1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十二年五月二十八日(金曜日)
午前九時一分開会
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委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
轟木 利治君 主濱 了君
五月十九日
辞任 補欠選任
松浦 大悟君 金子 洋一君
五月二十日
辞任 補欠選任
大久保潔重君 内藤 正光君
金子 洋一君 松浦 大悟君
山田 俊男君 関口 昌一君
五月二十一日
辞任 補欠選任
内藤 正光君 大久保潔重君
関口 昌一君 山田 俊男君
五月二十四日
辞任 補欠選任
大久保潔重君 蓮 舫君
松浦 大悟君 下田 敦子君
五月二十五日
辞任 補欠選任
下田 敦子君 松浦 大悟君
蓮 舫君 大久保潔重君
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出席者は左のとおり。
委員長 小川 敏夫君
理 事
一川 保夫君
岩本 司君
佐藤 昭郎君
山田 俊男君
委 員
大河原雅子君
大久保潔重君
亀井亜紀子君
郡司 彰君
主濱 了君
藤原 良信君
舟山 康江君
松浦 大悟君
岩永 浩美君
加治屋義人君
松下 新平君
渡辺 孝男君
鰐淵 洋子君
紙 智子君
衆議院議員
農林水産委員長 筒井 信隆君
国務大臣
農林水産大臣 赤松 広隆君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 朝雄君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○口蹄疫対策特別措置法案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415007X01020100528/0
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001・小川敏夫
○委員長(小川敏夫君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十八日、轟木利治君が委員を辞任され、その補欠として主濱了君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415007X01020100528/1
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002・小川敏夫
○委員長(小川敏夫君) まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415007X01020100528/2
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003・小川敏夫
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に山田俊男君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415007X01020100528/3
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004・小川敏夫
○委員長(小川敏夫君) 口蹄疫対策特別措置法案を議題といたします。
提出者衆議院農林水産委員長筒井信隆君から趣旨説明を聴取いたします。筒井衆議院農林水産委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415007X01020100528/4
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005・筒井信隆
○衆議院議員(筒井信隆君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本年四月、宮崎県において口蹄疫の発生が確認されて以来、関係者の懸命の努力にもかかわらず、感染の拡大が続いております。発生農家や周辺地域の農家の経済的・精神的負担は計り知れず、地域経済にも重大な影響が及んでおり、宮崎県のみならず我が国の畜産の崩壊にもつながりかねない事態となっております。
今回の口蹄疫は、その感染力の強さにより爆発的に感染が拡大しており、現地では、殺処分、埋却処理が追い付かない状況となっております。このため、政府は殺処分を前提としたワクチン接種という緊急措置を実施せざるを得ない状況に追い込まれております。
こうした危機的状況を踏まえ、本案は、平成二十二年四月以降に発生が確認された口蹄疫に起因する事態に対処するため、口蹄疫の蔓延を防止するとともに、口蹄疫に対処するために要する費用の国による負担、生産者の経営や生活の再建支援等の特別措置を講じようとするものであります。
以下、その主な内容につきまして御説明申し上げます。
まず第一に、農林水産大臣が車両等の消毒の義務を課す必要がある地域として指定する地域内において、消毒のための設備を設置している場所を通行しようとする者は、その使用する車両その他の物品を消毒しなければならないこととしております。
第二に、都道府県知事は、口蹄疫の蔓延防止のためやむを得ない必要があるときは、農林水産大臣が患畜等以外の家畜の殺処分を行う必要がある地域として指定する地域内において都道府県知事が指定する家畜を所有する者に、期限を定めて当該家畜を殺すべきことを勧告することができることとし、所有者が当該勧告に従わないとき等において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができることとしております。
第三に、都道府県知事は、所有する患畜等以外の家畜を自ら殺し又は殺されたため損失を受けた当該家畜の所有者に対し、その生産に要する費用その他の通常生ずべき損失として政令で定める損失を補てん又は補償しなければならないこととし、国は、都道府県知事がその損失の補てん等を実施するために要する費用の全部又は一部を負担することとしております。
第四に、患畜又は疑似患畜の死体の焼却又は埋却の支援を行う必要がある地域として指定する地域内に存する患畜等の死体の所有者が、当該死体を焼却又は埋却することが困難なため、家畜防疫員に対し、これらの死体の焼却又は埋却を求めた場合には、家畜防疫員は、当該求めのあった死体を焼却又は埋却することとするほか、国は、埋却の用に供する土地の確保、埋却のために必要な作業に従事する者の派遣その他の必要な措置を講ずることとしております。
第五に、国は、口蹄疫の蔓延により経営及び生活が不安定になっている家畜の生産者、関連事業者等の経営の安定及びその生活の安定を図るため、事業再建等に必要な資金の無利子の貸付け、施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他の必要な措置を講ずることとするとともに、国及び地方公共団体は、地域経済の再建及びその活性化を図るため、地域の実情に応じたきめ細かな措置を積極的に実施することができるよう、基金の設置その他の必要な措置を講ずることとしております。
この法律は、公布の日から施行するものとし、平成二十四年三月三十一日までの時限立法としているところであります。それまでの間に、効果的な家畜伝染病の発生の予防及び蔓延の防止の在り方等について検討を行い、家畜伝染病予防法の抜本的な見直しを含め、所要の措置を講ずるものとしております。
以上が本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415007X01020100528/5
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006・小川敏夫
○委員長(小川敏夫君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
口蹄疫対策特別措置法案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415007X01020100528/6
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007・小川敏夫
○委員長(小川敏夫君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415007X01020100528/7
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008・小川敏夫
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前九時八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415007X01020100528/8
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