1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十九年五月十四日(月曜日)
午前十一時一分開議
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○議事日程 第二十四号
平成十九年五月十四日
午前十一時開議
第一 日本国憲法の改正手続に関する法律案(
衆議院提出)
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○本日の会議に付した案件
一、地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/0
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001・扇千景
○議長(扇千景君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/1
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002・扇千景
○議長(扇千景君) 御異議ないと認めます。冬柴国土交通大臣。
〔国務大臣冬柴鐵三君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/2
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003・冬柴鐵三
○国務大臣(冬柴鐵三君) ただいま議題となりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国においては、急速な少子高齢化の進展や移動手段に関する国民の選好の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、地域における公共交通の置かれた状況は年々厳しさを増しており、地域によっては住民等の移動手段として不可欠な公共交通を適切に維持することに困難を生じております。一方で、高齢者を始め地域住民の自立した日常生活及び社会生活を確保し、活力ある都市活動を実現する観点からは、良質な公共輸送サービスを確保することは極めて重要な課題であり、また、観光交流を始めとした地域間交流を促進するとともに、交通に係る環境への負荷の低減を図る観点からも、地域において公共交通を活性化、再生することは喫緊の課題となっております。
このような状況を踏まえ、地域における公共交通の活性化及び再生を通じた魅力ある地方の創出に向けて、地域のニーズに最も精通した地方自らが、地域公共交通の在り方を主体的に考え、それに基づく具体的な取組及び創意工夫を総合的、一体的かつ効率的に推進することを可能とする支援を行うため、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、主務大臣は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針を定めることとしております。
第二に、市町村は、基本方針に基づき、地域の関係者による協議を踏まえ、地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための計画を作成することができることとしております。また、計画に定められた軌道事業、道路運送事業、海上運送事業の高度化に係る事業等特に重点的に取り組むことが期待される事業について国による認定制度等を設け、認定等に係る事業に対して、関係法律の特例措置等各種の支援措置を講ずることとしております。
第三に、鉄道事業と道路運送事業等複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両又は船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する事業について、国による認定制度を設け、認定に係る事業の実施に必要となる関係法律に基づく許可等の手続の合理化等の措置を講ずることにより、地域の旅客輸送需要に適したこれらの事業の円滑化を図ることとしております。
以上が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案の趣旨であります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/3
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004・扇千景
○議長(扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。藤本祐司君。
〔藤本祐司君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/4
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005・藤本祐司
○藤本祐司君 民主党の藤本祐司でございます。
会派を代表して、ただいま議題となりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案について質問いたします。
本題に入ります前に、去る五月五日、大阪府吹田市の遊園地エキスポランドで起きた痛ましいジェットコースターの事故に対し、死傷者の御家族、関係者の皆様に心からのお悔やみとお見舞いを申し上げます。
