1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十七年四月二十日(水曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十七号
平成十七年四月二十日
午前十時開議
第一 民間事業者の能力を活用した市街地の整
備を推進するための都市再生特別措置法等の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
第二 環境省設置法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
第三 地方自治法第百五十六条第四項の規定に
基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を
求めるの件(衆議院送付)
第四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律の一部を改正する法律案(第百六十
一回国会内閣提出、第百六十二回国会衆議院
送付)
第五 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保
法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
第六 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整
理機構法案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
一、請暇の件
一、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/0
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001・扇千景
○議長(扇千景君) これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
小野清子君から来る五月一日から八日間、清水嘉与子君から来る二十八日から十一日間、林芳正君から来る三十日から九日間、若林正俊君から来る五月一日から九日間、蓮舫君から来る二十八日から八日間、いずれも海外渡航のためそれぞれ請暇の申出がございました。
いずれも許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/1
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002・扇千景
○議長(扇千景君) 御異議ないと認めます。
よって、いずれも許可することに決しました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/2
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003・扇千景
○議長(扇千景君) この際、日程に追加して、
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/3
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004・扇千景
○議長(扇千景君) 御異議ないと認めます。南野法務大臣。
〔国務大臣南野知惠子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/4
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005・南野知惠子
○国務大臣(南野知惠子君) 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
現行の監獄法は、明治四十一年に制定されて以来、実質的な改正がされることなく今日に至っているため、被収容者の権利義務関係や職員の権限が明確ではなく、受刑者処遇の内容についても十分な規定が設けられていないなど、今日では極めて不十分なものとなっております。
他方で、治安情勢の悪化を受けて、国民が安心して暮らせる安全な社会の実現が強く求められている昨今の状況にかんがみますと、受刑者の処遇に当たる行刑の役割は一層重要なものとなっているところであり、行刑改革を遂げ、行刑運営の充実を図ることは喫緊の課題であります。
この法律案は、このような状況を踏まえて、刑事施設の適正な管理運営を図るとともに、刑事施設に収容されている受刑者等について、その人権を尊重しつつ、適切な処遇を行うため、所要の法整備を行おうとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、刑事施設の基本及びその管理運営に関する事項を定めるものであり、刑事施設の運営の透明性を確保するために、刑事施設視察委員会の設置、組織及び権限についても定めることとしております。
第二は、受刑者の処遇について定めるものであり、次の点などを主な内容としております。
その一は、受刑者の権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定めることであります。
その二は、受刑者に対し、適正な生活条件の保障を図るとともに、医療、運動等その健康の維持のために適切な措置を講ずることであります。
その三は、受刑者に矯正処遇として作業を行わせるとともに、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要な指導を行うものとすること、矯正処遇は、受刑者ごとに作成する処遇要領に基づき、必要に応じ、専門的知識及び技術を活用して行うこと、自発性及び自律性を涵養するため、生活や行動に対する制限は、受刑者処遇の目的を達成する見込みが高まるに従い順次緩和されるものとすること、改善更生の意欲を喚起するため、優遇措置を講ずるものとすること、一定の条件を備える受刑者について、円滑な社会復帰を図るため、職員の同行なしに外出及び外泊することを許すことができるものとすること、その他受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育成を図るための処遇方法を定めることであります。
その四は、面会、信書の発受等の外部交通についての規定を整備するものであります。
その五は、一定の刑事施設の長の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度を整備することであります。
