1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十九年十一月十五日(木曜日)
午前十時二分開会
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委員の異動
十一月二日
辞任 補欠選任
坂本由紀子君 若林 正俊君
十一月五日
辞任 補欠選任
櫻井 充君 柳澤 光美君
十一月六日
辞任 補欠選任
柳澤 光美君 櫻井 充君
十一月八日
辞任 補欠選任
山本 博司君 澤 雄二君
十一月九日
辞任 補欠選任
澤 雄二君 山本 博司君
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出席者は左のとおり。
委員長 岩本 司君
理 事
家西 悟君
谷 博之君
蓮 舫君
衛藤 晟一君
渡辺 孝男君
委 員
足立 信也君
大河原雅子君
風間 直樹君
小林 正夫君
櫻井 充君
津田弥太郎君
中村 哲治君
森 ゆうこ君
石井 準一君
石井みどり君
岸 宏一君
島尻安伊子君
中村 博彦君
西島 英利君
南野知惠子君
山本 博司君
小池 晃君
福島みずほ君
衆議院議員
厚生労働委員長 茂木 敏充君
修正案提出者 細川 律夫君
修正案提出者 田村 憲久君
国務大臣
厚生労働大臣 舛添 要一君
副大臣
厚生労働副大臣 岸 宏一君
事務局側
常任委員会専門
員 松田 茂敬君
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本日の会議に付した案件
○労働契約法案(第百六十六回国会内閣提出、第
百六十八回国会衆議院送付)
○最低賃金法の一部を改正する法律案(第百六十
六回国会内閣提出、第百六十八回国会衆議院送
付)
○身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案(
衆議院提出)
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰
国後の自立の支援に関する法律の一部を改正す
る法律案(衆議院提出)
○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正す
る法律案(第百六十六回国会内閣提出、第百六
十八回国会衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/0
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001・岩本司
○委員長(岩本司君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。(発言する者あり)御静粛にお願いします。
委員の異動について御報告いたします。(発言する者あり)御静粛にお願いします。
昨日までに、坂本由紀子君が委員を辞任され、その補欠として若林正俊君が選任されました。(発言する者あり)御静粛にお願いします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/1
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002・岩本司
○委員長(岩本司君) 労働契約法案及び最低賃金法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案について、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/2
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003・舛添要一
○国務大臣(舛添要一君) ただいま議題となりました労働契約法案及び最低賃金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、労働契約法案について申し上げます。
就業形態や就業意識の多様化等が進み、個別労働関係紛争が増加しているという状況の下で、労使双方が安心、納得した上で多様な働き方を実現できるよう、体系的で分かりやすいルールを整備することが重要な課題となっております。
このため、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が円滑に継続することを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資するための基本的なルールを法制化するため、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、労働契約に関する原則について、労働契約は労働者と使用者が対等の立場により締結、変更すべきものであること等を定めることとしております。
第二に、労働契約の成立及び変更に係るルールについて、労働契約は、労働者及び使用者の合意によって成立し、又は変更される旨を明確にすることとしております。その上で、現に広く用いられている就業規則と労働契約との関係を明らかにすることとしております。具体的には、使用者が、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益になるように労働契約の内容を変更することができない旨を定めるとともに、就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を周知させ、かつ、就業規則の変更が合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、変更後の就業規則に定めるところによるものとすることとしております。
第三に、使用者の権利の濫用に当たる出向命令や懲戒は無効となることを明確にすることとしております。
第四に、期間の定めのある労働契約について、使用者は、必要以上に短い契約期間を定めた上で反復更新することのないよう配慮しなければならないこと等を定めることとしております。
最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
次に、最低賃金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして、十全に機能するよう整備することが重要な課題となっております。このため、最低賃金制度について、社会経済情勢の変化に対応し、必要な見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、地域別最低賃金については、あまねく全国各地域について決定されなければならないこととするとともに、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならないものとし、労働者の生計費を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとすることとしております。
さらに、地域別最低賃金の実効性を確保する観点から、その不払に係る罰金額の上限を五十万円に引き上げることとしております。
第二に、産業別最低賃金については、すべての労働者の賃金の最低限を保障する安全網とは別の役割を果たすものとして、関係労使の申出を契機として決定されるものとし、最低賃金法の罰則は適用しないこととしております。
