1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十七年六月二十三日(木曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
国井 正幸君
武見 敬三君
辻 泰弘君
山本 孝史君
遠山 清彦君
委 員
坂本由紀子君
清水嘉与子君
田浦 直君
中原 爽君
中村 博彦君
西島 英利君
藤井 基之君
足立 信也君
朝日 俊弘君
家西 悟君
小林 正夫君
柳澤 光美君
柳田 稔君
蓮 舫君
小池 晃君
福島みずほ君
衆議院議員
修正案提出者 城島 正光君
国務大臣
厚生労働大臣 尾辻 秀久君
副大臣
厚生労働副大臣 衛藤 晟一君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 藤井 基之君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
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本日の会議に付した案件
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X02720050623/0
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001・岸宏一
○委員長(岸宏一君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。尾辻厚生労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X02720050623/1
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002・尾辻秀久
○国務大臣(尾辻秀久君) ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
共生社会の理念が浸透しつつある中、障害者の社会参加が進展し、障害者の就業に対する意欲も高まっております。
このため、精神障害者への雇用率適用や在宅就業支援による障害者の就業機会の拡大、福祉施策との連携強化等、障害者が職業生活において自立することを促進する施策の充実を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、精神障害者に係る対策を充実強化するため、雇用されている精神障害者について、障害者雇用率制度上、身体障害者又は知的障害者を雇い入れたものとみなすとともに、障害者雇用納付金等の額の算定対象に加えることとしております。
第二に、自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、これらの障害者に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた法人を介して業務を発注した事業主に対して、特例的な調整金等を支給することとしております。
第三に、国及び地方公共団体は障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ障害者雇用促進施策を推進するように努める旨の規定を整備するとともに、社会福祉法人等が行う職場適応援助者による援助に対して助成金を支給する等独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が行う納付金関係業務を拡充することとしております。
最後に、この法律は、平成十八年四月一日から施行することとしておりますが、障害者福祉施策との連携及び助成金に関する部分は、平成十七年十月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X02720050623/2
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003・岸宏一
○委員長(岸宏一君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員城島正光君から説明を聴取いたします。城島正光君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X02720050623/3
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004・城島正光
○衆議院議員(城島正光君) ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正につきまして、提案理由を御説明いたします。
本改正案におきまして、在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の登録を受けた法人である在宅就業支援団体は、障害者と発注元事業主とのコーディネート機能を果たすだけでなく、双方のセーフティーネットとして欠くことのできない存在となることが期待されております。
すなわち、在宅就業支援団体による企業からの仕事の開拓、受注、ビジネスマナーや生活面も含めた障害者の育成支援、就業後の定着支援といったきめ細かいノウハウや創意工夫の蓄積などが在宅就業の機会の拡大にとって大きなかぎを握っており、そうした観点からすれば、在宅就業支援団体は障害者からも企業からも社会からも信頼され、実績を積んでいることが不可欠であります。
そこで、私どもは、在宅就業支援団体の育成に努め、在宅就業支援団体の適正な業務の運営を確保するため、厚生労働大臣への登録に際して、職業安定法や労働者派遣法等、他の労働法制に準じて登録の拒否要件を更に拡大し、厳正な審査を行うことが必要であると考えました。
以下、その内容を御説明いたします。
第一に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したことのみならず、労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労助長罪に係る規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から、原案の二年ではなく五年を経過しない法人について、在宅就業支援団体の登録を受けることができないものとしております。
第二に、在宅就業支援団体の登録を取り消された場合、その取消しの日から、原案の二年ではなく五年を経過しない法人について、登録を受けることができないものとしております。
第三に、役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、若しくは刑法に規定する傷害罪、暴行罪等の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労助長罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者のある法人について、在宅就業支援団体の登録を受けることができないものとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X02720050623/4
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005・岸宏一
○委員長(岸宏一君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214260X02720050623/5
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