1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十九年四月十三日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十六号
平成十九年四月十三日
午前十時開議
第一 独立行政法人日本原子力研究開発機構法
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
第二 国等における温室効果ガス等の排出の削
減に配慮した契約の推進に関する法律案(愛
知治郎君外三名発議)
第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第四 測量法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
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○本日の会議に付した案件
一、国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結
について承認を求めるの件及び国際刑事裁判
所に対する協力等に関する法律案(趣旨説明
)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/0
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001・扇千景
○議長(扇千景君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結について承認を求めるの件及び国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/1
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002・扇千景
○議長(扇千景君) 御異議ないと認めます。麻生外務大臣。
〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/2
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003・麻生太郎
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結について承認を求めるの件につきまして、趣旨を御説明させていただきます。
この規程は、平成十年七月にローマにおいて作成されたものであります。
この規程は、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪についての訴追及び処罰を行うため、常設の国際刑事裁判所の設立、締約国の同裁判所に対する協力等について規定するものであります。
この規程は、これまでに百四か国が締結をしており、昨年には裁判手続が開始されるなど、国際刑事裁判所の活動は本格化をしてきております。我が国がこの規程を締結することは、国際社会における重大な犯罪行為の撲滅及び予防並びに法の支配の徹底に寄与するとの見地から有意義であると認められます。
以上が、この規程の締結について御承認を求めるの件の趣旨であります。
次に、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案について御説明をさせていただきます。
国際刑事裁判所に関するローマ規程の我が国による締結に伴い、国際刑事裁判所が管轄権を有する事件の捜査等への協力のための手続規定、及び国際刑事裁判所における偽証等その運営を害する行為についての罰則を整備する必要があります。この法律案は、そのための法整備を行おうとするものであります。
この法律案の主要点について御説明をさせていただきます。
第一は、国際刑事裁判所が管轄権を有する事件の捜査等への協力のため、各種の手続規定の整備を行うものであります。
すなわち、国際刑事裁判所に対する証拠の提供、及び引渡犯罪人の引渡しに関する規定、並びに国際刑事裁判所の財産刑等の執行及び保全に関する規定を整備するほか、国際刑事警察機構を通じた国際刑事裁判所からの請求に応じるための規定などを整備することといたしております。
第二は、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則の整備を行うものであります。
すなわち、国際刑事裁判所における偽証等の罪、国際刑事裁判所の職員の職務に関する贈収賄の罪などを新設することといたしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/3
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004・扇千景
○議長(扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。犬塚直史君。
〔犬塚直史君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/4
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005・犬塚直史
○犬塚直史君 ただいま議題となりましたICC、国際刑事裁判所のためのローマ規程の締結、そしてその関連法案につきまして、民主党・新緑風会を代表して、関係各大臣に質問いたします。
一昨年の三月三十一日、スーダンの状況が国連安保理決議一五九三によってICC、国際刑事裁判所に付託をされました。国連によると、二〇〇三年以来、ダルフールでは二十万人が虐殺され、合計二百五十万人が難民となっており、現在でも完全に国際的な支援に頼って生活をしております。
決議採択に当たって、当時安保理非常任理事国であった我が国は賛成票を投じました。十二か国が賛成、反対ゼロ、そしてアメリカ、中国を含む四か国が欠席をしましたが、拒否権は行使されず採択に至りました。
