1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十一年四月七日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
外山 斎君 徳永 久志君
四月七日
辞任 補欠選任
鈴木 政二君 西田 昌司君
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出席者は左のとおり。
委員長 愛知 治郎君
理 事
松井 孝治君
柳澤 光美君
岡田 広君
中川 義雄君
委 員
工藤堅太郎君
自見庄三郎君
芝 博一君
島田智哉子君
徳永 久志君
藤本 祐司君
藤原 良信君
森 ゆうこ君
市川 一朗君
岩城 光英君
鴻池 祥肇君
西田 昌司君
山谷えり子君
山本 香苗君
糸数 慶子君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 佐藤 勉君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 秀行君
政府参考人
警察庁交通局長 東川 一君
国土交通大臣官
房審議官 内田 要君
国土交通大臣官
房審議官 廣瀬 輝君
防衛省経理装備
局長 長岡 憲宗君
防衛省地方協力
局次長 山内 正和君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/0
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001・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二日、外山斎君が委員を辞任され、その補欠として徳永久志君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/1
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002・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
道路交通法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として警察庁交通局長東川一君外四名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/2
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003・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/3
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004・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/4
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005・島田智哉子
○島田智哉子君 おはようございます。
民主党・新緑風会・国民新・日本の島田智哉子でございます。
本法案につきましては、本院の先議法案ということもございますので、改正内容の基本部分と、また関連施策につきましても、警察庁、関連省庁にお聞きをしてまいりたいと思います。
まず、先週の三日に発表されました規制速度決定の在り方に関する調査研究結果についてお聞きをいたします。
今回の報告の中で大変注目される点として、生活道路については三十キロ以下の規制速度が望ましいという検討結果がございます。この生活道路の速度規制というテーマにつきましては、平成十八年九月に埼玉県川口市において二十一人の保育園児や保育士の方が乗用車にはねられ、そのうち四人の幼いお子さんが亡くなるという大変痛ましい事故があったことはまだ記憶に新しくございまして、その事故が発生した道路は生活道路でありながら法定速度は六十キロということで、その規則、制度の在り方が大変社会問題となりました。また、御遺族の皆様からは、この間、この生活道路六十キロの現状を変えるために様々なお取組をされてこられました。
そうした中で、今回この生活道路三十キロ以下の規制ということが検討結果として示されたわけですけれども、この検討結果につきまして佐藤大臣の御所感をお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/5
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006・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 本調査の件につきましては、本調査研究、平成十八年度から三か年計画で実勢速度の調査を行いました。一般道路、生活道路及び高速道路等に区分をいたしまして、より合理的な規制速度決定の在り方について検討を行ってきたところでもございます。
近年、道路整備の進展、そして自動車性能の向上など道路交通を取り巻く環境が変化しておりまして、今回の見直しは時宜を得たものと考えております。今回の報告の内容を踏まえまして、都道府県警察の意見も徴しつつ、規制速度が交通安全性や快適性を踏まえたより一層適切なものとなるように警察庁を指導してまいりたいと思います。
そこで、先生がおっしゃられたその三十キロの規制等々、また逆も言えまして、速度を抑えられている道路等々も実勢に合った速度等々を勘案するということにもなっておりまして、三か年間の効果が着実に実行できるように指導してまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/6
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007・島田智哉子
○島田智哉子君 亡くなられた幼い命を無にしないためにも今後の御対応よろしくお願いいたします。
次に、昨年十一月に本委員会で質問をいたしました障害者に対する駐車禁止の除外措置の問題についてお聞きをいたします。
前国会で質問いたしましたのは、足の御不自由な方々の除外対象の範囲を従来の障害者福祉法の四級から三級の一に引上げを行うことで足に障害を持つ多くの方々が移動の自由を奪われかねないと大変な御不安、御心配をお持ちになられていて、そうした当事者の皆さんの悲痛な訴えをお伝えさせていただき、その基準の見直しを強く要請をさせていただきました。佐藤大臣からは、誠実に対応してまいりたいと二度も御答弁をいただきました。
その後の対応状況について、佐藤大臣より御報告をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/7
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008・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 今、駐車禁止除外措置の対象となる下肢障害者の範囲についてということで、昨年の十一月に先生から御質問があったということで、私からは、関係する方々から積極的に要望、御意見を聴取した上で誠実に対応するよう指示すると答弁したところでございます。
その後でございますけれども、警察庁において関係団体との意見交換を更に進めた結果、昨年の十二月、下肢の障害等級三級の一までといたしておりました基準を四級までに変更いたしましたし、各都道府県にその旨を通達したところでございます。これを受けて、現在、各都道府県警察において新たな基準に沿った公安委員会規則の改正が進められているものと報告を受けております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/8
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009・島田智哉子
○島田智哉子君 早急な御対応をいただきましてありがとうございました。
今、御報告いただきました警察庁よりの通達を受けて、例えば警視庁では二月の一日に対応されたところもあります。その一方で、その後なかなか対応されない都道府県警察もございましたが、四月一日からという地域もあるようですから、もう旧来の基準のままという地域がないものと思いますが、それでよろしいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/9
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010・東川一
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。
四月一日現在、公安委員会規則におきまして駐車禁止の除外措置の対象を下肢の障害等級四級までとしている都道府県、これは三十二でございます。その他の県におきましても通達に沿った見直しが進められているというふうに報告を受けておりまして、各県のいろんな事務手続の問題もございますが、大体六月中ぐらいまでにはすべての県で対応できるものというふうに承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/10
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011・島田智哉子
○島田智哉子君 ありがとうございます。
それから、やや細かな話になりまして恐縮なんですけれども、当事者の方々からの声として、一点御要望させていただきたいと思います。
実は、その警察庁が出されている通達には、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める障害の区分あるいは障害の級別が明示されておりまして、例えば上肢不自由でありますとか下肢不自由、体幹不自由などが書かれております。ところが、自治体によりまして、その区分とは別に、例えば上肢下肢のいずれにも障害があるような場合に、四肢一級であるとか四肢二級といった独自の区分をそれぞれの手帳に記載されている場合がございます。そういたしますと、警察の窓口では、警察の基準にない例えば四肢という区分が書かれていた場合に、警察の窓口なり担当される方が理解いただけていないこともあるということでございまして、スムーズな申請手続が行われないと、そのような御不安の声をいただきました。
大変細かな点でございますけれども、各警察窓口におかれましては管内自治体と連携をしっかりとお取りをいただきましてスムーズな御対応をいただきますように、警察庁におかれましても点検、御確認をお願いしたいと思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/11
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012・東川一
○政府参考人(東川一君) 委員御指摘のとおりでありまして、身体障害者手帳の表記につきましては必ずしも身体障害者福祉法施行規則の障害程度等級表の表記と同じではないということです。そのため、駐車禁止除外標章の交付事務を誤ることがないように、関係自治体の表記方法について事前に把握しておくなど、現場での適切な対応について指導しております。
また、身体障害者手帳からは等級表のいずれかに該当するというのは分からないために、警察の方でも発行元自治体に照会をしますけれども、個人情報の観点から詳細な情報を教示していただけないということがございます。そのために、御本人から直接自治体に確認していただく必要があるということもございますので、その点は御理解いただきたいというふうに思います。
ただ、いずれにしましても、関係自治体とよく連携を図りまして、制度の円滑な運用ができますよう都道府県警察を指導していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/12
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013・島田智哉子
○島田智哉子君 よろしくお願いいたします。
障害を持つ方々の自立あるいは社会参加を促進する上では移動の円滑化ということがとても大切でありまして、またそのためにも車の利用は日常生活上不可欠の移動手段であって、しかも目的地近くに駐車ができてこそ移動の目的が達せられるのであると思います。
そこで、本改正案におきましては高齢運転者等専用駐車区間制度を新たに導入するとしていらっしゃいます。その対象者としては、七十歳以上の方や障害者、そして妊婦さんということになっております。先ほど来お聞きしました駐車禁止の除外指定制度と今回導入しようとする専用駐車区間について、それぞれ目的の違いについて御説明をください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/13
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014・東川一
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。
今回新設することとしております高齢運転者等の専用駐車区間制度、これは身体機能の低下等が見られる高齢運転者等を支援するため、都道府県公安委員会が専用の駐車区間を設置し、その区間については高齢運転者等に限り駐車を認めようとするものであります。
一方、駐車除外制度、これは歩行に困難を伴う障害者の移動手段、これを確保することの重要性、これにかんがみまして、これらの方々が使用する車両については今回新設する専用駐車区間を含め都道府県公安委員会の駐車禁止規制から広く除外するということでございまして、両制度はその趣旨、対象、駐車できる場所等がかなり異なっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/14
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015・島田智哉子
○島田智哉子君 私も当事者の皆さんからお話をお聞きした中で大変印象に残っておりますのが、皆さん方自ら駐車規制について正しい知識をしっかりとお持ちになっていて、例えば駐車場代わりにするなど悪用は絶対にしない、させないということをとても強調されていらっしゃったんですね。
しかしながら、むしろ当事者でない人が悪用するという実態があるということも事実でありまして、そうしたことによって本当に必要としている方々には大変大きな迷惑を掛けることになるわけですけれども、そうした悪質な行為にはやはり厳しい対処が必要になるんだと思います。この点につきましては、我が党の本法案への検討の中でも、松井理事始め議員協議の中では大変重視した点でございました。
そこで、具体的にお聞きをいたします。
仮に法案が成立した場合に、この駐車区間に違法駐車をした際の反則金については、その他の違法駐車とは違った措置、つまり反則金の額を高く設定する必要があると思います。この点についてのお考えを明確にお示ししていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/15
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016・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 今先生がおっしゃられました高齢運転者等専用駐車区間制度でございますけれども、高齢運転者等を積極的に支援することを目的としておりまして、その目的を達成するためにも専用区間における違法駐車を抑止することは極めて重要だというふうに考えております。
