1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十年五月十四日(水曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十八号
平成二十年五月十四日
午前十時開議
第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館
に勤務する外務公務員の給与に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
第二 地域再生法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第三 構造改革特別区域法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、電波法の一部を改正する法律案(趣旨説明
)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/0
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001・江田五月
○議長(江田五月君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
電波法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/1
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002・江田五月
○議長(江田五月君) 御異議ないと認めます。増田総務大臣。
〔国務大臣増田寛也君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/2
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003・増田寛也
○国務大臣(増田寛也君) 電波法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国のあらゆる社会経済活動の基盤として電波利用の拡大が進む中、有限かつ希少な電波の有効利用の重要性はますます高まっております。そこで、電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料についてその使途の範囲及び料額を見直すとともに、柔軟な電波利用の実現のために無線局の運用の特例を追加する等の必要があります。
これらが、今般、この法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備の技術基準を定めるために行う国際機関等との連絡調整の事務を例示として追加するとともに、携帯電話や地上デジタル放送などの無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力によるその利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付対象の拡大等を行うこととしております。
第二に、免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこととしております。
第三に、国等について、電波利用料の徴収に関する規定を適用することとするとともに、特定の無線局の免許人等については、その規定を適用除外とし、又は納めなければならない電波利用料の金額を減額することとしております。
第四に、電波利用料を納付しようとする者は、一定の要件を満たす者として総務大臣が指定する者に納付を委託することができるようにする納付委託制度を整備することとしております。
第五に、携帯電話の超小型基地局等の無線局について、一定の要件の下で、免許人以外の者に当該無線局の簡易な操作による運用を行わせることができるようにする制度を整備することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電波利用料の使途の範囲の見直しに関する改正規定は公布の日から、電波利用料の納付委託制度の整備に関する改正規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案は衆議院におきまして一部修正が行われております。
第一に、電波監理審議会への諮問について、免許等の手続の透明性を高めるため、総務大臣は、案の策定前においても電波監理審議会に諮問することができるように修正することとしております。
第二に、電波利用料の使途について、すべて法律に明記し、その対象を明確にするとともに、研究開発事務の対象を、周波数を効率的に利用する技術等に関する研究開発であって技術基準の策定に向けて実施されるものに限定することとしております。また、電波に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助を新たな使途として追加するとともに、情報公開に資するため、研究開発の成果等を公表することとしております。
第三に、電波利用料制度について、少なくとも三年ごとに、電波利用料の適正の確保の観点から見直すこととしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/3
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004・江田五月
○議長(江田五月君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。吉川沙織君。
〔吉川沙織君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/4
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005・吉川沙織
○吉川沙織君 民主党の吉川沙織です。
ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問をさせていただきます。
冒頭、ミャンマーにおける大型サイクロン、そして一昨日に発生をいたしました中国四川大震災による犠牲者の方々に対し哀悼の意を表するとともに、被災された方々が一刻も早く救出されるよう、日本政府としてもでき得る限りの援助、支援を行われるよう、心よりお願い申し上げます。
さて、昨日の道路整備財源特例法、先月末の国税、地方税法、さらには一月のテロ新法と、再三にわたって再議決に訴える政府及び与党の政治手法について遺憾の意を表明いたします。
地方税三法に関しては、私の所属する総務委員会において、衆議院でもなされなかった地方視察、地方公聴会を行うなど、与野党間で精力的な審議が行われておりました。その審議を通じて様々な問題点が明らかになる中、しかも会期がまだ十分に残されているにもかかわらず、六十日が経過したとして衆議院が五十六年ぶりと言われるみなし否決による再可決を強行いたしました。これは参議院に付託された審議権を一方的に奪うものであることにほかなりません。
