1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十三年七月二十九日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第二十九号
平成二十三年七月二十九日
午前十時開議
第一 平成二十三年原子力事故による被害に係
る緊急措置に関する法律案(本院提出、衆議
院回付)
第二 障害者基本法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
第三 国民年金及び企業年金等による高齢期に
おける所得の確保を支援するための国民年金
法等の一部を改正する法律案(第百七十四回
国会内閣提出、第百七十六回国会衆議院送付
)
第四 株式会社東日本大震災事業者再生支援機
構法案(片山さつき君外六名発議)
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○本日の会議に付した案件
一、原子力損害賠償支援機構法案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/0
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001・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
原子力損害賠償支援機構法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/1
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002・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 御異議ないと認めます。国務大臣海江田万里君。
〔国務大臣海江田万里君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/2
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003・海江田万里
○国務大臣(海江田万里君) 原子力損害賠償支援機構法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法案は、原子力事業者による損害賠償の実施を支援する組織として原子力損害賠償支援機構を設立し、大規模な原子力損害が生じた場合において、当該原子力損害の賠償に責任を負う原子力事業者に対し、機構が必要な資金の交付その他の業務を行うことにより、被害者への賠償の迅速かつ適切な実施を確保するとともに、電力の安定供給等を図ることを目的として提出するものであります。
次に、法案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、原子力損害賠償支援機構の設立等の基本的な事項について定めております。
第二に、原子力損害賠償支援機構の組織について定めております。原子力損害賠償支援機構には、運営委員会を置き、原子力事業者への資金援助に係る議決等、機構の業務運営に関する重要事項に関する議決を行います。
第三に、原子力損害賠償支援機構の業務について定めております。原子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助を必要とするときは、機構は、運営委員会の議決を経て、融資や資金の交付等の資金援助を行います。さらに、必要がある場合には、機構は、事業者の経営合理化等を内容とする特別事業計画を事業者と共同で作成し主務大臣の認定を受けた上で、政府が交付する国債を活用して行う特別資金援助を実施します。なお、特別事業計画の認定を受けた原子力事業者は、通常の負担金に特別な負担金を加算した額を原子力損害賠償支援機構に納付するものといたします。また、機構は、機構の業務に要する費用として、原子力事業者から負担金の収納を行います。
第四に、機構は、原子力損害を受けた者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等、損害賠償の円滑な実施に資するための相談その他の業務について定めております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
また、本法律案につきましては、衆議院において一部修正されておりますが、その概要は次のとおりであります。
第一に、原子力政策を推進してきた国の社会的責任に鑑み、国は、原子力損害賠償支援機構がその目的を達成できるよう、万全の措置を講ずることとするものであります。
第二に、機構は、特別事業計画を作成しようとするときは、原子力事業者の資産評価及び経営内容の徹底した見直しを行うほか、当該原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを確認しなければならないこととするものであります。
第三に、政府は、特別資金援助に係る国債の交付がされてもなお資金に不足を生じるおそれがある場合には、機構に対し、必要な資金を交付することができることとするものであります。
第四に、原子力損害賠償支援機構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、原子力損害の賠償を行うことができることとし、また、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の定めるところにより、主務大臣又は都道府県知事の委託を受けて、仮払金の支払に関する事務を行うことができることとするものであります。
第五に、機構は、負担金について、原子力事業者ごとに計数を管理しなければならないこととするものであります。
第六に、この法律の施行前に生じた原子力損害に関し資金援助を機構に申し込む原子力事業者は、その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、賠償の迅速かつ適切な実施のため、その株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならないこととするものであります。
第七に、次の三点について検討条項を設けることとするものであります。
一点目といたしましては、政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、事故原因の検証、賠償実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力賠償制度における国の責任の在り方、事故が発生した場合における収束対応に係る国の関与・責任の在り方等について検討を加えるとともに、その結果に基づき原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めとした必要な措置を講ずることとするものであります。
二点目といたしましては、政府は、この法律の施行後早期に、資金援助を受ける原子力事業者と政府・他の原子力事業者との間の負担の在り方、資金援助を受ける原子力事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることとするものであります。
三点目といたしましては、政府は、電気供給に係る体制の整備を含むエネルギーに関する政策の在り方についての検討を踏まえつつ、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、その結果に基づき、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、必要な措置を講ずることとするものであります。
以上が原子力損害賠償支援機構法案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/3
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004・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。小西洋之君。
〔小西洋之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/4
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005・小西洋之
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。
私は、会派を代表して、政府提出の原子力損害賠償支援機構法案について質問をいたします。
本法案は、いまだに東日本大震災による東京電力原子力発電所事故の確たる収束の見通しが立たない中で、また、それにより多くの方々に多大なる苦難をもたらしている様々な被害の全体像が見通せない中で、東京電力による被害者の方々への完全な損害賠償が迅速になされることを確保するものでなければならない、そのように考えます。
また、同時に、国民生活のために、そして我が国の経済社会の発展のために東京電力が担っている電力の安定供給という役割の遂行を確保するものでなければならない、そのように考えます。
他方、この法案が本院に送付されるに当たっては、衆議院で民主、自民、公明の三党から成る修正協議を経て大幅な修正が加えられるとともに、さきに、同じく三党による本院での修正協議が調わず可決されました平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、通称仮払い・基金法案の修正案による回付も受けることとなっているところでございます。
本案とこの仮払い・基金法案の関係は、前者が後者による被害者の方々の救済の資金繰りを担保するという密接不可分の関係にあるところであり、衆議院による仮払い・基金法案の修正内容を拝見すると、これは、私も修正協議の担当者として本院と衆議院の協議の場に臨ませていただいたものでございますが、基本的に本院の修正議論に基づく内容がそのままのものとして成案として得ているものでございます。
また、こうした国による仮払いの機能の一部としての本案の原子力損害賠償支援機構の役割についても、本案の中に措置されているなど、被害者の救済の確保という同じ目的の実現のために両法律案の連携がしっかりと実現された形となっております。
この意味で、これらの法律案の修正にかかわられた三党の担当者の方々の多大なる御努力に深く敬意を表させていただきつつ、以下、衆議院における修正も含めた本法案の意義と目的について、その仮払い・基金法案との関係も含め、今後の委員会審議の前提となるべき事項につき、確認をさせていただきます。
まず、原子力政策を推進してきた国の責任の位置付けについてであります。
法案第二条においては、修正協議の結果、国の責務として、国は、原子力損害賠償支援機構が法案第一条の目的を達成することができるよう、万全の措置を講ずるものとすると規定されております。
また、附則第六条一項において、法律の施行後できるだけ早期に、東京電力の賠償の状況や経済金融情勢等を踏まえ、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方について、抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講じるとされております。