第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案につき、衆議院におきまして一部の修正がなされております。
その第一は、この法律案の目的について、受刑者等の状況に応じた処遇を行う旨の文言を加えるものであります。
第二は、刑事施設視察委員会の意見の公表について、法務大臣が公表する概要に、委員会の意見を受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を加えるものであります。
第三は、刑務官に対し、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする旨の条項を加えるものであります。
第四は、政府は、この法律の施行の日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることの条項を加えるものであります。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/5
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006・扇千景
○議長(扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。簗瀬進君。
〔簗瀬進君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/6
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007・簗瀬進
○簗瀬進君 民主党・新緑風会の簗瀬進でございます。
ただいま趣旨説明のあった刑事施設及び受刑者の処遇に関する法律案について、民主党・新緑風会を代表して質問いたします。
さて、私の本会議登壇は三年ぶりですが、一方、このたびの法案は、明治四十一年施行の監獄法の大改正であり、実に数えて九十七年ぶりの歴史的な大改正となるわけです。そんな大法案に対する質問の機会を与えていただいた先輩、同僚に対し心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。
ただ、率直に言わせていただくと、明治以来の大改正でありながら、骨太の理念や哲学がどうも伝わってまいりません。さらには、この国の二十一世紀の刑事司法の姿をどのように構想すべきかといったグランドデザインが見えてこないのです。
南野法務大臣、今まで予算委員会、法務委員会と三度にわたり議論を闘わせてまいりましたが、大臣の飾らない率直なお人柄には敬愛の念を感じるものの、いただけないのは大臣の官僚依存の姿勢でございます。
苦しいときの神頼みという言葉がありますが、大臣の場合、どうも大臣御自身の肉声が聞こえてまいりません。審議のさなか、大臣の背後にお座りになっている優秀な官僚がばさばさばさっとあの大きなペーパーをめくってさっとペーパーを出す、それをよどみなく読み上げるお姿も堂に入ったものでございますが、官僚の出す紙に頼り過ぎています。大臣、官僚の差し出す紙頼みの大臣になっては困ります。
今国会、法務部門では二十一世紀の日本社会の基礎を成す重要法案がメジロ押しです。
まず、民事では、会社法案を審議しなければなりません。条文数は一千条になんなんとする大法案です。こんな膨大な条文数を持った法案は今までお目に掛かったことがありません。ライブドア対フジテレビの激しい争いで実感したように、今までの株式の相互持ち合いでぬるま湯につかったようななれ合い経済は劇的に変化を遂げざるを得ないのです。二十一世紀の日本の株式会社の在り方や株式市場の姿がこの法律で決まってしまいます。
また、刑事では、今から議論する刑事施設法案がございます。人類の歴史に付き物だった犯罪は、IT革命とそれのもたらす国際化によって更に複雑化し、その影響は甚大かつ広範になって、刑事司法のコストは急上昇しかねません。刑事司法についてのしっかりとしたグランドデザインを構築して対処しなければ、間違いなく犯罪対策の社会的コストは著しく肥大化します。そして、じわじわとこの国の財政を圧迫し、やがては政治行政に耐え切れない重荷になってしまうでありましょう。刑事司法が二十一世紀の日本社会に強烈なストレスとならないよう、どんな制度設計をするかが問われているのです。
続いて、条約刑法があります。憲法の保障するすべての人権の出発点が憲法十九条の内心の自由であります。内心は自由である、内心は罪に問われるべきではない、その基本思想が刑法典に反映した結果、犯罪の実行行為に着手する前の段階で罪に問う予備陰謀罪は現行刑法ではたったの六つしか認めておりません。国連越境犯罪防止条約の国内法化を図るいわゆる共謀罪法案は、前々国会から継続中でありますが、これをそのまま成立させては、共謀関係をむしろ原則化し、刑法の大原則どころか憲法十九条を形骸化し、安易な警察権力の発動を導くことによって、この国の自由な精神社会は根本からむしばまれていきます。それで良いはずがありません。
大臣、以上、民事、刑事両面にわたる極めて重要な基礎法案が今国会で審議されるわけです。官僚の紙頼みで困るのは言うまでもありません。我が国の未来を洞察しながら、様々な考慮を深く張り巡らし、そして政治家としての全人格を懸けて困難な決断をしなければならない。官僚に丸投げする政治家にこそ官僚政治を生み出した責任がある、それを自覚をすべきであります。
そこで、大臣にお伺いしたい。
この三法案のそれぞれについて、その重要な歴史的意義をどう認識しているのか、また法案審議をリードしていく大臣としての基本的な指針をどう考えているのか、この二点が明示されていなければ、大臣として官僚の皆さんにリーダーシップを発揮することはできないと思います。官僚任せの紙頼み大臣と言われぬよう、御自身のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
さて、刑事施設法案の具体的な質問に入る前に、大変気になる世論調査のことについてお尋ねいたします。
司法改革の中心に位置付けられているのがいわゆる裁判員制度でございますが、これについて内閣府の世論調査が先日行われました。その結果が四月十六日に発表されました。
それによりますと、全国の成人男女三千人対象の調査で、刑事裁判に参加したくない人、三五・一%、余り参加したくないという人が三四・九%、合わせて七〇%の人が消極的な姿勢を示し、参加したい、参加してもよいという人はたった二五・六%にすぎない。圧倒的に参加したくない人の方が上回っております。
