1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成二十三年七月二十六日(火曜日)
午後零時十分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 津田弥太郎君
理 事
足立 信也君
長浜 博行君
藤井 基之君
山本 博司君
委 員
梅村 聡君
大塚 耕平君
川合 孝典君
小林 正夫君
谷 博之君
辻 泰弘君
西村まさみ君
森 ゆうこ君
赤石 清美君
石井みどり君
衛藤 晟一君
大家 敏志君
高階恵美子君
中村 博彦君
三原じゅん子君
秋野 公造君
川田 龍平君
田村 智子君
福島みずほ君
衆議院議員
厚生労働委員長 牧 義夫君
国務大臣
厚生労働大臣 細川 律夫君
副大臣
厚生労働副大臣 大塚 耕平君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 岡本 充功君
事務局側
常任委員会専門
員 松田 茂敬君
─────────────
本日の会議に付した案件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(歯科口腔保健の推進に関する法律案に関する
件)
○国民年金及び企業年金等による高齢期における
所得の確保を支援するための国民年金法等の一
部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提
出、第百七十六回国会衆議院送付)(継続案件
)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/0
-
001・津田弥太郎
○委員長(津田弥太郎君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のうち、歯科口腔保健の推進に関する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、足立信也君から委員長の手元に歯科口腔保健の推進に関する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。
この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。足立信也君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/1
-
002・足立信也
○足立信也君 ただいま議題となりました歯科口腔保健の推進に関する法律案の草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
口腔の健康を保つことは、糖尿病を始めとする生活習慣病の発症を予防し、また、認知症の発症及び進行の防止にも深く関連するなど、健康寿命を延ばすことに寄与しており、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしております。そして、口腔の健康の保持には、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が極めて有効であります。
本案は、これらの点に鑑み、国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持、すなわち歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進しようとするものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本理念として、一、国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること、二、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること、三、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進することを定めております。
第二に、国及び地方公共団体が基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、実施すること、歯科医師その他の歯科医療等業務従事者が医師等との緊密な連携を図りつつ適切にその業務を行うよう努めるものとすること、国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者が国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めるものとすること、国民が自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに歯科検診等を受けるよう努めるものとすることなどの責務を定めております。
第三に、国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策として、歯科口腔保健に関する知識の普及啓発、国民が定期的に歯科検診を受けることができるために必要な施策、歯科疾患の予防のための措置、口腔の健康に関する調査及び研究の推進その他の施策を講ずるものとしております。
第四に、厚生労働大臣は、歯科口腔保健の推進に関して講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとしております。また、都道府県は、厚生労働大臣が定める基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、当該都道府県における基本的事項を定めるよう努めなければならないこととしております。
第五に、保健所を設置する地方公共団体は、歯科医療等業務従事者等への支援を行う口腔保健支援センターを設けることができることとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上がこの法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/2
-
003・津田弥太郎
○委員長(津田弥太郎君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に御発言もないようですから、本草案を歯科口腔保健の推進に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/3
-
004・津田弥太郎
○委員長(津田弥太郎君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/4
-
005・津田弥太郎
○委員長(津田弥太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/5
-
006・津田弥太郎
○委員長(津田弥太郎君) 次に、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。細川厚生労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/6
-
007・細川律夫
○国務大臣(細川律夫君) 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
年金制度は、国民生活の安定と経済社会の活力の基礎として欠くことのできないものであり、少子高齢化が急速に進行し、高齢期の生活を取り巻く社会経済情勢が大きく変化している我が国においては、年金制度の重要性は更に高まっています。
しかしながら、昨今、国民年金については、保険料の納付率が低下しており、保険料を納付した期間が受給資格期間を満たしていないため無年金となったり、納付した期間が短いため低年金となったりする等、今後十分な老後の所得保障を得られない方が生じるおそれがあります。また、高齢期の生活の需要が多様化している昨今においては、公的年金制度と相まって国民生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている企業年金についても充実が求められています。
このような中で、将来の無年金、低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保を一層支援するために、国民の老後の生活設計の柱である公的年金制度及び企業年金制度等について所要の措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、国民年金について、保険料を納めやすくすることで、無年金、低年金となることを防止する観点から、徴収時効の過ぎた過去の未納期間についても、納期限から十年以内であれば保険料を納付することを可能としております。
第二に、国民年金基金について、高齢期における所得の充実を図るため、その加入員の範囲を見直し、国民年金の六十歳から六十五歳までの高齢任意加入被保険者が国民年金基金に加入できることといたしております。
第三に、確定拠出年金について、企業の雇用実態に応じた制度設計が可能となるよう、企業型確定拠出年金の加入者の加入資格年齢を引き上げ、六十歳から六十五歳までの年金規約で定める年齢とする等の措置を講ずることとしております。また、高齢期における所得の充実を図るため、企業型確定拠出年金の加入者が自ら掛金を拠出できる仕組みを導入し、当該掛金に関し、税制上の必要な措置を講ずることとしております。
第四に、厚生年金基金について、現在の厳しい経済・運用環境の悪化を踏まえ、解散する場合における負担を軽減するため、返還すべき費用の分割納付等の特例措置を設けることとしております。
第五に、企業年金制度等について、各企業年金等が、給付の支給を確実に行うため、その支給に必要となる加入者等の情報の収集、整理又は分析の業務を企業年金連合会及び国民年金基金連合会に委託することができることを法律上明記し、企業年金連合会等が住民基本台帳ネットワークから情報収集等を行うことができることとしております。
このほか、関係する法律の改正について所要の措置を講ずることとしております。
最後に、この法律の施行期日は、国民年金保険料の納付可能期間の延長については平成二十三年十月一日までの間において政令で定める日、国民年金基金の加入員の範囲の拡大については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、企業型確定拠出年金の資格喪失年齢の引上げについては公布の日から起算して二年六か月を超えない範囲内において政令で定める日、企業型確定拠出年金の加入者の掛金拠出の導入については平成二十四年一月一日、その他の事項については平成二十三年四月一日といたしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院において修正が行われたところであります。
以上がこの法律案の趣旨でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/7
-
008・津田弥太郎
○委員長(津田弥太郎君) この際、本案の衆議院における修正部分について、衆議院厚生労働委員長牧義夫君から説明を聴取いたします。牧義夫君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/8
-
009・牧義夫
○衆議院議員(牧義夫君) ただいま議題となりました国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
修正の要旨は、国民年金保険料の納付可能期間の延長を、施行期日から起算して三年を経過する日までの措置とするとともに、原案において「平成二十三年十月一日までの間において政令で定める日」となっている当該措置の施行期日を「平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日」に改めることであります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/9
-
010・津田弥太郎
○委員長(津田弥太郎君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117714260X01720110726/10
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。