未曽有の原子力損害に苦しむ被害者の方々の真の救済の実現という、我が国が言わば国家的な事業として直面しているこの課題について、過去の政権と我が政権が原子力政策を推し進めてきたというその責任、また、原発の設置、運営について安全・保安基準等を定め運用してきたという責任、そしてこれらの責任をどのように評価するか、そしてそれらを将来にどういう状況の下でどのように見直すべきなのか、本案の親法ともいうべき原子力損害の賠償に関する法律との関係をも踏まえ、これらの条文が規定するところの国の責務たる社会的な責任とその抜本的な見直しの内容について、枝野官房長官にお伺いいたします。
また、仮払い・基金法案においては、国が被害者の前面に立ってその迅速かつ適正な救済を実現するという趣旨でありますが、この仮払い・基金法案によって初めて設けられた国が立替払を行うという法的責務、この法的責務と本案第二条の国の責務との関係についても、併せて答弁を願います。
次に、本案の修正に当たっては、関係する政党内において、東京電力の株主の関係者にどのような責任を負担させるのかという点が大きな論点になったものと承知しています。
修正後の本案において、こうした問題がどのように位置付けられ整理されているのか、具体的には、附則第三条二項の、機構が、東京電力の株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならないという規定及び、同じく附則第六条二項の東京電力の株主その他負担の在り方等を含め、必要な措置を講じるというこの規定が意図するところの内容と、それがなされる条件等について、担当の海江田大臣に明確な御説明を求めます。
また、これに密接に関係する問題として、被害者への賠償に当たり、まずは東京電力を破綻処理するべきとの意見も一部政党内にあったと承知しているところでございます。
私は、この度、本院に回付されることとなった仮払い・基金法案を被害者の救済のために機能させるその観点からも、東京電力を破綻処理させるべきというこの見解はこれと相矛盾するものではないかと理解しているところでございますが、機構が被害者の救済の実現のために東京電力の資金繰りを支援するという本案の運用において、将来において東京電力を破綻処理する、あるいは、東京電力が債務超過等により破綻に至るということがあり得ることと想定しているか否かについて、海江田大臣の明快な答弁を求めます。
また、修正された本案においては、東京電力以外の電力会社が相互扶助の観点から行う負担金について計数上これを別に管理する仕組みが講じられているところでございます。
この制度の趣旨について、これが東京電力以外の電力会社と今回の賠償の扱いを分断するものなのか、すなわち、東京電力以外の電力会社の負担金は一切この度の原子力損害に係る賠償資金に充てることはできないのか、もしそうであるならば、これは東京電力に債務超過を引き起こす可能性からかえって国民負担を増やすおそれがあると考えますが、海江田大臣の見解を求めます。
また、この法律の運用に当たっては、五万世帯に上ると報告されております着のみ着のままで避難を余儀なくされている方々、あるいはこれまで積み上げてきた事業の成果や信頼を大きく損なうに至っている事業者の方々など、未曽有の大被害に対する迅速かつ適切な救済を確実なものとするために、法律上、機構が政府に義務付けられている業務の実施状況等の報告について、これを定期に国会にも報告するべきであると考えますが、担当の海江田大臣の御見解を求めます。
最後に、本案の附則第六条三項においては、我が国のエネルギー政策全体の在り方についての検討を踏まえ、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を行い、必要な措置を講じると規定されております。
我が国のエネルギー政策全体の在り方とその中における原子力発電の位置付けについては、先般、菅総理から表明があり、また、それについて残念ながら具体的な計画性がはっきり見えないなどの一定の批判もあったところでございますが、この度、本案にこうした規定が盛り込まれたことを受けて、いま一度、総理の考える我が国のエネルギー政策全体の在り方の見直しの方向性と、それを政府が進めていくに当たって踏まえなければならない政策立案上またあるいは執行上の観点について、行政府の長としての菅総理大臣の見解をお願いいたします。
最後に、被害者の一刻も早い完全な救済に向けて、委員会における本案の慎重かつ迅速な審議の運びと、法案成立の暁には機構や関係する機関に対する怠ることのない運営管理の必要を御提案申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣菅直人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/5
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006・菅直人
○内閣総理大臣(菅直人君) 小西議員の御質問にお答えいたします。
私にはエネルギー政策に関する質問を一問いただきました。
三月十一日の原発事故発生以来、原発やエネルギー政策の在り方についての議論が様々な形で進んでおります。
例えば、エネルギー基本計画については、二〇三〇年に総発電電力量の五三%を原発で賄うとした現行の計画を白紙から見直し、原発への依存度を下げ、再生可能エネルギーの導入を加速する方向での議論を既に政府として進めてきております。
また、原子力の安全規制については、六月七日のIAEAへの報告書においても指摘をしたとおり、まず原子力安全・保安院を経済産業省から独立させ、そして原子力安全委員会も含めて安全規制行政の見直しを進めていくこととしており、細野大臣に検討を指示しております。
さらに、当面の電力需給見通しについても、経済産業大臣、国家戦略大臣に精査を指示しているところであります。
今後のエネルギー政策については、更なる安全性の確保を大前提に、原発への依存度を計画的、段階的に下げていくこと、再生可能エネルギーの割合を大幅に高めること、省エネルギーを推進し、我が国のエネルギー需要の構造改革を進めること、化石燃料の効率的利用を行うことなどを基本として進めていくと考えております。
こうした考え方の下で、玄葉国家戦略担当大臣を議長とするエネルギー・環境会議において、当面のエネルギー需給政策と同時に、中長期的な革新的エネルギー・環境戦略の策定に向けた中間的な整理を取りまとめていただいているところでありまして、これらを本日にも取りまとめの予定となっております。
この中で、短期、中期、長期の工程表を含めて、政府としての考え方が明確に示されると、このように考えておりますので、是非参考にしていただきたいと思います。(拍手)
〔国務大臣海江田万里君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/6
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007・海江田万里
○国務大臣(海江田万里君) 小西議員にお答えをいたします。
まず、法案修正における株主等関係者の責任の位置付けと、東京電力の破綻処理等の是非に関する御質問をいただきました。
株主等の利害関係者の責任については、法案附則第三条第二項において、東京電力に対して、その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、株主その他の利害関係者に対し必要な協力を求めることを法律上義務付けたものであります。
また、附則第六条第二項については、この法律の施行後早期に、事故原因の検証や損害賠償の実施状況、経済金融情勢等を踏まえることを条件として、資金援助を受ける原子力事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から、この法律の施行状況について検討し、見直しを行うこととしたものであります。
東京電力の破綻処理については、被害者の方々の賠償債権や、今まさに福島の原子力発電所等で収束作業に当たる関係企業を始めとした取引債権の完全な履行が不確実になるおそれがあり、また、電力の安定供給が確保されないおそれもあるので、適切ではないと考えております。
なお、現時点では東京電力の債務超過は想定しておりませんが、賠償の実施の状況を見つつ、見直し規定の趣旨も踏まえ、将来はあらゆる可能性があることは理解をしております。
次に、東京電力以外の電力会社の負担金の位置付けに関して御質問をいただきました。
今般の枠組みは、原子力事業者による相互扶助を基本的な考え方とするものであります。これは、大規模な災害が生じた際には、単独の原子力事業者のみでは損害賠償や事後の措置に対応し切れないとの現実を踏まえたものであり、一般負担金と特別負担金の勘定を区別せずに管理する方法が適当であると考えております。この度の事故による原子力損害の賠償支払支援については、東京電力及び他の原子力事業者の負担金を共にこれに充てることができます。
次に、機構の業務実施状況等の国会報告の必要性について御質問をいただきました。
特別資金援助を受けた原子力事業者は、認定された以降の期間中は、特別事業計画の履行義務を負うことになります。当該原子力事業者による計画の履行を確保するため、主務大臣が計画の履行状況の報告を求め、計画の変更命令を行うことができることとしています。
また、当該報告については主務大臣が公表することができるとも規定しており、透明性を最大限確保するとともに、原子力事業者による自主的な取組を促すこととしておりますが、御指摘の国会への御報告についても、どのような方法が可能か、しっかりと検討してまいります。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣枝野幸男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/7
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008・枝野幸男
○国務大臣(枝野幸男君) 小西議員から私へは、いわゆる国の責務に関連してお尋ねをいただきました。
まず、現行の原子力損害賠償法上の今回の事故に関する賠償責任は東京電力が負うものでございます。しかし、質問でも御指摘いただきましたとおり、政府としても、これまで原子力政策を推進してきたこと等を踏まえると、迅速かつ適切な被害者の救済に万全な措置を講ずる必要があると認識をしており、かかる必要性を社会的な責任として機構法案第二条に明記をしたものでございます。
一方で、附則第六条第一項の抜本的見直しについては、今般の原子力事故の原因等の検証や原子力損害の賠償の実施の状況等を踏まえ、原子力損害賠償制度における国の責任の具体的な在り方や、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備等についてまさに予断なく検討をして、その結果に基づき必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
また、いわゆる仮払い法案において、国は、特定原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対して、当該特定原子力損害を補填するためのものとして仮払金を支払うこととされておりますが、東京電力が賠償責任を負うことを前提に、迅速かつ適切な被害者の救済の観点から政府の責任として仮払いを行うこととしたものでございます。機構法第二条の国の責務とともに、東京電力が賠償責任を負うことを前提に政府としての責任を明示したものと考えております。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/8