最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、労働契約法案及び最低賃金法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、これらの法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/3
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004・岩本司
○委員長(岩本司君) 次に、労働契約法案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員細川律夫君から説明を聴取いたします。細川律夫君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/4
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005・細川律夫
○衆議院議員(細川律夫君) ただいま議題となりました労働契約法案に対する衆議院における修正につきまして、その内容を御説明申し上げます。
第一に、目的を規定する第一条について、「労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則及び労働契約と就業規則との関係等」とあるのを「労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項」に改めるものとすること。
第二に、労働契約の原則を規定する第三条に、「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」という均衡待遇についての原則の規定及び「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」という仕事と生活の調和についての原則の規定を追加すること。
第三に、労働契約の内容の理解の促進を規定する第四条第一項について、「締結し、又は変更した後の労働契約の内容」とあるのを「労働契約の内容」に改めるものとすること。また、同条第二項について、「労働契約の内容」とあるのを「労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)」に改めるものとすること。
第四に、労働者の安全への配慮を規定する第五条について、「労働契約により」とあるのを「労働契約に伴い」に改めるものとすること。
第五に、第七条の見出しを削るとともに、同条について、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、」を加え、「就業規則を労働者に周知させた場合」とあるのを「就業規則を労働者に周知させていた場合」に改めるものとすること。
第六に、出向を規定する第十四条について、第二項を削除するものとすること。
第七に、期間の定めのある労働契約を規定する第十七条第一項について、「やむを得ない事由がないときは」とあるのを「やむを得ない事由がある場合でなければ」に改めるものとすること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/5
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006・岩本司
○委員長(岩本司君) 次に、最低賃金法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員田村憲久君から説明を聴取いたします。田村憲久君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/6
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007・田村憲久
○衆議院議員(田村憲久君) ただいま議題となりました最低賃金法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正につきまして、その内容を御説明申し上げます。
地域別最低賃金の原則に係る規定について、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとすることであります。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/7
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008・岩本司
○委員長(岩本司君) 以上で趣旨説明の聴取及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
修正案提出者は御退席されて結構でございます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/8
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009・岩本司
○委員長(岩本司君) 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案の両案を便宜一括して議題といたします。
両案について、提出者衆議院厚生労働委員長茂木敏充君から順次趣旨説明を聴取いたします。茂木敏充君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/9
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010・茂木敏充
○衆議院議員(茂木敏充君) ただいま議題となりました両案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
まず、身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
身体障害者補助犬法は、平成十四年に議員立法によって制定されたものであり、盲導犬、聴導犬及び介助犬を補助犬として規定し、それらの訓練育成を促進するとともに、公共施設等での受入れを義務付けることによって、身体障害者の方々の自立と社会参加の促進に大きな役割を果たしてきております。
同法は、公共施設や公共機関、不特定多数の者が利用する施設においては、原則として身体障害者補助犬の同伴を拒むことができないと規定しております。しかし、身体障害者の方々から、補助犬の同伴を拒否される場合が依然として多いため、補助犬の受入れを義務付ける範囲を拡大してほしい等の要望がありました。また、受入れ側の方々からも様々な意見がありました。
本案は、こうした要望等を踏まえ、慎重に検討した結果、補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用の更なる円滑化を図るため、補助犬の受入れ義務の範囲を拡大する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、障害者雇用事業主は、その事業所等に勤務する身体障害者が当該事業所等において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないものとすること。