世論調査でも半数以上の方が再可決に反対しており、さらには、再可決の直前に行われた衆議院山口二区補欠選挙でも民意が示されたばかりでした。このことは主権者である国民の意思を完全に無視した極めて異常な事態と言わざるを得ません。国民を無視して国は成り立つのでしょうか。
参議院は、憲法上認められた二院制の下において、良識の府として国民の負託にこたえるために存在していると私は強く認識いたしております。参議院の審議を軽視してまで数の力で一方的に衆議院が再可決したことは、参議院を無視し、参議院の存在価値にまで及ぶ議会制民主主義の危機であると言わざるを得ません。政府・与党がみなし否決を行ったこと、そして再可決を繰り返すことについて、政府の一員である総務大臣に御見解をお伺いいたします。
本題に入ります。
平成五年、電波利用料制度創設時以降、携帯電話の爆発的普及に伴い、携帯端末一台当たりに課せられる仕組みとなっている電波利用料の収入は右肩上がりを続けている状況です。今回は衆議院で一定の歯止めが掛けられたものの、改正の都度、その使途の拡大が行われています。
そこで、電波利用料の使途拡大の観点からお伺いいたします。
今回の改正案では、平成二十三年の地上放送の完全デジタル化へ向けて送受信環境整備事業が電波利用料の使途として新たに追加され、中継局、共聴施設整備等に対する補助を行うこととされています。ただ、共聴施設整備に関しては、辺地、離島等の条件不利地域のみならず、都市部ビル陰のマンション等においてもその改修費用の負担が大きな問題となっています。
今回の改正による共聴施設整備の支援対象には都市部の共聴施設も対象となる可能性があるのか否か、伺います。対象とされていない場合、都市部の共聴施設のデジタル化問題について、総務省としてどのような対策を考えているのか、併せてお伺いいたします。
地上放送のデジタル化と同様、電波の一層の有効利用を図ることを目的とし、総務省は平成十三年から市町村の防災行政無線、平成十六年から都道府県の防災行政無線のデジタル化を推進することとしています。都道府県防災無線については、昨年十一月三十日を期限としてデジタル化されることとなっていましたが、四十七都道府県すべてにおいて移行は完了しているのでしょうか。また、市町村防災無線についても、できるだけ早期にデジタル化することとされていますが、整備の進捗状況を伺います。
防災行政無線のデジタル化を早期に行う必要がある一方、なかなか整備が進まない理由として、やはり自治体の厳しい財政状況が考えられます。電波の一層の有効利用を図ることを目的として行われる施策であることにかんがみれば、防災無線のデジタル化を行う自治体へ電波利用料を財源とした補助を行うことも今後検討していく必要があるのではないかと考えますが、大臣の認識を伺います。
使途拡大の二点目として、無線システム普及支援事業の対象が拡大をされています。いわゆる携帯電話の不感地域解消支援対策です。
今回の改正案では、新たな補助の対象として移動通信用鉄塔設備等が追加されていますが、本事業が電波利用料の使途として追加されたのは前回の改正時であり、有線伝送路に限っての追加でした。今回の改正案では、前回改正時に政府が否定していた鉄塔設備等が使途拡大の対象として追加されていますが、今回の拡充の理由について大臣の見解を伺います。
なお、今回新たに補助の対象とされる鉄塔設備等においては、これまで一般財源による補助が行われてきました。今回の改正でこの一般財源による支援事業と平成十七年より電波利用料を財源として行われてきた無線システム普及支援事業が統合されることとなっていますが、統合後の財源が電波利用料のみとなっていることについて理由をお伺いいたします。
また、平成十七年の参議院での附帯決議では、一般財源及び電波利用料財源を活用し、不感地域を早期に解消することが明記されています。デジタルデバイドの解消は最終的には国の責任で実施されるべき課題であることを考えれば、一般財源も活用して不感地域の解消に積極的に取り組むべきであると考えますが、大臣の見解を求めます。
平成四年の制度創設時の附帯決議において、電波利用料制度の創設によって、電波行政経費の負担を免許者・利用者に安易に転嫁することなく、一般財源による十分な電波行政予算の確保に一層の努力を行うことが求められています。
そこで、施策の区分についてお伺いします。電波行政において、国が一般財源を元に行うべきものと電波利用料を財源として行うべきものの区分の基準について、明確にお答えください。
平成五年の電波利用料創設時以来、電波利用料の歳入歳出差額の累積は、平成十八年決算ベースで何と二百十七億円となっていますが、現時点での差額の累積についてお伺いします。
また、この差額は、当該年度の一般会計の中で電波利用共益費用以外の国の経費に充てていると承知しております。これに関して、電波法は差額の累積を電波利用共益費用の財源に充てることができると定めていますが、これまでの差額の累積を一体今後どうされるのか、お答えください。
二百億円を超える累積を発生させている状況にかんがみれば、電波利用料額を定める際には慎重に算定し、必要最低限の額にすべきだと考えますが、見解を求めます。
平成十七年の改正時には当時の大臣が、電波利用料収入が増加の一途をたどるという懸念は当たらないものと認識していると答弁されております。しかし、今後も無線局の増加が見込まれる中、一局当たりの電波利用料額が現状のままであれば、当然、電波利用料収入は増加の一途をたどることになると考えられます。無線局の増加の見込みと剰余金の累積も踏まえた今後の電波利用料額の算定の在り方についてお伺いします。
次に、電波利用料の歳入歳出の公開状況についてお伺いします。
電波利用料の使途は、研究開発費に加え、国際機関との連絡調整事務等拡大し続けていますが、今までは残念ながらその使途について詳細な開示がなされていないのが実情です。大臣御自身も、現状の資料では分かりにくいこと、現状の決算書より詳しいものを総務省の責任で提示する必要について、先般の衆議院総務委員会で答弁をされています。歳入歳出の状況については決算書などで、明細についてはホームページ等でも公開し、広く国民、さらには無線局免許人がチェックできるようにし、十分理解が得られるようにすべきだと考えますが、見解を伺います。
これまで、電波利用料の使途拡大と歳入歳出の明確化、可視化の観点を中心にお伺いしてまいりました。電波利用料制度は平成五年に創設されたものであり、携帯電話の一般的普及など十五年前と状況は一変しています。
電波法第百三条の二第四項は、電波利用料とは電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用であるとしています。しかしながら、前回の改正、今回の改正案に新たな使途として追加、拡充されている一部事業は、電波利用料を財源としたデジタルデバイド対策であると言えます。今後、電波利用料を財源としてデジタルデバイドの解消をより積極的に推進していくのであれば、電波利用料制度の在り方、電波利用料の性格等を抜本的に見直す必要があるのではないかと考えますが、大臣の認識をお伺いします。
