1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十七年十月十九日(水曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第七号
平成十七年十月十九日
午前十時開議
第一 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
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○本日の会議に付した案件
一、労働安全衛生法等の一部を改正する法律案
(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/0
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001・扇千景
○議長(扇千景君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/1
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002・扇千景
○議長(扇千景君) 御異議ないと認めます。尾辻厚生労働大臣。
〔国務大臣尾辻秀久君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/2
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003・尾辻秀久
○国務大臣(尾辻秀久君) 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
働き方の多様化が進む中で、製造業等における重大な労働災害の頻発、長時間労働に伴う脳・心臓疾患や精神障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しています。
こうした問題に的確に対処していくため、政府といたしましては、必要な施策を整備充実するための労働安全衛生法等の一部を改正する法律案を第百六十二回国会に提出いたしました。同法案は、審議半ばで衆議院の解散に伴い廃案となり、成立を見るに至りませんでしたが、一刻も早くその実現を図るため、ここにこの法律案を提案し、御審議を願うこととした次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一に、労働安全衛生法の一部改正であります。
事業者の自主的な安全衛生活動の促進、危険有害な化学物質の表示制度の改善、製造業等における元方事業者による作業間の連絡調整の実施など事業者による措置の充実を図るとともに、医師による面接指導の実施等により過重労働・メンタルヘルス対策の充実を図ることとしております。
第二に、労働者災害補償保険法の一部改正であります。
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすることとしております。
第三に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。
第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
全労働者一律の目標に向けた労働時間の短縮を図る法律から、労働者の健康や生活に配慮した労働時間等の設定に向けた関係者の自主的な努力を促進する法律に改めるとともに、指定法人を通じた助成等の仕組みを廃止することとしております。
なお、この法律は、一部を除き、平成十八年四月一日から施行することとしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/3
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004・扇千景
○議長(扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。津田弥太郎君。
〔津田弥太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/4
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005・津田弥太郎
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎でございます。
ただいま議題となりました労働安全衛生法等の一部を改正する法律案につきまして、民主党・新緑風会を代表し、質問させていただきます。
冒頭、アスベスト問題についてお尋ねいたします。
アスベストによる健康被害は、長年の信じられないような政府の無策無責任体制によって、関連企業に勤務している労働者のみならず、国民全体の生命にかかわる極めて重要な問題となっております。
しかし、これまでの政府の関係省庁会議及び関係閣僚会合においては、各省庁の縄張を侵さない対応に終始しており、これでは問題の根本的な解決は到底望むべくもありません。
アスベスト問題が多くの省庁にかかわる複合的な問題であることを踏まえ、縦割り行政の弊害が過去に多くの尊い命を失わせた反省に立つならば、政府が行うべきは、アスベスト問題解決のための総合的かつ一本化された担当部署を直ちに設置することであります。健康被害に対する補償にとどまらないアスベスト問題に関する総合的対策の確立のためにも、こうした一本化された担当部署の設置は不可欠と考えますが、官房長官の明確な答弁を求めたい。
また、民主党は、総合的対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者の責務を定め、基本的施策を盛り込んだアスベスト対策の総合的推進法案を政府に先駆けて今国会に提出し、ノンアスベスト社会に向けて取り組む決意であります。
政府が来年の通常国会に提出を予定しているという法案はどのような内容を含んだものでしょうか、併せて官房長官に伺いたい。
私は今、機械金属産業で働く中堅中小企業の物づくり労働者の思いを代表してこの場に立っております。バブルの崩壊以降、職場は人員整理、工場閉鎖、海外への生産移管、労働条件の大幅な引下げのあらしがいまだに続いております。