したがって、専用区間の駐車違反については取締りを的確に行うとともに、違反した場合の反則金の額についても通常の駐車違反よりも高い額を設定する方向で今後検討してまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/16
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017・島田智哉子
○島田智哉子君 是非、その点につきましてはしっかりと対処していただきたいと思います。
また、この駐車区間の利用対象者には高齢者、障害者と、それから妊婦さんも対象にするとしております。私も二人の子供を出産いたしましたけれども、自分のことを思い返してみますと、確かにある程度ぎりぎりの時期まで運転しておりましたし、妊婦に対して優しい社会という意味において大変重要な視点であると思います。ただ、妊婦と交通事故防止という観点からは現状において課題もあると思いますので、この点につきましては後ほど別途お伺いしたいと思います。
そこで、今の駐車区間の違法駐車に対する対応と併せて道路以外の駐車場のバリアフリー化についても、国土交通省にもお越しをいただいておりますので、ハード面の整備それから不正利用防止の両面からお聞かせをいただきたいと思います。
まずは国土交通省に、ハード面での整備の状況についてお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/17
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018・内田要
○政府参考人(内田要君) ただいまお尋ねのございました道路以外の駐車場のバリアフリー化ということでございます。
いわゆるバリアフリー新法に基づきまして、一定規模以上の路外駐車場でございますとか建築物等に附属する駐車場の新設等の際に、バリアフリーの基準の適合義務を課しておるところでございます。なお、この基準では、例えば車いすで利用できる幅の広い駐車スペースを設置、幅三百五十センチ以上とか、あるいは一般利用者の利用の抑制を図ることを目的とした当該駐車スペースへのマークの表示等というようなことを求めているところでございます。
私ども国土交通省といたしまして、障害を持つ方など身体機能の低下が見られる方が円滑に駐車できるよう、引き続きバリアフリー新法に基づいて駐車場のバリアフリー化を促進してまいるという所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/18
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019・島田智哉子
○島田智哉子君 確かに、バリアフリー新法によってそのように整備が進められているということは日常生活の中においてもよく理解をいたします。しかし、そのハード面での整備が進む一方においては、残念ながら不正使用の事例が多く発生していることも事実でございます。しかし、この点については、国民一人一人のマナーの向上、バリアフリーの観点から普及啓発を行うということにとどまっているのが現状だと思います。
しかし他方で、我が国以外の先進国の多くの国では利用者が法定されている、あるいは利用者の許可証を発行している、さらには多くの国々において不正使用に関する罰則も存在しております。
例えば、米国では許可証なしでの障害者用駐車場の利用等は違法とされているそうでして、州ごとに様々な罰則が科せられておりまして、ニューヨーク州では最大二百ドルの罰金と車両の撤去措置、ハワイ州では二百五十ドルから五百ドルの罰金措置がとられているとのことです。
またEUでも、EUの共通モデルとしてブルーバッジを作成し、利用に当たってはブルーバッジの掲示が必要であるとなっておりまして、それ以外の車両については罰金の支払を含めた対応が取られているということでございます。また、お隣の国、韓国、台湾でもそのような法律が整備されています。
それから、国内を見ましても、佐賀県や山形県など一部の都道府県においては条例によって許可証導入も見られておりまして、そうした諸外国の事例あるいはこうした自治体による取組効果についても評価を行いつつ、不正使用を防ぐための罰則も含めた法的措置の検討も必要な時期に来ているのではないかと、私はそのように感じております。
そこで、実はこの点について、先月、衆議院厚生労働委員会で国土交通省の内田審議官が次のように御答弁されているんですね。
私ども国交省といたしましても、障害を持つ方が円滑に駐車できるよう、国交省だけというわけにはいきませんので関係省庁とも連携をいたしまして、公共団体での取組状況も把握しながら、スペースの適正利用のための方策を検討してまいりたいと。
この御答弁の中で関係省庁とも連携してと。この部分の関係省庁とはどこを指していらっしゃるのか事前にお聞きしましたところ、内閣府、厚労省、経産省そして警察庁ということでございました。
そこで、お聞きをいたします。
国交省がお考えになっている警察庁の連携とは具体的にはどういったことをお考えなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/19
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020・内田要
○政府参考人(内田要君) まず、先生の御質問にございましたように、障害者用駐車スペースの適正利用の課題でございますが、まずは、国民のお一人お一人がその問題を認識し、マナーの向上を図っていただくことが重要と考えてはおります。そのために、心のバリアフリーの観点からの普及啓発が重要と考えております。
さらに、今般の道路交通法改正法案でも、新たに高齢者運転者等の専用駐車区間制度というものが御提案されているわけでございますが、この制度も、身体機能低下等が見られる方のために標章を交付し、指定された道路の部分について駐車することを可能とするというようなものと承知しているところでございます。
私どもといたしましても、障害者用駐車スペースの適正利用という方策の検討に当たりまして、身体機能の低下等が見られる方が安心して駐車できるようにするという点では、この区間制度も同様の趣旨もあるものということでございますので、当該制度を参考にできる部分もあるものというように考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/20
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021・島田智哉子
○島田智哉子君 今、大変遠慮がちな御答弁でしたので、私から申し上げますと、つまりは、本法案で創設される専用駐車区間の標章を民有地等に活用できないかなということだと思います。
佐藤大臣、御検討するお考えはございますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/21
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022・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 道路上であれ、施設内であれ、高齢者、障害者に配慮した交通環境の整備は政府として真剣に取り組まなければならないというふうに思っております。
今回の改正によりまして高齢運転者等専用駐車区間を新設することとしておりますので、その際に得られた知見を関係行政機関と共有するなど、バリアフリー社会の実現に向けて努力してまいりたいというふうに思います。
ただ、警察だけでは、規制また建築法上また開発行為等々の法律もございますので、これはよく連携をさせていただいて、お困りにならないようなこと等々を関係機関と積極的に進めてまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/22
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023・島田智哉子
○島田智哉子君 是非、関係省庁のバリアフリー化を進めていただきたいと思います。
やはり、今回の専用区間も含めた道路における駐車スペースも、そうした公園や施設の駐車場についても連続した整備が必要になるのではないかと思います。また、国家公安委員長はバリアフリー新法の主務大臣のお一人でいらっしゃいますし、警察としても、国交省を始め関係省庁としっかりと連携をしていただいて、是非、今の国交省の御提案も含めて検討していただきたいと思います。
そこで、国交省に改めてお聞きをいたします。
先ほど、国会答弁にございました適正利用のための方策を検討してまいりたいということは、どのような場で、どのような方がいつまでに検討していくのか、罰則を含めた法整備までも視野に入れていくお考えをお持ちであるのかどうか。
今回、国交省が関係省庁として警察も挙げていらっしゃることをお伝えしますと、警察庁さんは一様に困惑されていらっしゃいましたけれども、一か月、二か月と月日はどんどん過ぎていくと思いますので、国交省がお考えの具体的な検討内容とそのスケジュールについて明確な御答弁をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/23
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024・内田要
○政府参考人(内田要君) 国交省といたしましては、まず、今後ともハード面での駐車場のバリアフリー化を促進してまいるとともに、まだ道半ばではございます、これも。マナーの向上のための普及啓発が必要と考え、鋭意取り組んでまいりたいと思っております。
また、関係省庁の連携でございますけれども、先ほど大臣からも御答弁ございましたように、内閣府を始め関係省庁連携いたしまして、先生の御紹介がございましたような関連する制度でございますとか取組、多々ございます。こういう状況を把握しつつ効果的な方策について検討いたしまして、まずできるところから取組をしてまいりたいというように考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/24
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025・島田智哉子
○島田智哉子君 もうちょっと具体的にお答えいただきたかったんですけれども、諸外国では既に整備されている例も多くございますし、自治体もどんどんと具体的な検討に入っているところも増えておりますので、是非政府としても目に見える形で御検討いただきたいと思いますが、佐藤大臣、もう一言いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/25
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026・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 積極的に推進をしてまいるというお答えしかないんですけれども、国交省ともよく密に連絡を取らせていただきたいというふうに思っておりますし、今までもやっておりますけれども、更にスピードを上げてやらせていただきたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/26
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027・島田智哉子
○島田智哉子君 是非よろしくお願いいたします。
次に、高齢運転者支援についてお聞きをいたしたいと思います。
今回の法改正案を御提出なさる目的として、高齢運転者の支援が一つの柱であると認識をいたしております。平成十九年の改正で盛り込まれました認知機能検査が六月から義務化されるということもございまして、先週の月曜日に目黒区三田の自動車学校で、お邪魔をさせていただきまして、高齢者講習の様子を私、拝見をいたしまして、一部体験もさせていただいてまいりました。
当日は、七十代、八十歳代の高齢者の六名の方が受講をされておられまして、座学が六十分、それからシミュレーションを利用して運転適性検査が六十分、さらには自動車学校の自動車による実車運転指導六十分、合計三時間の講習でございました。私も皆様方の実車運転の車に同乗させていただきましたけれども、高齢の方の運転に同乗させていただいたのは初めての経験でございまして少々緊張をいたしましたけれども、ただ、御高齢の方々に三時間というのは非常に負担があるのではないかなと想像もしておりましたけれども、皆さん大変真剣に、緊張感をお持ちの中で、講習の様子に、むしろ我々若い世代も更に真剣に取り組まなければという思いを持ったというのが率直な感想でございました。
今回の改正案には、直接ではございませんけれども、警察庁の検討会報告書には、認知機能検査を加える、その一方で高齢者の負担を軽減することの必要性が併せて指摘されているわけですけれども、確かに、私も拝見させていただく中で、例えばシミュレーション、ゲームセンターにあるような感じのものでしたけれども、これについては実車の感覚とは相当違うようでありまして、それぞれの検査がどれくらい身体能力を正確に判定できているのかはやや疑問を持ちました。その意味では、今後の講習内容につきましては実効性と負担軽減の両面のバランスを踏まえた内容となるような再編成が必要ではないかと感じましたが、この点についてのお考えをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/27
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028・東川一
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。
高齢者講習におきましては、年齢に伴います身体機能の変化、これを自覚していただくということで、運転操作の反応速度や正確性の測定のほかに、動体視力あるいは夜間視力の測定等を行っております。また、先生がおっしゃられましたように、本年六月一日からはいわゆる認知機能検査を導入いたしまして、本年の十二月一日以降に免許証の更新期間満了日を迎える七十五歳以上の方を対象に、高齢者講習の前にこの検査を実施するということにしております。その結果に基づきまして、記憶力、判断力の状況に応じて、従来から行っております実車による講習内容が異なるというふうにすることとしております。まずはこれ、六月から始まる制度でございますので、この新しい高齢者講習の定着を図ることが重要であるというふうに考えております。
ただ、先生おっしゃられましたように、提言にも含まれておりますけれども、個々の高齢運転者の能力に応じた講習内容の合理化というのも一方で求められておりますので、これらにつきましては、新しい高齢者講習の運用状況、これらを踏まえて真剣に検討していきたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/28
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029・島田智哉子
○島田智哉子君 参加者の皆さんのお話も少しお聞きしたわけですけれども、八十四歳の男性の方は、娘に運転はもうやめてほしいと言われているんですけれども、でも、ないと不便でねというふうにおっしゃっておられましたけれども。
