1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十六年十一月十八日(木曜日)
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議事日程 第十号
平成十六年十一月十八日
午後一時開議
第一 刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(第百五十九回国会、内閣提出)
第三 犯罪被害者等基本法案(内閣委員長提出)
第四 金融先物取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(第百五十九回国会、内閣提出)
日程第三 犯罪被害者等基本法案(内閣委員長提出)
日程第四 金融先物取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/0
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001・河野洋平
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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日程第一 刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/1
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002・河野洋平
○議長(河野洋平君) 日程第一、刑法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長塩崎恭久君。
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刑法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔塩崎恭久君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/2
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003・塩崎恭久
○塩崎恭久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、近年における凶悪重大犯罪の実情等にかんがみ、この種の犯罪に対処するため、刑事の実体法及び手続法について、所要の法整備を行おうとするものであります。
本案は、十一月二日本会議で趣旨説明及び質疑が行われ、九日委員会で南野法務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑に入り、十日参考人の意見を聴取し、十六日質疑を終局し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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004・河野洋平
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/4
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005・河野洋平
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(第百五十九回国会、内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/5
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006・河野洋平
○議長(河野洋平君) 日程第二、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鴨下一郎君。
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔鴨下一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/6
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007・鴨下一郎
○鴨下一郎君 ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、総合的な次世代育成支援対策を推進する等の観点から、労働者が就業しつつ育児または家族介護を行うことを容易にするための環境を整備し、その雇用の継続を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、期間を定めて雇用される労働者のうち一定の要件を満たすものについて、育児休業及び介護休業ができる労働者の範囲に加えること、
第二に、育児休業について、雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、子が一歳六カ月に達するまで育児休業ができることとするとともに、介護休業について、対象家族一人につき、要介護状態ごとに介護休業ができるものとし、その日数は通算して九十三日までとすること、
第三に、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、負傷し、または疾病にかかった子の世話を行うための休暇制度を創設すること
等であります。
本案は、第百五十九回国会に提出され、去る五月二十七日本委員会に付託されましたが、継続審査となっていたものであります。
今国会におきまして、去る十一月十日尾辻厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日質疑に入り、昨十七日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び社会民主党・市民連合より、期間を定めて雇用される者に係る育児休業等の制度等に関する検討条項を加える旨の修正案が提出されました。次いで、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/7
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008・河野洋平
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/8
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009・河野洋平
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/9
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010・河野洋平
○議長(河野洋平君) 日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/10
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011・河野洋平
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
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日程第三 犯罪被害者等基本法案(内閣委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/11
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012・河野洋平
○議長(河野洋平君) 日程第三、犯罪被害者等基本法案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長松下忠洋君。
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犯罪被害者等基本法案
〔本号末尾に掲載〕
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〔松下忠洋君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/12
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013・松下忠洋
○松下忠洋君 ただいま議題となりました犯罪被害者等基本法案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。
近年、さまざまな犯罪等が後を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言いがたいばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきました。
そこで、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、本案を提案した次第であります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることとしております。
第二に、基本的施策として、相談及び情報の提供、損害賠償の請求についての援助及び給付金制度の充実等について定めることとしております。
第三に、内閣府に、犯罪被害者等基本計画の案を作成すること等のため、犯罪被害者等施策推進会議を置くこととし、会長は、内閣官房長官をもって充てることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
本案は、昨十七日の内閣委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/13
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014・河野洋平
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/14
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015・河野洋平
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第四 金融先物取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/15
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016・河野洋平
○議長(河野洋平君) 日程第四、金融先物取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。財務金融委員長金田英行君。
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金融先物取引法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔金田英行君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/16
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017・金田英行
○金田英行君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為・財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図ろうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
第一に、金融先物取引に関する専門的知識及び経験のない一般顧客を保護するため、これら一般顧客を相手方として行う店頭金融先物取引またはその媒介等を「金融先物取引業」の定義に含め、このような取引を取り扱う業者を「金融先物取引業者」として、金融先物取引法の規制の対象とすることとしております。
第二に、金融先物取引業を登録制とし、所要の登録拒否要件を整備するほか、金融先物取引業者が、勧誘の要請をしていない一般顧客に対して訪問または電話による勧誘をすること等を禁止することとしております。
第三に、金融先物取引業者がリスクに見合った自己資本を有していることを確保するため、自己資本規制比率の算出・公表を義務づけるとともに、当該比率が一定の率を下回らないようにすることとしております。
第四に、この法律は、平成十七年七月一日から施行することとしております。
本案は、去る十一月十二日当委員会に付託され、十六日伊藤国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、十七日質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/17
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018・河野洋平
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/18
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019・河野洋平
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/19
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020・河野洋平
○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十五分散会
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出席国務大臣
法務大臣 南野知惠子君
厚生労働大臣 尾辻 秀久君
国務大臣 伊藤 達也君
国務大臣 村田 吉隆君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116105254X01220041118/20
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