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009・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 松村祥史君。
〔松村祥史君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/9
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010・松村祥史
○松村祥史君 自由民主党の松村祥史です。
私は、ただいま議題となりました原子力損害賠償支援機構法案につきまして、自由民主党を代表して、菅総理並びに海江田大臣に質問いたしますが、法案の具体的な質問に入る前に、政府の対応を含めて一言申し述べたいと思います。
三月十一日の未曽有の震災により突然生涯を終えなければならなかった方々の御不幸には、ささげさせていただく言葉も見付かりません。また、最愛の家族までも亡くされた方々は、なぜ家族を救ってあげられなかったのか、なぜ自分だけ生き延びてしまったのかと、そのような運命に至った結果を御自身の責任だとして深い悩みの中にいらっしゃいます。政治は今こそ、この方々とともに立ち上がっていかなければならない、そう強く確信し、覚悟を決めるときであると思っております。
しかるに、このような思いで見れば、政府の復興対策は余りにも遅い、遅過ぎる。復興構想会議に三か月間も丸投げのまま放置し、それを受けた復興基本方針さえもいまだに示されていない、信じられないスピード感であります。総理は、現在の政府の遅過ぎる対応をどうお考えになるのか、スピードアップするためにどのような改善をなされるのか。私は総理がお辞めになることが一番だと考えますが、総理の見解を伺います。
東京電力による仮払金の支払についても全く同じことが言えます。政府に対する責任が追及されることのないよう、東京電力に丸投げし距離を置くという姿勢が見え見えであります。
仮払金に対しては、遅い、少ない、分かりにくいという声が現場の被災者の方々から数多く上がっております。先日も福島県の大熊町など四町村の商工会の方々がいらっしゃいました。原発から二十キロ圏内の警戒区域に御自宅がある方々です。その方々のお話では、東京電力からの仮払金は支給までに時間が掛かり、また、せっかく支給された仮払金も手元に届く前に口座から仕入れの返済分を抜かれている、これが現実なんですと訴えられました。これでは、誰のための、何のための仮払金なのか、全く分からないではありませんか。
そこで、我々は、被害者の方々に迅速かつ十分に賠償が行き届くよう、野党五党が共同して、いわゆる仮払い法案を提出いたしました。この法案は、東京電力の賠償責任は厳しく追及しつつも、国が前面に立つことにより、早期に被害者救済を行おうとするものであります。
また、事務手続を迅速化し、仮払いの金額も損害賠償額の半分以上という十分な水準を確保しています。さらには、仮払金の差押え、譲渡、担保の禁止といった確実な救済を実現するものであります。成立すれば、発災後初めての野党提出の議員立法となる重要な法案であり、被害者の方々は心待ちにしておられます。
この仮払い法案は、七月十五日の参議院で可決されました。しかし、民主党の皆さん方は、この法案に反対でありました。その後、衆議院ではほぼ丸のみ状態で修正合意され、本日、衆議院から返ってきたわけですが、今度は一転して賛成するといいます。民主党の考えが変わったということは、党首である菅総理の考えが変わったということにほかなりません。
そこで、菅総理に伺います。
野党提出の仮払い法案になぜ当初反対したのか、また、なぜ今回は態度を変え賛成するのか、明確にお答えください。また、当初の反対という判断が間違っていたということをここで認め、被害者の皆様に謝罪すべきと考えますが、いかがでしょうか。見解をお聞かせください。
また、仮払い法案が成立した後の実際の運用については、どの範囲の方々に幾らの金額をいつまでに支払うのでしょうか。被害者の方が、自分が対象になるか否かはっきり分かるように御説明ください。もし、検討中ということであれば、いつまでに決定をし、発表するのか、明確にお示しください。
では、本論に入ります。
我が国は、これまで原子力政策を国策として推進してまいりました。したがって、今回の事故についても、東京電力だけに責任を押し付けるのではなく、当然、国としての責任も明確にすべきであります。我々自民党も、長年政権与党の座にあったわけで、今回の事故に関して責任を痛感しているところであります。
本法案の審議過程においても、我々の要求を受け入れる形で法案の修正がなされたわけですが、元々の政府案は国には責任はないと言わんばかりのものでした。
そこで、総理に伺います。
今回の原発事故に関し、国の責任と東京電力の責任をそれぞれどのようにお考えか、見解をお聞かせください。また、なぜ自らの哲学を変えて国の責任を認めたのか、その理由についてお答えください。
次に、海江田大臣に伺います。
衆議院の修正で、国は万全の措置を講ずるとされました。どのような措置を講ずるおつもりか、見解をお聞かせください。
また、国の責任については、法案の附則で原子力に関する法律の抜本的な見直しを行うとされました。これは、どの法律を想定しているのか、また、どの大臣が見直し作業の責任を持つのか、具体的にお答えください。
続いて、原子力損害賠償支援機構について伺います。
我々自民党は、今回の事故の賠償と将来の事故の保険とは分けて考えるべきと主張してまいりました。今回の事故は、東京電力以外の原子力事業者には責任がないわけですから、他の原子力事業者からの負担金を充てるのは、本来筋が違う話です。
与野党の修正協議により、負担金は事業者ごとに計数を管理するとなり、賠償の実施状況などを見ながら検討し、必要な措置を講ずるとしています。ここは重要な部分ですので、今後、政府が曖昧な文言を盾にごまかすことがないようしっかりと確認させていただきますが、我々自民党はかねてより別勘定にすることを求めてきましたが、事業者ごとに計数を管理すると規定を設けた意味は、将来的に別勘定にすることを意図して今後検討が進められるということでよろしいですか。総理、明確に説明してください。
また、この法律の施行後早期に見直すとありますが、これは少なくとも何年以内か、総理、明確にお答えください。
続いて、負担金による電気料金への影響について伺います。
電気料金については、原発の停止で化石燃料の比率が上がることや、エネルギー価格の高騰などから、今後、上昇が避けられないと考えられます。
加えて、総理は、突然のストレステストの導入で原子力安全政策の足下を自ら揺さぶり、機能不全に陥らせました。この結果として、当面は原子力発電所から電力供給も期待できなくなり、電気料金の水準どころか、電力の安定供給すらおぼつかないような状況に陥ってきております。
電力の安定供給に懸念が生じ、電気料金も上昇すれば、国民生活への負担はもちろん、産業の海外流出のおそれが高まるなど、我が国経済にとっては大打撃となるでしょう。法人税や円高問題など様々な対策が遅れる中、各企業が今の日本では世界と戦えないと判断すれば、ちゅうちょなく海外に出ていき、雇用も失われることになるでしょう。
総理は、衆議院の審議で、各電力会社が支払う一般負担金について、一般負担金は電力料金の原価に含まれ得るが、各社の経営効率化努力により国民負担が極小化されるべきものと答弁されておりますが、具体的な経営効率化の判断基準を国民が納得できるよう総理よりお示しください。
一方、政府は、衆議院で、東京電力が支払う特別負担金は東京電力の経営合理化努力を通じて捻出されるべきであることから、特別負担金による電気料金の値上げはないと答弁されています。これは、電気料金が上がらない範囲で特別負担金を決めるとも受け取れます。
そこで、海江田大臣に伺います。
まず、特別負担金による電気料金の値上げがないことは、法律上どこで担保されているのでしょうか。また、特別負担金が不当に安くならないようにするために東京電力に最低限求める経営合理化の条件は何でしょうか、お答えください。
次に、我が国のエネルギー政策の根幹について伺います。
今は被害者の方々への一刻も早い賠償が最優先事項であり、まずは本法案を成立させることが急務でありますが、本来ならば、原子力損害賠償について議論するためには、我が国のエネルギー政策の基本方針、特に原子力発電の位置付けが明確に定まっていなければなりません。原発を将来どうするのかという問題と原発事故の賠償をどうするのかは、切っても切れない関係だからです。
しかしながら、菅総理は、脱原発依存を記者会見で表明し、批判を受けると、あれは個人の考えだったと弁明するなど、原子力を我が国エネルギー政策上どのように位置付けるのか、政府としての一致した方針を全く示しておりません。総理は、エネルギー基本計画を白紙に戻して考えるとおっしゃいましたが、今は白紙に各閣僚がばらばらに好きなことを書いている状態です。特に総理と海江田大臣は、明らかに違うことを発言しています。しかも、総理は、それをまとめる努力すら放棄しています。まさに閣内不一致ではありませんか。
そこで、今後のエネルギー政策について、もうすぐお辞めになる総理ではなく、海江田大臣に伺います。エネルギー基本計画の見直しは誰が責任を持って行っているのか、また、いつまでに結論を出すのか、政府の方針をお教えください。
併せて伺います。総理は先日の予算委員会で、海外への原発輸出をもう一度議論すると発言されました。海江田大臣、これは総理の個人的な考えではなく、政府としての見解ということでよろしいでしょうか。明確にお答えください。
次に、先週の参議院予算委員会で大きな問題となった総理の外国人献金問題について伺います。
総理、あなたは、献金を返却した際の領収書をなぜ提出しないのですか。明確にお答えください。また、領収書の日付は何月何日か、お答えください。外国人からの献金は政治資金規正法違反です。総理、あなたは、震災の発生をよいことに、この問題をずっとうやむやにしてきました。
まず、一般論でお伺いします。内閣総理大臣が政治資金規正法に違反する行為をした場合、辞任すべきか否か、政治家として見解をお聞かせください。
次に、今回のケースについてお伺いいたします。前原前大臣が辞任して、総理、あなたが辞任しないのはなぜでしょうか。どこに違いがあるのか、総理大臣としてはっきりとお答えください。
最後に、先日の参議院本会議では、民主党の小見山議員も総理の退陣を求める異例の演説を行いました。いわく、場当たり的な発言、対応はもはや政権の体を成していない、菅総理には潔く御決断をしていただく以外には選択肢はない。与党議員として非常に勇気ある発言だと思います。そして、これは小見山議員のみならず、参議院の総意であると思っております。総理を支えるべき与党議員から厳しい決断を迫られた、総理、あなたの本心をお聞かせください。そしてまた、総理から信用、必要とされずとも一徹に取り組まれておられます海江田大臣におかれましては、座して死を待つのではなく、総理と刺し違えて退陣をするぐらいの覚悟で英断を下されることを切に望みます。
本法案の修正過程で見られましたように、目的を同じくすれば与野党が協力して事態を打開することはできると思っております。一日も早い復興・復旧、このために参議院が一致団結して打倒菅政権に向けて立ち上がるよう呼びかけまして、私の質問を終わらせていただきます。(拍手)
〔内閣総理大臣菅直人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/10
