1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十九年十二月十二日(水曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十二号
平成十九年十二月十二日
午前十時開議
第一 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵
便保険会社の株式の処分の停止等に関する法
律案(自見庄三郎君外六名発議)
第二 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納
付の特例等に関する法律案(衆議院提出)
第三 老人福祉法の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
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○本日の会議に付した案件
一、元議員林田悠紀夫君逝去につき哀悼の件
一、放送法等の一部を改正する法律案(趣旨説
明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/0
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001・江田五月
○議長(江田五月君) これより会議を開きます。
さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員林田悠紀夫君は、去る十一月十一日逝去されました。誠に痛惜哀悼の至りに堪えません。
つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/1
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002・江田五月
○議長(江田五月君) 御異議ないと認めます。
弔詞を朗読いたします。
〔総員起立〕
参議院は わが国 民主政治発展のため力を尽くされ 特に院議をもって永年の功労を表彰せられ さきに予算委員長 国際問題に関する調査会長等の要職に就かれ また国務大臣としての重任にあたられました 元議員正三位勲一等林田悠紀夫君の長逝に対し つつしんで哀悼の意を表し うやうやしく弔詞をささげます
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/2
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003・江田五月
○議長(江田五月君) この際、日程に追加して、
放送法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/3
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004・江田五月
○議長(江田五月君) 御異議ないと認めます。増田総務大臣。
〔国務大臣増田寛也君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/4
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005・増田寛也
○国務大臣(増田寛也君) 放送法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
通信・放送分野の改革を推進するため、日本放送協会について、監査委員会の設置等、業務の適正な執行を確保するための内部組織の強化等の措置を講ずるほか、二以上の地上系一般放送事業者を子会社とする持ち株会社の制度を創設するとともに、無線局の開設に関するあっせん・仲裁手続の創設等、電波の有効利用を促進するための制度を設ける等の必要があります。
これらが、今般、この法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、日本放送協会のガバナンスを強化をするため、経営委員会について、監督権限の明確化、一部委員の常勤化、議決事項の見直し等を行うとともに、経営委員会の委員から構成される監査委員会の設置、外部監査の導入等を行うこととしております。また、我が国の対外情報発信力を強化するため、日本放送協会の国際放送の業務を外国人向けと在外邦人向けに分離し、それぞれに適合した番組準則を適用し、外国人向けの映像国際放送について番組制作等を新法人に委託する制度を設けることとしております。
第二に、経営の効率化、資金調達等のメリットを有する持ち株会社によるグループ経営を経営の選択肢とするため、複数の地上放送事業者の子会社化を可能とするマスメディア集中排除原則の適用緩和や外資規制の直接適用等を内容とする認定放送持ち株会社制度を導入するとともに、相当数の有料放送契約を代理等する有料放送管理業務、いわゆるプラットフォーム業務の影響力が増大してきていることを踏まえ、受信者保護を図るため、その業務を行う者に、業務開始の事前届出と業務運営の適正確保のための措置を講ずることを義務付けることとしております。
第三に、虚偽の説明により事実でない事項を事実であると誤解させるような放送により、国民生活に悪影響を及ぼすおそれ等がある場合、総務大臣は、放送事業者に対し再発防止計画の提出を求めることができることとしております。本法律案において新たに設けることとされています再発防止計画の提出の求めに係る規定については、放送事業者が虚偽の説明により事実でない事項を事実であると誤解させるような放送であって、国民経済又は国民生活に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものを行ったことを自ら認めた場合のみを適用の対象とすることといたします。
なお、今般の再発防止計画の提出の求めに係る規定の新設と時を同じくして、日本放送協会及び民間放送事業者が自主的にBPO、放送倫理・番組向上機構の機能強化による番組問題再発防止への取組を開始したことにかんがみ、BPOによる取組が機能していると認められる間は、再発防止計画の提出の求めに係る規定を適用しないことといたします。