まず、大臣はこのような結果となったことの原因をどういうふうに分析をしているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
日本の陪審制度の本格的整備は原敬内閣から始まってまいります。陪審法は一九二三年四月に制定をされ、その施行は五年後、一九二八年でございました。そして、残念ながら施行から十五年で戦時を理由に停止されたわけでございますが、平民宰相原敬首相は、陪審制度こそ人民の司法への信頼を築き、政党政治発展の不可欠の制度であると確信をして制度の定着に全力を挙げたと聞いております。
伝えられるところによりますと、施行前のたった五年間の間に、全国で延べ三千三百三十九回の講演会を開催し、その聴衆は百二十四万人に及び、さらに啓蒙パンフレット類は二百八十四万枚を作成して国民に配布し、ほかに宣伝用映画十一巻、うち日本映画七巻、これを作成するなど、陪審制度定着のための啓蒙啓発活動に全力を尽くしたわけであります。
大臣、御質問をいたします。今まで裁判員制度に関する講演会は何回やられましたか。それを聞いた国民の数はどれほどですか。また、啓蒙パンフレットは何部ぐらい作られましたか。さらに、二〇〇九年五月の実施開始まで、国民に対する啓蒙啓発活動をどのようにやろうとお考えなのでしょうか。
時代は違ってまいりました。しかし、大正デモクラシーの民主主義に向けたすさまじい情熱を真摯に見習うべきだと思いますが、大臣の御所見をいただきたいと思います。
さて、本題の刑事施設法案です。
大臣、小泉改革の一般的な特徴をずばり申し上げれば、有名無実、すなわち改革という虚名のみが躍り、無内容ということだと思いますが、いかがでございましょうか。道路公団改革にしても郵政改革にしても、名前だけの改革、中身はなしです。全国一律サービスを義務付けられた会社は、もはや民間会社とは言えません。国債購入を義務付けられ、自由な資金運用が禁じられた会社を民間扱いするのはもはや常軌を逸しています。株式会社と言うのは余りにも恥ずかしいので民営化というあいまいな言葉でごまかす。これが小泉改革の本質であります。どこが改革の本丸か。ごまかしの本丸が小泉総理の郵政民営化であると言いたい。
法務大臣、私は今回の刑事司法改革をごまかしの改革にしては絶対ほしくないのであります。
内閣府が実施した社会意識に関する調査によれば、悪い方向に向かっているもののトップは治安でございました。そこで、大臣にお聞きしたいのは、この法案によって旧監獄法のどの部分をどういう方向に変え、そしてその結果として国民の心配がどう解消されていくのか、大臣のお考えになる法改正のポイントを端的にお示しをいただきたいと思います。
大臣、私は、二十一世紀の刑事司法の目指すべき方向でありますが、選択肢は実は二つに絞られているのではないかと思います。それは、大きな刑事司法か適正な刑事司法かということでございます。前者は、刑罰の一般予防機能を重視し、取締りを強化する厳罰主義。後者は、刑罰の特別予防機能を重視し、社会復帰のための処遇を促進する寛刑主義でございます。大きな刑事司法の考え方に立つと、組織整備の重点は警察官、検察官、裁判官となりますが、後者の立場ですと、整備の重点は裁判所の調査官や法務教官そして保護観察官に移ってまいります。
警察官を増員をすれば、まじめな警察官の努力の結果、犯罪の認知件数は当然上がる、同時に検挙件数も上がる、したがって受刑者の数は増える、そして過剰収容のレベルを更に悪化させる。刑務所の劣悪な収容環境は、刑務所を人生の学校どころか犯罪の学校にし、刑務所が犯罪の拡大再生産の拠点となる。このような過剰収容のスパイラル現象が社会に重くのし掛かってくることを私は大変恐れます。そのためにも、刑務所の受刑者に対する社会復帰を促進する機能をできるだけ強化することが大変重要になってまいります。
このたびの大改正は、受刑者の処遇原則を定めた十四条に「改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成」を明記したことによって、我が国の二十一世紀の刑事司法の在り方として適正な刑事司法を目指すことを明らかにしたものと認めるべきではないでしょうか。大臣の御所見を伺いたい。
さて、衆議院では、先ほど御案内のように、民主党の強い修正要求、強い要求によって修正が四つ行われました。第一条、第十条、十三条三項、そして四十一条であります。いずれも大変重要な前進であったと思います。特に、全体を統括する第一条に個別処遇の原則を強化する文言が入ったことは大変大きかったと思います。
そこで、大臣にお尋ねしたいのは、この個別処遇の原則とは何かということであります。今回の大改正のベースとなった行刑改革会議提言はその冒頭において、「受刑者の人間性を尊重し、真の改善更生及び社会復帰を図るための、いわば受刑者のための諸改革」、こんな方向性を明示しています。したがって、今回の法改正により、受刑者の改善更生と円滑な社会復帰に向けての個別処遇を重視するべきことが明示されたと理解すべきであると考えておりますが、大臣の御所見をお伺いをいたします。
また、受刑者一人一人の状況を適正に判断し、処遇するためには、行刑施設職員の対応や処遇の判断基準を明らかにすることが重要であると考えます。法の目的を運用に的確に反映させるためにも、これらの点にどう取り組むのか、法務大臣の見解を伺いたい。
ところで、平成十六年版の犯罪白書で、海外の行刑施設における被収容者負担率が発表されています。これは、既決・未決の収容者を刑事施設関係の全職員数で割った数字でございますが、我が国の四・三に対して、英国一・六、フランス一・九、ドイツ二・一、米国三・〇となっており、五か国の中で日本の職員の負担が最も重いことが明らかでございます。受刑者の先ほどの個別処遇を徹底し、改善更生にきめ細かく対応するためには、充実した職員の手当てをしなければなりません。改革を言葉倒れに終わらせないためにも、予算措置の拡充に努めるのが大臣の重要な職責です。
そこで、大臣にお聞きしたい。目標とする負担率の水準をどの程度と考えるのか、さらに、その目標をいつまでに達成するのか、大臣の方針をお聞かせいただきたいと思います。
さて、私は、過剰収容のスパイラルを起こす大きな刑事司法に対する警鐘を鳴らしましたが、現下の過剰収容状況は大変深刻であります。
犯罪白書の示す数字によると、平成十六年末の収容人員は六万四千九百三十一人。収容定員が五万五千二百二十人です。全刑事施設の収容率は一一七・五九%。全国七十二か所の刑事施設のうち、一三〇%を超えている施設は八か所、最高は尾道刑務支所の一四三%となっております。過剰収容となれば、当然雑居房での収容、さらには教育処遇や運動時間の確保も支障を来す。法改正で改革を高々と打ち上げても絵にかいたもちになってしまいます。過剰収容状況を緩和するじっくりと腰を据えた取組が必要となる。この問題に対する法務大臣の具体的な指針を是非聞かせていただきたいと思います。
