1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成十六年四月一日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月三十一日
辞任 補欠選任
愛知 治郎君 山内 俊夫君
野上浩太郎君 野沢 太三君
榛葉賀津也君 谷林 正昭君
堀 利和君 高嶋 良充君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 景山俊太郎君
理 事
柏村 武昭君
岸 宏一君
山崎 力君
小川 敏夫君
委 員
狩野 安君
片山虎之助君
久世 公堯君
椎名 一保君
世耕 弘成君
山内 俊夫君
谷林 正昭君
松岡滿壽男君
鶴岡 洋君
日笠 勝之君
八田ひろ子君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 麻生 太郎君
副大臣
総務副大臣 山口 俊一君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914601X00920040401/0
-
001・景山俊太郎
○委員長(景山俊太郎君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨三月三十一日、野上浩太郎君、堀利和君、榛葉賀津也君及び愛知治郎君が委員を辞任され、その補欠として野沢太三君、高嶋良充君、谷林正昭君及び山内俊夫君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914601X00920040401/1
-
002・景山俊太郎
○委員長(景山俊太郎君) 次に、理事の辞任についてお諮りいたします。
内藤正光君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914601X00920040401/2
-
003・景山俊太郎
○委員長(景山俊太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914601X00920040401/3
-
004・景山俊太郎
○委員長(景山俊太郎君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に小川敏夫君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914601X00920040401/4
-
005・景山俊太郎
○委員長(景山俊太郎君) 次に、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914601X00920040401/5
-
006・麻生太郎
○国務大臣(麻生太郎君) 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
事業所における重大な火災事例に対処するため、指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置及び構造等の基準を市町村条例で定めることとするとともに、石油コンビナート等特別防災区域の事業者による広域共同防災組織の設置、防災業務の運営に関する改善命令の導入等に係る規定を整備する必要があります。また、最近における住宅火災による死者数の増加にかんがみ、住宅の用途に供される防火対象物の関係者が市町村条例で定める基準に従い住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないものとする等所要の規定を整備する必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品に係る火災予防対策の充実強化の観点から、従来の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に加えて、貯蔵し、又は取り扱う場所の位置及び構造等の技術上の基準について、市町村条例で定めることといたしております。
第二に、石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所に係る防災体制の整備の観点から、特定事業者が共同で広域共同防災組織を設置し、自衛防災組織の業務のうち政令で定めるものを行わせることができるものといたしております。また、防災業務の適正化及び責任の明確化の観点から、特定事業者による防災業務の実施状況に係る定期報告制度を導入するほか、市町村長等による防災業務の運営に関する改善命令等を規定することといたしております。
第三に、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないことといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914601X00920040401/6
-
007・景山俊太郎
○委員長(景山俊太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914601X00920040401/7
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。