1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十七年四月五日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
荒木 清寛君 草川 昭三君
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出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
国井 正幸君
武見 敬三君
辻 泰弘君
山本 孝史君
遠山 清彦君
委 員
坂本由紀子君
清水嘉与子君
田浦 直君
中原 爽君
中村 博彦君
西島 英利君
藤井 基之君
水落 敏栄君
足立 信也君
朝日 俊弘君
家西 悟君
小林 正夫君
柳澤 光美君
柳田 稔君
蓮 舫君
草川 昭三君
小池 晃君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 尾辻 秀久君
副大臣
厚生労働副大臣 衛藤 晟一君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 藤井 基之君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
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本日の会議に付した案件
○社会保険労務士法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X01120050405/0
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001・岸宏一
○委員長(岸宏一君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告申し上げます。
去る一日、荒木清寛君が委員を辞任され、その補欠として草川昭三君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X01120050405/1
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002・岸宏一
○委員長(岸宏一君) この際、厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。尾辻厚生労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X01120050405/2
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003・尾辻秀久
○国務大臣(尾辻秀久君) 厚生労働委員会の御審議に先立ち、三月二十九日の委員会での御指摘を踏まえ、厚生労働省より資料を提出させていただきましたので、発言をさせていただきます。
それでは、社会保険庁以外の部局における監修料に関する調査の実施について御報告申し上げます。
厚生労働省は、国庫補助金関連、大量購入関連等の出版物等に係る監修料の実態について昨年から今年にかけて二次にわたる調査を行い、平成十六年十月及び平成十七年一月にそれぞれ公表いたしました。
この調査は、具体的には次のように行ったものであります。
まず、監修料の受取実態については、国庫補助金により作成された出版物等及び厚生労働省又は社会保険庁で購入している出版物等を特定いたしました。そして、国庫補助金関連又は大量購入関連に該当する出版物等について、当該出版社に公表し得る限りの情報の提供について協力を求めたところ、監修料の支払総額や受取総人数については情報の提供が得られましたが、個々の監修作業者については情報の提供を拒まれたため、把握には至りませんでした。
そこで、個々の監修作業者を特定するため、当該出版物等の内容等から判断して関係する部署を特定し、その部署に当該出版物等の作成時期に在籍した職員に対して、監修料の受取の有無、受け取った監修料の金額、その使い方や使い道について一人一人聞き取りを行いました。聞き取り対象職員数は、追加調査分を含め、延べ約九百人に上りました。
聞き取りの結果については、出納の記録などがあるものではないため、職員の記憶の度合いによりばらつきはありますものの、監修料の受取の有無及び金額、その使い方や使い道について可能な限り事実確認に努めた結果を調査報告として公表したところであります。
この調査結果に対する参議院厚生労働委員会の御指摘を踏まえ、社会保険庁以外の部局について、調査結果を更に精査するため、今般、大臣官房を調査主体として改めて以下の調査を行い、今国会の会期中に取りまとめ、御報告いたします。
まず第一に、監修料に係る確定申告の状況について、関係職員に対して、次により可能な限り確認に努めることといたします。
調査対象は、社会保険庁以外の関係部局に在籍していた職員で、監修料の受領が確認されているすべての職員を中心に調査を進めます。調査方法は、面談で聞き取り調査を行うことといたします。調査内容は、確定申告書の控えの保管状況について調査を行い、保管分の内容を確認することといたします。
第二に、監修料の使途及び管理・使用の実態について、関係職員に対して改めて調査を行うことといたします。
調査対象は、第一の調査と同様に、社会保険庁以外の関係部局に在籍していた職員で、監修料の受領が確認されているすべての職員を中心に調査を進めます。調査方法は、次の事項について文書で調査を実施し、これを踏まえて面談で聞き取り調査を行うことといたします。調査内容は、対象者の役職、受領した監修料の金額、監修料の使い方、監修料の使い道、その他といたします。
報告は以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X01120050405/3
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004・岸宏一
○委員長(岸宏一君) 以上で発言は終了いたしました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X01120050405/4
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005・岸宏一
○委員長(岸宏一君) 次に、社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。尾辻厚生労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X01120050405/5
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006・尾辻秀久
○国務大臣(尾辻秀久君) ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
企業経営をめぐる環境変化の中で、就業形態の多様化や人事労務管理の個別化が進展していることなどを背景として、個別労働関係紛争が増加しており、このような紛争について簡易かつ迅速な解決を促進することが重要な課題となっております。
こうした状況に対応し、政府といたしましては、社会保険労務士の人事労務管理に係る専門性を活用し、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、本法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一に、社会保険労務士の行う紛争解決手続代理業務の拡大であります。
現在、社会保険労務士は、その業務として、個別労働関係紛争に関して都道府県労働局が行うあっせんの代理を行うことができることとしているところ、これに加えて、男女雇用機会均等法に基づく調停の手続、個別労働関係紛争に関して都道府県労働委員会が行うあっせんの手続及び個別労働関係紛争に関して厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続について、それぞれ代理することができることとしております。
第二に、紛争解決手続代理業務に係る研修を修了した者に対して試験を実施し、この試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士に限り、紛争解決手続代理業務を行うことができることとしております。
第三に、社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除することとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X01120050405/6
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007・岸宏一
○委員長(岸宏一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X01120050405/7
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