第四に、新しい無線通信サービス等の迅速かつ円滑な実現のため、電波利用の技術的な試験や需要調査のための無線局を開設できる制度を創設するとともに、無線局を開設する場合等に既存無線局との間で行う混信等の防止に関する協議を促進するためのあっせん及び仲裁の制度を創設することとしております。また、柔軟な電波利用の実現のため、無線局の免許人等以外の者に一定の条件の下で無線局を運用させることができる制度を創設することとしております。
第五に、電気通信事業の運営が適正かつ合理的でないため電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるときに、電気通信事業者に対する業務改善命令が行い得るよう、その要件を見直すこととしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案は衆議院におきまして一部修正が行われております。
第一に、日本放送協会の経営委員会について、放送法第十四条第一項第一号の改正規定中の「決定」を「議決」に修正し、経営委員会の権限を定めた規定のうち総務省令等に委任している事項について法律に列挙するとともに、経営委員会は、その職務の執行を経営委員に委任することができないこととしております。
さらに、経営委員が個別の放送番組の編集を行うことができないこととするとともに、個別の放送番組の編集について放送法第三条に規定する放送番組の編集の自由に抵触する行為をしてはならないこととしております。
第二に、要請放送制度について、総務大臣が協会に対して国際放送の実施を要請する際、指定する放送事項等について、「邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項」に限定するとともに、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならないこととしております。
第三に、認定放送持ち株会社制度について、保有基準割合の範囲を「十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合」に修正することとしております。
第四に、再発防止計画の提出の求めに係る制度に関する規定を削除することとしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/5
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006・江田五月
○議長(江田五月君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。行田邦子君。
〔行田邦子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/6
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007・行田邦子
○行田邦子君 民主党・新緑風会・日本を代表して、ただいま議題となりました放送法等の一部を改正する法律案について質問を行います。
本法案は、元々、本年四月六日に安倍前内閣の下で閣議決定され、その内容は、放送に対する政治、行政の介入を強化する一方で、地方の放送局の在京キー局による支配を促進しかねないものでした。
しかし、今ここで私たちが審議しようとしている放送法改正案は、衆議院で民主党の主張を入れた修正が成立した結果、そのような危険性は相当程度払拭されています。これは、さきの選挙によってもたらされた参議院における与野党逆転の成果であり、そのことが牽制となり、衆議院において与野党間のより建設的な議論、修正協議につながったものと思っております。
私は、まだ当選して四か月の一年生議員です。次のステージでは必ずや政権交代ができるものと確信をしておりますが、現状の歴史的な動きに参加していることを誇りに思い、政治を国民の目線に立った生活第一のものに変えていきたい、この思いを新たにしているところです。
以下、本法案について、原案の問題点やそれを衆議院での修正によってどのように改善したのかといった観点から質問をいたします。
第一は、経営委員会の権限の多くを総務省令にゆだねていたことです。これでは、時の権力者が恣意的に省令を変え、委員会の権限が政治的に濫用される事態が起きかねません。経営委員会の権限を法定化し、限定する修正で、時の権力による政治介入の抑制につながると考えますが、総務大臣の見解を伺います。
第二は、経営委員会の番組編集への介入についてです。
本年九月の経営委員会において、経営委員長から選挙期間中の番組報道についての発言がなされました。民主党の修正提案により、経営委員会の委員が個別の放送番組の編集を行うことを禁止したため、NHKの番組編集の自由は守られたと考えますが、経営委員会による番組編集への介入について、総務大臣はどのように考えていますか、お答えください。
また、本改正案により経営委員会の権限が強化されるわけですが、当然に責任も伴います。そもそも、NHKの経営責任は最終的にだれが負うものとお考えなのか、総務大臣に伺います。
次に、NHKの国際放送における命令放送に関する規定について伺います。
昨年十一月、菅前総務大臣は、電波監理審議会にNHKに対する国際放送実施命令の変更を諮問し、拉致問題に特に留意することを求めました。拉致問題解決の重要性は論をまちませんが、具体的内容にまで立ち入った命令放送は放送法第三条の放送番組編集の自由を侵害するおそれがあることから、諮問については慎重であるべきでした。
この命令放送について、改正法案には「命令」を「要請」に改め、NHKは応諾に「努めるものとする。」と規定されていますが、従来の命令放送制度と何が違うのか、総務大臣に答弁を求めます。
