1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十六年四月一日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
関口 昌一君 愛知 治郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 簗瀬 進君
理 事
仲道 俊哉君
西銘順志郎君
森田 次夫君
神本美恵子君
吉川 春子君
委 員
愛知 治郎君
岡田 広君
竹山 裕君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
松井 孝治君
魚住裕一郎君
小林美恵子君
黒岩 宇洋君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 小野 清子君
事務局側
常任委員会専門
員 鴫谷 潤君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914889X00720040401/0
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001・簗瀬進
○委員長(簗瀬進君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、関口昌一君が委員を辞任され、その補欠として愛知治郎君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914889X00720040401/1
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002・簗瀬進
○委員長(簗瀬進君) 理事の辞任についてお諮りいたします。
森下博之君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914889X00720040401/2
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003・簗瀬進
○委員長(簗瀬進君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914889X00720040401/3
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004・簗瀬進
○委員長(簗瀬進君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に森田次夫君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914889X00720040401/4
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005・簗瀬進
○委員長(簗瀬進君) 道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。小野国家公安委員会委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914889X00720040401/5
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006・小野清子
○国務大臣(小野清子君) ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、放置違反金制度の新設、放置車両の確認等の民間委託その他の違法駐車対策の推進を図るための規定の整備を行うとともに、運転者対策の推進を図るための規定を整備すること等をその内容としております。
以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、違法駐車対策の推進を図るための規定の整備であります。
その一は、駐車に係る車両の使用者の義務を強化するものであります。
その二は、違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について反則金の納付をした場合等を除き、都道府県公安委員会が放置車両の使用者に対し放置違反金の納付を命ずることができることとするものであります。
その三は、放置違反金を納付しない者及び繰り返して放置違反金の納付を命ぜられた者に対する措置に関する規定の整備であります。
その四は、警察署長が放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとするものであります。
その五は、警察署長が移動保管した放置車両の返還に関する規定等の整備であります。
第二は、運転者対策の推進を図るための規定の整備であります。
その一は、自動車の種類として、新たに中型自動車を設けるものであります。
その二は、運転免許の種類として、新たに、中型自動車免許、中型自動車第二種免許及び中型自動車仮免許を設けるものであります。
その三は、運転免許の欠格事由及び運転免許試験に関する規定の整備であります。
第三は、暴走族対策の推進を図るための規定の整備であります。
その一は、共同危険行為等の禁止の規定の整備であります。
その二は、騒音運転等及び消音器不備に対する罰則規定の整備であります。
第四は、大型自動二輪車等の運転者の義務に関する規定の整備であります。
その一は、二十歳に満たない者又は大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して三年に満たない者は、高速自動車国道等において運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならないこととするものであります。
その二は、警察官が大型自動二輪車等乗車方法違反をしていると認めた場合における危険防止の措置に関する規定の整備であります。
第五は、その他の規定の整備であります。
その一は、自動車等を運転する場合における携帯電話用装置等の使用に関する罰則規定の整備であります。
その二は、飲酒検知拒否に関する罰則を引き上げることとするものであります。
その三は、交通安全対策特別交付金に係る国への返還及び国の報告徴収の規定の廃止であります。
なお、この法律の施行日は、交通安全対策特別交付金に係る国への返還及び国の報告徴収の規定の廃止については公布の日、警察署長が移動保管した放置車両の返還に関する規定、暴走族対策の推進を図るための規定等については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、大型自動二輪車等の運転者の義務に関する規定については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、違法駐車対策の推進を図るための規定については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、運転者対策の推進を図るための規定については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914889X00720040401/6
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007・簗瀬進
○委員長(簗瀬進君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115914889X00720040401/7
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