ジェットコースターの事故は、まかり間違えば多くの犠牲者を出しかねません。今回の事故について言えば、大変残念なことは、事故の原因が会社側のずさんな整備点検にあったということです。また、指導監督に当たる吹田市の対応も、条例で検査を義務付けることを怠ったことなど、手抜かりがあったとの問題点も指摘されております。
十八日が最終報告というふうにされておりますが、現在までに国土交通省が把握した事故の原因、今後取るべき対応策や事故防止策について、冬柴大臣にお聞きいたします。
それでは、本題に入ります。
皆さんは、地域公共交通というと何を思い浮かべますでしょうか。恐らくは、鉄道とか路線バス、これを浮かべることだと思います。東京でも地元でも専ら自家用の車やタクシーで移動している方は、地域公共交通には何か問題点はありそうだなとか、だれかに問題点を聞いているということはあろうかと思いますが、利用者として、実感として、どの程度の不便があって、どんな問題点があるということを具体的にはなかなか分からないのかなというふうに思っているところです。
私事で大変恐縮ですけれども、私は、都営地下鉄、東京メトロ、JRと乗り継いで自宅と国会を約一時間ぐらい掛けて行き来しているわけなんですが、例えば都営地下鉄線、これは駅にエスカレーターとかエレベーターが整備されていないところもございまして、極めてバリアフリーではなくてバリアフルな、つまりバリアが多い駅がたくさんあるということを私は実感として分かっております。オリンピックを誘致するお金があるんだったら、都営地下鉄の駅をすべてまずバリアフリーにしていただきたいものだなというふうにつくづく感じております。
さて、本法案では、地域の関係者の合意形成を図るために、地域公共交通総合連携計画を作成することとしています。そもそも、法案で言うこの地域とはどの程度のどういう範囲を想定しているのでしょうか。
車を自分自身で運転する方あるいはだれかに運転してもらえる方々は、さほど公共交通の重要性は肌身に感じては分かっていないのかもしれません。他方、児童生徒、そして一部の高齢者や一部の障害者の方など車の運転のできない方にとっては、地域公共交通は不便なく日常生活を営むためには大変大切なインフラであります。また、地球温暖化など環境対策の面からも、二酸化炭素の排出量が全体としては少なくなるマストランスポーテーションの評価が高くなってきております。
本法案が想定している地域公共交通には、そのマストランスポーテーションの代表格である地方鉄道が含まれています。国鉄が民営化されJRへと鉄道路線が継承されたときに、地方鉄道によっては、これを存続すべきか廃止すべきかといったいろんな議論があったこの地方鉄道に対する沿線住民のいわゆるマイレール意識が徐々に薄くなってきていることは事実だと思います。また、地方の人口減少やモータリゼーションの進展とともに地方鉄道の利用者が減少し、採算が取れなくなってきています。こうした事態を打開するために、各地方鉄道や自治体は様々な企画を催して利用者の増加に向けて涙ぐましい努力を続けていますが、財政難に打ちかつほどではなく、はかばかしい効果は上がっていません。
そこで、自治体、公共交通事業者、住民や交通施設の管理者等が一体となって地域公共交通の新たな活性化及び再生を図るための地域公共交通総合連携計画を作成することになっております。ただ、この場合、お互いが共有する理念が一致しなければなりません。冬柴大臣、本法案の策定において、一体どのような発想、理念に基づいて地域公共交通総合連携計画を立案しようとしているのでしょうか。
次に、速達性、つまり早く目的地に到達できるかどうかという速達性や定時性、時間どおり目的地に到達できるかどうかというその定時性において、鉄道に比べたら若干見劣りする路線バスについてお聞きいたします。
バスは、交通渋滞の影響、あるいは時間が余計に掛かること、あるいは行きたい場所の目の前では止まってもらえなかったりという理由で利用率がなかなか上がっておりません。最近は、フリー乗降バスやコミュニティーバス、バス専用レーン、優先レーン、あるいはパーク・アンド・バスライドの整備など、使い勝手を考えたバスシステムが増えてきたとはいえ、まだまだ資金的な問題もあって広く全国的に普及しているわけではありません。海外の例では郵便配達を兼ねたポストバスが走っていたり、日本でも過疎地のバスが、運転手がその住民の買物を手伝って、引き受けて、町で買ったものを運んであげるという、そういうソフト面での取組もなされてはいます。路線バスの活性化について国土交通省としてどのようなアイデアがあるか、御披露いただきたいと思います。
地域公共交通の活性化及び再生を図るには、何よりも利用者にとって便利で使い勝手の良い公共交通を整備することが重要です。そのためには、サービスの供給サイドではなく、利用者、すなわちサービスを受ける側の視点に立って地域公共交通総合連携計画を作成することが成否を分けると思います。サービスを受ける需要者側の視点での計画に向けての重要性についての認識を冬柴国土交通大臣にお聞きします。
その地域公共交通総合連携計画を作成する際は、多様な関係者が参加することになると思います。その際、各関係者のニーズが多様になるため、合意形成は口で言うほど、また頭で考えるほどは簡単ではありません。合意形成に向けてどのような方策があるか、お示しいただきたいと思います。
また、この計画を作成する際は、具体的にどのような参加者を想定し、参加を促すためにいかなる方策を講じるつもりなのか、お答え願います。