外務大臣に伺います。
公然とICC、国際刑事裁判所に対する反対を表明してきた米国が拒否権を行使しなかったのは、こうした場面で我が国の働き掛けもあったのでしょうか。ICCに対する米国の姿勢に変化の兆しを見る向きもあります。大臣の見解を伺います。
さて、昨年の夏、私は機会を得てダルフールのカルマ難民キャンプを訪問し、医療団の皆さんと一緒に一週間寝食をともにいたしました。平穏だった村がジャンジャウィードと呼ばれる武装集団に襲われ、虐殺から逃れてキャンプ生活をしているわけですが、現在でも薪を集めにキャンプ外に出た女性たちが月に百人単位でレイプされるという報告もなされています。
滞在中、スーダン人精神科医の行った現地調査に参加することができました。部族長に了解を取って、木の下などに二十人ほどが車座になり、質問票に従ってキャンプの生活の実情を語ってもらいました。身の安全、移動の自由がないこと、食料、水、医療、学校がないことなどが語られました。もちろん、この質問票ではICC、国際刑事裁判所については触れられてはいませんでした。
外務大臣に伺います。
目の前の生死にかかわる状況を生き延び、長い時間が経過をし、和解が語られるようになるプロセスを通じて、我が国としてはどのような支援をお考えでしょうか。緒方JICA理事長が最近視察されたガチャチャなどの伝統的な和解方法と国際刑事裁判所は今後どんな関係を持ち得るのでしょうか。また、真実和解委員会のような取組と国際刑事裁判所はどのように補完をしていくんでしょうか。大臣の御認識をお聞かせください。
現地の医師には、目の前の病人を助けることはできても、紛争の原因を取り除くことはできません。ICC、国際刑事裁判所は、許し難い戦争犯罪や人道に対する罪を犯した個人を国境を越えて訴追、処罰することで、何をやっても許されるという不処罰をなくし、もって法の支配を実現しようとするものであります。
外務大臣並びに法務大臣に伺います。
ICCローマ規程採択後、二〇〇〇年にコソボと東チモールが、そして二〇〇二年にシエラレオネ特別法廷が設立をされました。ICC発効後も、二〇〇三年にカンボジア特別法廷がつくられました。国際刑事裁判所と国際化された国内裁判所はどのような関係にあるのでしょうか。また、サダム・フセインが裁かれたイラク特別法廷は、ICCと比べてどのような違いがあるとお考えでしょうか。
さて、本年二月二十七日、ICCの検察官は、人道に対する罪と戦争犯罪五十一件に関与したとして、スーダン人道問題大臣とジャンジャウィードの指導者の名前を挙げ、証拠を予審裁判部に提出をいたしました。検察局は、スーダンの元内務大臣及び武装集団の指導者の両名を共犯として起訴するに足る証拠がそろったと発表し、会見の模様は全世界に生中継されました。予審裁判部は、これらの情報を総合的に検討して、召喚及び訴追開始の可否について判断を下すこととなります。
そこで、外務大臣に伺います。
今後、逮捕状が発付され、容疑者の逮捕などについて現地で十分な協力が得られない場合、我が国は締約国として今後どのような協力を行っていくんでしょうか。外務大臣の御認識をお聞かせください。
さて、我が国は、この条約を締結すれば百五番目の締約国となります。思えば、第二次世界大戦後、事後法による勝者の裁きのそしりを免れることができないニュルンベルクと東京裁判の反省を踏まえて、国連のILC、国際法委員会で議論が重ねられ、さらに、旧ユーゴ国際刑事裁判所やルワンダ国際刑事裁判所の経験を経て、人類が初めて手にした常設の国際刑事裁判所がICCであります。昨年来日されたドイツのカウルICC判事は、日本の加盟はICC設立以来最大の出来事であるとまで評しました。
外務大臣及び法務大臣に伺います。
東京裁判を経験した我が国がICCに加盟することにどのような歴史的な意義を感じておられるでしょうか。
さて、国際社会は、人間の安全保障を外交の柱としている我が国の動向に注目をしております。我が国がICCを政策上どのように位置付けているのか、アジア諸国を含めた世界各国が重大な関心を寄せているのであります。というのも、常設の国際刑事裁判所の設立の根底にあるものが、人間の安全保障の理念そのものだからであります。
一九九八年のローマ規程採択に当たり、国際刑事裁判所の管轄権をめぐって外交会議が紛糾したときに、収拾案を提示してその解決に大きな貢献を果たしたのは当時の小和田大使率いる日本代表団でありました。以来十年間にわたって我が国は国内法の未整備を理由に条約の締結を行わなかったわけですが、今回の法案を見る限り、十年間の国内法の法整備の結果とはどうしても思うことができません。
外務大臣及び法務大臣に伺います。
この法案の整備にどうしてこのように時間が掛かったのでしょうか。国内法の整備というのは単なる言い訳だったのではないでしょうか。
現在、ICC、国際刑事裁判所では、十八名の裁判官のうち二名の欠員が生じています。地域代表性の面でもアジア出身者が不足しているのが現状であります。この二名の欠員のうち、少なくとも一名については本年十一月の締約国会議で補充選挙が行われる予定です。
そこで、法務大臣に伺います。
本年開催予定の補充裁判官の選出に我が国から推薦を行う意向はあるのでしょうか。また、判事選出に当たって、どのような基準、手続をもって最もふさわしい人材を選ぶおつもりか、お伺いします。
御存じのように、現在、アジアはICC締約国が最も少ない地域となっております。オセアニアを除くアジア地域では、二十四か国中わずか五か国が締約国という有様です。しかし、この批准した五か国のうち、我が国が積極的に法整備支援を行った結果、見事批准にこぎ着けたのがカンボジアであります。
外務大臣に伺います。
日本がアジアにおけるICCの普遍的管轄権達成の推進役となるためにどのような方策をお考えでしょうか。例えばカナダでは、施行法を発布するとともに、外務省などを通じて批准ガイドのようなものをキットとして無償配布したといいます。アジアで日本が求められているのもこうした心構えだと思われますが、我が国はそのような取組の準備と意思をお持ちでしょうか。