このような企業環境下において発生してくるのは、従業員のやる気の低下であり、過重労働による各種の事故の多発であります。とりわけ昨今は、鉄道脱線、航空機事故の発生など、我が国企業が長年にわたり築き上げてきた安全文化への信頼性が揺らぎ始めています。こうした事態は、小泉内閣の構造改革なる掛け声の下、産業構造や企業経営の在り方が変わり、企業倫理が喪失されたことと無関係とは思えません。
中川経済産業大臣、あなたはこうした現状をどのように認識され、対応を図っていくおつもりでしょうか、明確な答弁を伺いたい。
続いて、改正案につき、各法案ごとに質問いたします。
まず、労働安全衛生法の一部改正に関し、厚生労働大臣にお伺いします。
第一は、時間外労働が月百時間を超えた場合に行われる医師による面接指導です。現在でも厚生労働省のガイドラインでは、一定期間、時間外労働が月平均八十時間を超えた場合に同様の対応を行うことが盛り込まれています。この点、今回の法改正は後退との指摘もあります。
六月に開催されました日本経団連のフォーラムにおいても、時間外労働が月八十時間以上の超過労型労働者に精神疾患等が発生した場合には、会社の過失及び業務起因性が全面的に認められると指摘されています。
経営サイドでさえこのような認識を有している中で、なぜ月八十時間以上の時間外労働について面接指導と必要な対応を努力義務にとどめているのでしょうか。
第二に、いわゆる二〇〇七年問題、すなわち、このころから団塊の世代の人々が一斉に退職し始めるため、それぞれの職場から熟練した労働者が減り、安全衛生管理に係るノウハウが低下するという問題です。備えを怠るならば正に人災となりますが、この問題への対処方針をお聞かせください。
第三に、製造業における安全対策です。
製造現場には、取扱いを誤れば危険な設備や有害物質も多く、様々な就業形態の労働者が混在して働いていることから、建設業、造船業に倣い、統括安全衛生責任者の選任義務を課し、法三十条一項に基づく親企業による統括管理を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
第四に、本来、労働安全衛生は就労する労働者の人数にかかわりなく担保されるべきであり、昨今の分社化の状況も踏まえ、五十人以上の事業場に設置が義務付けられている安全衛生委員会について、少なくとも三十人以上にすることを強く要求いたします。
第五に、今回の法改正ともかかわるILO百四十八号及び百五十五号条約について、早期の批准を目指すお考えがあるのでしょうか。また、そもそも一つでも多くのILO条約を批准することが政策目標として厚生労働省にはあるのでしょうか。
次に、労災保険法の一部改正についてお尋ねいたします。
通勤災害保護制度は、そもそも私の出身組織JAMの前身で、機械金属関係の産業別労働組合である全金同盟が組織を挙げて取組を行い発足させた制度であり、改正案による対象範囲の拡大は率直に評価をいたします。
その上で、今回盛り込まれなかった複数就業の賃金合算について、健康保険の傷病手当に倣い、通勤災害、業務災害を問わず、早期に実現すべきものと考えますが、前提となる実態調査はいつ行い、それを受け、どのような場で協議をするおつもりでしょうか、厚生労働大臣の答弁を伺いたい。
財務大臣にもお尋ねいたします。
民間企業の単身赴任手当は、月内における帰省回数を参考とし、そのために必要な交通費相当額で支給額が決められているケースが多いと承知をしています。改正案により帰省先住居への移動について通勤としての位置付けが一層強まることを踏まえるならば、税制上の取扱いにおいても同様の対応が図られるべきだと考えます。御所見をお伺いしたい。
時短促進法の一部改正についても質問いたします。
一九八八年以来、政府目標として掲げてきた年間総実労働時間千八百時間は、政府経済計画レベルでは既に二〇〇二年に文言が削除され、今回、最後のとりでというべき時短促進法に基づく労働時間短縮推進計画も廃止されようとしております。いずれの領域であれ、政府としての目標があればこそ、現状に対する評価と行政としての方向性が決まってまいります。具体的な数値目標がなくなるならば、そうした行政の基本的スタンスさえ不明確となってしまいます。
昨年の年間実労働時間は、フルタイムの一般労働者に限っては実に二千二十一時間に上っており、今後も一般労働者の目標として千八百時間を掲げ、多様な働き方を行う労働者には別途の目標を立案すべきです。厚生労働省が定める指針において千八百時間は明記されるのでしょうか、明確な答弁を伺いたい。
昨今、メンタルヘルス、すなわち心の健康の問題を抱える職場が急増するとともに、過労死や過労自殺が業種、業態、職層や、民間と官公庁を問わず極めて深刻な問題となっています。
過労や仕事上のストレスでうつ病などの精神障害を発病した方への労災補償の認定件数は、二〇〇四年度には過去最多の百三十件に上り、この中には四十五件の自殺、自殺未遂も含まれています。また、長時間過重労働で脳・心臓疾患を発病し、労災補償の認定を受けた人も二百九十四人に上り、このうち百五十人が過労死に至っているのです。
これほどまでに過労死や過労自殺が増加している背景には、二〇〇一年四月の総合規制改革会議の設置以来、現在の規制改革・民間開放推進会議まで一貫して労働者不在の規制緩和が進められていることが指摘できます。
これまで厚生労働省は、同会議の提言を忠実に法案化しようと努め、先日も、大臣の下に置かれた研究会の報告書において、労働時間規制を骨抜きにするホワイトカラーエグゼンプションにまで言及しています。雇用のセーフティーネットやワークルールが切り崩されつつある中で、労働行政の任務と役割が根本から問われる状況になっているのです。
本来は厚生労働大臣が体を張って無謀な規制緩和を防がなければならない状況で、大臣にその覚悟がないことが、昨今の地方労働局の相次ぐ不祥事の発生など職員の綱紀にまで影響を与えています。
尾辻大臣、あなたは労働者の命と安全を守る労働行政の責任者であることの自覚をお持ちでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/5