本法案が対象としている利用者は、地域住民のほかに観光旅客、いわゆる観光客があります。とかく交通インフラが整備されさえすれば自然に観光客が増えると考えている方がいらっしゃるかもしれませんが、それは神話です。交通インフラの整備は、地域の観光行動を大きく変えてしまうため、メリットを受ける地域もあれば、その逆にデメリット、つまりマイナスの効果をもたらす地域も発生するということです。簡単な例を挙げますと、例えば今まで立ち寄り地点だったところが通過地点に変わってしまう、あるいは宿泊をしてくれたほどよい距離だったところが日帰りになってしまったり、そういう変化が起こります。滞留時間が短くなって、消費が減ったりもします。
また、五年ほど前のデータで恐縮ですけれども、日経新聞の調査の温泉地評価によりますと、人気の高い温泉トップテン、このトップテンは交通がむしろ不便な地域ばかりなんです。例えば、乳頭温泉、これは秋田県ですが、あるいは群馬県の草津温泉であったり大分の湯布院などです。決して交通が便利とは言えない地域ばかりがトップテンなんです。逆に、評価が低い温泉トップテン、すなわちワーストテンと言ってもいいんでしょうか、これは半数以上が実は新幹線が停車する駅にある温泉地なんです。差し障りがあるといけませんので温泉地名はここでは控えますが、後で知りたい方は是非、本散後、私のところに寄っていただければ、その情報は御提供いたしたいと思います。
つまり、新幹線が止まるとか道路が整備されたということで、その地域の人々がそれだけで安心をしてしまって努力をしないで観光客が増えないという結果をもたらしています。交通が便利になったから自然に観光客が増えるんだというのは正に幻想です。つまり、観光地としての魅力を向上することをないがしろにしてしまう。
観光地の魅力向上には、むしろ多少アクセスが悪いくらいの方が工夫しがいがあり、努力しがいがあるというふうにも言えるかもしれません。普通に考えれば、簡単にアクセスしていつでも行けるようなところというのは大体後回しにして、いつでも行けるからいいやと言って、結局行かないということが起こります。静岡県で生まれ育った私が富士山に一度も登ったことがないというのも全く同じようなことかもしれません。
何が言いたいかと、何が言いたいかというと、公共交通の活性化というのは、魅力あるまちづくりと一体的に考えなければいけないということです。公共交通とまちづくりとの一体性の重要性について、冬柴大臣に御見解をお聞きいたします。
今回の法案は、実はやたら英語、しかも略語が多くて大変困っておりますが、目玉はLRTとかDMVの促進を盛り込んだことにあります。LRTとはライト・レール・トランジット、つまり低床車両により高速、低騒音、低振動での運行が可能な路面電車で、昨年の四月から富山ライトレールが開業し、予想以上の営業成績を上げているようです。簡単に言えば、昔のあのチンチン電車、このチンチン電車を高性能にしたものと考えていただければいいのかなというふうに思います。また、DMVとはデュアル・モード・ビークル、つまり道路から鉄道への乗り入れを可能とする特殊な構造の車輪を備え、道路と線路の双方を走行できる車両です。現在、JR北海道が開発を進め、一部で試験運行がなされております。
これらの新交通システムは、速達性と定時性に優れ、利便性が向上するだけではなく、燃料やコストの削減が可能です。成功させるためには、公共交通単体としてではなくて、やはり地域のまちづくりと一体化させる必要があると思います。
冬柴大臣、まちづくりと一体的に整備するこれらの計画を更に推進していくためには、交通事業者や地方公共団体等への支援が必要だと思いますが、その具体的な支援策をお聞かせください。
また、LRTの整備に関しては、軌道事業の上下分離の制度の導入を想定しているようですが、既存の交通事業、例えば先ほど申し上げました地方鉄道の確保に向けて、同様の上下分離制度の導入をお考えになっているのか、お答えいただきたいと思います。
交通の活性化は、ハード整備だけではなくて、ソフト面の工夫が重要です。列車への自転車の持込み、移動としての交通ではなくて、乗って楽しい、乗ることを目的とする交通、例えば、デザイン面への気配りとか移動中に景色がきれいに見えていたらちょっとアナウンスするとか、例えば私が乗っている新幹線で富士山がきれいでみんなが写真撮っているにもかかわらず、何のアナウンスメントもないという、こういうアナウンスとか、さほどお金を掛けなくても実行できるソフト政策はたくさんあるのではないかなというふうに思います。交通事業者に対して、海外の事例を含め、ソフト政策の事例紹介や情報を提供するなどを促進していただきたいと思います。この情報提供についての取組の意欲をお聞きいたします。
我々民主党は、一つ、移動に関する権利を明確化し、すべての国民に保障する、二つ、利用者の立場に立ち、バリアフリー化や生活交通の維持を促進する、三つ、非効率的な公共事業をやめ、交通体系の整備を総合的、計画的に実施するなどを柱とした交通基本法を衆議院に提出しています。本法案を執行するに当たり、民主党案の趣旨をできるだけ生かすよう求めたいと思います。
地域の公共交通は公共財です。この活性化及び再生を図るには、国、自治体、交通機関、住民、すなわち公、共、民が一体となって連携をしなければ実現できません。そして、必須の社会的インフラの整備だけに、短期的な採算性だけにとらわれるのではなくて、中長期的な視点で取り組む必要があると思います。とりわけ、地域の公共交通の位置付けは、環境対策あるいは観光対策の面からも重要視されるようになっていることを踏まえ、地域の公共交通の活性化及び再生に取り組む真剣な姿勢を再度示していただきたいと思います。