私は、費用負担の面での軽減は必要だと思いますけれども、三年に一度というよりも、私は一年に一度というような、必要ではないかなと思いましたが、任意による講習機会の確保については整備が必要であるという印象を持ちました。その点につきましてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/29
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030・東川一
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。
現在でも、高齢運転者の希望によりまして安全運転のための講習を受けることができるという任意の制度はございます。ただ、残念ながら、全国的には積極的に活用されていないという状況にございます。
ただ、一部の市町村においては、市町村が講習費用の全額、これを負担するなどして積極的に取り組んでいる例というのもございますので、警察としては、今後こうした取組を積極的に紹介してまいりたいと思っております。
また、警察だけでなく関係団体におきましても、高齢運転者を対象としたシニアドライバーズスクールと、こういう区々な様々な参加体験型の講習が開催されておるところでありまして、これらの講習が更に充実されますように関係団体とも連携をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/30
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031・島田智哉子
○島田智哉子君 次に、高齢運転者標識の見直しに関連をしてお聞きをいたします。
今回の高齢運転者標識の義務付けを努力義務とすることは私は適切であると認識をいたしております。今回、何人かの方に聞いたお話の中でも、最近は弱い者いじめをする人がいるのでそれが心配ですということをおっしゃっておられる方がいらっしゃいました。そういう理由で拒否されるということ自体が私ども社会の一員として恥ずかしいことでもございますし、マナーの向上に向けての教育機会の確保と同時に、その妨げを行う者に対してはある程度の罰則の強化もやむを得ない措置であるとも思っております。
他方で、平成十九年の改正案審議を行いました本委員会の附帯決議の中には、聴覚障害者が普通自動車を運転する際の標識の表示義務についても、事故実態を分析し、関係者の意見を十分聴取しつつ検討を加え、必要に応じ見直しを行うことと、このようにも付されております。
しかし、この聴覚障害者の標識については今回何ら方向性は示されておりませんけれども、現状どのようにお考えになっていらっしゃるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/31
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032・東川一
○政府参考人(東川一君) 交通状況の認知、これすべて視覚で行うという聴覚障害者、聴覚に障害のある方については、危険の発見が遅れるおそれがあるということから、周囲の運転者に幅寄せ、割り込みを禁止し、聴覚に障害のある運転者自らを保護する必要があるということ、これは高齢者と一緒でございますけれども、それとは異なりまして、これは、周囲の運転者に聴覚障害者マークを表示している車は警音器の音が聞こえないということを知らせて注意を喚起する必要があるというふうにも考えております。
聴覚障害者標識の表示義務につきましては、周囲の運転者への注意喚起を行い、聴覚の障害のある方がかかわる交通事故発生を防止するという機能があると思っておりますので、こうした安全確保の観点からは引き続き表示していただきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/32
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033・島田智哉子
○島田智哉子君 当時の国会審議の内容を会議録で読みましたところ、参考人として出席された聴覚障害者団体の代表の方の御発言では、私たちは歴史的なことと評価をしていると、一歩前進ではなくて、十歩も二十歩も前進だと考えていると大変に評価をされていらっしゃいました。また、我が党の大先輩で引退なされました朝日議員からは、もちろんその対応について評価するとされる中でも、対象自動車の範囲など、なお検討が必要な点について、当時の国家公安委員長と警察庁との間で厳しい御議論がございました。そして、当時の国会審議において、警察庁は終始、普通自動車と説明が行われております。
ところが、実はこの改正案成立後の具体的な規則の改正に出てきたものは、専ら人を運搬する構造の普通自動車とされて、普通自動車の中でも極めて限定されたものでありました。そのことに対して聴覚障害者団体の皆さんからは、聴覚障害者との意見交換に反していると、普通自動車に改めるよう警察庁長官に対して要望書も出されております。
そこで、警察庁にお聞きをいたします。現在、実際に対象となっている普通自動車の中の種類ですが、本日、資料も提出をさせていただいております。資料一のイラストは警察庁の資料より抜粋をいたしております。資料一の一は、乗用車ですから対象になるということはよく分かります。隣の二についても、普通自動車でありながらこれはバツが付いていますけれども、その理由をお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/33
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034・東川一
○政府参考人(東川一君) 聴覚に障害のある方についても、ワイドミラーを活用した慎重な運転を行うこと、これによりまして普通自動車を安全に運転することができるというふうに認められたことから、平成二十年の六月、ワイドミラーの装着、これを条件に聴覚に障害のある方の普通自動車の免許の取得、これを可能にしたところでございます。
こうしたワイドミラーの装着によりまして確保しようとします視界でございますけど、車両の後方及び運転者席の反対側の斜め後方の交通状況でありまして、ワイドミラーの装着によって構造上これが確保されるということが必要であるということを考えております。
このため、聴覚に障害のある方が取得する普通自動車免許につきましては、専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定する旨の条件が現在付されているというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/34
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035・島田智哉子
○島田智哉子君 二については、ワイドミラーを付けたとしても確かに後ろが見えないかもしれません。しかし、その次のページ、資料一の二ですけれども、この三番、大変問題視されているのは、この三のいわゆるバンと言われる種類です。このイラストは私どもの方で用意をさせていただいたんですけれども、この車は相当高く荷物を積まない限り、通常は後ろの見通しは乗用車よりもむしろいいのかもしれません。これは対象となりますか、なりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/35
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036・東川一
○政府参考人(東川一君) これも貨物自動車ということでございますので、先ほど申し上げましたように、専ら人を運搬する構造の普通自動車ということには当たらないというふうに考えております。これは、貨物を積載するということを前提としておりまして、構造上、ワイドミラーによっては視界を確保できないおそれがあるということから、これは該当しないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/36
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037・島田智哉子
○島田智哉子君 普通自動車の中でもいわゆるバンと言われる自動車というのは、当然お仕事で使われることが多いんだと思います。つまりは、そうした自動車の運転を制限することは就労の制限につながることになるんだと思います。それから、たまたま家族の持っている車が軽四トラックという家庭もたくさんあることと思いますが、そうした場合にも、せっかく運転免許が取得できたとしても家族の車が使えないということになっているんです。
当時の交通局長はこのようにも発言されているんですね。今回の制度改正に全面的な協力を障害者団体の方々からいただきながら作業をしてきたわけですと。そして、参考人としても来られた障害者団体の代表の方は、歴史的なことだ、十歩も二十歩も前進とまでおっしゃっていて、しかし、ふたを開けてみたら全く聞いていない内容であった、納得できない、受け入れることができないと、当事者の方々にこのような思いを抱かせるような手法は心のこもった行政と言えるんでしょうか。
そもそも、国会審議では、普通自動車にとどまることなく、むしろ原付バイク、自動車の種類を拡大すべきではないかと議論がなされ、そして附帯決議では、「自動車の種類の拡大について調査・検討を行う」と、このような内容が盛り込まれております。この決議が尊重されるどころか、むしろ後退したのではないでしょうか。
この国会審議当時、既に限定した普通自動車という意味があったのか、それとも法案の成立後に決めたのか、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/37
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038・東川一
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。
改正法の審議におきましては、専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定するということを明確に言及はしておりませんでした。
この改正に当たって実施した調査研究につきましては、これはまず多くの方が運転される普通の乗用車を用いて、ワイドミラーを活用して後方や斜め後方の視界を確認でき、安全に運転ができるということを確認しております。ですから、この調査研究を基にしまして、まずは取りあえず、取りあえずというのは語弊がありますが、まずは普通乗用車を対象にしたものであるということにつきましては御理解をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/38
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039・島田智哉子
○島田智哉子君 先ほども申し上げましたように、前改正案の審議の中では、朝日議員より、この自動車の種類の拡大の問題だけではなく、標識の表示義務についても引き続きの検討を求める御発言に対して、当時の国家公安委員長あるいは交通局長より、引き続き検討していくという答弁が再三ございました。しかしながら、その後の対応状況を見ます限り、当時の警察庁の御対応は大変残念に思います。
今後、この自動車の種類の拡大について具体的に検討するに当たりましては、年限を切って、そして聴覚障害者の皆さんとの協議をしっかり踏まえた、皆さんが納得できる運転免許行政に努めていただきたいと強く要望させていただきます。大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/39
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040・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 警察庁におきましては、平成二十一年度から二か年間にわたりまして、聴覚に障害のある新規免許取得者に対するアンケートの調査、そして聴覚に障害のある方が安全に運転することができる自動車等の種類や条件を検討するための実車による実験等を実施することとしておりまして、報告を受けております。これらの結果を踏まえた上で、聴覚障害者団体との意見交換を行い、御協力を得つつ、早期に結論を得るように警察庁を指導してまいりたいと思います。
先生からお示しをいただいたこの三番目の自動車は、非常にファッション的な車だと思います。これが荷物を積むような車ではないということが、当然皆さん理解はできるんだろうというふうに思います。ですから、そういうことを踏まえて、先ほど、御家族で乗っている軽トラックとか、例えば荷物を積まなければワイドミラーを付けたりということをして、何とかそういう方向性が得られるようなことを、改正等々も含めてよく考えていきたいというふうに思っておりますし、よく検討してまいりたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/40
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041・島田智哉子
○島田智哉子君 今後その検討をするに当たりまして、やはり年限を区切っていただいて、そして当事者の御意見をしっかりとお聞きしていただくということについてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/41
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042・東川一
○政府参考人(東川一君) 先ほど大臣の答弁にございましたように、二か年で調査研究を実施することにしておりますので、その結果を踏まえて、障害団体の方ともよく御相談しながら、またある意味では御協力もいただきながら調査研究もやっていかなきゃならぬと思いますので、そういう意味で、大臣の答弁にございましたように、結果を待って、早期にその実現をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/42
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043・島田智哉子
○島田智哉子君 その当事者の方々の御意見を前回も踏まえて決定されたのが普通乗用車でした。それを、実は内容がこれはよくてこれはいけないとか、いろんな種類によってそれを分けられてしまったということにショックを受けていらっしゃるんだと思いますので、その辺のところをしっかりと分かりやすく誤解のないように進めていただきたいと思います。
次に、地域交通安全活動推進委員に関する規定の整備についてお伺いをいたします。
まずは、その趣旨についてお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/43
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044・東川一
○政府参考人(東川一君) 今回の改正によりまして、地域交通安全活動推進委員の活動に、高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について、これを活動推進委員の活動内容に加えたわけでありますけれども、高齢者、障害者の通行の安全を確保するためには周囲の人の配慮、これが必要であるというふうに考えております。そのため、地域社会の理解と協力を得るために一層の取組が必要と考えておりますので、その中核を都道府県公安委員会が委嘱しております地域交通安全活動推進委員の方に担っていただこうという趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/44