衆議院における修正では、制度の廃止まではできなかったものの、NHKに対して要請できる放送事項を限定、さらには総務大臣に対して、要請に当たって放送番組の編集の自由に配慮することを義務付ける規定が追加されました。増田大臣御自身は、菅前大臣のように、具体的事項を指し示した放送要請を今後行うおつもりでしょうか、お考えをお示しください。
また、新たに制度化された映像国際放送の財源についてお伺いします。
受信料を負担していない外国人を対象とする国際放送に、国民が負担している受信料を充てることについてどのようにお考えか、総務大臣にお尋ねします。
次に、マスメディア集中排除原則の緩和について質問します。
本法案には、認定放送持ち株会社が複数の放送局を子会社化できるようにするという規定が入っています。地上デジタル化の設備投資を強いられた放送局の経営の安定を考慮したとき、この制度は放送局にとって経営の選択肢を広げるものであると一定の評価をします。
しかし、一方で、この制度によって東京のキー局による地方のいわゆるローカル局への支配が強まる結果、ローカル局の情報発信の独自性を損なう可能性があります。それでなくても、現状、ローカル局の自主制作番組の比率は一〇%程度にすぎず、残りの九〇%程度は東京のキー局の番組をそのまま流すだけになっています。そして、ローカル局の中には、汗水流して自前の番組を作るよりも、キー局が作った番組をそのまま流した方が楽というキー局依存体質があることも否定できません。
そこで、キー局のローカル局への支配に一定の歯止めを掛けるために、改正法案では、民主党の提案により、一の者が保有できる持ち株会社の議決権の割合の上限を、政府原案の二分の一以下から三分の一未満に引き下げる修正を行いました。この上限引下げによる効果をどうとらえているか、総務大臣にお尋ねします。
また、衆議院総務委員会の附帯決議には、認定放送持ち株会社制度の運用に当たって、地方の独自性が確保されるよう留意することが盛り込まれましたが、具体的にどのようなことを行うのか、総務大臣、明確に答弁してください。
ここで少し視点を変え、地方の放送局が抱える苦境を地方の疲弊と関連付けて考えてみたいと思います。
地方の放送局が厳しい経営を迫られている理由としては、地上デジタル化の設備投資ばかりが取り上げられていますが、私に言わせれば、根本的な原因は地方経済が活力を失っていることにあります。
民間の放送局は収入の大部分を広告に頼っています。ローカル局は広告収入の七割から九割を独自に確保していると言われています。地方の放送局に広告を出す地元企業が疲弊していれば、広告収入も減少して当然です。私は、以前、広告代理店に勤務していたとき、地方の放送局が広告収入を確保するのに四苦八苦している状況を目の当たりにしてきました。今日、都市と地方の経済や財政の格差が指摘されていますが、放送業界においてもこの都市と地方の格差が如実に現れているのです。
地方の放送局の経営を改善し、地方独自の情報発信力を高めるには、そもそも地域間の経済格差是正、地方の活性化のための抜本的な取組が必要であると考えますが、どのような地方再生策を講じていくのか、放送のみならず地方の行財政を担当されるお立場として、総務大臣、具体的にお答えください。
次に、番組捏造問題への対応策について伺います。
今年一月、関西テレビの「発掘!あるある大事典Ⅱ」でデータ捏造問題が発覚しました。私自身、広告代理店に勤務していた際、この事態の収拾にかかわらざるを得ない立場に置かれ、言語道断の不祥事に憤りを覚えたことを鮮明に記憶しています。
その背後には、番組制作会社とテレビ局の間の構造的な問題もありましたが、放送業界側がBPO、放送倫理・番組向上機構を中心として自主的な対策を打ち出したことは評価してよいでしょう。
しかし、政府原案には放送局に対して再発防止計画の提出を求める行政処分の制度が盛り込まれました。私たちは、この規定を認めれば放送に対する行政の介入を安易に助長し、表現の自由、報道の自由が侵害されかねないと考え、衆議院での修正協議で削除を主張し、実現することができました。
もちろん、放送業界は自浄機能を高めなければなりませんし、BPOの組織改編や機能強化等、より一層の取組を期待するところです。総務大臣、番組捏造問題の再発防止に対する放送行政の在り方について、お考えをお聞かせください。
次に、地上デジタル放送への移行についてお聞きします。
二〇一一年七月にアナログ放送を停止し、全面地上デジタル放送に移行するわけですが、送信側については二〇〇七年三月末時点で八五%の世帯カバー率となっていますが、問題は受け手側です。同時点で受信機の世帯普及率はわずか二七・八%にすぎません。このままでは、お年寄りや生活保護世帯など、テレビを買い換える経済的余力のない人は二〇一一年七月以降、テレビを見ることができなくなってしまいます。
現代社会において、テレビを見るということは社会生活の基盤であり、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活と言っても過言ではありません。受信機を普及させるために政府としてどのような支援策を講じていくのか、さらに全世帯の約三分の一を占める共聴世帯への対応について、総務大臣の答弁を求めます。
総務大臣、あなたは、国民の社会生活の基盤であり民主主義のインフラである放送という分野において、放送事業者への免許権限を持ち、様々な行政指導を行うという絶大なる権限を有しておられます。このことをいま一度御認識いただいた上で、放送行政を行われることを切に要望いたします。
最後に、国家権力を監視する役目を持つ放送局を国家権力が直接規制、監督するという現在の放送行政の在り方を改め、独立性の高い通信・放送委員会にゆだねることを今真剣に議論をしていくことの必要性を提言いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。(拍手)
〔国務大臣増田寛也君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/7
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008・増田寛也