さて、人間の安全保障という言葉は、一九九四年に国連開発計画が使い出して有名になりましたが、一般化されたのはまだ最近のことであります。しかも、この言葉はICCのためのローマ規程起草時にも想起されており、規程の採択と並行して人間の安全保障の概念も発展及び一般化したと言うことができます。
その一方、二〇〇五年の国連サミットで保護する責任という概念の枠組みが国際的に認められました。国家主権には国民を保護する責任が伴うということ、そうした責任が果たされない場合、例えば九四年のルワンダにおいては百日間で八十万人が虐殺されたと言われていますが、ある国家が当該国民を保護する能力も意思もない場合、国際社会がこれに代わって被害者を保護することがうたわれております。国際刑事裁判所及び保護する責任という概念は、ともに人間の安全保障政策の重要な要素を成すものであり、今後我が国においても政策の基礎に据える理念として研究すべきものと考えますが、外務大臣の御認識を伺います。
ICC、国際刑事裁判所の制度を実効的かつ普遍的なものとするために重要な役割を果たすのに、ICC特権免除協定、APIC、エーピックと呼ばれる補完協定があります。
この協定は、ICCの裁判官、検察官、書記などに対して外交使節長と同等の特権及び免除を享受する権利を保障するものであります。ICCは国連の機関ではないために、一九四六年に採択された国連特権免除条約と同等の法人格を保障するための協定であります。
我が国は、この協定について、ローマ規程と同じ九八年七月十七日に採択された最終合意書においてその草案の作成に賛成をしております。この協定に対する我が国の今後の取組を外務大臣、法務大臣に伺います。
さて、ICCにはこれまでの国際司法機関にない特徴として被害者信託基金が設けられております。現在、基金の規模は二百三十七万ユーロ、約三億七千万円となっております。この基金の目的は、紛争などによって破壊された日常を取り戻すための救済と補償にあります。当然支援すべきものと考えますが、この機構に対する我が国の姿勢を外務大臣に伺います。
御存じのように、ICCのためのローマ規程を米国は締結しておりません。しかし、その前身となるICTR、ICTYの設立に当たっては米国は大変大きな貢献をしたほか、ローマ規程採択会議でも、補完性の原則に関する厳格な適用、そして修正手続規定、犯罪人引渡し及び協力に関する均衡の取れた手続規定などの分野でその発展に大きな貢献をいたしました。米国のICC加盟は正に機能する国際刑事裁判所にとって不可欠のものと言えます。我が国は同盟国として米国のICC加盟に今後どのような働き掛けを行っていくのか、外務大臣の御決意をお聞かせください。
さて、昨年十二月に二日間にわたって憲政記念館で開催されましたICCと人間の安全保障のための国際会議では、我が国の超党派国会議員のほか、多くの関係各位の御協力により、世界五十九か国、百四十二名の国会議員が日本を訪れ、フィリップ・キルシュICC所長も含め、参加者総数が三百十二名という大規模な国際会議となりました。スーダン、アフガニスタン、イラクなどの議長を含む多くの紛争当事国も参加をし、ICCと人間の安全保障に対する各国の希望と日本の活躍に対する大きな期待を感じさせました。ICC、国際刑事裁判所設立は、力の支配から法の支配へと向かう国際社会の歴史的な前進であり、今回の日本の加盟には各国の期待が集まっております。
今週はICJ、国際司法裁判所のヒギンズ所長が来日をされ、一昨日は国連大学において法の支配と市民社会という講演が行われました。ICJは国家をその司法の対象とする国連機関であります。原爆の使用を原則的に違法とする勧告的意見を明らかにするなど数々の貢献を行ってまいりました。
一方、ICCは、個人をその司法の対象とし条約によって二〇〇二年に設立された国際機関であります。二〇〇九年の規程見直し会議においては、原爆を含む大量破壊兵器の使用、侵略、テロなどをローマ規程の罪刑に含めることも検討されることと思います。日本が今後締約国としてこうした場において大きな活躍を続けることを確信するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/5
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006・扇千景
○議長(扇千景君) 時間が超過しております。簡単に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/6
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007・犬塚直史
○犬塚直史君(続) ICCに代表される人間の安全保障に係る国際社会の努力、そして日本の貢献は、決してこれが初めてのものではなく、また最後のものでもないことを強調して、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/7
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008・麻生太郎
○国務大臣(麻生太郎君) それでは、犬塚議員から十一問いただいております。
まず、スーダン・ダルフールの事態についてICCへ付託する旨の安保理決議についてのお尋ねがありました。
同決議の採択におきましては、我が国を含めてイギリス、フランス、ロシアなど十一か国が賛成票を投じ、アメリカを含む他の理事国も反対することなく棄権をいたしております。当時、日本は、安保理非常任理事国として、ダルフールにおけます国際人道法及び人権法の重大な違反を重く受け止めて、同決議の採択に向けて米国を含む関係各国と緊密に連絡、協議をいたしております。こうした我が国の外交努力もあり、結果として、常任理事国による拒否権の行使はなく、同決議は採択されるになったものだというように考えております。
続いて、ガチャチャやいわゆる真実和解委員会と言われますICCとの関係についてのお尋ねがありました。