ところで、昨年、奈良で発生した小学生女児殺害事件は、子供を持つ親はもちろんのこと、全国に大変大きな衝撃をもたらしました。
私たち民主党の法務部門、内閣部門、人権部門の三部門会議のメンバーは、今年二月下旬から三月上旬にかけて、一斉に矯正プログラムを実施している全国の刑事施設の緊急総点検を実施をいたしました。その結果見えてきたのは、大変、矯正プログラムの実施体制の貧弱なことであります。現在も処遇類型別の教育が実施されてはおりますけれども、一回当たり一時間足らずの講話やビデオ、作文、こんな内容に限定をされ、回数も制限をされている、そしてその効果の科学的検証も不十分であります。
法案は、受刑者に対して、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるために必要な指導を行うことを規定をいたしておりますが、大臣にお伺いしたい。具体的にどうするかということであります。
矯正指導や教育に掛ける時間や内容をどうするのか、あるいは犯罪類型に応じた効果的かつ体系的な教育プログラムをどうするのか。教育に当たっての外部講師や専門家の参画、教育効果についての評価の仕組み、結果の現場へのフィードバック、これをどうするのか。そして、肝心な予算措置をどう考えているのか。これらについて大臣の所見を伺います。
さらに、従来の情願、巡閲官情願、所長面接といった制度は、各受刑者を担当する担当刑務官のフィルターが掛かってしまい、その活用は限定され、受刑者の声が外に伝わってまいりません。これらに対して、行刑の透明化を図るために導入された今回の不服申立て制度と刑事施設視察委員会では、従来とどのように違うのか、法務大臣に説明を求めます。
受刑者がこれらの不服申立ての権利を行使するために、当然その方法についての事前の十分な告知が必要であり、また、申立てについて第三者に相談できる体制の整備も必要であります。これらについて法務大臣の運用指針を伺います。
さらに、衆議院においては、民主党の強い求めに応じて……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/7
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008・扇千景
○議長(扇千景君) 簗瀬君、時間が超過しております。簡単にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/8
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009・簗瀬進
○簗瀬進君(続) 刑事施設の長が講じた措置を外部に公表するとの規定が付加されました。行刑改革会議提言に掲げられているように、刑務所を国民に開かれた存在にするためにも、行刑行政の透明性を高めることが重要でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/9
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010・扇千景
○議長(扇千景君) 簡単に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/10
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011・簗瀬進
○簗瀬進君(続) この修正の趣旨を受けてどのように運用すべきと考えているのか、大臣の所見を伺います。
あと二項目ほどありましたが、これは省略をいたします。
最後のまとめといたしまして、官僚政治の跳梁ばっこを許してきたのは実は政治家であります。悪いのは官僚ではなく政治の側にこそある、このことを忘れてはならないと思います。
そして、すべての改革には明確な目的と的確な手段が明示されていなければならない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/11
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012・扇千景
○議長(扇千景君) 簗瀬君、簡単に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/12
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013・簗瀬進
○簗瀬進君(続) 理念なき改革を改革と偽るのは国民に対する欺瞞であり、裏切りであります。欺瞞と裏切りの小泉改革を終えんに導くための政権交代を強く求めて、質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣南野知惠子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/13
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014・南野知惠子
○国務大臣(南野知惠子君) 簗瀬議員にお答えを申し上げます。
初めに、社会法案、刑事施設法案及び犯罪の国際化に対処するための刑法等改正案、それぞれの歴史的意義及びこれらの法案審議の指針についてのお尋ねがございました。
まず、会社法案についてですが、我が国の会社に関する法制度は、明治三十二年制定の商法第二編、昭和十三年制定の有限会社法及び昭和四十九年制定の商法特例法により規律されており、現在に至るまで多くの改正を経ながらも我が国の経済法制の基本法として利用されてまいりました。会社法案は、これらを抜本的かつ体系的に見直し、新たな会社法を制定するものであり、我が国の民事基本法制において画期的な意義を有するものと認識しております。
次に、刑事施設法案は、受刑者の人権を尊重しつつ、受刑者を真の意味で改善更生させ、社会復帰させるための処遇を行う行刑運営の基礎となるものであります。今日は国民が安心して暮らせる安全な社会を再生することが喫緊の課題となっていますが、そのためにもこの法案を成立させ、行刑の運営全般について大幅な改革を実現し、行刑運営の充実を図っていかなければならないと考えております。
また、犯罪の国際化等に対処するための刑法等改正案は、近年の犯罪情勢にかんがみ、国際的、組織的な犯罪やハイテク犯罪に適切に対処するための法案であり、我が国の治安の回復のみならず、国際協調の観点からも極めて重要な意義を有しております。
