1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成十七年四月五日(火曜日)
午後二時三十分開会
─────────────
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 南野知惠子君
岸 信夫君 吉村剛太郎君
四月四日
辞任 補欠選任
藤本 祐司君 島田智哉子君
四月五日
辞任 補欠選任
島田智哉子君 藤本 祐司君
高橋 千秋君 芝 博一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 木村 仁君
理 事
世耕 弘成君
森元 恒雄君
山崎 力君
伊藤 基隆君
山根 隆治君
委 員
荒井 広幸君
景山俊太郎君
椎名 一保君
二之湯 智君
長谷川憲正君
山内 俊夫君
吉村剛太郎君
今泉 昭君
櫻井 充君
芝 博一君
津田弥太郎君
内藤 正光君
藤本 祐司君
水岡 俊一君
弘友 和夫君
吉川 春子君
又市 征治君
衆議院議員
発議者 菅原 一秀君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認
等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に
関する法律案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214601X01120050405/0
-
001・木村仁
○委員長(木村仁君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る一日、岡田直樹君及び岸信夫君が委員を辞任され、その補欠として南野知惠子君及び吉村剛太郎君が選任されました。
また、本日、高橋千秋君が委員を辞任され、その補欠として芝博一君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214601X01120050405/1
-
002・木村仁
○委員長(木村仁君) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案を議題といたします。
発議者衆議院議員菅原一秀君から趣旨説明を聴取いたします。菅原一秀君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214601X01120050405/2
-
003・菅原一秀
○衆議院議員(菅原一秀君) ただいま議題となりました携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の五会派共同で提出したものであります。提出者を代表して、提案の理由及び内容について御説明申し上げます。
御承知のように、近年、電話を利用して親族、警察官、弁護士等を装い交通事故の示談金等の名目で、現金を預金口座等に振り込ませてだまし取る等のいわゆる振り込め詐欺が多発しております。さらに、最近では、その手口は悪質・巧妙化し、被害が増加の一途をたどっていることから大きな社会問題となっております。
ところで、このような振り込め詐欺を始めとする犯罪においては、契約者情報の把握が不十分な料金前払方式のプリペイド式携帯電話等が連絡手段等として悪用される場合が多くなっております。
携帯電話等については、販売店等による契約時の本人確認等の取組がなされてまいりましたが、譲渡・転売等をされた場合を含めた契約者情報の把握は十分であるとは言えず、依然として犯罪における悪用が後を絶たない状態が続いております。
以上のことから、携帯音声通信事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図るため、本案を提出した次第であります。
次に、その主な内容について申し上げます。
第一に、携帯音声通信事業者は、役務提供契約締結時及び契約者による通話可能端末設備の他人への譲渡時に、運転免許証の提示を受ける方法等により本人特定事項の確認を行わなければならないこととしております。また、契約者は、通話可能端末設備を他人に譲渡する場合には、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならないこととしております。
第二に、警察署長は、犯罪利用の疑いがあると認めたときは、携帯音声通信事業者に対し、契約者の確認の実施を求めることができることとし、確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、契約者について確認を行うことができることとしております。
第三に、氏名及び連絡先等を確認しないで行う、匿名貸与営業を禁止することとしております。
第四に、携帯音声通信事業者は、契約締結時における本人確認に応じない場合、携帯音声通信事業者の承諾を得ずに通話可能端末設備が譲渡された場合等には、携帯音声通信役務等の提供を拒否することができることとしております。
第五に、本人特定事項を隠ぺいする目的で本人特定事項を偽った者等に対する罰則規定を設けることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
以上が本案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214601X01120050405/3
-
004・木村仁
○委員長(木村仁君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、これにて散会いたします。
午後二時三十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116214601X01120050405/4
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。