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006・扇千景
○議長(扇千景君) 津田君、時間が超過しております。簡単に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/6
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007・津田弥太郎
○津田弥太郎君(続) あなたにとって労働大臣であることの意味を、官僚の作った答弁に限らず、あなた自身の言葉で国民に明らかにしていただくことをお願いし、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣尾辻秀久君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/7
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008・尾辻秀久
○国務大臣(尾辻秀久君) 長時間労働による健康障害の防止に係る措置についてのお尋ねがございました。
今回の法改正で、時間外労働が月百時間を超え、疲労の蓄積があると認められる労働者に対し面接指導等の措置を義務付けたのは、医学的知見として特に健康障害リスクが高いとされているためでございます。また、時間外労働が百時間以下の者についても、これまで行政指導で実施を図ってまいりました対策を法律に基づく事業者の努力義務に位置付けるものでございまして、これまで以上に労働者の健康確保対策を前進させたものであると考えております。
団塊の世代の人々の退職による事業場の安全衛生水準の低下に関してのお尋ねがございました。
厚生労働省としては、職場における安全衛生教育の徹底、個人の経験や能力のみに依存せず、組織的、継続的に安全衛生対策を行うシステムや、IT技術を活用した新しい安全衛生管理手法の促進等により労働災害防止の徹底を図ってまいります。
製造業の親企業による安全管理に関してのお尋ねがございました。
製造業は、建設業等と比較して請負事業者の数や重層度が少ないこと等から、統括管理を義務付けるまでの必要はないと考えておるところでございます。
安全衛生委員会の設置範囲の拡大についてのお尋ねがございました。
安全衛生委員会の設置範囲につきましては、審議会でもいろいろ御議論がございました。まずは現行での小規模事業場における安全衛生管理の実態を把握することとしており、その調査結果等を踏まえながら検討をいたしてまいります。
ILO条約についてのお尋ねがございました。
政府といたしましては、それぞれの条約の目的、内容、我が国にとっての意義等を検討の上、その時々の国内のコンセンサス、国際世論等も勘案して、批准することが適当と考えられるものについては国内法制等との整合性を確保した上で批准すべきものと考えております。
お尋ねの第百四十八号条約については騒音などに関する基準を定めること、第百五十五号条約については複数の企業が同一作業場で活動する場合の協力義務等について、国内法制との整合性の観点からなお検討が必要であると考えております。
労災保険法の給付基礎日額の合算に関するお尋ねがございました。
複数就業者の賃金等の実態に関する調査につきましては、できるだけ速やかに実施することとし、その上で学識経験者を中心に参集していただき、専門的に検討する場を設けたいと考えております。
指針への千八百時間の明記についてのお尋ねでございました。
今後の労働時間対策における目標に関しましては、労働政策審議会より、労働時間等設定改善指針策定の際に検討することが適当である旨の建議をいただいておりまして、改正法の成立後、国会での御論議等も踏まえ、改めて同審議会において御論議いただくことといたしております。
最後に、労働行政の責任者であることについてのお尋ねでございました。
働いておられる方々が安心して安全に働く環境をつくることは、労働行政を預かる私の使命と考えております。今後とも、このことを肝に銘じまして、労働者の保護に欠けることになったり生活の不安感を惹起させたりすることのないよう、全力で取り組んでまいります。(拍手)
〔国務大臣細田博之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/8
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009・細田博之
○国務大臣(細田博之君) 津田議員にお答えいたします。
アスベスト問題についてのお尋ねがございました。
アスベスト問題につきましては、七月以来、関係十大臣ありますが、関係閣僚会合を随時開催いたしております。その下に置かれました局長級、課長級の関係省庁会議を十八回にわたって開催し、被害者救済のための新たな法的措置に加えまして、構築物の解体時等の対策、使用実態の調査、早期のアスベスト全面禁止などの課題について、全力を挙げて総合的かつ速やかな対応を進めているところであります。
今後とも、閣僚レベルでの十分な調整を図ることにより、関係省庁が緊密に連携しながら、アスベスト対策の迅速な実施に向けまして最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
次に、被害者救済のための新法についてのお尋ねがございました。
アスベストによる被害者の救済につきましては、関係閣僚会合において、健康被害者をすき間なく救済するための新たな法的措置の基本的な枠組みにつきまして合意するなど、関係省庁の緊密な協力の下に新法の検討作業を進めております。
この法案につきましては、既存の制度では救済できない被害者を対象に医療費や遺族一時金等の給付金を給付すること、その財源、負担の在り方、実施主体等を検討しておりまして、法案の次期通常国会への早期提出を目指して最大限努力をしてまいります。(拍手)
〔国務大臣中川昭一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/9
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010・中川昭一
