全基本法においては、食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっての関係行政機関の連携等について基本的事項を定めることとされており、これに即して農林水産省と厚生労働省とが連携してまいります。
最後に、食の安全確保に対する私の決意を述べます。
食料は国民の健康の維持、増進に欠くことができないものであり、安全かつ良質な食料の安定的な供給の確保が農林水産省の重要な使命であります。
今般、農林水産省では、BSE問題を踏まえ、消費・安全局、地方農政事務所の設置等、本省、地方を通じてリスク管理体制の整備、農薬等の生産資材の安全性の確保及び使用の適正化を図るため、関係法律の改正等、リスク管理のための組織や施策を抜本的に見直すこととしており、私は、これにより、国民の健康の保護を第一に食品安全行政の的確な推進を図り、食に対する消費者の不安の払拭に全力で取り組んでまいる決意であります。(拍手)
〔国務大臣坂口力君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02520030521/7
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008・坂口力
○国務大臣(坂口力君) 郡司議員の御質問にお答えを申し上げたいと存じます。
三問ちょうだいをいたしました。
第一問は、厚生労働省設置法の改正についてのお尋ねがございました。
厚生労働省では、リスク管理体制を強化します観点から、四月一日に、本省医薬局食品保健部に輸入食品安全対策室を設置しますとともに、検疫所や地方厚生局の食品衛生監視員、国立試験研究機関の増員を図ったところでございます。さらに、七月には、医薬局を医薬食品局に改称いたしますとともに、消費者とのリスクコミュニケーションを担当いたします大臣官房参事官を設置をいたします。
こうした組織編成を行いまして、そしておこたえをしたいというふうに考えておりますが、いずれもこれらは政省令に係る事項でございますので、厚生労働省設置法の改正についてはお諮りをしなかったところでございます。
地方におきます縦割り行政の懸念についてのお尋ねがございました。
今般の食品衛生法の改正によりまして、都道府県等が作成を義務付けられております食品衛生監視指導計画におきましては、それぞれの食品衛生部門と当該地域を管轄いたします地方農政事務所を含めた農林水産部門との連携を確保されますように、厚生労働大臣から指針を示すことといたしておりまして、これらの着実な実施により、地方公共団体レベルにおきます縦割り行政の問題の解消に努めてまいりたいと考えているところでございます。
さらに、農林水産省との連携の確保についてのお尋ねがございました。
ただいま農林水産大臣からもお話がございましたとおり、食の安全・安心のための政策大綱につきまして、農林水産省が新しい食品安全行政に的確に対応していくための指針を取りまとめられたものでございますが、策定に当たりましては、厚生労働省といたしましても農林水産省と協議をさせていただき、また意見交換会を共同で行うなど連携に努めてきたところでございます。
また、食品衛生法等の一部を改正する法律案におきましても、厚生労働大臣と農林水産大臣の連携、協力によります規定を盛り込んでおりますほか、食品表示制度の一元化を運用するに当たりまして両省で共同会議を開催しているところでございまして、今後とも両省の一層の連携を図っていきたいと考えているところでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02520030521/8
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009・倉田寛之
○議長(倉田寛之君) これにて質疑は終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115615254X02520030521/9
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