○国務大臣(増田寛也君) お答えを申し上げます。
まず、行田議員から、経営委員会の権限に関する議決事項の法定化についてのお尋ねがございました。
今回の修正は、経営委員会の権限の適正な行使の確保のため、その範囲を法律上明確にするためのものと、このように理解をしております。
次に、NHKの経営委員会による番組編集への介入についてのお尋ねがありました。
個別の放送番組の編集は協会の業務執行であり、経営委員会の委員がこれを行うことは、改正法第十六条の二により認められないものであります。今回の修正は、これを法律上明確にするため、委員が個別の放送番組の編集を行うことができない旨を確認的に規定をしたものと、このように理解をしております。
次に、NHKの経営責任についてお尋ねがありました。
NHKの経営委員会は、経営に関する基本方針等を議決する権限と責任を有し、会長はNHKを代表し、経営委員会の定めるところにより、その業務を執行する権限と責任を有しております。両者は異なる機能を担うものであり、緊密な連携を図りつつ、それぞれの権限と責任に基づき適正な業務運営を行うことが期待をされているものであります。
次に、命令放送制度の改正趣旨についてお尋ねがございました。
今回の改正は、これまで命令放送制度によりNHKに応諾義務がありましたものを努力義務に改め、NHKの編集の自由により一層配慮した制度とするものでございます。
次に、要請放送における放送事項の指定についてお尋ねがございました。
現行制度においても、NHKの編集の自由に配慮する運用を行ってきたところでございます。改正後におきましても、放送事項の指定に当たりましては、NHKの編集の自由に配慮しつつ、その時々の情勢を踏まえ、適切に判断をしてまいります。
次に、国際放送の財源についてお尋ねがございました。
国際親善の増進等、国民全体にとっての利益がもたらされることを考えますと、国際放送の実施に必要な費用を受信料という形で国民が公平に負担することは適当であると、このように考えております。
次に、修正案による認定放送持ち株会社に係る保有基準割合の引下げの効果についてお尋ねがございました。
修正案によりまして、認定放送持ち株会社に係る保有基準割合の範囲が十分の一以上三分の一未満の範囲内となれば、株式会社の定款の変更、合併の承認等の特別決議の際、単独でそれを阻止することのできる株主は法律上現れないこととなるものと、このように認識をしております。
次に、認定放送持ち株会社制度について、地方の独自性を確保するための具体的な運用方法についてお尋ねがございました。
改正法では、認定放送持ち株会社の子会社である地上放送事業者に対して地域番組の提供の努力義務を課しているところでございます。総務省として、この規定の運用に当たりまして、衆議院総務委員会の附帯決議の趣旨を尊重しつつ、今後検討していく所存でございます。
次に、地方の活性化についてお尋ねがございました。
まず、グループ経営のメリットを有する認定放送持ち株会社制度を経営の選択肢とすることで地方の放送局の経営基盤の強化につながるものと、このように考えております。また、地域間の財政力格差を調整をし、全国どのような地域でありましても一定水準の行政サービスを提供することができるようにするとともに、地方の再生に向けて自主的、主体的に活性化施策に取り組めるよう、地方交付税を含め、地方公共団体の安定的な財政運営に必要な一般財源総額の確保に努めてまいります。さらに、地方税の偏在の是正に取り組んでまいります。
次に、捏造問題の再発防止についてのお尋ねがございました。
放送法は、放送番組の編集に関して、放送事業者の自主自律を基本とする制度とされております。また、放送事業者から構成される放送倫理・番組向上機構、いわゆるBPOでございますが、ここにおきまして組織改編や機能強化といった取組が行われていることも承知をしております。
御指摘の捏造問題の再発防止に関しては、こういった放送法の趣旨やBPOの活動状況を踏まえつつ、電波、放送を所管する大臣として責任を持って適切に対処をしてまいります。
最後に、地上デジタル放送に関して、受信機普及と共聴施設についてお尋ねがございました。
受信機普及につきましては、簡易で低廉なチューナーの流通を実現するための環境整備、経済弱者への支援の検討等の取組を行っております。また、共聴施設につきましては、周知広報の徹底を図りますとともに、辺地共聴施設改修への支援措置を講じて改修を促進しているところでございます。
テレビは若い方からお年寄りまで広く国民生活に浸透しておりまして、様々な情報を入手するために不可欠な社会生活の基盤であると、このようにとらえております。二〇一一年に地上デジタル放送に完全に移行できますよう、引き続き取り組んでまいる考えでございます。
以上でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/8
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009・江田五月
○議長(江田五月君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/9
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010・江田五月
○議長(江田五月君) 日程第一 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案(自見庄三郎君外六名発議)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。総務委員長高嶋良充君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔高嶋良充君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/10
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011・高嶋良充