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045・島田智哉子
○島田智哉子君 今回の改正案では、法律に盛り込む文言として、「高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法」とございます。この通行とは自動車の運転それから歩行と、両面が含まれるものと理解をしておりますが、その歩行の安全を確保するための方法とは何を指すのか。逆に申しますと、歩行の危険とは何を指すのか。ここは、政策というよりも、日常の生活の中でお感じになっていることがございましたら是非大臣にお聞きをいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/45
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046・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 例えば、歩道を歩いておりまして、放置自転車等々があって邪魔になったり、それによりまして歩道が狭くなって危ないというふうに感じることもございますし、こういった場所の通行の安全を確保するためにも交通安全対策を推進してまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/46
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047・島田智哉子
○島田智哉子君 私はこの法律の文言が単なるスローガン的なものにとどまってはならないんだと思います。交通事故の特徴として、高齢者の歩行中の事故が多い、あるいは視覚に障害のある方や車いすを使用されている方々にとっては、屋外に物理的なバリアが多数存在している現状の中で、歩行、通行の安全の確保とは、バリアフリー新法などによる整備は整備として、しかし、自宅を出てから目的地まで連続したバリアフリー環境の実現までには相当な期間が必要でしょうし、それまでの間に私どもは社会の一員としてどうあるべきなのか、市民一人一人が見詰め直す必要があるのではないかと、私自身はそのように強く感じております。
そこで、私と事務所スタッフが話をいたしまして、私どもが毎日の生活の中で何事もないかのように通り過ごしている歩行空間ですけれども、少しだけ意識をして歩いたときに何かバリアを感じたら写真を撮ってみようということで、今日資料を提出させていただいているんですけれども、資料の二ですね、資料の二にございますように、わずかな期間でありますけれども、幾つものバリアがあることを実感をいたしました。
例えば、Aの一から四は視覚障害者用信号機の押しボタンですけれども、一と二は周辺に自転車が放置されておりまして、Aの四については押しボタンが車道に向けて設置をされています。Bの一と二は真ん中に電柱がある歩道です。一については、駅前から点字ブロックが設置をされていて、写真にありますように電柱の手前でその設置が終わっています。それからCの三枚、数日前に設置をされた新しいバス停なんですけれども、これだけ大きな電飾広告板が設置をされました。
国を挙げてバリアフリーを目指しながら、一方ではこんな大きなバリアが設置をされているのが現実です。これでも道交法七十六条の三項に該当しないんでしょうかと思いますが、大臣、一言御感想をお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/47
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048・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 先生からお示しをいただいたお写真を見ても、高齢者、障害者などが安全かつ円滑に移動できる環境を整えるということは重要なことだろうというふうに考えております。しかしながら、施設の整備状況や一般国民の意識においてまだ十分でない面があることも否めない事実であるというふうに思います。
平成十八年にいわゆるバリアフリー新法が制定、施行されまして、現在、同法に基づく取組が進められておりますが、今後とも、先ほども議論がございましたように関係機関が連携をいたしまして、国民の意識も喚起しながら、高齢者、障害者等に優しい社会の実現に向けて努力をする必要があるというふうに思います。
例えばこの電柱ですけれども、これは地中化をすればなくなるわけでありますし、このバス停なんでしょうかね、この電飾掲示板でしょうか、これについてはちょっと考えないと確かに大変邪魔になる話なのかなというふうに思いますし、この辺も含めて、各関係省庁とも連携をして対応してまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/48
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049・島田智哉子
○島田智哉子君 少し気を付けて歩くだけでもこれだけバリアがある中で、果たしてそれに気付くだけでいいのかどうか。今回こうした文言を法律に書くわけですから、もう一歩踏み込んで、住民が理解を深めることで更に協力したい、協力できる体制についても考えてもいいのではないかなと思います。あっ、町の中にこんなバリアがあるということで終わるのではなくて、どこかへ伝えたいという思いが出てきます。しかし、いざこのことをだれに、どこにお伝えすればいいのか。信号機は、点字ブロックだとどこなんだろう、放置自転車は、バス停はと、いざそう思ったとしても、なかなかどこに連絡をしていいのか思い浮かばないんですね。
そこで、最寄りの警察署に電話をしてみました。実は住んでいる地域の視覚障害者用の押しボタンが車道に向けてあるんですけれどもと申しましたところ、所在地を教えてください、確認に行きますと。そして、警察の所管ではない点字ブロックについても、点字ブロックが破損しているんですがと申しますと、それは道路管理者に伝えなければならないのですが、一般の方にはお分かりにならないと思いますので、場所が確認できれば警察から道路管理者へ連絡をしますと。意外と言えば失礼と、申し訳ないんですけれども、大変に御丁寧な対応がありました。
そこで私が感じましたのは、せっかく各地で警察と関係機関のネットワークが整備されているわけですから、もっとワンストップで情報を受けるシステム、例えばシャープ八〇八〇プッシュしてみると高齢者総合相談センターへ直接ダイレクトにつながるように、バリアフリー一一〇番というようなシステムがあればもっともっと情報が集まるのではないかということなんですけれども。それぞれ役所の方がパトロールするにも限界がありますでしょうから、それこそ住民の協力を求めて、そして住民が協力していただければ、更に一つ一つのバリアの解消につながっていくのではないかなというふうに思います。しかも、システムは既に存在するわけですから、佐藤大臣より関係省庁に働きかけをしていただきまして是非御検討をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/49
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050・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 意外だったとはいえ、非常にお褒めの言葉をいただいて、ありがとうございます。
先生からお伺いをした点につきましては、警察はもちろんでございますけれども、関係機関がどんなことにも応じられる、同じ答えが返ってくるというのが理想だとは思いますし、またそういうことを一層深めていくということが大切だというふうに思っております。そしてまた、そういうこと、同じ答えが同じ機関から返ってくるということも含めて、先生からおっしゃられたこと等についてはちょっと各関係機関と連携をさせていただいて考えさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/50
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051・島田智哉子
○島田智哉子君 是非よろしくお願いいたします。
次に、最初にお聞きをいたしました専用駐車区間制度の対象として妊婦さんも含まれるというお話がございました。妊婦さんにも優しい社会への一環ということでは、女性の一人としてとても喜ばしい思いを持ちます。
ただ、例えばこのところ厚労省がお取組のマタニティーマークが普及しつつありまして、地域によっては母子手帳と一緒に専用のマークを渡しているという自治体もございまして、そのマークが付いていればその区間に止めてもいいと勘違いされて止めたものの、手続をしていないことで違法駐車ということにもなりかねないと思います。その辺りの周知を改めてお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/51
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052・東川一
○政府参考人(東川一君) 御指摘いただきましたとおり、今度の高齢運転者等の専用駐車区間、これは新たに設ける制度でございますので、これを適正に利用していただくための広報啓発活動、これは大変大事だというふうに考えております。特に、妊婦の方を対象とした広報啓発もありますので、これにつきましては、関係行政機関とも連携して、どのように行うべきか様々な検討を行っている最中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/52
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053・島田智哉子
○島田智哉子君 それから、妊婦さんとシートベルトの必要性、あるいはシートベルト着用の有無による事故被害の影響等々が懸案事項の一つとしてございました。ちょうど昨年の今ごろ、当時の警察庁の御見解では、欧米を始め先進国では、健康上、医療上、やむを得ない場合は医師の証明書などによってシートベルトの装着義務を免除しているという国々がある中で、我が国として、シートベルトの是非等々について調査を行い、結論を得たいと、そういう状況の御説明であったと思います。
そしてその後、昨年十一月六日に交通の方法に関する教則の一部を改正されたと承知をしておりますけれども、具体的な改正内容とその改正に至るまでの経緯についてお聞かせをください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/53
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054・東川一
○政府参考人(東川一君) 昨年の四月に、日本産科婦人科学会等から、妊娠中の方の座席ベルトの着用につきまして、座席ベルトの正しい着用によって母体と胎児に係る交通事故時の障害、これを軽減できる旨の見解が示されたところであります。このような専門家の方々の見解及び諸外国の状況を踏まえまして、昨年十一月、警察庁におきまして交通の方法に関する教則を改正いたしました。
ここでは、腰ベルトのみの着用は行わず、二点式のベルトは行わない、腰ベルトと肩ベルトを共に着用するとともに、大きくなった腹部をベルトが横切らないようにするなどの妊娠中の方の正しい座席ベルトの着用方法に関する記述を新たに盛り込んでおります。
また、これに併せまして、日本産科婦人科学会等の関係機関、団体と連携をいたしまして、妊娠中の方の座席ベルト着用に関するポスターを全国の産婦人科医院、市町村の母子健康手帳交付窓口等に配付しますとともに、都道府県警察に対し通達を発出して関係機関と連携した効果的な広報啓発、安全教育を推進するよう指示することにより、妊娠中の方の座席ベルトの必要性あるいは正しい着用方法について周知に努めているという現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/54
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055・島田智哉子
○島田智哉子君 周知徹底をよろしくお願い申し上げます。
本日、いろいろと御要望もさせていただきましたけれども、是非とも御検討いただきたくお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/55
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056・市川一朗
○市川一朗君 自由民主党の市川一朗でございます。
今、民主党の島田先生が非常に網羅的でよく研究されたいい御質問をされましたんで、私も気楽に自分の聞きたいことだけ聞きたいと思います。
まず、最初に確認なんですが、昨年の交通事故の死者数は五千百五十五人ということで、その前の年よりもまた大分減ったというふうに情報として持っているんですが、間違いございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/56
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057・東川一
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。
平成二十年中の交通事故によるいわゆる二十四時間以内の死者数、これは五千百五十五人でありまして、前年と比較しまして五百八十九人の減少となっておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/57
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058・市川一朗
○市川一朗君 古い話してもあれですが、二十年前、一九九〇年代は大体一万人を超えておりまして、一万人を切るということが目標だったと思います。もっとその更に二十年前、高度成長のころは、事故が毎年どんどん増えて、今調べてみますと一万六千七百六十五人、一九七〇年、一九九〇年は一万一千二百二十七人。で、昨年は五千百五十五人ということで、非常に関係者の御努力の成果だとも思います。
敬意を表したいと思うんですが、こういうふうに、どういうことでこんなに死者を減らすことに成功したのかなということについてなんでございますが、例えば今、春の交通安全運動ということで相当国民挙げて取り組んでおります。そういうことが非常に大きい意味があると思いますが、私、常識的に考えて、飲酒運転の問題ですね、これが非常に取締りが徹底してきたと、それからシートベルトも大分有効なんじゃないかなというふうに思いますし、それから、よく私なんか冷やかしで言っていたんですが、事故が起きて昔はすぐ死んだかもしれないが、今は救急医療が発達してきたから、取りあえず死なないで済むようにしたんで死亡事故にはならないという面もあるんじゃないかとか、あるいは車両の安全性とか。
ユーザーといいますか、市民的感覚で思い付くままに挙げてみたわけでございますが、担当として、専門家としてはどういった対策が非常に有効に機能していると、そういう分析しておるか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/58
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059・東川一