この法案が定める共謀罪は、特定の組織的な犯罪を実行しようとする具体的、現実的な合意をする行為を処罰するものであり、人の内心や思想を処罰するものではありませんが、御指摘の点も含め、十分に御審議いただきたいと思っております。
いずれの法案も、法務行政の主要な分野における法制を時代の要請に即応したものとするとの意義を持つものと認識しております。法案の審議においては、法務省の長として、このような改正の意義を十分に国民の皆様に御理解いただくべく、リーダーシップを果たしてまいりたいと考えております。
次に、四月十六日に発表された裁判員制度の世論調査の結果についてお尋ねがありました。
御指摘のとおり、世論調査の結果によると、参加したくない、余り参加したくないとする回答が合計で七〇%でしたが、その理由としては、有罪、無罪の判断が難しそう、人を裁くということをしたくないという回答が多く、裁判員として裁判に参加することの意味を真剣に考えている方が多いことの表れと評価いたします。むしろ、このような方々にこそ、裁判員制度の意義を理解していただくことによって参加意識を持っていただけるようになるのではないかと考えております。
今後とも、広く国民の方々に対し、裁判に参加する意義を訴えて理解していただくような広報啓発活動に力を入れてまいりたいと思っております。
次に、裁判員制度に関する講演会の回数やパンフレットの作成部数、今後の啓発活動についてのお尋ねがありました。
昨年五月に裁判員法の成立以来、私自身、三回にわたりタウンミーティングで聴衆と直接対話をし、また、法務省関連の講演会を約二十五回開催し、聴衆の数は延べ約四千六百人でした。それ以外に、把握している限りでも、各地の検察庁で行った講演・説明会や、検察庁の職員が各地の学校に出向いて行ったいわゆる出前教室は合わせて約百五十回、聴衆の数は延べ一万八千人余りに上っております。
また、法務省は、最高裁判所及び日本弁護士連合会との連携の下に、昨年の九月に広報啓発用のパンフレットを作成しました。このパンフレットは、当初三者で合計二十二万部を作成しましたが、その後三十一万部を増刷いたしております。
議員御指摘のとおり、戦前に陪審制度が導入された際には、全国各地で地方裁判所長や検事正が率先して講演を行うなど、熱心な啓発活動が行われたものと承知しております。時代背景は違うものの、啓発活動に懸ける情熱は是非見習うべきものであると考えております。
法務省では、裁判員制度の広報用ビデオを作成し、近日公開することとしており、今後とも更に積極的な広報啓発活動を推進してまいります。
次に、国民の治安に対する心配を解消するための監獄法改正のポイントについてお尋ねがございました。
国民が安心して暮らせる安全な社会を再生するためには、受刑者を改善更生させ、円滑に社会復帰させることが重要であると考えられますが、現行の監獄法にはこのような理念に基づく処遇方法が定められていません。
この法案においては、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を図るため、作業のほか、改善指導及び教科指導を矯正処遇として行うこととし、さらに、改善指導を行うに当たっては、改善更生及び円滑な社会復帰に支障となる事情の改善に資するよう特に配慮しなければならないこととしているところであります。
次に、刑事司法の在り方についてお尋ねがございました。
国民が安心して暮らせる安全な社会を再生するためにも、受刑者の真の意味での改善更生及び社会復帰を促進することは非常に重要であり、法案においても、これを受刑者処遇の基本理念として明確にしているところであります。
しかしながら、このことは御指摘の大きな刑事司法を否定するものではなく、犯罪が発生した場合に検挙すべきものは迅速に検挙し、適正な科刑を実施することもまた重要であり、その上で、個々の受刑者の再犯を防止するための取組も十分に行っていくことが肝要であると考えております。
次に、受刑者の個別処遇の原則についてお尋ねがありました。
個別処遇とは、個々の受刑者ごとの特性及び環境的条件に応じて、その受刑者にとって最も適切な処遇を行うということであり、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を効果的に図る上で極めて重要な処遇原則であると考えております。
法案の第六十一条においてもその趣旨を定めているところでありますが、御指摘の修正は、この点をより明確にするためになされたものと受け止めております。
次に、個別処遇に向けた行刑施設職員のよりきめ細やかな対応や処遇の判断基準の明確化への取組についてお尋ねがありました。
矯正処遇を行うに当たっては、収容開始時に心理技官等が行う受刑者の資質などに関する調査結果を基に個々の受刑者ごとに処遇要領を作成することとしており、これに沿った処遇を的確に実施できるよう、専門性を向上させるための研修を充実させるなどして職員のきめ細かな対応を実施してまいりたいと考えております。また、受刑者個々の特性や問題性に応じた矯正処遇が実施できるよう、受刑者を分類する基準にも検討を加えてまいりたいと考えております。
次に、職員の拡充に関するお尋ねがありました。
制度の異なる諸外国と我が国とを一律に比較してどの程度の負担率とすべきかを定めることは困難ですが、法務省といたしましては、行刑施設の常態的な過剰収容に伴い、これまでも職員の増員、業務の民間委託などの対策を進めてきたところであり、この法案の求める矯正処遇を実現するためにも、引き続き必要な人的体制の充実に努めてまいりたいと考えております。
次に、過剰収容問題に対する具体的な指針についてお尋ねがございました。
これまでも、刑務所等の過剰収容状態の解消のため、刑務所等の収容棟の増築工事等による収容能力の拡大を図ってきており、平成十六年度も約六千人分の収容能力増強のための工事を行ってきたほか、平成十六年度の補正予算及び本年度予算においても、PFI手法を活用した刑務所の整備を含め、刑務所等の収容能力を七千三百人以上増強することとしており、これらが完成した暁には過剰収容状態の緩和に大きく役立つものと期待しているところであります。
しかしながら、最近の犯罪情勢等から見れば、刑務所等の収容状態は依然として厳しい状態が続くものと予想されることから、今後とも収容能力の拡充に努めてまいります。
次に、改善指導等の充実に取り組む姿勢についてお尋ねがありました。
改善指導等は、刑務所作業とともに極めて重要であると考えておりますので、個別の必要性に応じて一部作業時間をそれに充てるなど、柔軟に実施することができるようにしてまいりたいと考えております。
