1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成十九年四月十二日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
愛知 治郎君 柏村 武昭君
三月二十三日
辞任 補欠選任
柏村 武昭君 愛知 治郎君
三月二十八日
辞任 補欠選任
岡崎トミ子君 小川 勝也君
三月二十九日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 岡崎トミ子君
四月十日
辞任 補欠選任
愛知 治郎君 青木 幹雄君
四月十一日
辞任 補欠選任
青木 幹雄君 愛知 治郎君
四月十二日
辞任 補欠選任
真鍋 賢二君 岸 信夫君
矢野 哲朗君 野村 哲郎君
荒木 清寛君 鰐淵 洋子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 大石 正光君
理 事
大野つや子君
橋本 聖子君
福山 哲郎君
加藤 修一君
委 員
愛知 治郎君
岸 信夫君
野村 哲郎君
山崎 正昭君
岡崎トミ子君
小林 元君
平田 健二君
山根 隆治君
草川 昭三君
鰐淵 洋子君
市田 忠義君
荒井 広幸君
発議者 愛知 治郎君
発議者 加藤 修一君
発議者 福山 哲郎君
国務大臣
環境大臣 若林 正俊君
副大臣
環境副大臣 土屋 品子君
大臣政務官
環境大臣政務官 北川 知克君
事務局側
常任委員会専門
員 渋川 文隆君
─────────────
本日の会議に付した案件
○国等における温室効果ガス等の排出の削減に配
慮した契約の推進に関する法律案(愛知治郎君
外三名発議)
○温泉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/0
-
001・大石正光
○委員長(大石正光君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、真鍋賢二君、矢野哲朗君及び荒木清寛君が委員を辞任され、その補欠として岸信夫君、野村哲郎君及び鰐淵洋子君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/1
-
002・大石正光
○委員長(大石正光君) 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案を議題といたします。
まず、発議者の愛知治郎君から趣旨説明を聴取いたします。愛知治郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/2
-
003・愛知治郎
○愛知治郎君 ただいま議題となりました国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明申し上げます。
京都議定書が発効したことを受けて、政府は、地球温暖化防止のための政府実行計画において、平成二十二年度から二十四年度までの平均で自らの温室効果ガスの排出量を平成十三年度比で八%削減することを目標に掲げておりますが、確定している数値で直近となる平成十七年度の温室効果ガスの排出量は一・二%の削減にとどまっております。
国全体の温室効果ガスの排出量の削減に向けて、政府は、自らが率先して目標を達成する必要があります。そこで、庁舎で使用する電気の購入や庁舎の改修事業等については、価格のみで判断するのではなく、温室効果ガス等による環境への負荷についても適切に評価した上で契約の相手方を決定することにより、環境に配慮した契約を推進していくことが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、国等の責務として、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めることとしております。
第二に、国は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針を定めなければならないこととしております。この基本方針には、電気の供給を受ける契約及び使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項、省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項などを定めるものとしております。各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、基本方針に定めるところに従い、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第三に、国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十か年度以内とすることとしております。
第四に、地方公共団体等は、地域の自然的、社会的条件に応じて、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成し、これに基づき必要な措置を講ずるよう努めることとしております。
第五に、国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、公正な競争の確保に留意するとともに、国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策等との調和を確保するものとしております。
第六に、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約について、総合評価落札方式等に関する検討等を行うものとするとともに、当分の間、入札に必要な資格として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、価格に基づき落札者を決定する方式によるものとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/3
-
004・大石正光
○委員長(大石正光君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/4
-
005・市田忠義
○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案に対し、反対の討論を行います。
提案されている法案は、従来の購入方式と比較して温室効果ガス排出のより少ない契約を進めることを目的とし、一定程度の改善効果が期待されています。しかし、以下の点で容認できないため、反対するものです。
反対する第一の理由は、第十三条にエネルギー基本計画に基づく施策との調和を図ることが明記されており、これは原子力発電、核燃料サイクルの推進、自治体と住民への一層の押し付けを容認することになるためです。
エネルギー基本計画は、原子力発電を将来にわたる基幹電源として位置付け、核燃料サイクルを含め着実に推進するとしています。日本共産党は、技術的に未確立で大きな事故、事件を繰り返している原子力発電への依存を強めることは無謀な政策であると批判してきました。原子力発電はその安全性に重大な懸念がある上に、事故隠しやデータ改ざんなど深刻な問題が明らかになっています。エネルギー基本計画に基づく施策との調和を図るとの規定は、このような原子力発電の推進を事実上認めることになり、到底受け入れることはできません。
また、エネルギーの安定的な供給は、この間、石炭火力発電を増加させる免罪符、自然エネルギーの導入への牽制として使われてきました。この規定は、二酸化炭素排出量の最も多い石炭火力発電を増加させてきた方向を今後も認めることにつながるものです。
反対する第二の理由は、エネルギー基本計画に基づく施策との調和、エネルギーの安定的な供給などの規定が、電力業界などの要望を受け入れて盛り込まれたからです。
電力業界は、エネルギーの安定的な供給を理由に石炭火力発電量を増やし続け、二〇〇五年度には基準年の三・三倍にまで達しています。そして、このような規定を、京都議定書の削減目標達成に最も責任を負っている環境省の関連法案の条文に明記しました。このことは、国の政策の各分野にわたって原子力発電推進を柱としたエネルギー政策をより徹底させることにつながるものであり、容認できるものではありません。行き詰まった原子力発電依存を転換し、自然エネルギーの開発利用を本格的に促進することを求めて、反対討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/5
-
006・大石正光
○委員長(大石正光君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/6
-
007・大石正光
○委員長(大石正光君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/7
-
008・大石正光
○委員長(大石正光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/8
-
009・大石正光
○委員長(大石正光君) 温泉法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。若林環境大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/9
-
010・若林正俊
○国務大臣(若林正俊君) ただいま議題となりました温泉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
温泉は、年間延べ一億人以上が利用し、国民の高い関心を集めていることから、入浴者に対する温泉の成分等についての情報提供の充実が求められております。
また、我が国は豊富な温泉資源に恵まれていますが、その資源には限りがあるため、持続可能な利用を進める必要があります。
本法律案は、このような状況を踏まえ、温泉の保護及び利用の適正化を図るため、定期的な温泉の成分分析とその結果の掲示、温泉の掘削等の許可への条件の付与等の措置を講じようとするものであります。
次に、本法律案の内容を御説明申し上げます。
第一に、温泉は成分や温度が年月の経過により徐々に変化することから、入浴者に温泉の成分等に関してより正確な情報を提供するため、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者に対し、定期的に温泉の成分分析を受け、その結果を掲示することを義務付けることといたします。
第二に、温泉の掘削、公共の浴用への提供等には都道府県知事の許可が必要でありますが、許可後の状況の変化により温泉資源の保護、公衆衛生等の観点からの問題が発生する場合があることから、許可に条件を付し、条件に違反した者に対しては許可の取消し等を行うことができることといたします。
第三に、温泉法に基づく許可の手続の簡素化を図るため、許可を受けた者の合併、分割又は相続に際しては、改めて許可を受けることを不要とし、より簡略な承認の手続により地位の承継をできることといたします。
このほか、温泉利用施設における掲示項目の追加等の所要の規定の整備を図ることとしております。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/10
-
011・大石正光
○委員長(大石正光君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116614006X00320070412/11
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。