また、最後に、民主党の交通基本法に対する考えを併せてお聞きいたしまして、私の質問を終わりにいたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣冬柴鐵三君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/5
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006・冬柴鐵三
○国務大臣(冬柴鐵三君) 藤本祐司議員から私に対して十二点にわたってお尋ねがございました。順次お答え申し上げたいと思います。
まず、大阪エキスポランドにおけるジェットコースターの事故についてお尋ねがありました。
コースターや観覧車など遊戯施設は昭和三十四年から建築基準法の対象となっており、六か月から一年の範囲で特定行政庁が定める期間ごとに定期検査を実施するとともに、検査結果を報告することが義務付けられております。定期検査は、検査項目ごとに日本工業規格の検査標準に基づいて検査を行い、特に車輪軸については一年に一回以上の探傷試験を行うこととされていますが、今回の事故があった施設については定期検査がこの検査標準に従って行われていなかったと聞いており、定期検査の内容に問題があったと考えております。
一方で、この検査標準については、建築基準法上の位置付けが間接的で分かりにくいことから、より明確に位置付ける必要があると考えております。このため、去る五月十日、社会資本整備審議会の部会を開催し、検査標準の建築基準法上の位置付けを含め、定期検査の方法や報告内容の在り方等について検討を始めたところでございます。
次に、本法案の地域公共交通の地域の範囲についてお尋ねがありました。
本法案は、地域住民等の日常生活、社会生活について必要不可欠な公共交通の活性化、再生を図ることを目的としたものであり、この場合の地域とは人々の日常生活圏を指しており、おおむね市町村の区域に近いエリアを想定しております。
なお、地域によっては生活圏が市町村の区域を越えることも想定され、その場合は複数の市町村の区域が本法案に言う地域の範囲を指すこともあり得るものと考えております。
地域公共交通の基本理念と実現に向けた方策についてお尋ねがありました。
地域公共交通は、住民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活動の実現、観光その他の地域間交流の促進、交通に係る環境への負荷の低減を図る上で不可欠であり、その活性化及び再生は我が国にとって喫緊の課題であると認識しております。地域公共交通の活性化、再生を推進するに当たっては、まずは当該地域の実情を熟知した地域の関係者自身がお互いに連携して、その地域にとって最適な公共交通の在り方について総合的に検討し、合意形成を図り、各主体が責任を持って推進することが重要であります。
本法案では、このような考え方に基づき、市町村を中心とした地域の多様な関係者の連携による地域公共交通総合連携計画の策定の仕組みや、同計画に基づく取組に対する国の総合的な支援策を定めたものでございます。
次に、路線バス事業の活性化方策についてお尋ねがありました。
路線バス事業の活性化を図ることは、高齢者を始め地域住民の足の確保に大変重要であると認識しています。
このため、バスの速達性や定時性の向上について、連節バスを活用した都市型のバス輸送システムなどの導入促進を新法に盛り込み、関係機関と連携して普及していくこととしております。また、需要の少ない地域においても、便数増や低廉な運賃などのサービス改善により需要を拡大する取組や、利用者の求めに応じていつでもどこでも乗り降りできるバスサービス、旅客をそれぞれの目的地まで届ける乗り合いタクシーの導入など、地域の様々なアイデアを国土交通省としても積極的に支援をしてまいります。
需要者側の視点での地域公共交通総合連携計画策定の重要性についてお尋ねがございました。
御指摘のとおり、真に地域にとって有益な地域公共交通を実現するためには、そのサービスを利用する需要者側の視点を十分に取り入れることが重要であると考えています。
このため、本法案では、地域公共交通総合連携計画を作成するために設置される協議会のメンバーには地域公共交通の利用者が含まれる旨を明記したほか、市町村が同計画を作成する際には、あらかじめ住民、利用者などの意見を反映させるための措置を講じることを義務付けています。さらに、利用者等は市町村に対して、素案を示した上で地域公共交通総合連携計画を作成することを提案できる制度も設けているところでございます。
地域公共交通総合連携計画の作成に当たっての想定される参加者と合意形成の方策についてお尋ねがございました。
地域公共交通総合連携計画を作成するに当たっては、地域の多様な関係者が計画作りに参加することにより真に有益な計画が作成されることが重要であると考えており、市町村のほか、関係する公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、利用者、学識経験者などが参加する協議会での協議を経て計画が作成されることを想定しております。この際、公共交通事業者等に対しては、協議会への参加応諾義務を課することにより、正当な理由なく協議に応じないことを防ぎ、多様な関係者による協議の促進を図ることとしております。