その充実につきましては、科学的、体系的なプログラムを整備していくことが肝要であると考えており、性犯罪の再犯防止に係る標準的プログラムについても、精神医学、心理学等の専門家の協力を得て策定してまいりたいと考えております。
また、教育の実施に当たっては、例えば被害者の視点を取り入れた教育における犯罪被害者やその支援団体など、受刑者の改善更生に向けて専門的知識や経験を生かした指導、援助をしてくださる民間の方々に一層の御理解をいただいてまいりたいと考えております。
さらに、教育効果につきましては、そのプログラムを受講したことが出所後の再犯防止に実際に効果があったかどうかについて把握する必要はあると考えておりますので、プライバシーの問題に配慮をしつつ、具体的にどのような方策があり得るのかについて、現場へのフィードバックの方法も含め、検討してまいりたいと考えております。
以上のとおり、この法案の求める矯正処遇を実現するために、専門的知識を有する職員の確保を始め、民間委員の拡充等により、必要な人的・物的体制の充実に努めてまいりたいと考えております。
二問はお尋ねがございませんでしたので、そのものを省かしていただきます。
不服申立てがございました。次に、受刑者の声を第三者に届かせるという観点から、不服申立て制度についてお尋ねがございました。
まず、法制上の違いについてですが、現行監獄法には、受刑者が萎縮せずに不服申立てをすることができるようにするための規定が置かれていないのに対し、法案では、申立ての内容を受刑施設の職員に秘密にすることができるように必要な措置を講じなければならないこと、不服申立てをしたことを理由に受刑者に対し不利益な取扱いをしてはならないことを規定しております。
また、刑事施設視察委員会に関しては、被収容者が委員会に対して提出する書面は検査をしてはならないことを規定している上、委員による被収容者との面接については、委員等の求めがある場合は別として、職員が立会いをすることはできないこととしております。
さらに、不服申立ての方法の事前の告知については、法案に定めているところに従い、収容の開始に際して書面で行うことはもとより、受刑者からの求めがあったときは教示するようにしたいと考えております。
なお、申立てについては、第三者に相談できる体制の整備に関しては、受刑施設における処分の性質に照らせば、受刑者が不服申立てをするか否かを自ら決めるのに困難を伴うようなことはないと考えられることなどから、必要ではないと考えております。
最後に、刑務官の研修・訓練制度に対する取扱いについてお尋ねがありました。
御指摘のとおり、受刑者に対する個別処遇を徹底し、刑務所の社会復帰機能を強化するためには、教務官として更に強度な知識専門や技能の向上が不可欠であることから、今後とも、刑務官の研修及び訓練を充実させ、その人権啓発や専門性の向上に努めてまいりたいと考えております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/14
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015・扇千景
○議長(扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/15
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016・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第一 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡省君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔田名部匡省君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/16
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017・田名部匡省
○田名部匡省君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するため、民間都市再生整備事業計画の国土交通大臣による認定制度及び当該計画に係る都市開発事業に対する支援措置の創設、土地区画整理事業における会社施行制度及び当該会社に対する無利子貸付制度の創設等の所要の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、都市再生施策の効果と地方都市再生の必要性、民間都市開発推進機構による出資の意義と課題、まちづくり交付金の活用とその在り方、土地区画整理事業の経営実態と会社施行の持つ意味等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より、本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/17
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018・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/18
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019・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/19
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020・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十四
賛成 二百九
反対 十五
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/20
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021・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第二 環境省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
日程第三 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)