○高嶋良充君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、郵政民営化の見直しに当たっての日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等について定めようとするものであります。
委員会におきましては、郵便局ネットワーク堅持の重要性、民営化の問題点と株式処分の停止の必要性、郵便貯金銀行向けの金融検査マニュアル策定の必要性、本法律案が前提とする郵政民営化の見直しの内容、日本郵政グループの非常勤職員の待遇改善と雇用の確保等について質疑が行われました。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表して末松信介理事より反対、日本共産党を代表して井上哲士委員より賛成の意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/11
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012・江田五月
○議長(江田五月君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/12
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013・江田五月
○議長(江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/13
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014・江田五月
○議長(江田五月君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十五
賛成 百三十二
反対 百三
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/14
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015・江田五月
○議長(江田五月君) 日程第二 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案
日程第三 老人福祉法の一部を改正する法律案
(いずれも衆議院提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長岩本司君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔岩本司君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/15
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016・岩本司
○岩本司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案について申し上げます。
本法律案は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、厚生年金保険制度において事業主が被保険者の保険料を源泉控除していたが納付義務を履行したことが明らかでない場合における保険給付に関する特例を設けるほか、当該事業主が特例納付保険料を納付できるようにするための措置等を講じようとするものであります。
なお、衆議院において、特例対象者の事業主に対する請求権を国が取得すること、施行状況等を政府が国会に報告すること等を追加する旨の修正が行われております。
委員会におきましては、まず発議者を代表して衆議院議員大村秀章君より趣旨説明を、次いで修正案提出者を代表して衆議院議員山田正彦君より、衆議院における修正部分の説明を聴取いたしました。
採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、老人福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会が特別養護老人ホームを設置することができるようにしようとするものであります。
委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長茂木敏充君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/16
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017・江田五月
○議長(江田五月君) これより両案を一括して採決いたします。
両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/17
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018・江田五月
○議長(江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/18
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019・江田五月
○議長(江田五月君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十四
賛成 二百三十四
反対 〇
よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/19
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020・江田五月
○議長(江田五月君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116815254X01220071212/20
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