第二に、身体障害者補助犬の同伴又は使用に際し、身体障害者又は施設等の管理者は都道府県知事に対し苦情を申し出ることができるものとし、都道府県知事は相談に応じ必要な助言、指導等を行うものとすること。
なお、本案は、一部を除き、平成二十年四月一日から施行することとしております。
次に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
終戦直前の昭和二十年八月九日のソ連軍の対日参戦により、国策として旧満州地区に居住していた開拓団等の人々は、未曾有の恐怖と混乱に襲われました。飢餓、疾病などの中で筆舌に尽くし難い逃避行を強いられ、数多くの犠牲者が生まれ、また、家族離散という悲惨な状況に陥りました。
この中で、多くの幼子たちが肉親と離れ離れになり、中国の大地に取り残されました。中国人に育てられることになった孤児や、生活の手段を失って中国人の妻となった方など、中国に残留することを余儀なくされた邦人は、その後も中国国内における厳しい対日感情や文化大革命等の激動の歴史の中で、戦後の高度経済成長の中で生活をしてきた我々には想像も付かない御苦労をされてきました。
これらの中国残留邦人は祖国への切なる思いを抱きつつも、中国との国交正常化まで長期間を要したことに加え、その後の引揚げも必ずしも順調ではなく、帰国の時期が大幅に遅れた方々も多かったのであります。さらに、幼少期に日本の教育を受ける機会がなかったために、ほとんどの人は日本語ができず、帰国後においても言葉の壁が厚く、また、生活習慣の違いも大きく、安定した職を得ることは極めて困難でありました。このため、日常生活に多くの支障を来しているだけでなく、老後の生活の安定や備えができない状況にあります。
これまで、政府においても様々な自立支援策を講じてきましたが、結果としては残念ながら十分な成果を上げたとは言えません。このため、人間としての尊厳と老後の生活の安定を二つの柱として、新たな支援策を講じることとし、中国残留邦人の方々が日本に帰ってきて良かったと思えるように、また、人間として、日本人として尊厳を持てる生活を確保できるようにするものであります。
本案は、永住帰国した中国残留邦人等で一定の要件を満たす者に対して、支援策の具体化に必要な特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、国が一時金の支給を行うとともに、帰国前及びそれ以降の国民年金の被保険者期間の保険料を一時金から本人に代わって追納し、満額の老齢基礎年金等を支給できるようにすること。
第二に、満額の老齢基礎年金の支給等を補完する措置として、世帯の収入が一定の基準に満たない場合に、支援給付を行うこと。
第三に、一時金及び支援給付について、譲渡等の禁止及び非課税の措置を講ずること。
第四に、訴訟に関し猶予された費用については、特例措置を講ずること。
なお、本案は、一部を除き、平成二十年一月一日から施行することとしております。
以上が、両案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/10
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011・岩本司
○委員長(岩本司君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。(発言する者あり)
茂木委員長は御退席いただいて結構でございます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/11
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012・岩本司
○委員長(岩本司君) 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/12
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013・舛添要一
○国務大臣(舛添要一君) ただいま議題となりました社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
介護福祉士・社会福祉士制度については、認知症である方に対する介護など従来の身体介護にとどまらない新たな介護サービスへの対応やサービスの利用支援、成年後見、権利擁護等の新しい相談援助の業務の拡大など、近年の福祉ニーズの多様化、高度化への対応が求められております。このような中で、介護福祉士、社会福祉士について資質の確保及び向上等を図るため、これらの定義、義務や資格の取得方法等を見直すこととした次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、介護福祉士の行う「介護」を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改めるなど、定義規定を見直すこととしております。
第二に、個人の尊厳の保持、認知症等の心身の状況に応じた介護、福祉サービス提供者及び医師等の保健医療サービス提供者等との連携等について新たに規定するなど、介護福祉士、社会福祉士がその業務を行うに当たっての義務に係る規定を見直すこととしております。
第三に、介護福祉士、社会福祉士の資質の向上を図るため、介護福祉士については、一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験するという形でその資格取得方法を一元化するとともに、社会福祉士については、福祉現場における高い実践力を有する人材を養成するための資格取得方法の見直しを行うこととしております。
第四に、社会福祉士の任用、活用の促進を図るため、身体障害者福祉司等の任用の資格に社会福祉士を追加することとしております。
最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成二十四年四月一日としております。なお、介護福祉士の資格を取得するために新たに国家試験を受験することとなる介護福祉士の養成施設の卒業者については、当分の間、准介護福祉士の名称を用いることができることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、第百六十六回国会において、参議院で、「政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」との検討条項を附則に追加する旨の修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/13
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014・岩本司
○委員長(岩本司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116814260X00520071115/14
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