○政府参考人(東川一君) 先生御指摘のように、平成二十年中の死者数、先ほど申し上げたとおりでありますけれども、これはピーク時、昭和四十五年が一万六千七百六十五人、これ比較しますと三分の一になっております。それから、二十年前の元年が一万一千八十六人と比較しても、これも二分の一以下になっておりまして、またここ八年間は連続で減少しているという状況にございます。
この要因としては、交通安全教育の推進であるとか交通安全施設の整備充実、指導取締りその他街頭活動等対策が効果を上げているというふうに思っておりますが、先ほど先生の御指摘にもありましたように、車両の安全性の向上あるいは道路環境の整備、救急医療体制の整備等を含めた総合的な対策、これの成果であるというふうに認識しております。
特に、近年の死者数の減少の主な要因として我々が考えておりますのは、先ほどもありましたけれども、一つ目はやっぱりシートベルト着用者率の向上であります。シートベルトの着用者率は、十年前七九・七%、これが平成二十年、九一・三%に上昇しておるところでございます。
それから二つ目は、事故直前の車両速度の低下ということであります。事故直前の車両速度、特に八十キロメートル以上の高速でぶつかるということでありますけれども、十年前の指数を一〇〇にした場合、平成二十年には二三ということで約四分の一に落ちているという状況でございます。
三つ目は、先生の御指摘にもありました、飲酒運転の根絶に向けた取組でございます。原付以上の運転者の飲酒運転によります死亡事故件数、これ、平成二十年中に三百五件でございます。十年前には一千二百六十七件ございまして、これと比較しても四分の一以下ということに激減しているということでございます。
それらの要因に加えまして、いろんな、常日ごろ、今交通安全運動が六日から始まりますけれども、そういう国民の交通安全の意識が高まっているということもそういう死者数の減少につながっているんじゃないかというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/59
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060・市川一朗
○市川一朗君 減ったといいましてもなお年間五千人以上の方が交通事故で亡くなっているわけでございますから、できれば交通事故死者ゼロということ、撲滅運動が究極の目標ではないかと思うわけですが、その中で、亡くなった方の半数ぐらいが高齢者だという資料もあるわけでありまして、この高齢者の運転問題が今回の道交法の改正の問題でもあるわけでございますので、私はそこのところをちょっと詰めておきたいと思うんですが。
まず、五千人以上の方が亡くなって、その半数は高齢者だというけれども、これは本当に間違いなく、最も多いのは運転している高齢者じゃなくて、歩行中とかあるいは自転車走行中といういわゆる被害者の立場で起きている問題だと思うんですが、警察庁としてそれをごまかすつもりは全然ないことはもちろん分かっていますが、その法改正の必要性の中にその辺の資料がまず冒頭に出てくるものですから、そこは被害者的な部分の方がむしろ大きいんじゃないかということをこの場で確認しておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/60
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061・東川一
○政府参考人(東川一君) 平成二十年中の交通事故による死者五千百五十五人というふうに申し上げましたけれども、このうち六十五歳以上の高齢者が占める割合、これは四八・五%、二千四百九十九人ということでございます。
御指摘いただきましたように、歩行中あるいは自転車乗用中の死亡者について見ますと、これも高齢者の占める割合でございますが、歩行中で六九・二%、自転車乗用中で六五・〇%と、他の年齢層に比べてこの歩行中、自転車乗用中が高くなっているということであります。
高齢者の交通事故によります死亡者のうち歩行中と自転車乗用中の合計でありますが、これが全体の六六・三%ということですから、高齢者の方が亡くなられた中で約六割以上、六六%余りの方が歩行中あるいは自転車乗用中ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/61
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062・市川一朗
○市川一朗君 それでも、高齢者が自動車を運転中に起こした死亡事故件数というのは、そうはいってもやっぱり増えているということでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/62
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063・東川一
○政府参考人(東川一君) 六十五歳以上の高齢者、これが起こしたといいますか、我々、第一当事者、過失の大きい方ということで認定しておりますけれども、この死亡事故件数は平成二十年中は九百五十七件発生しております。前年と比較しますと二十七件の増加ということで、増えているというのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/63
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064・市川一朗
○市川一朗君 第一当事者というと、あれは難しい定義ですよね。要するに、被害者の方に過失が高い場合も第一当事者になるというような統計でしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/64
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065・東川一
○政府参考人(東川一君) 一般的には過失のより大きい方が第一当事者ということになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/65
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066・市川一朗
○市川一朗君 なかなか統計上、それを整理することは難しいと思うんですけれども。要するに、私の実感では、大体、車に乗っていて高速道路とかいろいろなところで事故を目撃しますよね。そうすると、そう言っちゃ悪いですけれども、やっぱりほとんど若い人が中心ですよ。その中で年寄りが原因で事故が起きているというのは余りない、見たことないんですよ、余り。
だから、やっぱり高齢者というのは、運転も下手になるしいろいろ問題はあるけれども、逆に安全運転に心掛けるという、そういう気持ちもあるんじゃないかと思うので、高齢者になったから運転機能も衰えて、結果として交通事故も増え、死亡者数も増えている、だから高齢者対策はきちっとやらなきゃいけないという、全体のその筋道に若干、それは駄目よとまで言うには政治家として世の中を良くするために非常に難しい判断が必要なんですけれども、ただ、何か余りにもそういう単純なプロセスの中で物事が説明されているんじゃないかなということに若干疑問があるわけなんですよ。
これはもう言わなくとも分かると思いますが、東京などの都会ですと、私の地元は仙台、仙台辺りでも電車とかバスとか、いわゆる公共交通機関というのは非常にきめ細かく整備されております。ほとんど車は使わなくてもいいわけですが、しかしそれより地方に行きますと、私の宮城県内、仙台の外へ行ったら、もう今まであった鉄道も、あるいはバスまでが赤字路線だから廃止しなきゃいけないということで廃止されるんですよね。
そうすると、先ほど障害者の話も出ましたけれども、高齢者だけじゃなくて、そこに住む人々にとっては、もうマイカーが唯一の交通手段なんですよ。それを、あなたは六十五歳になりましたね、七十歳になりましたね、七十五歳になりましたね、だから自動車の運転はなるべくやめてくださいよと。特に七十五以上になったら、こうこうこういうわけで問題なんだと。後期高齢者医療問題と同じような議論になってくるわけですが、これは問題だと。だから、できたら車の運転をやめてくださいと。そして、もしどうしてもしたいというのなら、ちゃんとマーク付けて運転してくださいと。もし付けなかったら罰金取りますよというところまで行っちゃったわけです。
私もそれはちょっと行き過ぎじゃないかと思ったんですが、余り発言しないでおいてあるときに発言したら、インターネットか何かで、市川一朗は法案に賛成しておきながら、手のひら返したように今度は反対に回っているといって冷やかされたんですけれども。そこのところは、政治家というのは言うべきときはちゃんと森ゆうこさんみたいに言っておかなきゃいけないんだなと反省しているんですけれどもね。
とにかく、何といいますか、こういった問題について、かなり問題はそう単純じゃないんですよね。だから、まずそのストーリーですね。高齢者になると交通事故が起きて死亡事故が増えるんだという、その認識が結構広まっちゃったんですよ、この一連の改正の流れの中で。だけれども、実際はそうじゃないんじゃないかなと。
もちろん、だから高齢者対策をやめるべきだとまでは今日は行きませんから、安心して交通局長、それほど高齢者による死亡事故が大問題ではなくて、要は先ほど来お聞きしているように、交通事故による死亡者件数は減っているわけでしょう。減ってきている中で、相対的に高齢者の割合が高まってきたわけでしょう。これは、高齢化社会が進んだからそうなっているという部分もあると思うんですよ。余り認めませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/66
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067・東川一
○政府参考人(東川一君) 先ほど先生の御指摘にありましたけれども、第一当事者の年齢別の交通事故件数というのを取っておりまして、いわゆる十六歳とか二十四歳の若者、この事故というのがここかなり減ってきております。その中で、高齢者の交通事故件数が増えているということでございますが、ちなみに平成九年におきます原付運転者の死亡事故件数のうち、七十五歳以上の方が二百八十三件でありますが、十九年には四百二十二件ということで、全体の数でございますが、これは増えている、一・五倍というふうになっておりますし、二十年と十年を比較しますと一・三五倍ということでありますので、運転中の高齢者の死亡事故について見ますと、そのような形で件数は増えているというのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/67
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068・市川一朗
○市川一朗君 客観的事実がそういうことなんでございましょう。
しかし、主としてこの交通事故問題じゃなくて、実は後期高齢者医療問題で選挙区の高齢者の方々と大分議論をしたわけですが、やっぱり七十五歳過ぎてもなおかくしゃくとしている方はいっぱいいるんですよ。そのことは非常にすばらしいこと、もっとすてきなことなんですよね。そういう人たちはまた運転もしているわけですよ。それが、何かそういう人たちが運転することは社会的には余り認めたくないとか認めるべきじゃないというような流れの中に今道交法の改正があるように思うんですよ。
例えば、今回の改正でもやっぱり出ていまして、この附則第二十二条で「第七十一条の五第二項の規定は、当分の間、適用しない。」ということで、若干の修正をほかの条文に入れて、結局、高齢運転者に課した標識表示義務の強制規定は当分の間凍結して、当分の間努力義務とすると。これはこれで私は一定の評価をしているんですが、しかし条文は廃止しないと、あえて当分の間凍結として条文は残していくと。
ここの中に、東川局長も、だけじゃないと思いますが、佐藤国家公安委員長もいずれ高齢者の仲間入りをすることは間違いない中で、なぜあえてこれを廃止せずに残すことにしたのかなということについてちょっと疑問があるんですよね。お答えいただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/68
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069・東川一
○政府参考人(東川一君) お答えをする前に、先ほど高齢者の運転についてやめようというふうに思っているのかということにつきましては、我々は、やはり加齢に伴う身体機能等の低下、これを認識していただきながらできる限り長く運転していただきたいというふうに考えておりますし、そのためにいろんな講習等もやっておりますので、そこはちょっと一言申し上げておきますと、別に高齢になったから免許はもう駄目よという趣旨ではありませんので、そういう移動手段としてのマイカーというのが重要、特に地方部においてはより重要だという認識は持っておりますので、できる限り長く安全に運転していただきたいというのが我々の立場でありますので、そこは御理解いただきたいと思います。
それから、七十五歳以上の表示義務を廃止せずに、凍結といいますか、適用しないということにしたわけでございますけれども、これにつきましては、この義務付け規定自体が施行されてまだ一年も経過していないという状況を踏まえまして、高齢運転者標識の普及状況あるいは交通事故の状況等の推移を見守ることが適当であるということから御指摘のような規定にしたものでありますが、ただ、いずれにしても改正法が施行されれば標識の表示義務はなくなり従前の努力義務になるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/69
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070・市川一朗
○市川一朗君 大臣、いろいろお聞きいただいたわけでございますが、高齢者の運転について余り規制すべきじゃないとまで言うつもりもないんですよ。要は、今減ったとはいえ五千人以上の方が死亡しておりますし、また負傷者も入れますと交通事故は絶え間ないわけで、しかも自動車自体はむしろこれからますます増えていくというような意味においては、必要な規制、これは必要だと思うんですね。
その中で、警察庁の方は、東川局長なんかがメンバーになって高齢運転者の支援に関する検討委員会というようなところでいろいろ真剣に議論されておりますから、政治家としてはそこのところはむしろ高く評価して、できるだけ地域社会での高齢者のプライドといいますか、それを傷つけないように、みんなが年取っていくわけですから、年取っていっても何か誇り高く生きられるように、車なんて田舎じゃ絶対ないと困るんですよ。やっぱりそういうないと困るものを運転して、すてきに運転しているのはそれなりにかえっていいことだというくらいの社会に持っていかないと、日本の将来、やっぱり心配なんですよね。大臣も栃木県ですから大体この話は、まあ宮城県よりは都会かもしれませんが、大体お分かりいただけると思うんでございますけれども。
やっぱりこういう交通事故撲滅を目指した高齢者の運転に対する支援というのか規制というのかそういった対策と、また別途そういう地方なり田舎で暮らす人たちのための足の確保、その中で元気なお年寄りが頑張っていることに対する支援と、こういった問題は、今の警察庁がそうだというわけじゃありませんが、いわゆる取締りとかそういう感覚では解決できない、まさに我々政治家が解決しなきゃならない問題ではないかと思うんです。我々も党レベルでもいろいろこれからも議論を進めていきたいと思いますが、大臣も担当大臣という立場でこの辺についてしっかりと取り組んでいただきたいと。その辺の生の御決意を、余り読まないで、ひとつお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/70
