1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十年十一月二十日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
松浦 大悟君 風間 直樹君
十一月十七日
辞任 補欠選任
櫻井 充君 森田 高君
石井 準一君 西田 昌司君
十一月十八日
辞任 補欠選任
森田 高君 櫻井 充君
西田 昌司君 石井 準一君
十一月十九日
辞任 補欠選任
櫻井 充君 森田 高君
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出席者は左のとおり。
委員長 岩本 司君
理 事
家西 悟君
谷 博之君
蓮 舫君
衛藤 晟一君
山本 博司君
委 員
足立 信也君
大河原雅子君
風間 直樹君
小林 正夫君
津田弥太郎君
中村 哲治君
森 ゆうこ君
森田 高君
石井 準一君
石井みどり君
岸 宏一君
坂本由紀子君
島尻安伊子君
西島 英利君
南野知惠子君
古川 俊治君
渡辺 孝男君
小池 晃君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 舛添 要一君
副大臣
厚生労働副大臣 大村 秀章君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 戸井田とおる君
事務局側
常任委員会専門
員 松田 茂敬君
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本日の会議に付した案件
○児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117014260X00320081120/0
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001・岩本司
○委員長(岩本司君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
議事に先立ち、一言申し上げます。
一昨日、元厚生事務次官の職にあられた方の御自宅が相次いで襲われるという事件が発生いたしました。事件の犠牲となったお二方並びに御遺族に対し、謹んで哀悼の意を表するとともに、負傷された方には一日も早い御快復をお祈り申し上げます。また、事件の早期解決と再発防止を切に願うものであります。
ここに、お亡くなりになられたお二方の御冥福をお祈りするため、黙祷をささげたいと存じます。
御起立をお願いいたします。黙祷。
〔総員起立、黙祷〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117014260X00320081120/1
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002・岩本司
○委員長(岩本司君) 黙祷を終わります。御着席ください。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117014260X00320081120/2
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003・岩本司
○委員長(岩本司君) 委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、松浦大悟君及び櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として風間直樹君及び森田高君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117014260X00320081120/3
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004・岩本司
○委員長(岩本司君) 児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117014260X00320081120/4
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005・舛添要一
○国務大臣(舛添要一君) ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国における急速な少子化の進行、児童虐待等の問題にかんがみ、次代の社会を担うすべての子供が健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図ることが喫緊の課題となっております。
このような状況を踏まえ、地域における子育て支援の充実、要保護児童等に対する支援の強化、地方公共団体及び事業主の取組の強化等の措置を講ずることにより、総合的な次世代育成支援対策を推進することとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、地域における子育て支援の充実であります。
サービスの質を確保しつつ事業の普及促進を図るため、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業及び家庭的保育事業を児童福祉法に位置付けるとともに、都道府県による指導監督を行うこととしております。
第二に、要保護児童等に対する支援の強化であります。
養子縁組を前提としない養育里親の制度化等の里親制度の見直し、小規模住居型児童養育事業の創設など、要保護児童に対する家庭的環境における養育の充実を図ることとしております。
また、児童養護施設の職員等が入所児童等に対して行う被措置児童等虐待について通告義務を設けるとともに、都道府県は通告等を受けたときは必要な措置を講ずることとしております。
第三に、地方公共団体及び事業主の取組の強化であります。
地方公共団体の取組については、市町村行動計画において保育の実施の事業等に係る目標等を定めるに当たっての参酌標準を国において設定することとしております。
また、事業主の取組については、一般事業主行動計画の策定等の義務付けの範囲の拡大、当該計画について策定等の義務が課せられる一般事業主に対する公表及び労働者への周知の義務等を規定しております。
最後に、この法律の施行期日は、一部を除き平成二十一年四月一日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117014260X00320081120/5
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006・岩本司
○委員長(岩本司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117014260X00320081120/6
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