また、御指摘のとおり、計画作成に当たって関係者間の合意形成は困難なケースもあるかと思います。このような場合においても、関係者間の粘り強い論議をしていただくことが肝要であると考えますが、本法案では、都道府県は各市町村の区域を越えた広域的な見地から必要な助言、援助を行い、国は必要な情報やノウハウの提供、助言等を行うこととしており、地方運輸局、地方整備局を通じて、関係者間の合意形成を積極的に支援してまいりたいと考えております。
地域公共交通とまちづくりについてお尋ねがございました。
地域公共交通は、地域の経済活動や日常生活によって支えられているものであり、地域公共交通の活性化、再生に当たってはまちづくりとの連携が非常に重要です。
このため、本法案においては、まちづくりとの連携に関して、その目的規定において、活力ある都市活動の実現を図る観点から地域公共交通の活性化及び再生を推進することの重要性を規定するとともに、市町村が作成する地域公共交通総合連携計画について都市計画や中心市街地活性化法の基本計画等との調和を求める旨を規定しております。
地域公共交通とまちづくりとの一体的整備に向けた支援についてお尋ねがございました。
先ほど申し上げましたとおり、地域公共交通の活性化、再生に当たってはまちづくりとの連携が非常に重要です。例えば、LRTなどの地域公共交通の導入に合わせ、パーク・アンド・ライド等の都市交通施策、中心市街地活性化施策等のまちづくり施策、利用しやすい料金体系等のソフト施策を一体的に実施することにより、利用者の利便性の向上を図り、その導入効果を一層高めることができます。
本法案においても、まちづくりの諸施策と連携しながら地域公共交通の活性化及び再生を推進することとしており、このような取組について総合的に支援を行ってまいります。
地方鉄道における上下分離制度についてお尋ねがありました。
鉄道事業については、既に鉄道事業法において上下分離制度が整備されております。地方鉄道の分野では、この制度を活用して、施設の保有や管理を沿線自治体などが担うこととし、運行会社の経済的負担を軽減することで路線の維持や活性化を図ろうとする取組が広がりつつあるところであります。
ソフト施策の事例紹介などの情報提供の取組についてお尋ねがありました。
地域公共交通の活性化、再生のためには、公共交通機関を魅力あるものにする地域の独自性をイメージした車両デザインの導入や、利用者への地域の様々な情報のきめ細やかな提供、お年寄りの利用に当たってのサポートを行うサービスなど、様々なソフト施策が重要です。
国としても、今申し上げたように、公共交通機関を魅力あるものにする様々なソフト施策について必要な情報を収集し地域の関係者に対して提供することにより、地域の関係者による地域公共交通の活性化、再生のための取組や創意工夫を積極的に支援してまいりたいと考えております。
地域公共交通の活性化、再生に取り組む姿勢についてお尋ねがございました。
地域の公共交通をめぐる環境は非常に厳しい状況にありますが、急速な高齢化の進展など今後の我が国の経済社会情勢に照らして考えると、高齢者を始め地域住民の自立した日常生活や社会生活の確保、活力ある都市活動の実現、観光交流の促進などによる地域の活性化、環境問題への対応の観点から、良質な公共輸送サービスを確保することが極めて重要な課題であり、地域の公共交通の活性化、再生が喫緊の政策課題と考えております。
地域のニーズや課題は多種多様でありますが、今後、この法案を大いに活用して、市町村、公共交通事業者、地域住民等、地域の関係者が協働して主体的に創意工夫を発揮して頑張る地方を総合的かつ強力に支援し、地域公共交通の活性化、再生を図ってまいりたいと考えております。
最後になりましたが、民主党の交通基本法に対する感想についてお尋ねがございました。
民主党の交通基本法の柱となっているバリアフリー化や生活交通の維持などの考え方は非常に重要なことであり、本法案においても、自立した日常生活及び社会生活の確保を目的に規定するなど、民主党の交通基本法案の趣旨を十分踏まえたものとなっていると考えております。
ただし、移動に関する権利につきましては、その実現のためには、交通事業に対する国の関与権限の強化、財政支出の大幅な増大や、あるいは非効率化を招く等の様々な問題点がある、このように考えております。
以上でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/6
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007・扇千景
○議長(扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/7
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008・扇千景
○議長(扇千景君) 日程第一 日本国憲法の改正手続に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。日本国憲法に関する調査特別委員長関谷勝嗣君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔関谷勝嗣君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/8
