1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十一年十一月二十六日(木曜日)
午後四時開会
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委員の異動
十一月二十五日
辞任 補欠選任
那谷屋正義君 牧山ひろえ君
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出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 泰介君
理 事
加賀谷 健君
武内 則男君
林 久美子君
委 員
高嶋 良充君
土田 博和君
外山 斎君
友近 聡朗君
内藤 正光君
長谷川憲正君
牧山ひろえ君
吉川 沙織君
魚住裕一郎君
澤 雄二君
山下 芳生君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 原口 一博君
副大臣
総務副大臣 渡辺 周君
大臣政務官
総務大臣政務官 階 猛君
政府特別補佐人
人事院総裁 江利川 毅君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
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本日の会議に付した案件
○行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消
防、情報通信及び郵政事業等に関する調査
(一般職の職員の給与等についての報告及び給
与等の改定についての勧告等に関する件)
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117314601X00520091126/0
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001・佐藤泰介
○委員長(佐藤泰介君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
この際、申し上げます。
自由民主党・改革クラブ所属委員に対し出席を要請いたしましたが、出席を得ることができません。再度出席を要請いたしますので、しばらくお待ちをいただきたいと思います。
速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117314601X00520091126/1
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002・佐藤泰介
○委員長(佐藤泰介君) 速記を起こしてください。
自由民主党・改革クラブ所属委員に対し出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんので、やむを得ず議事を進めます。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、那谷屋正義君が委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえ君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117314601X00520091126/2
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003・佐藤泰介
○委員長(佐藤泰介君) 行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、一般職の職員の給与等についての報告及び給与等の改定についての勧告等に関する件を議題といたします。
人事院から説明を聴取いたします。江利川人事院総裁。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117314601X00520091126/3
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004・江利川毅
○政府特別補佐人(江利川毅君) この度、内閣から人事院総裁を命じられました江利川毅でございます。
人事院総裁として公務員制度改革を始めとする諸課題に取り組み、人事院の使命達成のために全力を傾けてまいる所存でございます。
委員長始め委員の皆様方には御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
引き続きまして、人事院勧告及び意見の申出の概要について御説明いたします。
人事院は、八月十一日、国会と内閣に対しまして、公務員の給与等に関する報告及び勧告を行い、併せて公務員人事管理に関する報告を行いました。また、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出を行いました。
本年の勧告では、月例給について、例年同様に公務と民間の四月時点の給与を精確に調査し、比較した結果、厳しい民間給与の状況を反映し、給与較差がマイナス八百六十三円、率でマイナス〇・二二%あることが判明しました。情勢適応の原則に基づき、公務員給与を適正な水準に設定することが基本であることから、民間給与との較差を解消するため、月例給の引下げ改定を行うことといたしました。
改定の内容としては、基本的な給与である俸給について、若年層と医師、歯科医師を除き、平均〇・二%引き下げることとし、管理職層については一般職員を上回る平均〇・三%の引下げとしております。
また、自宅に係る住居手当について、住宅の新築、購入後五年に限り支給される手当のみが存置されておりましたが、この手当を廃止することといたしました。
また、特別給、ボーナスについても、例年同様の方法により民間企業における昨年冬と本年夏の賞与の支給割合を調査し、これとの比較を行いました結果、特に本年夏の民間賞与が大幅に減少したことにより公務が民間を大きく上回っておりましたので、支給月数を〇・三五月分引き下げることといたしました。なお、本年度につきましては、六月期の特別給について先般の特例措置により凍結した分の〇・二月分を支給しないこととし、残りの〇・一五月分は十二月期の特別給を引き下げることとしました。
実施時期につきましては、四月に遡及せず公布の日の属する月の翌月の初日としておりますが、本年四月から改正法施行までのマイナス較差相当分は、十二月の期末手当で解消するよう調整を行うこととしております。
以上のように、本年は月例給及び特別給について引下げ改定を行うことといたしましたが、これにより職員の年間給与は、平均約十五万四千円、二・四%の引下げとなります。これは、平成十五年の十六万五千円、二・六%の引下げに次ぐ二番目に大きな引下げです。
なお、超過勤務手当の支給割合等について、時間外労働の割増し賃金率の引上げ等を内容とする労働基準法の改正が来年四月から施行されることを踏まえた所要の改定を行うこととしております。
また、平成十八年度から、地域間給与配分の見直しや年功的な給与上昇の抑制などを実現するため、給与構造改革を実施しており、平成二十二年度で当初予定していた施策がすべて実現することとなりますが、この改革の効果の検証の一環として、本年四月時点における地域別の公務と民間の給与較差を算出しましたところ、改革前よりも地域別較差は順次縮小してきております。