最後になりますが、私は本院において議席を預かる最も若い議員です。学校の卒業を控え、社会に出ようとしたとき、政府の経済政策の失敗から、どんなに働きたいと願い、どんなに働く意欲を持っていても、同世代の多くが職に就けないまま社会に出ざるを得なかった、いわゆる就職氷河期世代の一人でもあります。最近まで政府は格差の存在を認めようとしていませんでしたが、若い世代を中心に格差が広がり、固定化しつつあります。若い世代が明日に希望を持てずして、日本の将来は築けるわけがありません。
四月三十日に参議院の審議権を剥奪し、みなし否決の下で再可決を行って復活をした暫定税率ですが、これは昭和四十九年に暫定措置としてできたものです。私は昭和五十一年の生まれですから、暫定税率より短い人生ということになり、人生そのものが暫定と否定されている気分になります。一方、恒久的減税と言われた定率減税は、私の会社員人生のスタートである平成十一年に始まり、政治の世界に飛び込むために退職をした平成十八年、つまり、たった八年で終わってしまいました。更に言えば、百年安心の制度設計と言われた年金制度は、消えたり浮いたりして崩壊寸前です。何とも表現し難い空虚な気持ちにさせられるとともに、若年層は政治不信をますます募らせるばかりです。
今年に入ってから、衆議院における再可決は、昨日を合わせて三度も行われたことになります。再議決を行い再可決という結果に至らしめるには、言うまでもなく三分の二の力なくして実現できないことです。しかしながら、衆議院における与党三分の二の議席は二年八か月前に得た議席であり、最近の民意を問うたものであるとは断じて言えません。
今こそ、政治を生活者の視点に、そしてすべての世代の人が明日に明るい展望を描ける社会をつくるため、一刻も早く民意を問うべきであることを強く申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣増田寛也君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/5
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006・増田寛也
○国務大臣(増田寛也君) 吉川議員からの御質問に順次お答えしてまいります。
まず、法案の再可決などについてお尋ねがございました。
税制改正法案や地方道路整備財源特例法案については、国、地方の財政や国民生活などにかかわる極めて重要な法案であり、政府としてその早期成立をお願いしてきたところであります。再可決については、これら法案の趣旨を踏まえ、憲法の規定に基づき、国会としての御判断をいただいたものであります。
次に、都市部の共聴施設のデジタル化についてお尋ねがございました。
今般の改正案では、新たに共聴施設のデジタル化支援を電波利用料の使途に追加することとしておりますが、都市受信障害対策共聴施設については、平成二十年度予算では、その支援のための措置は盛り込んでおりません。
都市受信障害対策共聴施設のデジタル化に対する支援の在り方につきましては、現在、情報通信審議会において様々な議論が行われているところであります。総務省としては、今後、今年の夏を目途に出される予定の同審議会の答申を踏まえ、必要な施策を講じてまいる所存であります。
次に、防災無線のデジタル化についてお尋ねがございました。
都道府県防災行政無線の周波数移行につきましては、現在までにほぼ完了しております。残りの県についても、今後順次移行が行われる予定でございます。また、市町村防災行政無線につきましては、平成十三年度からデジタル化を進め、平成十九年度末現在では、一二・七%の自治体でデジタルシステムを導入済みであります。
防災行政無線の整備については、地方債を充当できる現在の防災基盤整備事業の対象として推進をしてまいります。
次に、携帯電話の不感地帯解消対策に係る補助対象を拡充することと、当該対策の財源を電波利用料のみとすることの理由についてお尋ねがございました。
周波数の逼迫が進展している中、その効率的な利用を進め、逼迫緩和を図る観点から、携帯電話の普及支援について、有線伝送路のみならず、基地局や鉄塔の整備へ補助することも有効なために、補助対象を拡充することとし、電波利用料を充てて行うこととしているものでございます。
次に、一般財源を活用したデジタルデバイドの解消についてお尋ねがございました。
携帯電話の不感地帯の解消に資する基地局等の整備支援については、先ほども申し上げましたとおり、周波数逼迫緩和の実現という見地が重要となっているため、電波利用料財源を充てて行うこととしております。
なお、必ずしも電波の有効利用に直接資することとならない一般的なデジタルデバイドの解消については、一般財源を活用して支援を行っているところであり、引き続き積極的に取り組んでまいる所存であります。
次に、国が一般財源を元に行うべきものと電波利用料を財源として行うべきものとの区分の基準についてお尋ねがございました。
電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務の処理に要する実費について、その受益者である無線局免許人等全体で負担する広義の手数料の性格を有するものであります。したがって、法律の規定に従い、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務については電波利用料を財源として行うものであり、これ以外の事務については一般財源を元に行うものと認識をしております。
次に、電波利用料の歳入と歳出の差額の累積についてお尋ねがございました。
電波利用料収入のうち電波利用共益費用を超えた差額は、当該年度の国の一般会計において、その他の経費に充てられることになっております。平成十八年度末における差額の合計額は二百十七億円ですが、電波法では歳入歳出の差額の合計額の一部又は全部を総務大臣が財政当局に対して予算要求できる制度となっております。このことから、中長期的には必要に応じこの制度の活用も検討してまいります。
次に、電波利用料の料額の算定の在り方についてお尋ねがございました。
電波利用料の算定に当たっては、無線局数の増加の傾向を見込んで三年ごとに見直しをしております。今後も、電波利用料の算定に当たっては、定期的に見直しを行い、歳入歳出差額も踏まえつつ、オープンなプロセスを経て、御負担いただく免許人等の御理解を得ながら適切に対応してまいります。
次に、電波利用料の歳入歳出の公開についてお尋ねがございました。
先般、衆議院において可決された修正法案では、電波利用共益事務の実施状況に関する資料を公表することとされているところであります。今後、電波利用料の各事務の歳入や歳出について公表を行い、国民、特に無線局の免許人の理解を得られるよう努めてまいる所存であります。
最後に、電波利用料制度の抜本的な見直しの必要性についてお尋ねがございました。
電波利用料制度につきましては、電波利用の拡大とともに不断の見直しを行っていく所存でありますが、無線システム普及支援事業は周波数逼迫の緩和という無線局全体の受益を直接の目的として実施するものであることから、この事業の追加や拡充によりまして電波利用料の性格が変わるものではないと、このように考えております。