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009・関谷勝嗣
○関谷勝嗣君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、日本国憲法第九十六条に定める憲法改正について、国民の承認に係る投票に関する手続を定めるとともに、併せて憲法改正の発議に係る手続の整備を行おうとするものであります。
委員会におきましては、本法律案と、小川敏夫君外四名発議の日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案を一括して議題とし、国民投票の対象とする案件、投票権者の年齢要件、最低投票率規定の必要性、国民投票の広報の在り方、国民投票運動の規制の在り方、投票無効訴訟手続、憲法審査会の活動内容、合同審査会の在り方等について熱心な質疑が行われましたほか、名古屋市、仙台市、福岡市、札幌市、さいたま市、横浜市において地方公聴会を開催するとともに、参考人からの意見聴取を実施するなど、精力的な審査を重ねてまいりましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
日本国憲法の改正手続に関する法律案につきまして、質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して広田一理事より反対、自由民主党及び公明党を代表して荒木清寛理事より賛成、日本共産党を代表して仁比聡平委員より反対、社会民主党・護憲連合を代表して近藤正道委員より反対、国民新党を代表して長谷川憲正委員より反対の意見がそれぞれ述べられました。
討論を終局し、採決を行いました結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
なお、本法律案に対し、本委員会の審査を踏まえ、簗瀬進理事より、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の共同提案による十八項目から成る附帯決議案が提出され、多数をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/9
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010・扇千景
○議長(扇千景君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。前川清成君。
〔前川清成君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/10
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011・前川清成
○前川清成君 民主党の前川清成です。
この国民投票法案に対して反対の立場から討論いたします。
私は、憲法を守るという言葉を、憲法の文言を墨守し、未来永劫一字たりとも触ってはならないという意味で理解すべきではないと考えています。政治、社会、国際情勢等の変化に応じて、国家権力を制御するルールである憲法も変わらざるを得ないときがあります。
例えば、憲法八十九条を字義どおり読めば、私学助成は憲法に違反することになってしまいます。しかし、教育格差を解消するために、今、むしろ私学助成は拡充すべきときです。そこで、憲法において、この国に暮らすすべての子供たちにその意思と能力に応じた教育を受ける機会を、形式的ではなく経済的な側面も含めて保障するとともに、その一環として憲法八十九条を改正し、私学助成に関する疑義を払拭することは、むしろ憲法の理念を敷衍するものと言えます。
これに対して、憲法を守るという言葉を、およそ国家権力が憲法によって制限を受ける立憲主義として理解するのであれば、私は、未来永劫守り続けていかなければならない政治の形だと信じています。
何よりも、さきの戦争に思いを致せば明らかなとおり、国家権力は国民の幸せに奉仕すべき存在でありながら、もしもその使い方を間違えたならば最大、最強の人権侵害主体となります。だからこそ、憲法は国家権力を縛ることで私たちの命や生活や幸せを守ろうとしています。その実質ゆえに、憲法は最高法規と位置付けられています。
ところが、今、私たちの国の立憲主義が深刻な危機に瀕しています。深刻な危機は、安倍総理の立憲主義に対する無理解と無節操に端を発しています。
歴代の自民党内閣は、憲法九条二項の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」という文言に対して牽強付会を重ねて、その縛りから逃れようとしてきました。そのときの共犯者は内閣法制局でした。ところが、その内閣法制局でさえ集団的自衛権の行使は憲法上容認できないとする政府解釈を変更しないと見るや、安倍総理は自らの友人らを集めて有識者懇談会を立ち上げ、その懇談会の議論によって集団的自衛権に関してこれまでに積み上げられた政府解釈を無理やりにでも変更しようとしています。
憲法によって権限を与えられ、そして憲法によって縛られている時の最高権力者が、自らの意思と取り巻きたちの知恵だけで憲法による縛りを解きほどいてしまったならば、政治制度としての立憲主義は立ち所に崩壊してしまいます。それゆえ、私は、私たち民主党政権による立憲主義の復権と法の支配の貫徹を希求せざるを得ません。