以上両件を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。環境委員長郡司彰君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔郡司彰君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/21
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022・郡司彰
○郡司彰君 ただいま議題となりました両案件につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、環境省設置法の一部を改正する法律案は、地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな施策を実施するため、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所という二系統の地方組織を統合し、環境省に地方支分部局として地方環境事務所を設置しようとするものであります。
次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件は、ただいまの環境省設置法の一部を改正する法律案によりまして、環境省に地方環境事務所を設置することについて国会の承認を求めるものであります。
委員会におきましては、両案件を一括して議題とし、地方環境事務所の体制の充実強化、地域に軸足を置いた廃棄物不法投棄対策、地球温暖化対策などの環境施策の積極的展開等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、両案件を順次採決の結果、法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、承認案件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/22
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023・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
まず、環境省設置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/23
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024・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/24
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025・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十三
賛成 二百二十三
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/25
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026・扇千景
○議長(扇千景君) 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。
本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/26
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027・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/27
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028・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十二
賛成 二百二十二
反対 〇
よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/28
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029・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十一回国会内閣提出、第百六十二回国会衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長佐藤昭郎君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔佐藤昭郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/29
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030・佐藤昭郎
○佐藤昭郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、公正かつ自由な経済社会を実現するために競争政策の積極的展開を図ることが必要であることにかんがみ、不当な取引制限等に対する課徴金の額の引上げ、課徴金の減免制度の創設、審判手続等の見直し、犯則調査権限の導入等の措置を講じようとするものであります。
なお、衆議院において、この法律案に係る法律番号について「平成十六年」を「平成十七年」に改める等の修正が行われております。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、行政処分たる課徴金と刑事罰を併科することと憲法が規定する二重処罰禁止との関係、課徴金減免制度の導入及び運用上の疑義、不当廉売等の不公正な取引方法に対する抑止力強化の必要性、法施行後二年以内に見直し検討を行う具体的内容、官製談合防止策及び公共調達制度改革の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して藤末委員より反対する旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して十一項目の附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/30