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071・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 先生がおっしゃられている御意見等々は十分に私も栃木の出身でございますので理解をしているつもりでございます。
今度の改正の根幹といいますか、これは高齢者の方々から決して免許を取り上げることが目的ではないというふうに私は思っております。ただ、高齢者の方々にも個人差がございますし、もちろん体力の差もございます。そういう中で一番大切なのは、その高齢者の方々が自分の能力をどう判断するかということが非常に大切だと私は思っておりまして、そのことの判断をでき得るような施策を講じているんではないかなというふうに私は思っております。
その上で、もちろん、当然バス、電車等々がないところで何かをするといっても、これはできないわけでありますから、そういう認識を得た高齢者の方々が車を乗るということに関しては、これはもう積極的に進めるべきだと私は思っておりますし、決して高齢者だからといってすべて安全運転ができないという判断基準ではないというふうに基本的には思っておりますので、先生がおっしゃられた趣旨を十分に踏まえた上で、高齢者の方々が運転できる環境というものも整えなければいけないと思いますし、またそれをサポートする支援等々も考えていかなければいけないという趣旨のものだというふうに私は理解しておりまして、先生の御趣旨とそう変わらない考え方でこの法律を施行させていただければというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/71
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072・市川一朗
○市川一朗君 大臣から大変丁寧な、またしっかりとした御答弁いただきましたので、若干まだ時間ございますけれども、私の質問はこれで終わりたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/72
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073・山本香苗
○山本香苗君 公明党の山本香苗です。できる限りお二人の御質問とかぶらないように質問していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ただ、冒頭に今、市川議員の方からもございましたけれども、今回の改正案におきまして、七十五歳以上の高齢運転者標識表示義務が当面の間、適用除外となったわけでありますが、そもそも今回のこのいわゆるもみじマークがあくまで高齢者の方が安全運転をすることを確保するために周囲のドライバーの方々に配慮を促すものであった、そこに意義があったわけでありまして、罰則付きの義務化ということ自体がそもそも無理があったんじゃないかなと思う意味で、速やかに見直していただいたということは評価をするところでございますが、マークのデザインの見直しについても着手をされているというふうに伺っておりますけれども、この点につきましても、現場で混乱が起きないように、いったん導入してその後変える、どういう形でやっていくかというところ、きめ細やかに是非やっていただきたいと冒頭にお願いをしておきます。
具体的な質問に入ってまいりたいと思いますけれども、今回、高齢運転者等専用駐車区間というものが新設される形になったわけでございますが、先ほどは目的について御質問がありましたのでそれは抜かせていただきまして、じゃ、これを実際公安委員会の方が指定することになっているわけでございますけれども、これは実際、具体的にどういうところに、またどういったプロセスで指定をしていくことになるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/73
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074・東川一
○政府参考人(東川一君) お答えいたします。
高齢運転者等の専用駐車区間につきましては、買物、通院等で高齢者等がよく利用する施設の駐車場、これが駐車需要を満たしていない場合において、その周辺の道路上に都道府県公安委員会が設置するということを想定しておりまして、警察庁におきましてはその旨を都道府県警察に示すこととしております。
具体的な設置場所につきましては、各都道府県公安委員会が周辺の道路交通環境に与える影響あるいは道路外の駐車場の整備状況等を勘案しつつ、また、地域住民あるいは関係団体の御意見を踏まえつつ選定していくことになるというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/74
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075・山本香苗
○山本香苗君 是非、そのプロセスのところで広く当事者の方々の御意見を伺うような形をしていただきたいと思っておりますし、また、ガイドラインみたいなものを示されると伺っておりますので、そこできちっと書いていただきたいと思います。
また、この区間に駐車するに当たりまして標章が必要という形になっておりまして、先ほどもお話ありましたが、その標章の交付対象につきましては、高齢者、障害者以外に第四十五条の二の三項で政令で定めるという形になっております。妊婦の方というのは明示してあるわけなんですが、その他の類型につきましては具体的に政令でどういう方々を新たな対象として定めることをお考えになっていらっしゃるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/75
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076・東川一
○政府参考人(東川一君) 現時点におきましては、妊婦のほかに産後間もない方を対象として定めることを今のところ想定しておりますが、いずれにしても、政令案を定める際には専門家あるいは国民の御意見も伺いながらこれから検討していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/76
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077・山本香苗
○山本香苗君 今のところ、妊婦と産後間もない方以外、けがだとか傷病とか、そういったところも入ってくるというふうに伺っていたんですが、そこは入らないんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/77
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078・東川一
○政府参考人(東川一君) この制度は、あらかじめこの標章を申請していただくということになりますので、今、先生がおっしゃられたような方を排除しているわけではありませんので、いずれにしても、どういう方が対象になって定型化できるのかというのをよく、これは具体的に政令を定めますので、その際に、先ほど申し上げましたように、専門家の方々とかあるいは国民の皆さんの御意見を踏まえながらやっていくということで、今念頭にあるのはそれで、それ以外の方でこれを利用されるのが適当な方がいらっしゃると思いますので、そういう方につきましては、幅広くまた御意見を伺いながら決めていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/78
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079・山本香苗
○山本香苗君 分かりました。その辺りのところはよく専門家の方々の意見を聴いていただいて、新たな類型が必要とあらばそこに追加していただくということも排除しないということですね。
では、この標章の交付に当たりましては、事前に車両を登録しなくちゃいけないということになっているわけなんですけれども、この車両を事前に登録しなくちゃいけないという形にしたその趣旨は一体どこにあるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/79
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080・東川一
○政府参考人(東川一君) これにつきましては、趣旨にございますように、高齢運転者等の日常生活の支援のための仕組みでございますので、通常乗っておられる方、乗っておられる車というのが日常生活に必要不可欠なものであるということで大体決まっていると思いますので、それと、他の方にそれを不正に使用させられない、そういうふうな適正さを保つための担保として、車と運転者、この両方を特定させていただくということにしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/80
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081・山本香苗
○山本香苗君 ということは、ちょっと確認ですけれども、具体的に事前に車両を登録する手続というのは今ちょっとおっしゃられなかったんですが、手続のところをもうちょっと具体的に伝えていただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/81
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082・東川一
○政府参考人(東川一君) 事前にあらかじめ申請をしていただきまして、駐車の、ここに書いてある標章ですね、標章を交付を受けていただく、そういうことの手続になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/82
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083・山本香苗
○山本香苗君 いや、その手続ではなくて、具体的に、ですから事前に、今おっしゃったように、日常の生活支援をしようということの中で不正使用を防ぐということで必要最小限の制約を設けていらっしゃるわけなんですが、事前に車両を登録する際に、ただ単に、日常的ですから別に一台に限らずに複数台やりますよとか、そういうところを考えていらっしゃいますねということをお伺いしたかったんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/83
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084・東川一
○政府参考人(東川一君) 日常的にそういう複数の車を使っておられるという方につきましては、当然そういうことがあれば、いずれの自動車で運転してもできるような措置を講ずるというふうな考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/84
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085・山本香苗
○山本香苗君 分かりました。そういう形で、一台に限らずに、日常生活に供しているような車であれば複数台、ですから、ちゃんと登録できると。ただ単に事前に登録するというだけでなくて、複数台もできますよというところもしっかり周知をしていただきたいわけでございます。
もう一つ確認なんですけれども、先ほど来お話がありました駐車除外標章というものと今回の新たな新設するもの、これも新たに標章を交付するわけでございますけれども、既に駐車除外標章を受けていらっしゃる障害のある方は、今回の、駐車場に止める場合、新たに手続する必要性はないということでよろしいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/85
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086・東川一
○政府参考人(東川一君) 先ほどもお答え申し上げたとおりでございますけれども、これ、駐車除外標章は都道府県公安委員会の駐車禁止規制の除外、駐車禁止の場所に止められるという制度でございますので、そのような駐車禁止規制の対象から除外されているものにつきましては新たな手続は不要でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/86
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087・山本香苗
○山本香苗君 七十五歳以上の高齢者講習について一つお伺いしたいと思います。
現在、施行規則の改正案がパブコメにかけられておりますけれども、その案を見させていただきますと、認知機能検査後に、その検査結果に基づきまして第一から第三分類までそれぞれ実車指導が行われるという形になっているわけですけれども、その分類別に料金の差というものは設けられないんでしょうか。
また、あわせまして、今回はこの案で行くというようなお考えであるようでございますけれども、今後の講習の在り方、要するに、内容を充実しながらどう負担の軽減を図っていくのか、個々の方に必要なもので、それに見合った料金でやっていくのかというところの方向性を示していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/87
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088・東川一
○政府参考人(東川一君) 今パブコメを出しております高齢者講習の関係でございますけれども、これにつきましては、指導方法は異なりますけれども実際の講習時間等にそれぞれ差はありませんので、具体的にその手数料に反映するということはできませんでございますが、いずれにいたしましても、懇談会からも、高齢者の方々もいろんな、区々の方がいらっしゃるということもありますので、取りあえず今やっていることを着実に実施するとした上で、この内容を合理化するということにつきましては、新しい高齢者講習の運用状況を踏まえまして検討していきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/88
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089・山本香苗
○山本香苗君 ちょっと時間がないので、またこの件につきましては別途詳しく質問させていただきたいと思いますが、済みません、委員長にお伺いしたいと思って早口でここまでやってまいりました。
今回、この道交法の改正をするに当たって視覚障害者の方から御意見をいただいたんですね。それはどういうことかといいますと、全盲の視覚障害者の方がつえを使いながら、安全確認しながら普通に道を歩いていたと。そうしましたら、突然違法駐車をしている大型のトラックのバックミラーで顔面を強打して、打撲して切り傷を負ったと。このトラックは歩道に掛かって駐車をしていたということでございまして、視覚障害者の方にとってはこうした場面に遭遇するのはもう日常茶飯事なんですと。