さて、国民投票法案については、与党が審議打切りと採決を強く求める状況に至って、私たち民主党もやむなく対案を提出しました。しかし、私は、民主党の対案についても、与党案よりは立憲主義の思想を体現しているものの、いまだ完璧なものとは言えず、更に十分な時間を掛けて解決すべき課題が何点も残されていたと感じています。
最低投票率制度もその一つであり、与党案、民主党案ともに盛り込まれていませんが、圧倒的世論が最低投票率を求めています。これを無視して、憲法九十六条一項の文言だけを根拠に最低投票率を否定することは、あしき概念法学と言わざるを得ません。仮に憲法改正が承認されたとしても、極端に低い投票率であれば当該改正は政治的正当性を獲得できない以上、ボイコット運動等の懸念について実証的な調査や研究を重ねた上で結論を出すべきではないでしょうか。
また、短期間ではありましたが、私たち民主党議員の質疑によって法案の問題点が次々と明らかになりました。
例えば、小林正夫議員の多数の投票人とは一体何人以上を指すのかという質問に対して与党発議者は、法案百九条に言う「多数の投票人」については相当程度な多数と説明し、法案百二十八条一項二号に言う同じ「多数の投票人」については、前者とは趣旨が異なると断った上で、相当な数の多数と答えています。採決においてこの法案に賛成する皆さんは、相当程度な多数と相当な数の多数とを区別することができるのでしょうか。
法案百九条における「多数の投票人」は、三年以下の懲役等が科せられる構成要件の一部であり、自由であるべき国民投票運動と犯罪との境界線を画する概念です。かくも漠然、不明確な構成要件をもって刑罰を科すことは、罪刑法定主義にも抵触すると言わざるを得ません。
さらに、広報協議会に関しては、与党発議者が当該改正発議に反対した会派からも必ず委員が選任されると答弁しているにもかかわらず、法案十二条三項ただし書には「できる限り配慮する」としか書かれていません。できる限り配慮であれば、配慮したとのポーズだけで済ませて、結局は選任しないという決定もまかり通ります。発議者が真実、答弁のとおり意図しておられるのであれば、法案十二条三項ただし書は書き改める必要があります。
これらのほかにも、十八項目の附帯決議から明らかなとおり、解決すべき数多くの課題を残置したまま、憲法施行後六十年間も存在しなかった手続法を、何も参議院選挙公示日まで五十二日、会期末まで残り四十日という今日この日にばたばたと成立させる理由は皆無です。
ところが、安倍総理は本年一月四日、年頭会見において憲法改正を参議院選挙の争点にしたいと発言し、これをきっかけに、冷静で理性的、価値中立的であるべき手続法の議論が政治の波に翻弄されてしまい、与党国会対策委員長には憲法記念日までに国民投票法を成立させるという納期を背負い込んでしまいました。
その結果、先月十六日、国民投票法案の趣旨説明がこの本会議場で行われ、この場所における保岡興治衆議院議員の、参議院はゼロから議論を始めるのではなく、衆議院の足らざるところだけを審議すべきものとの発言に与野党そろって憤慨を禁じ得なかったあの日から、いまだ一か月さえ経過していないにもかかわらず、足らざるところの議論さえ尽くされずに、数多くの問題点を残したまま、良識と理性ではなく、納期への服従と数の力によって国民投票法案は採決のときを迎えようとしています。
衆議院に憲法調査特別委員会が設置されたのは平成十七年九月二十二日です。本年四月十二日の委員会強行採決まで約一年七か月間、法案が提出された平成十八年五月二十六日からでも約十か月間、二回の海外調査や十二回の参考人質疑、小委員会における審議等も重ねられ、これら成果を法案に反映させるべく、大きく二十二か所の修正も加えられました。
これに対して、私たち参議院に憲法調査特別委員会が設置されたのはこの通常国会冒頭であり、手続法の議論が始まったのは先月十七日です。五回の参考人質疑や六か所への委員派遣は実施されたものの、これら成果は法案には一切反映されていません。衆議院との対比だけでも到底審議が尽くされたとは言い難く、私は本当に無念です。
言うまでもなく、良識の府という言葉は私たち参議院議員自らが声高に叫ぶゆえに冠されるわけではありません。あたかも審議時間を積み重ねれば足りるかのごとき審議だけで、衆議院から送付された法案を丸のみしていたならば、参議院なんか要らないとの声が国民の間に沸き起こることは必至です。
これから行われる採決において、私たち参議院の存在理由と私たちの良識が問われます。それゆえに、私たち民主党は、この国民投票法案には強く反対することを訴えまして、私の反対討論といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/11
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012・扇千景
○議長(扇千景君) 中川雅治君。
〔中川雅治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/12
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013・中川雅治
○中川雅治君 私は、自由民主党並びに公明党を代表して、日本国憲法の改正手続に関する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。
冒頭、参議院における審議状況を振り返ってまいります。