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031・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/31
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032・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/32
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033・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十三
賛成 百三十九
反対 八十四
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/33
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034・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第五 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長中川義雄君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔中川義雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/34
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035・中川義雄
○中川義雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
本法律案は、最近の水産動物に関する疾病の海外からの侵入と国内における蔓延のリスクの高まりを踏まえ、輸入防疫及び国内防疫の両制度を強化しようとするものであります。
委員会におきましては、養殖業の現状と疾病の発生状況、輸入許可に当たっての管理命令等の適切な実施の確保、特定疾病が発生した際の養殖業者への経営支援等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/35
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036・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/36
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037・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/37
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038・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十三
賛成 二百二十三
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/38
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039・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第六 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長岸宏一君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔岸宏一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/39
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040・岸宏一
○岸宏一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、厚生年金保険法、国民年金法及び健康保険法の規定に基づき設置してきた年金福祉施設等の整理合理化を進めるため、五年間に限って、これらの譲渡等の業務を行う独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を設立することとし、その名称、目的及び業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。
委員会におきましては、施設を譲渡・売却するに当たって地方自治体や地域住民等の意向を反映させる必要性、施設従業員の雇用確保策、厚生年金病院の今後の在り方等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して山本孝史理事、日本共産党を代表して小池晃委員及び社会民主党・護憲連合を代表して福島みずほ委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/40
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041・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/41
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042・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/42
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043・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十二
賛成 百二十三
反対 九十九
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/43
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044・扇千景
○議長(扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116215254X01720050420/44
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