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011・菅直人
○内閣総理大臣(菅直人君) 松村祥史議員にお答えを申し上げます。
まず、復興のスピード感に関する御質問です。
今回の災害は、被害が大規模かつ広範囲にわたるだけでなく、地震、津波、原発事故の複合災害であり、未曽有の大震災であります。これに対し、政府としては講ずるべき対策は切れ目なく実施してきたと、このように考えております。
まずは、震災発生後、直ちに緊急災害対策本部と原子力災害対策本部を立ち上げ、被災者の救助、救援と原発事故への対応に全力を挙げてまいりました。さらには、災害復旧と被災者の生活支援のため、まずは予備費を使用し、続いて四兆円の第一次補正予算を五月二日に成立させていただき、さらに二兆円の第二次補正予算を七月二十五日に成立させていただき、必要な財政措置を間断なく講じてきたところであります。
本格的復興については、復興構想会議の提言を六月二十五日にいただき、復興対策本部で基本方針を作成すべく、現在、調整を進め、間もなく取りまとめることができると考えております。この基本方針に基づき、地元自治体の意見を聞きながら、第三次補正予算を編成していくことになります。
被災者の皆様が御苦労されていることは本当に申し訳ないと思っておりますが、一日も早い復興に向けて全力で取り組んでまいりますので、与野党を超えての御理解と御支援をよろしくお願い申し上げます。
次に、仮払い法案に関する御質問をいただきました。
野党提出の仮払い法案は、東京電力と国がそれぞれ仮払いを行うことで実務上の混乱が生じないか、国民負担が生じないような措置がとられているかといった点について懸念があったところ、与野党間で協議が調わない段階での採決ということで反対したものと理解をいたしております。
今回の修正案では、こうした点について与野党協議を通じて、仮払金の支払が国民負担の観点から適正なものでなければならないとの条文が追加され、対応がなされたものと考えております。本法案では、仮払金を支払う対象者、仮払金の算定方法等、その多くの内容を政令で定めることといたしております。本法案が成立した場合には、公布の日から四十五日を超えない範囲で施行することとされており、政府としては必要な政令の整備に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
次に、東京電力福島原発事故に関する国と東京電力の責任に関する質問にお答えします。
今回の原発事故発生以来、私は、国に責任はないと考えたことは一度もありませんし、そうした発言をしたこともありません。今回の事故により生じる原子力損害の賠償については、原子力損害賠償法によって一義的には原子力事業者である東京電力がその責任を負うべきものと考えておりますが、国としても原子力事業者とともに原子力政策を推進してきた責務を認識しております。
次に、各原子力事業者の負担の見直しに関する御質問をいただきました。
第五十八条第四項の規定は、資金援助に関し、あくまでも原子力事業者ごとにどの程度負担し、何に使用されたかを計数上適切に管理することを機構に求めるものでありまして、別勘定にするということを要求するものではありません。
各原子力事業者の負担についての具体的な見直し時期については、今般の原子力事故原因等の検証及び原子力損害の賠償の実施の状況等を踏まえ、適切な時期にできるだけ早期に見直すこととなると考えております。
次に、国民負担の最小化の判断基準についての御質問をいただきました。
機構による制度運営のため各電力会社が支払う一般負担金は料金原価に含まれますが、実際に料金を値上げするかどうかは各社の経営判断で行うものであります。仮に電力料金の値上げが申請された場合は、他の一般電気事業者の経営効率化努力に劣っていないかの判断を含めて政府として厳格に審査をすることになる、このように認識をいたしております。
次に、政治資金に関する御質問をいただきました。
外国籍であることを知らずに受け取った寄附については、弁護士を通じて三月十四日に返金をいたしました。領収書の日付も同じ日付になっております。なお、この領収書は、政治資金規正法によって収支報告書に添付して総務省に提出をし、法令に基づき公開されることになっており、法の定めるところにしっかり従って対応してまいります。また、国会への提出については、過去の例、今後のこともありますので、委員会、理事会において各党各会派で議論をいただきたいと、このように申し上げてきたところであります。
さらに、一般論として、総理の法令違反に係る出処進退についてお尋ねがありましたが、それは、まず法令違反の罪に問われ、罰則が適用される行為があるのか否かが前提であると思います。念のため申し上げれば、私の資金管理団体の場合、外国籍であることを全く承知していなかったということは、何度もお答え申し上げたとおりであります。
同時に、前原前大臣の対応との違いについて質問がありましたが、政治家の出処進退、責任の在り方については、その政治家本人が判断し行動すべきことであると考えます。私は、私の使命を果たすことが政治家としての責任だと、このように考えております。
以上です。(拍手)
〔国務大臣海江田万里君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/11
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012・海江田万里
○国務大臣(海江田万里君) 松村祥史議員にお答えいたします。
まず、国による万全の措置、原子力政策における国の責任について見直しを想定している法律及び見直し作業の担当大臣に関して御質問をいただきました。
国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任に鑑み、原子力事業者が賠償を迅速かつ適切に行うことのできるよう万全の措置を講ずる旨を、これ第二条に規定をしたところでございます。この規定を踏まえまして、政府においては、第一に被害者への迅速かつ適切な損害賠償の実施、第二に原子力発電所の状態の安定化、事故処理に関係する事業者等への悪影響の回避、第三に電力の安定供給、以上の三つを確保しつつ、国民負担の極小化を基本として、機構を通じた支援を行うこととしたところでございます。
また、国の原子力政策における責任の在り方等については、議員修正を通じて追加された附則第六条第三項に基づき、エネルギー政策全般との整合性に配慮しつつ検討を行うこととなっておりますので、この検討の結果、見直しが必要となってくる原子力に関する法律があろうかと思いますが、それについては、それぞれ法律の担当大臣との協力の下で見直しを行い、必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
次に、特別負担金と東京電力の経営合理化に関する御質問をいただきました。
電気料金は電気事業法で能率的な経営の下における適正な原価に基づくことが求められておりますが、本法案の枠組みにおいて東京電力が支払う特別負担金は、国民負担を最小化する観点から東京電力の経営合理化努力を通じて捻出されるべきものであり、電気料金の適正な原価には当たらないと考えております。
仮に東京電力から電気料金の値上げ申請があった場合には、電気事業法上経済産業大臣による認可が必要であり、同法に基づく審査において、特別負担金が料金原価に含まれていないことを確認することとしております。
また、東京電力を支援するに当たっては、経営責任の明確化のための方策を特別事業計画に記載するよう求めることとしております。当計画の認定に当たっては、東京電力が経営の合理化により賠償資金を確保するため最大限の努力を尽くすこと等を要件としており、しっかり精査してまいります。
次に、エネルギー政策に関する御質問をいただきました。
エネルギー基本計画は、エネルギー政策基本法において、経済産業大臣が総合資源エネルギー調査会の意見を聞いて案を策定し、閣議の決定を求めることと定められています。また、エネルギー・環境会議において革新的エネルギー・環境戦略の策定に向けて検討が行われているところであり、その議長である玄葉国家戦略担当大臣とも十分連携を取りながらエネルギー政策の見直しを進めてまいります。現在の計画を見直す具体的な時期については、事故原因の徹底的な検証を踏まえ、国民各層の御意見を伺いながら適切に判断してまいります。
次に、原子力発電所の海外輸出に関する政府の見解についての御質問をいただきました。
我が国としては、国内において今回の事故を踏まえた徹底した安全性の検証を進めるとともに、国際的にもIAEA安全基準等に係る議論に積極的に貢献するなど、安全面の取組を強化し、世界の原子力安全の向上につなげていくことが重要と考えております。
原子力発電の輸出については、我が国の経験や技術力に対する各国の期待も踏まえつつ、今後議論を行ってまいりたいと考えております。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/12
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013・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 山本博司君。
〔山本博司君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/13
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014・山本博司
○山本博司君 公明党の山本博司です。
私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました原子力損害賠償支援機構法案に関し、菅総理並びに関係大臣に質問いたします。
東日本大震災から四か月半が経過する中で、被災者の方々は今なお続く余震に不安を抱きながらの生活を余儀なくされております。加えて、東京電力福島第一原発周辺の住民の方々は、避難生活が長期化し、いつふるさとに帰れるのかの見通しもなく、目に見えない放射線の恐怖にさらされ続けております。
政治は、被災者、被害者の方々の心に寄り添って、その不安や苦しみを少しでも多く取り除くために最大限の努力を怠ってはなりません。しかし、今の菅総理の対応は、遅い、鈍い、そして心がありません。自らの延命だけが優先されていることに憤りすら覚えます。
このことを菅総理に冒頭指摘をして、以下、質問に入ります。
初めに、福島第一原発事故の収束に向けた政府の取組について伺います。
七月十九日、政府と東京電力は、事故収束計画のステップ1である安定的な冷却の目標を終了したとし、今後の計画の改訂版を公表しました。
私は、収束に向けた関係者の方々の決死の作業に対し、心より敬意を表します。しかしながら、例えば汚染水の処理システムの稼働率は不安定であるなど、ステップ2の目標である冷温停止に向けた道のりは不透明であると言わざるを得ません。また、事故を起こした炉を最終的にどう解体し廃棄するのかなどの長期的な展望に欠けているとの厳しい指摘もあります。
今後、冷温停止、さらには廃炉に向け、どのくらいの期間を掛けて行うかなど具体的な道筋について、菅総理並びに細野担当大臣に伺います。
放射性セシウム牛について伺います。
今回の問題は、政府の失政、怠慢の人災であります。
政府が七月二十六日に発表した対応策は、既に流通している牛肉のうち暫定基準値を上回ったものだけを買い上げるという、極めて限定的で不十分です。
