1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十二年三月二十三日(火曜日)
午後零時十分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 水落 敏栄君
理 事
水岡 俊一君
蓮 舫君
橋本 聖子君
義家 弘介君
委 員
大島九州男君
加藤 敏幸君
神本美恵子君
亀井 郁夫君
鈴木 寛君
藤谷 光信君
横峯 良郎君
北川イッセイ君
中曽根弘文君
山下 栄一君
衆議院議員
修正案提出者 富田 茂之君
国務大臣
文部科学大臣 川端 達夫君
副大臣
文部科学副大臣 鈴木 寛君
事務局側
常任委員会専門
員 渡井 敏雄君
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本日の会議に付した案件
○公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学
校等就学支援金の支給に関する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415104X00420100323/0
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001・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。川端文部科学大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415104X00420100323/1
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002・川端達夫
○国務大臣(川端達夫君) 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
今日、高等学校等は、その進学率が約九八%に達し、国民的な教育機関となっており、その教育の効果が広く社会に還元されていることから、高等学校等の教育に係る費用について社会全体で負担していくことが要請されております。
また、高等学校等については、家庭の経済状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、家庭の経済的負担の軽減を図ることが喫緊の課題となっております。
さらに、諸外国では多くの国で後期中等教育を無償としており、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約においても中等教育における無償教育の漸進的な導入について規定されておりますが、我が国はこの規定を留保していることから、この留保の撤回に向けた施策を進めることが求められております。
この法律案は、このような観点から、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、私立高等学校等の生徒がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとするものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、公立高等学校については、原則として授業料を徴収しないものとするとともに、これに要する経費について地方公共団体に交付するものであります。
第二に、私立高等学校等に在学する生徒は、高等学校等就学支援金の受給資格について都道府県知事等の認定を受けて、一定額の高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとするとともに、その保護者等の収入の状況に照らして特に経済的負担を軽減する必要がある生徒については、支給額を増額することとしております。また、高等学校等就学支援金は、私立高校等の設置者が生徒に代わって受領し、生徒の授業料に充てるものとしております。なお、この支給に要する費用の全額は、国が都道府県に交付することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415104X00420100323/2
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003・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員富田茂之君から説明を聴取いたします。富田茂之君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415104X00420100323/3
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004・富田茂之
○衆議院議員(富田茂之君) ただいま議題となりました公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本修正案は、本法律案施行後の高等学校等における教育の充実の状況、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減の状況等を踏まえ、この制度のより一層の充実を図るため、本法律案の附則に、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする旨の規定を加えるものであります。
以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容でございます。
何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415104X00420100323/4
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005・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415104X00420100323/5
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006・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415104X00420100323/6
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007・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 御異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415104X00420100323/7
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008・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415104X00420100323/8
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