参議院におきましては、今国会冒頭に憲法調査特別委員会を設置いたしました。四月十六日、参議院本会議場におきまして本法案の趣旨説明及び質疑が行われ、憲法調査特別委員会においては翌日の十七日から審議がスタートいたしました。
委員会の現場では、連休を除き、ほぼ連日質疑を行い、五十時間以上の審議時間を積み重ねてまいりました。また、名古屋市、仙台市、福岡市、札幌市、さいたま市、横浜市の六か所で地方公聴会を実施するとともに、四日間にわたり、約二十人の参考人からの意見聴取、質疑を行うなど、多くの国民の皆様から意見を伺ってまいったところであります。
こうした委員会審議を通じて、私自身は参議院らしい充実した審議を行うことができたと自負いたしております。
申し上げるまでもなく、憲法改正手続法は、憲法第九十六条に基づく憲法の附属法典であり、国民主権を実質化するものであります。本来、憲法制定の直後に成立させなければならなかった法律でありますが、憲法施行六十周年の節目の年に、ようやく本日、参議院本会議における採決の日を迎えましたことは、大変感慨深いものがございます。
それでは、以下、賛成の理由を申し上げてまいります。
賛成の第一の理由は、国民投票の対象を憲法改正国民投票に限定し、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備するものとなっていることであります。法的拘束力のある憲法改正国民投票そのものと、任意で諮問的効果が想定される一般的国民投票は性質を異にするものであり、当然のことながら同じ枠の中で制度設計することは不適切であると考えます。
賛成の第二の理由は、投票権者の年齢を十八歳以上と定めるとともに、公職選挙法や民法などの関連法令について必要な法制上の措置を講じ、当該措置が講ぜられるまでの間は二十歳以上とする旨の経過措置が定められている点であります。諸外国においては選挙権年齢と投票権年齢が一致していることが多いことなどから見ても、こうした経過措置を置いていることは極めて妥当であると考えます。
賛成の第三の理由は、無効投票をできるだけ少なくするために、賛否の表現の方式の工夫を図る等の配慮をしているとともに、白票などは無効とし、投票総数に算入せずに、憲法改正国民投票の承認の要件を有効投票総数の過半数にしている点であります。
賛成の第四の理由は、国民投票運動が原則自由に認められている点であります。なお、投票の公正さを図るために、公務員、教育者の地位利用による国民投票運動の禁止等、必要最小限度の規制が設けられている点は妥当であると考えられます。
賛成の第五の理由は、国民投票の実施に当たっての広報につきましては中立公正に十分配慮されている点であります。
参議院におきましては、最低投票率導入の是非が大きな争点となりました。最低投票率の導入については、憲法第九十六条が規定する以上の加重要件を設けることは憲法上も疑義があること、ボイコット運動を誘発しかねないこと、諸外国において採用している国が少なく、採用している国であっても、その大部分が憲法上規定されていること等の理由から、導入すべきでないことを申し上げておきます。
我々も、低い投票率が決して良いと考えているわけではありません。できるだけ多くの国民の皆様に投票所に足を運んでいただけるよう、国民の関心を高める努力や広報の充実等に十分努めるべきだと考えております。
本法案成立後、憲法審査会が設置されることとなります。我々は、その中で国民的合意が得られる憲法改正に向け精力的に取り組んでいくことを国民の皆様の前にお誓い申し上げ、私の賛成討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/13
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014・扇千景
○議長(扇千景君) これにて討論は終局いたしました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/14
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015・扇千景
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/15
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016・扇千景
○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/16
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017・扇千景
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十一
賛成 百二十二
反対 九十九
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/17
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018・扇千景
○議長(扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116615254X02420070514/18
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