ICCは各国の国内裁判において適切な捜査、訴追がなされない場合のみ管轄権を行使することとされており、このことは補完性の原則とも呼ばれております。
ルワンダにおけますガチャチャのような各国固有の裁判手続や東チモールの真実和解委員会下におけますいろいろな手続は、一定の範囲で関連の犯罪につき処罰や真相解明を行おうとするものではあります。このような手続で扱われる事件につきましてICCが管轄権を行使するか否かにつきましては、個別具体的な事情によりますので一概に申し上げることは困難です。
いずれにいたしましても、ICCとしては、補完性の原則に基づき、各国の国内において適切な捜査、訴追がなされない場合に管轄権を行使することとなります。
次に、ICCと他の裁判との関係及び相違についてのお尋ねがありました。
御指摘のあったいわゆる国際化された国内裁判所は、いずれもICCローマ規程の発効に先立ち、各国の状況に応じ設立のための議論が開始されたものであります。その後、ICCが常設の国際刑事法廷として活動を開始し始めたころから、今後は、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪の防止及び処罰につきましては、ICCが世界的な範囲で大きな役割を果たすことが期待されております。
ICCとイラク特別法廷との違いは、ICCがICCローマ規程という国際法によって設立されたものに対し、イラク特別法廷はあくまでもイラクの国内法により設置された点にあります。また、それぞれの対象犯罪、訴追の対象期間につき一定の相違が見られるところは御存じのとおりです。
続いて、スーダン・ダルフールの事態についてICCの捜査への協力についてのお尋ねがありました。
仮に被疑者が我が国にいる場合、今後、ICCが被疑者の逮捕状を発し、その引渡請求を日本に対して行うことがあれば、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律に従って原則としてICCへ該当者を引き渡すこととなります。また、被疑者が我が国にいない場合であっても、ICCから関連の請求があれば、同法律に従ってICCへの証拠の提供などの必要な対応を行っていく考えであります。
続いて、東京裁判所を経験した我が国がICCに加盟することの意義についてのお尋ねがあっております。
日本は国と国との関係において、極東軍事裁判について異議を申し立てる立場にないと考えてはおりますが、同裁判につきまして、御指摘のとおり、事後法の禁止に反するなど、法的な諸問題に関しいろいろな議論があることは承知をいたしております。
ICCは常設の国際刑事法廷として設立され、ICCローマ規程に従い運営されております。同規程には、罪刑法定主義、刑事責任の不遡及を始めとする刑法の一般原則、裁判官や検察官の選挙制度、捜査、公判の手続などが規定されておりまして、国際社会における法の支配の促進に資するものと考えております。
日本といたしましては、ICCへの加盟により、集団殺害犯罪などを犯した個人の不処罰を許さないとの決意を明確にし、これらの犯罪を犯した個人を処罰する包囲網の一翼を担っていきたいと考えております。このように、我が国のICCへの加盟は歴史的に大きな意義を有するものと考えております。
次に、国内法整備に時間が掛かった理由についてのお尋ねがあっておりました。
我が国によるICCローマ規程の締結に当たりましては、集団殺害犯罪などの同規程の対象犯罪と国内法との関係についての検討や、各国の対応状況などについて調査を行うことが必要でありました。その上で、ICCへの協力を実施するための手続などを定めた新たな国内法を整備することが必要でした。したがいまして、関係省庁で上述の作業に鋭意取り組んできたところ、今国会において同規程の締結につき承認をお願いすることとなった次第であります。
次に、アジア諸国における国際刑事裁判所への加盟に関し、我が国としての働き掛け及び支援についてのお尋ねがあっております。
今国会において、ICCローマ規程の締結につき御承認をいただければ、我が国といたしましては、ICC加盟国として、特にアジア諸国を始めとするICC未加盟国に対しICCへの加盟を積極的に働き掛けていく考えであります。
具体的には、様々な機会を利用して直接働き掛けを行いますほか、ICCによる広報活動との連携なども考えられます。また、我が国は、従来より、カンボジアの例を引かれましたが、アジアを中心とする開発途上国に対し、法制度の整備支援に力を入れてきたところです。こうした努力を通じて、国際社会における法の支配の重要性に対する各国の理解が深まり、ひいてはICC加盟国の増大にもつながっていくと考えております。
続いて、ICC及び保護する責任という概念についてのお尋ねがありました。
議員御指摘のとおり、ICC及び保護する責任の概念は、いずれも、世界の人々を人道に対する罪、戦争犯罪から守ることを目的の一つといたしております。こうした犯罪が発生する事態は、人間の安全保障が脅かされるような極端な状況であると認識をいたしております。
日本といたしましては、こうした認識を踏まえ、ICCを含め人間の安全保障に関する活動に引き続き積極的に取り組んでいく考えであります。加えて、国連などにおける議論にも主体的に参加をしてまいりたいと考えております。
次に、国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定、ICC特権免除協定についてのお尋ねがあっております。
我が国におきましては、ICCの事務所の設置などを前提とした特権免除を付与する必要性がなく、長期にわたってICC職員などが活動することも現時点では想定されておりません。したがって、我が国といたしましては同協定を締結する必要性が乏しいことから、これを締結しないことといたしております。
なお、ICCの裁判官、検察官などにはICCローマ規程により既に特権免除が付与されており、我が国がICC特権免除協定を締結しないことにより問題が生じることはないと考えております。