牛肉に対する消費者の不安、生産現場での農家の不安を解消するため、少なくとも汚染稲わらが流通している都道府県においては牛肉の全頭検査が実施できるよう、検査基準について指針を作成し、消費者が安心できる万全の検査体制を早急に構築することや、出荷制限により出荷が困難となっている牛を全頭買い上げることなど、国が前面に立って適切な措置を講ずるべきではありませんか。総理並びに鹿野農林水産大臣の答弁を求めます。
風評被害も深刻です。
これまでの紛争審査会の指針によれば、出荷制限の指示が出された地域の野菜や果実などの農作物は損害賠償の対象とはなるものの、出荷制限が指示されていない地域は対象外となっています。しかし、原発事故以来、福島というだけで敬遠され、その影響は、直接被害、間接被害を問わず県内全域に大きく広がっているのが現実です。農林水産業、観光業のみならず、損害の範囲を幅広くとらえ、確実に賠償の対象にすべきと考えますが、総理の答弁を求めます。
さて、本支援機構法案は、衆議院において、与野党間の修正協議を踏まえ、一部修正の上、本院に送付されてきました。
本法案の中で私が強調したいのは、国の責任についてであります。
当初の政府案は、原賠法の枠内で、賠償責任は原子力事業者に負わせる一方、政府の責任は極めて不明確でした。しかし、そもそも原子力政策を推進し、原子力施設の安全基準を策定し、それを認めてきたのは政府であります。国の関与の下、原子力発電所の施設の設置許可、施工方法などの認可及びその後の管理自体に瑕疵があると言うべきです。
また、原発被災者の被害は、原発事故によって直接起因するものばかりでなく、政府の行為によっても生じています。政府が避難指示、計画的避難あるいは警戒区域の設定などを行うことによって、居住の自由を奪われ、財産権の行使を奪われ、また健康を損ない、そして著しく精神的苦痛を被りました。これが被害であり、もたらしたのは政府の行為であります。
本法案の修正では、国にはこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的責任があるとしておりますが、一歩進めて国の法的責任を明確にすべきです。今後、原賠法の改正が検討されることなどを踏まえ、本賠償スキームそのものの見直しも当然あり得ると考えますが、総理の答弁を求めます。
また、修正案の附則第六条には原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備について検討を加えとあります。この修正は、賠償を処理する仕組みが事態に鑑みて何ら制度化されていない状況を改善する点では大事な視点であると考えますが、総理の見解を求めます。
原賠法の抜本的見直しについて、本法案の施行後できるだけ早期に検討されることになりました。さきに指摘したとおり、国の責任が極めて曖昧であるばかりか、今般の大規模な地震、津波を伴った原発事故による巨額な損害賠償に対応し切れているとは到底思えず、法的に限界があります。今般の事故を踏まえ、国の責任の在り方など、早急に議論を進めるべきです。現行の原賠法についての認識及び見直しの検討に当たっての課題、論点についての認識を総理に問います。
原子力事業者の負担金について、公明党は、将来の事故に備えた保険的性格を持つ負担金と今般の事故に対応するための負担金とは区別して管理すべきと主張してきました。今般、修正により、区分経理とはならなかったものの、原子力事業者ごとに計数を管理することになりました。
今般の事故に関して、東電以外の原子力事業者が負担することについて、総理は、原子力事業者による相互扶助の下、将来生じる事故のみならず、既に起こった事故であっても、現に対応の困難さに直面しているものであるならば支援の対象とすべきと答弁しておりますけれども、現時点でもその考えは変わりありませんか。総理の答弁を求めます。
次に、いわゆる仮払い促進法案について伺います。
今般、衆議院において、真摯な与野党協議の中で、国の責任で仮払いを行うという趣旨は原案どおり生かされつつ、実務的な部分での修正を含め、より迅速な被害者救済が図れる内容となったことは高く評価するものであります。賠償金の仮払金が一刻も早く被害者の手元に届くよう、心から期待するものであります。
また、政府においては、法律案に基づき、仮払い等に係る事務的な体制整備を急ぐとともに、予算措置についても、さきに成立した第二次補正予算の予備費の活用など、適切に対処するよう強く要請します。総理の答弁を求めます。
最後に、民主党マニフェストに関し、伺います。
菅総理は、今月二十二日の本院予算委員会の場で、財源についてやや見通しの甘かった部分があった、不十分な点があったことを国民に申し訳ないとおわびしたいと陳謝しました。
マニフェストの誤りを認めたことは評価いたしますが、陳謝で済む話ではありません。今後、具体的に子ども手当を始め、政治主導、地域主権、社会保障改革などの目玉政策の破綻も明白であります。きちんと国民に説明し、信を問う必要があるのではないでしょうか。総理の答弁を求めます。
いずれにしても、完全に民主党政権の限界が国民の前に示されました。全国都道府県議会議長会が示した初めての退陣決議のとおり、菅総理には一分一秒でも早く退陣していただくしかありません。新しい体制の下で被災者、被害者の視線に立った本格的な復旧・復興が進められるよう切に希望し、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣菅直人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/14
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015・菅直人
○内閣総理大臣(菅直人君) 山本博司議員の御質問にお答えを申し上げます。
まず、冷温停止や廃炉に掛かる期間等についての御質問をいただきました。
事故収束に向けた工程表については、従来は東電が作成してきましたけれども、七月十九日には政府と東京電力が共同で新たな改訂版の工程表を取りまとめました。この中でステップ1、さらにはステップ2、さらにその先の中長期的な展望も既に示しております。ステップ1についてはほぼ予定どおり完了し、ステップ2からさらにステップのその後の展望について述べられております。その中で、冷温停止状態はステップ2で達成を目指している目標であり、政府としても責任を持って取り組んでまいります。廃炉についても、政府としては最後まで責任を持って取り組んでいく覚悟であります。
詳細については後ほど担当大臣から答弁をさせていただきます。
次に、牛肉の安全性確保のための対策についての御質問をいただきました。
汚染された牛肉が市場に出ないようにするため、政府としては、全頭検査を実施する自治体に対し必要な検査を行えるよう対応するとともに、汚染稲わらを食べた牛の肉のうち既に流通している牛肉について、検査の結果、暫定規制値を上回ったものなどを買い上げて処分するといった緊急の対策を決定したところであります。
また、汚染稲わらが地域的に広がっている福島県及び宮城県については、原子力災害対策本部において出荷制限の指示を行ったところであります。出荷制限の対象となる肉用牛の肥育農家等には、当面の資金繰りとして一定額を損害賠償の立替払として交付することなども決定したところであります。
今後、生産者、流通業者、関係自治体等と更に連携を深め、安全な食品の流通に遺漏なきようにしてまいりたいと考えております。
次に、原子力損害賠償の対象について御質問をいただきました。
今回の原子力発電所の事故により生じる損害については、事故との相当因果関係が認められるものは、原子力損害賠償法に基づき、東京電力により適切な賠償が行われることとなっております。原子力損害賠償紛争審査会の第一次指針では政府等による農林水産物の出荷制限指示等に係る損害、第二次指針ではいわゆる風評被害について、本年四月末までに出荷制限指示等が出されたことがある地域で産出された食用農林水産物に係る損害等が賠償の対象となることとされたところであります。これまでの第一次及び第二次指針の対象に含まれていない被害については、更に事故との相当因果関係について調査検討の上、できるだけ早く中間指針として取りまとめていただきたいと、このように指導しているところであります。
次に、原賠法の認識と見直し、支援機構法案の賠償スキームの見直し及び支援機構法修正案附則六条についての御質問をいただきました。
原賠法や原子力損害賠償支援機構法案の賠償スキームの見直しについては、政府としては、まず事態の収束、被害者の救済に全力を挙げるべきであり、その後、同法案の附則にあるとおり、原子力事故の原因等の検証や原子力損害の賠償の実施状況等を踏まえて、国の責任の在り方、紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備などについて検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
次に、既に発生した事故に対する負担金の適用について御質問をいただきました。
今般の支援の枠組みは、巨額の原子力損害について円滑な損害賠償の履行を確保するために必要な金額を、相互扶助の考え方の下、全ての原子力事業者が共同で負担するものであり、既に発生した事故であっても、対応の困難さに直面しているものであれば支援の対象とすることといたしております。
次に、仮払いの事務体制の整備及び予算措置についての御質問をいただきました。
政府としては、御指摘の仮払い法案が成立したときは、必要な事項について早急に法律案に規定された政令を定めるとともに、関係省庁が連携して仮払金の支払に係る体制を整備し、迅速かつ適正な支払が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
また、当面必要な経費については、今年度第二次補正予算に計上された東日本大震災復旧・復興予備費の使用や今後編成する第三次補正での計上を視野に適切に対応してまいりたいと考えております。
次に、マニフェストに関する質問をいただきました。
マニフェストは国民との約束であり、その多くを既に実施をしている一方で、実現できていない政策もあることは事実であります。その理由につきましては、リーマン・ショック後の景気・雇用対策を含めたマニフェスト以外の政策の実行あるいは税収の大幅な落ち込みなど、歳入歳出両面において要因があります。しかし、財源に関して、当時野党であった限界もあって見通しに関して不十分な点があったことも事実であり、先般も国会の場をお借りして率直に国民の皆様におわびを申し上げました。同時に、東日本大震災の復旧・復興という最大の課題が新たに発生したことを踏まえれば、マニフェストにのみこだわることは国民の求めるところではないと認識をいたしております。
そして、解散について、信を問うということについて問いがありましたけれども、私は、大多数の国民、特に被災地の皆さんは今解散をしろというふうには思っておられないと思います。まずはこの復旧・復興、そして原子力事故の収束に向けて全力を挙げるのが我が内閣の責務だと、このように考えております。
以上、答弁とさせていただきます。(拍手)
〔国務大臣細野豪志君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/15
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016・細野豪志
○国務大臣(細野豪志君) 山本博司議員から、東京電力福島第一原子力発電所の冷温停止及び廃炉に係る道筋に関する御質問をいただきました。