実際、こういうことになった場合、ほとんどの場合が、明確に交通事故だとかなんとかという形にならない限りほとんどは転倒事故、単なる転倒事故という形に処理されてしまって表に出てきませんと、泣き寝入りしているのが現状なんですということで、こうした事態について国家公安委員長としてどういった御所見をお持ちか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/89
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090・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 今の先生から御指摘のあった件でございますけれども、歩道上における駐車違反、違法駐車等、歩行者の妨害となるような違反については悪質性、危険性、迷惑性が高いというふうに先生と同じ認識でございます。
このようなことから、警察官等がこうした違反を現認した場合には積極的に取締りを行っているものと承知しておりますが、委員御指摘の点も踏まえまして、引き続き悪質性、危険性、迷惑性の高い違法駐車については重点的に取締りを行うよう都道府県警察を指導してまいりたいというふうに思います。
バリアフリー化になって、確かに先生おっしゃられるように歩道に掛かって駐車をするなんということが多いのではないかなというふうに思いますので、厳に注意をするように指導してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/90
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091・山本香苗
○山本香苗君 道交法の七十六条三項には、「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」という規定があるわけでありまして、今申し上げたようなケースや、また先ほどの点字ブロックをふさいでいるようなケースというのは禁止されているはずなんです。こうした規定も用いてしっかりと歩行の安全の確保ということを、取締りもそうなんですけれども、そういう安全確保のための措置、対応というものを更に図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/91
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092・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 先ほど申し上げましたように、歩道上における駐車等、悪質な違法駐車につきましては重点的に取締りを行っているところでもございます。また、御指摘のとおり、点字ブロック上を含む歩道上において交通の妨害となるような方法で看板等を設置することは禁止されておりまして、警察といたしましては、道路管理者と連携などをいたしまして看板設置者に対しまして警告を行いまして撤去させているところでございます。
また、今回の法律改正案においても、地域交通安全活動推進委員の活動に、「高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進」を盛り込んだところでもございまして、本法が成立をいたしますれば、この規定を活用いたしまして、地域交通安全活動推進委員の方々に高齢者、障害者の方々の通行の安全を確保するための啓発活動を積極的に行っていただくこととしておりまして、警察といたしましても、このような活動に対しまして適切に協力をしてまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/92
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093・山本香苗
○山本香苗君 是非、国家公安委員長、今御答弁いただきましたとおりに、また新たに規定が盛り込まれてそういう形の推進活動もやっていただけるということでありますけれども、具体的にそういった広報、周知もしていただきたいと思っております。
特に道交法上、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としているのが道交法でありますので、是非この世界できちっと対応していただけるように、視覚障害があっても町を安全に歩けるということを確保できるような形の措置をとっていただきたいと思います。
関連いたしまして、国交省の方に来ていただきました。
実は、有料道路におきます障害者割引についてお伺いをしたいと思っております。
皆様方御承知のとおり、身体障害者手帳交付、受けていらっしゃる方、また重度の障害をお持ちの方を乗せて御家族や介護者が運転している場合に高速道路料金が通常の半額になるということでございます。ただ、この制度を利用するためには事前に車両を先ほどみたいに登録しなきゃいけないと、それもたった一台しか登録できないということになっているわけであります。
今回、この道交法の改正のいろいろ検討する中で、制度が違う、法律が違うと言われたらそれだけで終わってしまうわけなんですけれども、道交法の世界では、さっき答弁がありましたとおり、日常生活を、いわゆる障害のある方々、高齢者の方が、社会参加を支援するためにという形で広く取っているわけでありまして、先ほどの高齢者運転者の標章についても一年に限らないと、またもう一つの方の除外標章の方については、事前に想定することは困難だからということで車一切限定しない形になっているわけなんです。
この二つの制度と比べますと、先ほど申し上げました現行の有料道路の障害者割引制度というのは非常に、障害のある方々の社会参加を支援するとその制度の趣旨ではうたっていながら余りに硬直的過ぎないかなと、どうにか見直しをしてもらえないかなということで国交省の方に来ていただいたんですが、是非前向きな御答弁をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/93
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094・廣瀬輝
○政府参考人(廣瀬輝君) 有料道路の障害者割引制度についてのお尋ねでございます。
今委員御指摘のように、この対象となりますのは障害者本人が日常的に利用する自家用車一台ということになっております。この割引制度自身もいろいろ拡充はしてきております。具体的には、制度創設時は本人運転のみを対象としておりましたけれども、平成六年にはその介護者運転にも対象を拡大する。さらには、ボランティアの方の自動車であるとか、あるいは家族以外の介護者の方の自動車、こういったものも登録できるように拡充してきております。
一方で、有料道路制度、料金収入により道路建設費等の費用を償う制度ということになっておりまして、障害者割引に伴う減収分、これ年間約百九十億円になっておりますけれども、こういった減収分は他の利用者に御負担いただくというようなこともございまして、割引の対象となる自動車の範囲につきましては一般の利用者からも広く理解を得られるものとすると、こういったことが必要でございます。また、あわせまして、この障害者割引、ETC利用も可能にしております。こうしたことから、不正な通行を防止し適正な利用を確保するよう慎重に制度設計を進める必要があると、このように考えております。
こうしたことから、割引主体でございます有料道路事業者からは、自動車を複数台登録して本割引を適用することは直ちには難しいと、課題が多いということを聞いておりますが、あわせて、御要望の多い、登録車両が車検や事故等で一時的に使用できなくなる場合の代車に対する割引制度の適用、こういったものにつきましては今後具体的な実施方法の検討を進めていきたいと聞いているところでございます。国土交通省といたしましてもこういった積極的な検討を引き続き求めてまいりたいと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/94
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095・山本香苗
○山本香苗君 不正使用ということを恐れる余り、いろんな形で、過去の経緯もよく存じ上げておりますけれども、検討、検討じゃなくて具体的にやりますという前向きな答弁が聞きたかったわけなんですけれども、是非早くその実施、検討を進めていただきたいと申し上げまして、ちょうど時間となりましたので終わらせていただきます。
ありがとうございました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/95
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096・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、鈴木政二君が委員を辞任され、その補欠として西田昌司君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/96
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097・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 引き続き、質疑を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/97
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098・糸数慶子
○糸数慶子君 無所属の糸数です。
まず、高齢運転者等への駐停車規制の特例措置は、申請に基づき高齢運転者等標識の交付を受けた高齢運転者や障害者の方々に対して認められるものとなっています。高齢者に対して、この本改正案にも別途盛り込まれております高齢運転者標識、いわゆるもみじマークの制度があり、こちらについても七十歳以上の運転者が対象となっていますが、また障害者についても身体障害者マークと聴覚障害者のマークの制度が設けられております。
本改正案における駐停車規制の特例措置の対象者の定義を見ますと、これらの標識制度の対象者と一部重なる部分があります。高齢運転者等の利用者の手続面や費用面での負担を考えますと、今回盛り込まれている特例措置について改めて申請手続を求めることなく、現行の高齢運転者標識等の制度を活用し、もみじマークや障害者マークを表示してある人に認めるということも可能だったのではないでしょうか。警察庁の見解を伺います。
と同時に、高齢者標識、もみじマークの入手が容易であるという実態や、七十歳以上の運転免許保有者が二〇〇七年度末でおよそ六百万人に上っていることを踏まえ、もみじマークを表示している人全員に特例を認めることにしますと、本当にその支援を必要としている人が十分な支援を得られないというおそれがあるかもしれません。
もみじマークについては、本改正案により七十五歳以上の運転者への表示義務化を当分の間適用しないこととされていますが、そのデザインについても現在有識者によって検討委員会で論議が行われているというふうに聞いております。ですから、この機会をとらえて、例えば新しいマークは市販により提供するのではなく、高齢者講習を修了した人に交付するとか、新しいマークを表示すれば駐車場所の特例措置が受けられるなどをアピールするとか、それによりその表示率も上がることになると思いますが、新しいもみじマークの活用について、警察庁の見解をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/98
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099・東川一
○政府参考人(東川一君) 高齢運転者等の運転者標識等、これはだれでも入手可能でございます。高齢運転者等でないにもかかわらず専用駐車区間に駐車するような不正利用、これを防止する手段としては、このマークだけではこのマークが有効に機能するというふうには考えられないことから、今回新たに高齢運転者等の専用駐車区間につきましては、高齢運転者等であるということを示す標章を本人に交付して、その者が駐車するときにこれを掲示するという制度にしたものでございます。
また、現在、高齢運転者等の標識につきましては、その普及促進策として都道府県警察が働きかけておりまして、民間事業者あるいは交通関係団体において高齢運転者標識を表示した自動車が優先的に駐車できるスペースを駐車場、これは路外でございますが、駐車場に設けたり、高齢運転者標識、これを無料で配付するという取組を行っている例も見られるところであります。今後とも、関係機関、団体と連携しながらこうした取組を促進して、高齢者運転標識の普及促進、これに努めてまいりたいと考えております。
なお、御指摘のとおり、高齢運転者標識のデザインにつきましては、これまで様々な御意見がございました。それを踏まえまして、現在、有識者等から成ります高齢運転者標識の様式に関する検討委員会におきまして、このデザインの変更の是非も含めて、国民の皆様方の意見も幅広く聴くという観点から検討しているというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/99
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100・糸数慶子
○糸数慶子君 今回の改正案ですが、高齢運転者の支援の在り方を検討していく上で障害者の方などを含めて幅広く目配りをした内容が盛り込まれているというふうに思います。
高齢運転者の支援に当たりましては、支援の中身、支援のスピードもさることながら、支援を受けたいと考えている人が手続などに負担を感じてやむなく運転をやめてしまうことのないよう配慮することも重要だと考えます。団塊世代の高齢化など、今後ますます高齢運転者の増加が予想されますが、個々の高齢運転者の状況に応じた実効性ある支援を更に追求していきますと、場合によっては高齢運転者全員を支援対象とすること自体、発想の転換を求められることもあろうかと思います。
高齢運転者に対する支援については、その効果の検証と状況に応じた支援内容の見直しが不可欠であると考えますが、確実に増加が見込まれる高齢運転者に対する今後の支援の在り方について、国家公安委員長の御所見をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/100
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101・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) 先生がおっしゃられますように、我が国におきましては超高齢化社会になっていくことは間違いないことでございます。高齢運転者の数が増加するとともに、高齢運転者の交通事故も増加する可能性がありまして、実際そういう件数になっております。
もっとも、高齢者といっても、先ほども申し上げましたように元気な方もいらっしゃいますし、まだまだ頑張れるという方もいらっしゃるわけでありますから、地域によっては、先ほど市川先生のお話にございましたように、高齢者の生活に不可欠なところもあるというのが現状だろうかと思います。
このような現状を踏まえまして、高齢者運転者に関する対策といたしましては、高齢運転者が安全に自動車を運転し続けることができるような支援を行いまして、周りのドライバーも高齢運転者に配慮するような教育を行っていくことが必要だと考えております。また、それでも運転に不安のある高齢運転者につきましては、運転免許を返納しやすい施策等を進めてまいりたいというふうに思います。