続いて、被害者などの信託基金に関する我が国の取組についてのお尋ねがあっております。
議員御指摘のとおり、同基金は、ICCが管轄権を有する犯罪の被害者及びその家族のために設置され、ICCの命令により被害者などに対する賠償の支払などを行うこととされております。日本といたしましても、ICC加盟後は、同基金の活動状況などを見極めつつ、同基金の関係について検討してまいりたいと考えております。
最後に、米国のICC加盟に向けた働き掛けについてのお尋ねがあっております。
我が国が率先してICCへ加盟することにより、他の未加盟国の加盟を促進し、ICCをより普遍的な組織にすることが期待をされております。我が国といたしましては、米国との間におきましてもICCについて適切な働き掛けを今後行ってまいる考えであります。(拍手)
〔国務大臣長勢甚遠君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/8
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009・長勢甚遠
○国務大臣(長勢甚遠君) 犬塚直史議員にお答え申し上げます。
まず、国際刑事裁判所と、いわゆる国際化された国内裁判所との関係などについてお尋ねがありました。
いわゆる国際化された国内裁判所と言われるものは、過去に設立された国連と当該国との協定等により一時的な裁判所として特定の事件を裁判するためのものを指すものと思いますが、国際刑事裁判所、いわゆるICCは、国際刑事裁判所に関するローマ規程、いわゆるICC規程に基づき常設の国際刑事法廷として設立されたものであり、今後は、一時的に設立されるいわゆる国際化された国内裁判所に代わって、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪の防止及び処罰に当たり、役割を果たすことが期待されているものと承知をいたしております。
続いて、ICCとイラク特別法廷との違いに関してでございますが、ICCがICC規程という国際法に基づき設置されて裁判が行われている国際裁判所であるのに対し、イラク特別法廷は、同国の国内法に基づき設置されて裁判が行われている国内裁判所であるなどの違いがあるものと承知をいたしております。
次に、東京裁判を経験した我が国がICCに加盟することの歴史的意義についてお尋ねがありました。
ICCは、国際社会にとって最も重大な犯罪を犯した個人を訴追し、処罰するための初めての常設の国際的な刑事裁判所であります。我が国がICCに加盟することにより、集団殺害犯罪等の重大犯罪を犯した個人が不処罰のままに放置されることを許さないとの我が国の決意を明確に示すことができ、このような犯罪を犯した個人を処罰する国際社会の取組に参加することになると考えております。我が国がこのような役割を国際社会において果たすことは、歴史的にも大きな意義を有していると考えております。
次に、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案の整備にどうしてこのように時間が掛かったのかなどについてお尋ねがありました。
我が国によるICC規程の締結に当たっては、条約上の義務として、ICCへの協力を実施するための手続やICCの運営を害する罪等の処罰等を定める新たな国内法の整備について検討する必要があり、また、集団殺害犯罪等の同規程の対象犯罪と国内法との関係についての検討や各国の対応状況等の調査を行うことも必要でありました。外務省を始めとする関係省庁でこのような作業に取り組んできたところ、今国会において本法案の審議をお願いすることとなったものであります。
次に、本年開催予定の次期締約国会議において、補充裁判官の選出を目指して推薦を行う意向はあるのか、また、判事選出に当たってどのような基準、手続をもって最もふさわしい人材を選ぶつもりかとのお尋ねがありました。
法務省としては、ICC加盟後は、ICCが国際社会における重大な犯罪行為の撲滅と予防につき果たしている大きな役割にかんがみ、その裁判官の選挙に当たっては、候補者の擁立の可能性等につき、ICC規程が定める裁判官の資格要件や選出手続を踏まえ、外務省とともに適切に検討していきたいと考えております。
最後に、国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定というICC規程の補完協定に関する我が国の今後の取組についてお尋ねがありました。
ICCの特権及び免除に関する協定については、我が国においてICC職員等が長期にわたって活動することが現在は想定されないことなどにかんがみ、現時点では我が国にとってその締結の必要性が乏しいことから、締結しないこととするものと承知をいたしております。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/9
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010・扇千景
○議長(扇千景君) 遠山清彦君。
〔遠山清彦君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/10
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011・遠山清彦
○遠山清彦君 公明党の遠山清彦でございます。
私は、公明党を代表し、ただいま議題となりましたいわゆる国際刑事裁判所に関するローマ規程及び同裁判所に対する協力等に関する法律案につき質問いたします。
公明党は、国際刑事裁判所、いわゆるICCがオランダのハーグに設置された二〇〇二年七月の直前に党内に日本の早期加盟を推進する小委員会を設け、また、その後、マニフェストの中にもそのことを明記して精力的に活動してまいりました。