冷温停止状態は、圧力容器底部の温度がおおむね百度以下になっていること、格納容器から放射性物質の放出を管理し、追加的放出による公衆被曝線量を大幅に抑制していること、循環注水冷却システムの多重性等を確保していることの三つを条件としております。これは、事故収束に向けた道筋において、今後三か月から六か月の間に達成することを目標としたステップ2の重要な柱であります。
ステップ2においても様々なトラブルが起こり得ると考えますが、これまでと同様、現場の努力を積み重ねることと、それを支える体制を確実に整えることができれば、確実に乗り越えることができるものと確信をしております。今後、循環注水冷却システムの強化などによって、ステップ2の期間内に着実に冷温停止状態に持ち込めるよう、政府として責任を持って取り組んでまいります。
また、廃炉に向けた取組は、ステップ2終了後の中長期的な課題となります。既に政府・東京電力統合対策室に特別プロジェクトチームを立ち上げて検討を始めています。
また、廃炉までの取組は政府にこそ大きな責任があると考えております。私から原子力委員会に対し要請し、専門家による検討の場を七月の二十一日に設置するとしたところであります。こうした場において、まずはプールの使用済燃料の取り出しを検討してまいりたいと考えております。既に発表しましたロードマップでは、これを三年以内に着手をするといたしました。
それと同時に、放射性廃棄物の処理という大事な問題に取り組んでいかなければなりません。更に難関は、原子炉の溶融をした燃料をいかに取り出すか、これは全世界の英知を結集をして、そして我が国として責任を持って取り組まなければならないと考えております。
いずれにしても、こうした課題を全て解決するためには、少なくとも十年という長きにわたる期間が必要でございますので、そうした課題に政府として最後まで責任を持って取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣鹿野道彦君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/16
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017・鹿野道彦
○国務大臣(鹿野道彦君) 山本議員の御質問にお答えいたします。
放射性セシウム牛についてのお尋ねでございますが、汚染した稲わらを食べた牛の肉が既に流通している中で、消費者の不安を解消するためにはこれを早急に回収して処分することが重要でありますことから、こうした牛肉のうち暫定規制値を上回った牛肉等を業界団体が買い上げて処分する対策を措置したところでございます。
また、出荷が制限されている肉用牛肥育農家への支援といたしましては、当面の資金繰りといたしまして一定額を損害賠償の立替払として交付する仕組みを構築することについても併せて決定したところでございます。
これらの対策は緊急的なものでありまして、今後の状況を踏まえ、必要な対応を検討してまいります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/17
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018・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 中西健治君。
〔中西健治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/18
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019・中西健治
○中西健治君 みんなの党の中西健治です。
政府提出の原子力損害賠償支援機構法案に関連して、みんなの党を代表して、質問をさせていただきます。
本日のような本会議場での質疑に当たって、菅総理始め閣僚の答弁は、よく、答えにくいところは答えを飛ばしたり、質問をまとめてしまうといったことが多いとお見受けいたします。
本日は、私は各々の質問の前に番号を付けることといたしますので、お答えになる場合には、一つずつ、答弁に先立って、何番の質問に対する答えなのかを表明していただいた上で、番号をまとめて答えることのないようにお願いを申し上げます。
冒頭、今回の修正案作成に当たって、経済産業省の守旧派が作った法案修正のポイント、機構法案において修正が許されないポイントというペーパーで、衆議院におきまして野党自民党の修正案担当議員を裏で操っていたという指摘がありますが、菅総理は御存じだったでしょうか。これが一つ目の質問です。
次に、二つ目です。
今回の原子力発電所事故の損害賠償責任は誰にあるのかを確認しておきたいと思います。
政府は、今回の修正案でわざわざ国の責務という条項を新設したことにより、あたかも東京電力の賠償責任を軽減させるかのような誤解を国民に与えてしまう可能性があります。原賠法上の賠償責任は原子力事業者のみに責任を集中させることとなっており、今回の事故に関しては国が賠償責任を負うものではないことを原子力経済被害担当大臣である海江田大臣に確認したいと思います。
六月十四日に閣議決定されました具体的な支援の枠組みにありました、東京電力を債務超過にさせないという方針は、今回の附帯決議において役割を終えたものと認識することになっています。読み方によりましては、本法案が成立してさえしまえば実質的に債務超過になることはないから、閣議決定であえて言及した債務超過にさせないという方針は必要がなくなった、すなわち役割を終えたと解釈することもできてしまいます。
そこで、三番目の質問といたしまして、政府は東京電力が今後債務超過になる可能性もあるという見解でよいのかどうか、これは極めて大事なことでありますので、総理大臣の認識を確認いたします。
機構が支援したら債務超過にはなり得ないのではないかと思うのですが、債務超過になる可能性があるというのであればどういう場合なのか、併せて説明していただきたいと思います。
これまで、みんなの党を始め各野党も、今回の事故にかかわる賠償金に東京電力以外の電力事業者の負担金が充てられるのは不合理であると主張をしてきたところであります。今回の修正案では、原子力事業者ごとに計数を管理しなければならないと、管理するものが負担金の用途ではなく事業者単位、附帯決議では機構の各機能ごととなっております。
そこで、四つ目の質問ですが、こうした計数管理を行うのは、東電以外の事業者の負担金が東京電力に対する支援には充てないためという理解でよいか、原子力経済被害担当大臣から明確にお答えください。
本件に関してはもう一つあります。
五点目の質問として、そもそもなぜこの条文で東京電力に対する支援に限って別勘定を設けて将来の事故の賠償と区分するというように明記しないのか、理由をお伺いします。
今回の賠償について勘定区分を設ける場合、会計上、機構からの交付は単なる借入れと評価され資産計上できなくなり、債務超過と認定されてしまう可能性があるから明記できないということなのでしょうか。債務超過としないことが目的だとすると、まさに本末転倒であると考えます。原子力経済被害担当大臣、お答えください。
仕組みとして、東京電力が債務超過になることもあるとの前提で考えた場合、第五十一条に定めるやり方で、国債の交付だけでなく政府自らが特別会計などから機構に対して資金の交付を一度でも行ってしまったら、それはすなわち国民の税金を投入することとなり、焦げ付きを発生させないために延々と税金を投入していくことになるのではないでしょうか。
附帯決議でのステークホルダーに対して必要な協力の要請を行うことや、四十五条第三項に定める関係者に対する協力の要請が結局は絵にかいたもちになってしまい、実質的には金融機関や株主より先に税金が投入されてしまうことになってしまうのではないかという懸念に対する菅総理の認識をお伺いいたします。これが六つ目の質問でございます。
東京電力の株価は、株価収益率や純資産倍率に照らして全く説明ができない水準となっており、時価総額も一兆円台を回復したりしております。原子力事故の被害はいまだ広がり続けている状況下、東京電力は無限責任を負っており、一般には債務超過の可能性も高いと言われていて、加えて、今後、事業利益は株主への配当よりも損害賠償に優先的に配分されるであろうことを考えれば、いまだに株価が上昇したりしていることは理解に苦しみます。
これは、要は市場は債務超過にならないことを前提としているということであると思いますが、これは政府によるミスリードが原因なのではないでしょうか。原子力経済被害担当大臣の見解を七つ目の質問としてお伺いいたします。
今後、東京電力は無限の責任及び上限の定めのない損害賠償を一義的に背負っていくことだけが使命の日本一暗い会社となってしまうのではないかと危惧しております。我々みんなの党が主張する地域独占廃止や発送電分離が行われたとしても、東京電力又はそれを承継する会社が、引き続き日本経済の心臓部である首都圏の電力の供給体制の中で重要な役割を果たしていくのは間違いないと思いますが、そうした重要なインフラを支える会社の社員の士気をどのように考えているのでしょうか。
法的整理を実施した上で再生の道筋を付けることこそが今の東京電力には必要であるとみんなの党は主張しております。民間の会社や組織で働いたり、あるいは経営を行った経験を持つ方が極めて少ない現政権には、会社を再生させていくという視点が欠落しているのではないでしょうか。今後の東京電力の社員の士気についての経済産業大臣の見解を八番目の質問としてお伺いいたします。
我が国は言うまでもなく法治国家です。枝野官房長官の金融機関の債権放棄に関する発言で、まずは株主が責任を問われるはずの会社法上の順序を無視して市場を混乱させたり、浜岡原発を要請で急に停止させてみたり、玄海原発では国が責任を持つと海江田大臣が胸を張って現地で説明し、いよいよ運転再開かという段階で、曖昧な基準でのストレステストを突然行うと菅総理が言い出したりと、まさに現政権は思い付き、場当たり的な対応のオンパレードです。
みんなの党は、既に原子力発電所緊急点検法案を提出し、法律にのっとった点検あるいは停止命令を行うべきと主張をしております。こうした法律を政府がスピード感を持って策定し、実施に移していくことこそが法治国家としてのあるべき姿なのではないでしょうか。法律を提出するのであれば事前に閣議決定も行われますので、少なくとも閣内での見解の不一致や意思疎通のなさといった事態にはならないはずであります。九つ目の質問として、みんなの党の提出法案に対する菅総理の見解をお伺いいたします。
本法案による一般負担金の総括原価への反映による電力料金への転嫁、今後のエネルギー政策を考えた場合の原発依存を徐々に少なくしていくことによるコスト増や、別途議論されている再生可能エネルギー買取り法案などによる電力料金の値上げ圧力は必須である中、なぜ今回の法案において、電力料金を下げる仕組み、すなわち電力の自由化、地域独占供給体制の廃止、発送電分離などの方向性を明確に書かないのでしょうか。幾ら菅総理が方向性はそのとおりと言ったところで、法律に明記されていなければ何の意味もないと考えますが、これについての菅総理のお考えを十個目の質問として伺います。