次に、公務員の高齢期の雇用問題について御説明申し上げます。
平成二十五年度から、公的年金の支給開始年齢が六十歳から六十五歳へと段階的に引き上げられることに伴い、既に民間企業に関しては、六十五歳までの雇用確保措置が法律で義務付けられており、公務においても、年金支給開始年齢の引上げに対応し、平成二十五年度から定年年齢を段階的に六十五歳まで延長することが適当と考えます。そのための条件を整えるため、総給与費の増大を抑制するための給与制度の見直しや、組織活力及び公務能率を高めるための人材活用方策などの諸課題について、早急に検討を進めていく必要があると考えております。
定年延長については、その実施のための準備期間等を考慮すると、平成二十三年中には法制整備を図る必要があると考えられ、政府全体としての検討を加速することが強く求められています。人事院としては、平成二十二年中を目途に具体的な立法措置のための意見の申出を行うべく、関係各方面と意見交換を重ねながら鋭意検討を進めてまいる所存でございます。
続きまして、公務員人事管理に関する報告について御説明申し上げます。
公務員制度改革につきましては、人事院としても能力、実績に基づく人事管理システムの再構築などを推進してまいりましたが、更に改革の実現に努めてまいりたいと考えております。その際には、高い専門性を持つ職業公務員制度の基本を生かしつつ、制度及び運用の一体的な改革を進めるとともに、公務員が使命感を持って全力で職務に取り組むよう意識改革を徹底することが肝要であります。
幹部公務員の在り方を考える際には、議院内閣制の下での政治と職業公務員の関係についての十分な検討が必要です。また、労働基本権の見直しにつきましては、憲法との関係、使用者の当事者能力の制約、市場の抑制力の欠如、労使関係の実態など公務特有の論点について慎重な検討が必要と考えております。
このほか、公務員人事管理に関する主な個別課題として、採用試験の基本的な見直し等について報告をしております。
続きまして、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出について御説明申し上げます。
我が国の急速な少子化に対応するため、国家公務員についても仕事と生活の調和を図り得る勤務環境を整備することが重要な課題となっています。また、民間労働者については、育児休業等に関する措置を拡充する育児・介護休業法の一部を改正する法律が去る七月に公布されております。
このような状況を踏まえて、配偶者が育児休業をしている職員でも育児休業をできるようにすること、また、子の出生の日から一定期間内に職員が最初の育児休業をした場合に、再度の育児休業をできるようにすることが適当と認め、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正について意見を申し出たものであります。
以上、本年の報告及び勧告並びに意見の申出の概要を御説明申し上げました。
総務委員会の委員の皆様方におかれましては、人事院の勧告制度の意義や役割に御理解を賜り、この勧告を速やかに実施してくださいますよう、お願い申し上げる次第でございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117314601X00520091126/4
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005・佐藤泰介
○委員長(佐藤泰介君) 以上で説明の聴取は終わりました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117314601X00520091126/5
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006・佐藤泰介
○委員長(佐藤泰介君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。原口総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117314601X00520091126/6
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007・原口一博
○国務大臣(原口一博君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月十一日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものでございます。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について、初任給を中心とした若年層を除き、俸給月額を改定することとしております。
第二に、期末手当及び勤勉手当の支給割合について、指定職職員以外の職員は計〇・三五月分、指定職職員は計〇・二五月分を引き下げることとしております。
第三に、自宅に係る住居手当を廃止することとしております。
第四に、月に六十時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合を百分の百五十に引き上げること等としております。
第五に、国家公務員の超過勤務手当の改定等との均衡を考慮し、地方公務員への超過勤務手当の支給に代わる代替休暇について必要な改正を行うこととしております。
このほか、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものでございます。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。
引き続きまして、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、本年八月十一日の人事院からの意見の申出を踏まえ、育児休業等の取得要件の拡充を行うため、国家公務員の育児休業等に関する法律について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、一般職の国家公務員について、その配偶者が育児休業をしている場合においても育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の承認の請求をすることができるものとすることとしております。
第二に、職員が子の出生の日から一定の期間内に最初の育児休業をした場合は、当該子について再度の育児休業をすることができるものとすることとしております。
第三に、防衛省の職員に係る準用規定について必要な改正を行うこととしております。
このほか、施行期日について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117314601X00520091126/7
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008・佐藤泰介
○委員長(佐藤泰介君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。
三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117314601X00520091126/8
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