以上でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/6
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007・江田五月
○議長(江田五月君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/7
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008・江田五月
○議長(江田五月君) 日程第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長北澤俊美君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔北澤俊美君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/8
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009・北澤俊美
○北澤俊美君 ただいま議題となりました在外公館の名称位置・給与法の一部を改正する法律案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、在青島及び在ナッシュビルの各日本国総領事館を新設すること、在マカッサル日本国総領事館を廃止すること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること等について定めるものであります。
委員会におきましては、外務省における国際協力経験者の積極的採用、コンパクト公館の設置方針、在勤基本手当及び子女教育手当の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、在外公館の戦略的な増強・整備等の八項目から成る附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/9
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010・江田五月
○議長(江田五月君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/10
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011・江田五月
○議長(江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/11
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012・江田五月
○議長(江田五月君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十
賛成 二百三十
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/12
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013・江田五月
○議長(江田五月君) 日程第二 地域再生法の一部を改正する法律案
日程第三 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長岡田広君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔岡田広君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/13
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014・岡田広
○岡田広君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、地域再生法の一部を改正する法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して地域再生計画を作成すること及び地域再生協議会を組織することを求めることができることとするほか、地域再生に資する事業に対して貸付けを行う金融機関に対する地域再生支援利子補給金の支給等について定めようとするものであります。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革を推進するとともに、地域の活性化を図るため、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置として、特定農業者による果実酒の製造並びに地域の特産物を用いた果実酒及びリキュールの製造に係る酒税法の特例措置を追加しようとするものであります。
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、地域再生に向けた総合的な施策の必要性、構造改革特区制度への評価と地方分権の推進、特例措置の全国展開に際しての対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、順次採決を行った結果、二法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、地域再生法の一部を改正する法律案に対し、附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/14
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015・江田五月
○議長(江田五月君) これより両案を一括して採決いたします。
両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/15
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016・江田五月
○議長(江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/16
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017・江田五月
○議長(江田五月君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十
賛成 二百三十
反対 〇
よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/17
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018・江田五月
○議長(江田五月君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/116915254X01820080514/18
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