これらに加えまして、例えばでございますけれども、免許証更新期間満了前以外の期間における運転チェック、日常的な支援等、今後とも個々の高齢運転者の状況に応じたきめ細やかな安全対策を推進してまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/101
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102・糸数慶子
○糸数慶子君 ありがとうございました。
次に、沖縄県名護市辺野古への新基地建設問題についてお伺いいたします。
防衛省は、去る一日に、沖縄県名護市辺野古一帯で実施いたしました環境影響評価、アセスメントの結果をまとめた準備書を沖縄県と名護市、宜野座村に提出をしております。私を始め沖縄県選出の議員には、多分、このような大変膨大な準備書を要約した形で資料やその要約書が配られていると思いますが、まず最初に指摘しておきたいのは、この要約書でも明らかなように準備書には不備があります。
お伺いいたしたいのは、新基地建設による環境調査とその調査結果に基づいての環境への影響予測、さらに評価、そして環境保全措置を書き込んだこの準備書について、防衛省としての見解をお伺いいたします。建設場所の位置等に関することではなく、調査が十分に行われ、予測、評価、そして保全措置について問題なしとするのか、まだまだ不十分と考えているのか、準備書に対する御見解をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/102
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103・長岡憲宗
○政府参考人(長岡憲宗君) 普天間飛行場代替施設に係る環境影響評価手続でございますけれども、昨年の三月十五日から、大気、水、土壌等の環境、動植物、生態系、景観等の項目について方法書に沿った調査を実施し、当該調査により得られたデータ等から予測、評価等を行っております。
環境保全対策の検討といたしましては、自然環境保全のための措置としまして、大浦湾の西岸海域の作業ヤードを取りやめ、それから海上ヤードの位置の変更、埋立土砂の採取区域の採取面積の縮小等の環境保全措置を行うこととしております。その上で、総合評価といたしまして、事業の実施に伴う環境保全の観点から、実行可能な範囲で最大限の環境保全措置を講じることとした結果、事業実施区域周辺に及ぼす影響は総じて少ないものと判断をしているところでございます。
防衛省といたしましては、今後、環境影響評価手続を進める中で、準備書の記載内容をよく御説明をし、また地元から今後出していただきます住民等の御意見、県知事さんの御意見も勘案しながら適切に進めてまいりたいと思っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/103
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104・糸数慶子
○糸数慶子君 この準備書の不備について具体的な指摘をする前に、この新基地建設に対する県民の民意というのは、新たな沖縄の基地の建設は認めないという、これは県議会の反対決議もございますので、このことは十分お分かりだと思います。この点から考えていきましても、基地を造るという前提での環境影響評価は県民からいたしますと納得できるものではありません。
防衛省は、あたかも沖縄県や名護市の意向を尊重したかのように見せかけて、建設位置をずらしての調査、予測、評価をしていらっしゃいますが、県民が求めているのは基地を造らせないことであって、そのための環境調査、予測、評価でなければ何の意味もありません。豊かで生物多様性に富んでいる沖縄県名護市の辺野古のこの豊饒の海をつぶすことは許されません。
この準備書の不備についてでありますが、まず、調査期間の一年間には台風の来襲はありませんでした。台風時における調査、予測、評価、そして保全措置等がなされていないはずですが。騒音についても、実際には使用してはいない。使用する機種、そしてヘリでの騒音測定もされてないです。大きな問題としては、埋立てに使用する一千七百万立方メートルですが、その海砂の採取がありますけれども、沖縄の砂浜がすべてこれだけの砂を使うのであればなくなるのではないかというふうな量であります。それから、ジュゴンや海草藻場、そしてアジサシなどの動植物の問題についても、これらの指摘についても今後どう対応するのか、そのことを端的にお答えいただきたいと思います。
あわせて、重大な不備があれば、この準備書、調査をやり直すということになるのかどうか、お答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/104
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105・長岡憲宗
○政府参考人(長岡憲宗君) 多々御指摘賜りましたので、各項目について簡単にお答えさせていただきたいと思います。
まず、台風時の調査というのができてないんではないかという御指摘でございますけれども、御指摘のように、昨年三月から行いました一年間の調査の期間には沖縄本島への台風通過はございませんでしたけれども、台風接近時における波浪の高いときあるいは降雨量の多いときのデータはそれなりに収集をさせていただいているところでございます。当省としましては、そういったことから、必要なデータは得られたものと考えているところでございます。
それから、海砂についてでございますけれども、海砂につきましては、土砂等の供給業者より購入をいたしたいと考えておるところでございます。量についてはまだ今後の検討の課題ということでございます。一般論として申し上げましたら、土砂等の供給業者が行う採取等に係る環境への影響評価につきましては、当該業者さんが各種の関係法令に基づいて必要に応じ適切に措置することとされておりますので、一義的には業者さんの方で配慮をいただくと。私どもも十分それを監視していきたいと思っておるところでございます。
それから、ジュゴンの複数年調査の御指摘でございますけれども、御承知のように、沖縄県知事さんの方から複数年調査という御指摘も賜っているところでございます。私どもといたしましては、一年間の調査によりまして、沖縄周辺海域に生息いたしますジュゴンの分布、推定個体等を把握するための必要なデータは得られたものと考えておりますけれども、なお引き続き県知事さんの御意見も踏まえつつ、今後真摯に適切に対応をしていきたいと思っておるところでございます。
航空機騒音につきましては地方協力局の方からお答えさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/105
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106・山内正和
○政府参考人(山内正和君) お答え申し上げます。
普天間飛行場代替施設の航空機騒音につきましては、同施設に配備が想定されておりますCH53などの回転翼機、あるいはC35などの固定翼機を対象といたしまして、飛行経路につきましては、平成十八年に防衛庁長官当時が名護市長及び宜野座村長と締結いたしました基本合意書の別図に示されております標準的な飛行経路を用い、また航空機ごとの音響データにつきましては、米軍から提供を受けたデータあるいは当省が所有しているデータを用いまして、さらに一日の標準飛行回数につきましても、当庁が所有するデータあるいは米軍提供データに基づいて算出した回数を使用するなどして、合理的な手法といたしまして環境に及ぼす影響の予測、評価を行ったところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/106
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107・糸数慶子
○糸数慶子君 今、台風などに関してもそれからジュゴンに関してもきちんと調査されていらっしゃるようなことをおっしゃいましたが、実際にはこのジュゴンの調査それから予測、評価などでありますが、実際には国際自然保護連合から我が国に対して三度にわたってその保護の促進に関する勧告を行っています。
その点からしても、今回のジュゴンに対する調査、予測、評価及び環境保全措置は極めて重要な意味を持つわけですが、実際にそのジュゴンの生態について十分な調査が行われ、その調査結果を踏まえた上での予測そして評価が行われているかどうかであります。
そういうことで、その調査結果では、ジュゴンの生息確認が三頭で、今帰仁村の古宇利島沖で二頭、それから名護市の嘉陽沖で一頭というようなことで、この嘉陽沖のジュゴンの行動範囲とか、あるいは昼間は沖合にいて夕刻になると嘉陽沖の海草藻場に近づいて食を取っているようだというふうにしておりますが、この調査結果を踏まえ、ジュゴンの生態について、新たに何が解明されて何が解明できなかったのか、それともすべて解明され、予測、評価、環境保全調査は万全だというふうな認識なのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/107
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108・長岡憲宗
○政府参考人(長岡憲宗君) 準備書におけるジュゴンに係る調査でございますけれども、沖縄本島全域における航空機などによる生息状況の確認、行動範囲の確認等の調査を行ったところでございます。
結果でございますけれども、ただいま先生御指摘になられましたように、事業を実施しておる周辺海域において確認されたジュゴンは一頭でございます。それは事業の工事実施区間から離れております嘉陽沖の周辺に常在、常にいるというふうに考えられているところでございます。また、古宇利島沖を主な生息域としますジュゴン二頭も確認されておりますけれども、この二頭も時折嘉陽沖への移動が確認されておりますけれども、行動範囲は大浦湾東側の海域までの範囲でございまして、事業の実施区域への移動は一年間の調査では確認されておりません。
このようなことから、工事による影響、それから飛行場施設の供用時における環境変化、そういったものに与える影響は小さく、本件事業の実施に係るジュゴンの個体維持に関して影響を及ぼす可能性はほとんどないのではないかというふうに私どもは考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/108
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109・糸数慶子
○糸数慶子君 時間がありませんので、また引き続きお伺いしたいと思いますが、県民が望んでおりますのは、実際に生物多様性に富んでいる沖縄の海をしっかり守りたい、そのことを要望いたしまして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/109
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110・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
道路交通法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/110
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111・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、柳澤光美君から発言を求められておりますので、これを許します。柳澤君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/111
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112・柳澤光美
○柳澤光美君 私は、ただいま可決されました道路交通法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党及び公明党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、高齢者、障害者等が自動車による安全かつ円滑な移動を享受することができるよう、駐車環境を始めとする交通環境の整備に努めるとともに、次の事項について万全を期すべきである。
一、高齢運転者等専用駐車区間への違法駐車に対する反則金の額は、制度導入の趣旨が高齢運転者等の安全運転の支援にあることに十分配意し、当該区間以外への違法駐車に対するものより多額とすること。
二、高齢運転者標識制度については、表示義務の在り方等を含め、改めて検討を加えること。また、聴覚障害者が普通自動車を運転する際の標識の表示義務については、引き続き、関係者の意見を十分聴取しつつ検討を進め、必要に応じ見直しを行うこと。
三、聴覚障害者に対する普通自動車免許の付与条件の妥当性について引き続き検討を行うとともに、原動機付き自転車等、運転することができる自動車の種類の拡大について調査・検討を行うこと。検討に当たっては、諸外国の状況にも配意するとともに、聴覚障害者団体との意見交換を実施すること。
四、本法成立後速やかに、現在取りまとめが行われている「高齢運転者支援のための重点施策」を実施に移すとともに、高齢運転者の交通安全を支援する対策を更に充実させるための方策について、引き続き検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/112
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113・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) ただいま柳澤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/113
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114・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 全会一致と認めます。よって、柳澤君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、佐藤国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。佐藤国家公安委員会委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/114
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115・佐藤勉
○国務大臣(佐藤勉君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/115
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116・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/116
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117・愛知治郎
○委員長(愛知治郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117114889X00520090407/117
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