1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十年五月二十二日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
五月二十日
辞任 補欠選任
谷岡 郁子君 簗瀬 進君
藤谷 光信君 石井 一君
五月二十一日
辞任 補欠選任
工藤堅太郎君 森 ゆうこ君
佐藤 正久君 鈴木 政二君
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出席者は左のとおり。
委員長 岡田 広君
理 事
芝 博一君
松井 孝治君
有村 治子君
松村 龍二君
委 員
相原久美子君
石井 一君
神本美恵子君
自見庄三郎君
島田智哉子君
森 ゆうこ君
簗瀬 進君
柳澤 光美君
岩城 光英君
鴻池 祥肇君
中川 義雄君
風間 昶君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 泉 信也君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 秀行君
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本日の会議に付した案件
○インターネット異性紹介事業を利用して児童を
誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116914889X01520080522/0
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001・岡田広
○委員長(岡田広君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、藤谷光信君及び谷岡郁子君が委員を辞任され、その補欠として石井一君及び簗瀬進君が選任されました。
また、昨二十一日、佐藤正久君及び工藤堅太郎君が委員を辞任され、その補欠として鈴木政二君及び森ゆうこ君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116914889X01520080522/1
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002・岡田広
○委員長(岡田広君) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。泉国家公安委員会委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116914889X01520080522/2
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003・泉信也
○国務大臣(泉信也君) ただいま議題となりましたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪が多発していることにかんがみ、インターネット異性紹介事業者に対する規制の強化を行うとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動の促進に関する措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、インターネット異性紹介事業者に対する規制の強化であります。
その一は、届出についてであります。
これは、インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければならないこととし、届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者は処罰することとするものであります。
その二は、欠格事由についてであります。
これは、暴力団員その他の一定の事由に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならないこととするものであります。
その三は、禁止誘引行為の防止措置についてであります。
これは、インターネット異性紹介事業者は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等、すなわち禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに当該禁止誘引行為に係る異性交際情報を公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならないこととするものであります。
その四は、監督措置についてであります。
これは、都道府県公安委員会は、インターネット異性紹介事業者がこの法律の規定等に違反したと認めるときは必要な指示をすることができることとし、この法律に規定する罪等に当たる行為をしたと認めるときは事業の停止を、欠格事由に該当することが判明したときは事業の廃止を、それぞれ当該インターネット異性紹介事業者に対し命ずることができることとするものであります。
第二は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動の促進であります。
その一は、登録誘引情報提供機関制度の導入についてであります。
これは、国家公安委員会は、禁止誘引行為の防止措置の実施の確保を目的として禁止誘引行為に係る異性交際情報を収集し、インターネット異性紹介事業者に提供する業務を行う者であって、一定の基準に適合するものから申請があったときは、登録誘引情報提供機関として登録しなければならないこととするものであります。そして、国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、インターネット異性紹介事業者の名称、連絡先等を提供することができることとし、登録誘引情報提供機関の役員等は、誘引情報提供業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならないこととします。また、国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関がこの法律の規定に違反したと認めるときは、業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができることとします。
その二は、インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務を提供する事業者等の責務についてであります。
これは、インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務を提供する事業者は、児童の使用に係る通信端末機器についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務等を提供すること等に努め、児童の保護者は当該役務等を利用すること等に努めなければならないこととするものであります。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務を提供する事業者等の責務に係る規定等については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116914889X01520080522/3
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004・岡田広
○委員長(岡田広君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116914889X01520080522/4
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