こうした電力料金の値上がりのみならず、政府は現在、税と社会保障の一体改革のための消費税増税、さらには復興財源として所得税や法人税などの基幹税の増税を方向性として打ち出しています。一つ一つの問題を議論していく中で、各々の部分解は個別に出すものの、こうした施策がほぼ同時期に実施された場合の家計や経済全般に対するインパクトについて、誰がどこで試算をし、政策の整合性を図っているのでしょうか。この政権には司令塔は存在しているのでしょうか。それをお伺いいたしまして、菅総理の見解をお伺いいたしまして、これは十一番目です、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣菅直人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/19
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020・菅直人
○内閣総理大臣(菅直人君) 中西健治議員にお答えを申し上げます。
まず一番目の、原子力損害賠償支援機構法案の修正過程に関する御質問です。
法案の修正協議は、与野党の担当議員がそれぞれの党の考え方に基づいて議論を行い合意されたものと理解しており、その過程における議員と政府職員との間の個別のやり取りについては承知をいたしておりません。
次に、第三番目の、東京電力の債務超過の可能性についての御質問にお答えします。
現在御審議いただいているこの法案の枠組みを前提とすれば、東京電力が債務超過になることは想定しておりません。
次に、第六番目の、機構による支援に伴う国民負担と利害関係者の協力についての御質問にお答えいたします。
機構法案第五十一条は、機構に交付国債の交付がされてもなお資金に不足を生じるおそれがあると認めるときに限って、被害者が十分な賠償を受けられないおそれがあることから、政府が必要な資金交付を行うというものであります。同条の適用の大前提としては、国民負担の最小化の観点から、特別事業計画の提出に際して、東京電力が株主等の利害関係人に対して必要な協力を求めることを義務付けたところであります。
したがって、御指摘のように、金融機関や株主の協力がないまま税金が投入されるといったことにはならないと認識をいたしております。
次に、第九番目の、みんなの党提出の原子力発電所緊急点検法案に対する見解についての御質問をいただきました。
みんなの党が御提案の法案は、原子力発電所の安全確保を目的として、まず第一に、各原子力発電所等について評価を実施し、第二に、自然災害発生時における安全が確保されていない場合に使用停止等を命ずることを可能とするものであると理解をいたしております。
政府としては、欧州諸国で行われることとなっているストレステストを参考に、原子力安全委員会も関与する形の中で、新たな手続、ルールに基づく総合的な安全評価を実施する方針を取りまとめたところであります。定期検査中のものも、また稼働中のものも、全ての原子力発電所に対して従来よりもしっかりとした安全性の評価ができると、こういうふうに考えているところであります。
次に、第十番目の、エネルギー政策の方向性についての御質問をいただきました。
御指摘の電力自由化や発送電分離を含むエネルギー政策については、今後、国民各層の御意見を伺いながら、予断なく検討を行うこととしております。
なお、修正後の法案附則六条三項においては、電気供給に係る体制の整備を含むエネルギーに関する政策の在り方についての検討を行うことが明記されているところであります。
次に、第十一番目、最後の御質問、マクロ経済政策、社会保障・税一体改革や復興財源の確保が経済全般に与える影響についての御質問にお答えをいたします。
マクロ経済政策については、これまでも、例えば新成長戦略実現会議などで成長戦略を実施するとともに、経済財政政策担当大臣を中心に関係閣僚から成る経済情勢に関する検討会合を開催し、震災後のマクロ経済政策について政策推進指針を取りまとめるなど、適切なマクロ経済運営を行ってきております。
今後、社会保障・税一体改革や本格的な復興を進めていくに当たっては、財源確保策を含め、経済への影響に留意することは当然であります。これらの諸施策が経済全般に与える影響の検証を踏まえて政策を推進してまいりたいと考えております。(拍手)
〔国務大臣海江田万里君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/20
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021・海江田万里
○国務大臣(海江田万里君) 中西健治議員にお答えをいたします。
まず、二番目の御質問でございます。
これは、原子力発電所事故に関する国の賠償責任に関してでありますが、今般の事故に関する原子力損害賠償法上の責任は、被害者救済の観点から、責任を分散させることなく責任集中の考え方の下で一義的に東京電力が負うべきものであります。今般の修正はその原則を変更するものではなく、これによって東京電力がその賠償責任を免れることではございません。しかし、政府としては、原子力事業者と共同して原子力政策を推進してきた国の社会的な責任を踏まえ、被害者が迅速かつ適切な賠償を受けられるよう万全を期すこととしたものであります。
次に、四番目の質問でございます。
負担金の計数管理に関してでございますが、東京電力以外の原子力事業者が負担する一般負担金については、被害者の方々への迅速かつ適切な賠償に充てることができるものであります。その上で、今般の修正により、機構は負担金について原子力事業者ごとに計数を管理しなければならないこととされました。
他方、附則第六条第二項において、法施行後早期に、賠償の総額がおおむね想定できるような段階で、資金援助を受ける事業者と政府・他の事業者との間の負担の在り方等について検討し、国民負担が最小となるように必要な措置を講ずる旨規定しております。
御指摘の計数管理については、こうした将来の見直しに対する体制を整えておくため、他の原子力事業者がどの程度負担したかを計数上適切に管理することを機構に求めるものであって、区分経理を求めるものではないと理解をしております。
次に、五番目の御質問、勘定区分に関する御質問でございます。
御指摘の今般の東京電力に対する支援と将来の事故に対する支援の勘定を区分して管理する場合、東京電力に単独で損害賠償の実施の対応を求めることとなります。その場合、原子力発電に関するリスクを分散させることができないため、相互扶助の基本的な考え方と相入れず、損害賠償や事故処理に支障を来すおそれがあります。さらに、会計上の扱いとして、全ての債務を単独の事業者が直ちに負うことになり、経営が立ち行かなくなるおそれがあります。したがって、国民生活や国民経済における原子力事業者の役割や責任を鑑みると、勘定区分することは適当でないと考えております。
次に、七番目、東京電力の株価に関する御質問、政府が市場をミスリードしているのではないかとの御指摘でございますが、株価の動向については市場の判断によるものであり、コメントは差し控えさせていただきます。
最後に、八番目、東京電力社員の士気に関する御質問でございますが、今後、東京電力については、最大限の経営合理化と経費削減を行いながら、一つ、被害者への迅速かつ適切な賠償、二つ、福島原子力発電所の状態の安定化及び事故処理に関する事業者等への悪影響の回避、三つ、電力の安定供給を行っていく必要があると考えております。これらの取組を着実に実施していくことが東京電力社員の士気の維持向上につながるものと考えており、そのためにも本法案が必要でございます。
以上でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/21
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022・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/22
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023・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 日程第一 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案(本院提出、衆議院回付)を議題といたします。
─────────────
〔議案は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/23
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024・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。
愛知治郎君外七十九名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本案の衆議院修正に同意することに賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/24
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025・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 投票漏れはございませんか。──投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/25
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026・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) これより開票いたします。投票を参事に計算いたさせます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/26
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027・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十七票
白色票 二百三十一票
青色票 六票
よって、多数をもって本案の衆議院修正に同意することに決しました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/27
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028・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 日程第二 障害者基本法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長松井孝治君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔松井孝治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/28
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029・松井孝治
○松井孝治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、障害者の権利の保護に関する国際的動向等を踏まえ、本法の目的として、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを掲げるとともに、障害者に対する差別の禁止の観点から社会的障壁の除去についての配慮がなされるべきことその他の当該社会を実現するための基本原則を定めるほか、障害者の定義、障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策等に関する規定の見直し、中央障害者施策推進協議会の障害者政策委員会への改組等を行おうとするものであります。