私自身、本院議員として行った初めての国会質問は、二〇〇一年十月十九日のテロ特措法等に関する代表質問でございました。その中で、当時発生した米国同時多発テロに象徴されるようなテロリズムの再発防止を目的とする国際司法機能強化の一環として、政府に対しICCの早期設置への努力を強く求めました。それから六年経過した本年、日本の加盟がようやく実現する運びとなったことは誠に感無量であります。
ICCは、戦争犯罪並びに重大な人道上の罪に関し、それを犯した個人を裁く常設の国際裁判所であり、国際法上いわゆる不処罰の文化をなくしていくための画期的な第一歩ととらえられております。人類の歴史の中では、集団殺害や集団レイプ、民族浄化等、おぞましい犯罪が繰り返されてきましたが、国家やそれに準ずる組織の名の下に行われた場合、しばしばそれらの犯罪行為の個人責任は不問に付され、処罰を免れてまいりました。ICCの登場はこの不処罰の文化と人類が決別することを宣言したものであり、これから加盟する日本は、戦後一貫して平和主義を貫いてきた国として、この歴史的に極めて重要な作業の中で積極的な役割を果たすべきであるということをまず強調するものであります。
このことを念頭に、四点、外務大臣にお尋ね申し上げます。
日本のICCへの加盟が遅れたことに関し、ICCに対し消極的な態度を取ってきた米国政府への政治的配慮があったとの指摘が野党の一部などでありますが、これは根拠がないと考えます。なぜなら、日本は以前から一貫して国際刑事裁判の実施について積極的であり、例えば旧ユーゴ国際刑事裁判所、ICTY、ルワンダ国際刑事裁判所、ICTR及びカンボジアにおけるクメール・ルージュ裁判に対し、財政負担も含め、人的貢献も含め、強力に支援してきた実績があるからであります。他方、米国政府が自国兵士のICCによる訴追を懸念し、それを回避するための二国間協定を締結してきたことは事実であります。今後、米国が同様の協定締結を日本に求めてきた場合の対応について、外務大臣の見解を求めます。
次に、日本は加盟後、ICCへの最大資金拠出国となります。ローマ規程の再検討会議や判事の一部改選が予定されている二〇〇九年をにらみ、最大拠出国にふさわしい人的貢献の強化を図るとともに、財政規律の確保等を含むICCのガバナンス強化についても日本はリーダーシップを取るべきと考えます。先ほど言及した旧ユーゴ、ルワンダに関するアドホックな刑事裁判所の分担金も、毎年、現在では合わせて六十億円を超えており、常設のICCの運営の効率化については、その財政負担についての国民の理解を得るためにも、政府に最大限の努力を求めたいと思いますが、外務大臣の御所見を求めます。
また、二〇〇九年の再検討会議の議題としては、先送りされております侵略の罪の定義や核兵器を含む大量破壊兵器の扱い、テロリズムや麻薬犯罪とICC管轄権の問題が予定されていると認識しております。これらは国連での議論でもなかなか合意が得られない難問であると承知しておりますけれども、国際社会における法の支配の強化、ICCの紛争予防及び犯罪抑止力を高めるためにも避けて通れないテーマだと考えます。特に、アジア地域においては、国境を越えたテロ組織の活動が現存し、その資金源として麻薬犯罪の存在も指摘されているところであります。また、核兵器の問題につきましては、正に北朝鮮の核保有という眼前の課題を日本は突き付けられております。日本として積極的な議論のリードを図っていただきたいと考えますが、政府の方針を伺います。
最後に、武器貿易条約の件について伺います。
毎年世界で約五十万人もの犠牲者を出している武器は、小銃などの小型武器であり、一部専門家の間では、これこそ、小型武器こそ事実上の大量破壊兵器だとの声もございます。不安定な地域、社会における暴力志向の強い組織の需要に応じ、しばしば非合法な流通ルートで殺傷能力の高い小型武器が供給され、このような大量の犠牲者が出ていることは、本日議題となっておりますICCの基本理念への重大なる挑戦と言っても過言ではございません。
政府は既に外務省を中心にこの小型武器の問題に精力的に取り組んでいただいていると承知をしておりますけれども、ICC加盟後は、この非合法な武器取引、移譲を規制する武器貿易条約、いわゆるATTの制定に向けて特段の努力をしていただきたいということを強く要望申し上げ、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/11
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012・麻生太郎
○国務大臣(麻生太郎君) 遠山議員より四問いただいております。
まず、米国との二国間合意に関する我が国の対応についてのお尋ねがあっておりました。
米国は、米国の同意なく米国民がICCに引き渡され得ることを懸念し、すべての米国民について米国の同意なくICCに引き渡さない旨の二国間合意を締結することを各国に提案してきております。
日本といたしましては、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した者の訴追を確保するというICCの趣旨にかんがみ、ICC規程の締結に当たり、このような二国間合意は締結しない考えであります。
なお、主なICC締約国であります、英、仏、独、伊などを始めとするEU諸国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国は、このような米国との間での二国間合意は締結していないと承知をいたしております。
次に、我が国のICCに対する貢献についてのお尋ねがありました。
ICCは、国際社会における重大な犯罪行為の撲滅と予防につき大きな役割を果たしてきたと考えております。我が国としては、このようなICCの重要な役割にかんがみ、ICCの加盟後は、ICCに対する幅広い貢献を積極的に行っていきたいと考えております。
具体的には、裁判官、またICC事務局職員への我が国出身者の送り込みなど、人材面での貢献を今後一層積極的に行ってまいります。また、ICCの効率的運用を図るべく、財政規律の確保も含め、ICCの運営に関する議論などにも、主要な締約国の一つとして積極的に参加をしていく考えであります。
