1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十六年四月八日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
愛知 治郎君 上野 公成君
小川 勝也君 北澤 俊美君
松 あきら君 弘友 和夫君
四月七日
辞任 補欠選任
柏村 武昭君 木村 仁君
大沢 辰美君 大門実紀史君
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出席者は左のとおり。
委員長 輿石 東君
理 事
岩城 光英君
鈴木 政二君
池口 修次君
大江 康弘君
森本 晃司君
委 員
上野 公成君
木村 仁君
沓掛 哲男君
佐藤 泰三君
斉藤 滋宣君
田村 公平君
鶴保 庸介君
藤野 公孝君
脇 雅史君
北澤 俊美君
佐藤 雄平君
弘友 和夫君
大門実紀史君
富樫 練三君
渕上 貞雄君
国務大臣
国土交通大臣 石原 伸晃君
副大臣
国土交通副大臣 佐藤 泰三君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 斉藤 滋宣君
国土交通大臣政
務官 鶴保 庸介君
事務局側
常任委員会専門
員 伊原江太郎君
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本日の会議に付した案件
○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
○油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914319X00820040408/0
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001・輿石東
○委員長(輿石東君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る六日、愛知治郎君、小川勝也君及び松あきら君が委員を辞任され、その補欠として上野公成君、北澤俊美君及び弘友和夫君が選任されました。
また、昨日、柏村武昭君及び大沢辰美君が委員を辞任され、その補欠として木村仁君及び大門実紀史君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914319X00820040408/1
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002・輿石東
○委員長(輿石東君) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。石原国土交通大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914319X00820040408/2
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003・石原伸晃
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま議題となりました海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
まず、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
船舶からの大気汚染の防止につきましては、これまで、諸外国を含め、特段の大気汚染防止規制が講じられておりませんでしたが、近年、窒素酸化物及び硫黄酸化物による酸性雨の問題を契機として、大気汚染防止施策の必要が生じております。
国際的にも、平成九年九月に、船舶からの大気汚染の防止を目的とした千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が採択され、各国において批准が進んでおります。
我が国としても、国際的な連携の下に、船舶からの大気汚染の防止を図るための措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、船舶用原動機から放出される窒素酸化物に係る基準を設けるとともに、基準に適合する船舶用原動機の設置及び運転を義務付けることとしております。
第二に、船舶用燃料油について、硫黄分濃度の基準に適合するものの販売及び使用を義務付けることとしております。
第三に、船舶発生の油や廃棄物に係る焼却の規制等を行うこととしております。
第四に、規制の実効性を担保するため、大気汚染の防止のための設備について、検査を義務付け、その検査に合格した船舶に証書を交付するとともに、外国船舶の監督を行うこととしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定を整備することとしております。
次に、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案について申し上げます。
タンカーによる油濁損害につきましては、二〇〇二年のスペイン沖で発生したプレスティージ号事故など、現在の国際基金による補償限度額を超えると見込まれる大規模な事故が発生していることにかんがみ、平成十五年五月に追加的な国際基金の設立を目的とする千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書が採択されたことから、我が国においても同議定書に対応した措置を講ずる必要があります。
また、我が国沿岸では、タンカー以外の船舶による油濁損害の賠償や座礁した船舶の撤去が適切に行われない事故が発生していることから、タンカー以外の船舶について、新たに油濁損害の賠償等に係る保障契約の締結を義務付けることにより被害者保護を充実させる必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、同議定書に基づき、被害者が、追加基金に対し補償の請求等を行うことができるとしております。
第二に、タンカー以外の一定の船舶に対し、油濁損害の賠償や座礁船舶の撤去のための保障契約の締結を義務付けることとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案を提案する理由です。
これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914319X00820040408/3
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004・輿石東
○委員長(輿石東君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914319X00820040408/4
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