なお、衆議院におきまして、精神障害に発達障害が含まれる旨を明記すること、教育について障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重すること、基本的施策に防災及び防犯の規定及び消費者としての障害者の保護の規定を追加すること、附則に法の施行状況等についての検討規定を設けることを主な内容とする修正が行われております。
委員会におきましては、インクルーシブな教育の実現に向けた政府の取組、障害者政策委員会の委員の公平中立な人選、条文に「可能な限り」という文言を入れた趣旨等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し八項目から成る附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/29
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030・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/30
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031・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/31
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032・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十七
賛成 二百三十七
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/32
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033・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 日程第三 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提出、第百七十六回国会衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長津田弥太郎君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔津田弥太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/33
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034・津田弥太郎
○津田弥太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、第百七十六回国会において衆議院より送付され、本院において継続審査となっていたものであります。
その内容は、国民の高齢期における所得の一層の確保を支援するため、国民年金について、徴収時効の過ぎた過去の未納期間についても、納期限から十年以内であれば保険料を納付することを可能とする等の措置を講ずるとともに、確定拠出年金の企業型年金加入者が自ら掛金を拠出できる、いわゆるマッチング拠出の仕組みを導入するなど企業年金制度等の改善の措置を講じようとするものであります。
なお、衆議院において、国民年金保険料の納付可能期間の延長を、施行期日から起算して三年を経過する日までの措置とする等の修正が行われております。
委員会におきましては、保険料の納付可能期間の延長による効果及び施策の周知の必要性、マッチング拠出の導入が及ぼす影響、第三号被保険者の記録不整合問題への対応、年金制度見直しの今後のスケジュール等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局した後、民主党・新緑風会を代表して足立信也理事より、この法律の施行期日を平成二十三年四月一日から公布の日に改める等の修正案が提出されました。
次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して田村智子委員より原案に反対する旨の意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/34
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035・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。
本案の委員長報告は修正議決報告でございます。
本案を委員長報告のとおり修正議決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/35
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036・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/36
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037・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十八
賛成 二百三十二
反対 六
よって、本案は多数をもって委員長報告のとおり修正議決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/37
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038・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 日程第四 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案(片山さつき君外六名発議)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。東日本大震災復興特別委員長柳田稔君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔柳田稔君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/38
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039・柳田稔
○柳田稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本法律案は、自由民主党、公明党及びたちあがれ日本・新党改革を代表する片山さつき君外六名の発議に係るものであります。
その内容は、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものに対し、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じて債務の負担を軽減しつつ、その再生を支援することを目的とする法人として、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を設立しようとするものであります。
委員会におきましては、震災に伴い発生した二重債務の規模、二重債務問題解決に向けた更なる取組の必要性、政府の方針による債権買取り等を行う機構の仕組みとの相違点、本法律案に基づく債権買取り価格決定の考え方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
質疑を終了し、本法律案について、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、平野国務大臣より政府としては反対である旨の意見が述べられました。
また、自由民主党、公明党、みんなの党及びたちあがれ日本・新党改革を代表して桜内文城委員より、債権の買取り価格、債権の管理及び処分についての修正案が提出されました。
次いで、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して森まさこ理事、社会民主党・護憲連合を代表して吉田忠智委員よりそれぞれ原案及び修正案に賛成の旨の意見が述べられました。
討論を終了し、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも多数をもって可決され、本法律案は修正議決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/39
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040・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。
愛知治郎君外八十名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。
本案の委員長報告は修正議決報告でございます。
本案を委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/40
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041・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 投票漏れはございませんか。──投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/41
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042・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) これより開票いたします。投票を参事に計算いたさせます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/42
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043・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十八票
白色票 百二十九票
青色票 百九票
よって、本案は多数をもって委員長報告のとおり修正議決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/43
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044・西岡武夫
○議長(西岡武夫君) 本日はこれにて散会いたします。
午後零時十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117715254X02920110729/44
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