○国務大臣(中川昭一君) 津田議員にお答え申し上げます。
産業事故の多発に関する認識と今後の対応についてのお尋ねでございますけれども、確かに、御指摘のように、平成十五年以降、主なものだけでも日本を代表する企業の産業事故が多発しております。
昨年、主要業界の経営トップをメンバーとした産業事故連絡会を設置いたしまして、業種横断的な事故情報の共有化を推進するとともに、産業事故の発生原因として懸念される事項についての調査を実施いたしました。以降、産業事故連絡会の場のみならず、個別業界における様々な産業事故防止への取組の場において、産業事故防止対策を強化するよう産業界に要請しているところでございます。
しかし、これはある意味では根本的な問題でございまして、一つの要因といたしましては、製造現場の人員が減少しているとともに、高齢化が進み、また雇用形態が多様化する中で、ノウハウの継承が難しくなりつつある、また、現場力が低下しているという問題が大きく作用しているとの指摘もございます。とりわけ、熟練労働の退職に伴いましてノウハウが失われていること等によりまして、現場における保安技術力が低下していることが懸念されております。
物づくりにおける現場力の低下や技能、技術の伝承問題に対応するため、製造現場の中核人材の育成事業等、所要の産業人材育成政策を講じております。
引き続き、経済産業省としてもこの問題に取り組んでいきたいと思っております。(拍手)
〔国務大臣谷垣禎一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/10
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011・谷垣禎一
○国務大臣(谷垣禎一君) 津田議員からは、単身赴任手当に係る税制上の取扱いについてのお尋ねをいただきました。
通勤費については、本来、勤務に伴う概算経費控除としての性格を有する給与所得控除等によってカバーされているものと考えられますが、通勤手当は、勤務に伴う通勤費の実費弁償的な性格を有していることを勘案いたしまして、一定額を限度として非課税としているものでございます。
一方、いわゆる単身赴任手当は、必ずしも通勤手当と同様の実費弁償的な性格を有するとは限らず、扶養手当等と同様に、生活費の掛かり増し支出に着目した給与としての性格を有することから、税制上非課税とはされておりません。
単身赴任者の帰宅旅費につきましては、その年中の支出額が給与所得控除額を超える場合には、実額で控除できる制度が設けられているところでございまして、これにより十分な配慮がなされているものと考えております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/11
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012・扇千景
○議長(扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/12
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013・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第一 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。総務委員長木村仁君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔木村仁君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/13
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014・木村仁
○木村仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、二〇〇四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約において、郵便切手の偽造等に係る処罰規定が強化されたことに伴い、郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影の偽造等の処罰に関する規定の整備を行おうとするものであります。
委員会におきましては、万国郵便条約の履行義務と郵政民営化との関係、万国郵便連合への我が国の貢献、諸外国における郵便切手の偽造等の状況、万国郵便条約との関係で法改正を必要とする具体的理由、その他当面の諸課題について質疑が行われました。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/14
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015・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/15
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016・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/16
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017・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十六
賛成 二百二十六
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/17
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018・扇千景
○議長(扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116315254X00720051019/18
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