続いて、二〇〇九年に招集されるICCローマ規程の改正を審議するための検討会議についてのお尋ねがありました。
二〇〇九年の検討会議における具体的な議題については今後調整をされる予定ですが、議員御指摘のとおり、侵略犯罪の定義とともに、核兵器を含む大量破壊兵器の使用、テロ行為及び麻薬犯罪などをICCの対象犯罪化とすることの是非について議論することが考えられております。
日本といたしましては、ICC加盟後は、主要な加盟国の一つとして、これら関連の議論に一層積極的に参加をしてまいりたいと考えております。
最後に、武器貿易条約についてのお尋ねがありました。
日本は武器輸出三原則の下、原則として武器を輸出しておりません。また、国連などにおいて小型武器を含む通常兵器の問題に積極的に取り組んできておりますのは、御存じのとおりです。
武器貿易条約の構想は、こうした我が国の立場と基本的に合致するものと考えております。日本は、これまでも国連への決議案提出や東京でのワークショップ開催などを通じ同条約に対する国際的議論に積極的に参加をしてきており、ICC加盟後もこうした努力を引き続き続けてまいりたいと考えております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/12
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013・扇千景
○議長(扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/13
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014・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第一 独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長狩野安君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔狩野安君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/14
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015・狩野安
○狩野安君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定等の締結に伴い、同協定等に基づく我が国の義務の履行を確保するため、主務大臣が、独立行政法人日本原子力研究開発機構に対して必要な措置をとることを求めることができることとするものであります。
委員会におきましては、核融合エネルギー実現の可能性、イーター計画に係る評価体制の確立と国民への理解増進の必要性、日本原子力研究開発機構の安全研究予算の充実等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/15
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016・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/16
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017・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/17
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018・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十四
賛成 百八十一
反対 三
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/18
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019・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第二 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案(愛知治郎君外三名発議)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。環境委員長大石正光君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔大石正光君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/19
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020・大石正光
○大石正光君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党の三会派を代表する愛知治郎君、川口順子君、福山哲郎君、加藤修一君の発議に係るものであります。
その内容は、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷を少なく、持続的発展の可能な社会の構築に資するため、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、発議者愛知治郎君から趣旨説明を聴取した後、直ちに討論に入りましたところ、日本共産党の市田委員より、本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/20
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021・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/21
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022・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/22
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023・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十
賛成 百六十八
反対 十二
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/23
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024・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鶴保庸介君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔鶴保庸介君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/24
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025・鶴保庸介
○鶴保庸介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、遺族年金等の額を引き上げるとともに、障害年金、遺族年金等の額の自動改定に係る規定を整備する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、本法律に基づく給付の法的性格、中国残留邦人に対する支援策の在り方、一般戦災者に対する賠償についての考え方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/25
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026・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/26
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027・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/27
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028・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十三
賛成 百八十三
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/28
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029・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第四 測量法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長大江康弘君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔大江康弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/29
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030・大江康弘
○大江康弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、測量において得られた成果の活用を一層促進するため、地図等の基本測量の測量成果を電磁的方法により提供する制度の創設、測量成果の複製又は使用に係る規制の合理化等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、測量成果のインターネット提供による便益と個人情報保護等への配慮、複製承認手続の適正化やワンストップサービスの円滑な運用等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/30
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031・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/31
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032・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/32
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033・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を御報告申し上げます。
投票総数 百八十五
賛成 百八十五
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/33
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034・扇千景
○議長(扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X01620070413/34
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