1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十三年十一月二十五日(金曜日)
午後零時十九分開会
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委員の異動
十一月二十五日
辞任 補欠選任
川上 義博君 藤谷 光信君
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出席者は左のとおり。
委員長 尾立 源幸君
理 事
大久保 勉君
田中 直紀君
佐藤ゆかり君
塚田 一郎君
荒木 清寛君
委 員
大塚 耕平君
金子 洋一君
川崎 稔君
櫻井 充君
広野ただし君
藤田 幸久君
藤谷 光信君
水戸 将史君
愛知 治郎君
鴻池 祥肇君
西田 昌司君
林 芳正君
藤井 基之君
古川 俊治君
若林 健太君
竹谷とし子君
中西 健治君
大門実紀史君
中山 恭子君
衆議院議員
財務金融委員長 海江田万里君
修正案提出者 寺田 学君
国務大臣
財務大臣 安住 淳君
副大臣
財務副大臣 藤田 幸久君
事務局側
常任委員会専門
員 大嶋 健一君
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本日の会議に付した案件
○経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を
図るための所得税法等の一部を改正する法律案
(第百七十七回国会内閣提出、第百七十九回国
会衆議院送付)
○東日本大震災からの復興のための施策を実施す
るために必要な財源の確保に関する特別措置法
案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/0
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001・尾立源幸
○委員長(尾立源幸君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
議事に先立ち、一言申し上げます。
本院議長西岡武夫君は、去る五日、逝去されました。誠に哀悼痛惜に堪えません。
ここに、皆様とともに謹んで黙祷をささげ、哀悼の意を表しまして、御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。
どうぞ御起立をお願いいたします。黙祷。
〔総員起立、黙祷〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/1
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002・尾立源幸
○委員長(尾立源幸君) 黙祷を終わります。御着席をお願いします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/2
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003・尾立源幸
○委員長(尾立源幸君) 委員の異動について御報告いたします。
本日、川上義博君が委員を辞任され、その補欠として藤谷光信君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/3
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004・尾立源幸
○委員長(尾立源幸君) 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。安住財務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/4
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005・安住淳
○国務大臣(安住淳君) ただいま議題となりました経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
政府は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る観点から、個人所得課税、法人課税、資産課税、消費課税、納税環境整備についての所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、個人所得課税について、給与所得控除の上限設定及び役員給与等に係る給与所得控除の縮減、成年扶養控除の対象の見直し等を行うこととしております。
第二に、法人課税について、法人税の基本税率及び中小企業者等の軽減税率の引下げ、これに併せた課税ベースの拡大等を行うこととしております。
第三に、資産課税について、相続税の基礎控除の引下げ及び最高税率の引上げ等の税率構造の見直し等を行うこととしております。
第四に、消費課税について、地球温暖化対策のための課税の特例を創設することとしております。
第五に、納税環境整備について、更正の請求期間を延長する等の措置を講ずることとしております。
なお、本法律案については、一月二十五日に所得税法等の一部を改正する法律案を第百七十七回国会に提出した後、衆議院において御審議いただいておりましたが、六月十日には、題名を経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案に改める等の所要の修正を加えることについて、さらに、十月二十八日には、施行日等の修正に加え、国税通則法の改正規定中題名及び目的の改正、納税者権利憲章の作成並びに新たな税務調査手続の追加に係る規定の削除等、所要の修正を加えることについて、それぞれ衆議院の御承諾をいただきました。
次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案について御説明申し上げます。
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成二十三年度から二十七年度までに実施する施策に必要な財源については、歳出の削減並びに復興特別税の収入、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金、日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の処分による収入並びに国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入を活用して確保することとし、これらの財源が入るまでの間のつなぎとして復興債を発行することにより、所要の資金調達を行うこととしたところであります。
本法律案は、このための法律上の手当てについて措置するものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとしております。
第二に、日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の所要数を国債整理基金特別会計に所属替えをすることとしております。
第三に、税制上の措置として、復興特別所得税、復興特別法人税及び復興特別たばこ税を創設することとしております。
第四に、平成二十三年度補正予算(第3号)から平成二十七年度までの各年度において、復興費用の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、復興債を発行することができることとし、償還は平成三十四年度までの間に行うこととしております。
なお、平成二十三年度補正予算(第1号)において減額された基礎年金の国庫負担の追加に要する費用の財源として、復興債を発行することができることとしております。
第五に、復興特別税等の収入については、復興費用及び復興債の償還費用の財源に充てることとし、また、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金等については、復興債の償還費用の財源に充てることとしております。
第六に、附則において、政府は、この法律の施行後適当な時期において、復興施策に必要な財源の確保等についての見直しを行うこととしております。
また、平成三十四年度までに二兆円に相当する償還費用の財源の確保を旨として税外収入を確保することとし、日本たばこ産業株式会社の株式等の処分の可能性について検討を行うとともに、日本郵政株式会社の株式の処分の在り方を検討し、これらの早期の処分に努めてまいることとし、これによる財源の確保が見込まれる場合、復興費用の見込額を勘案しつつ、復興特別税の負担軽減のための所要の措置を講ずることとしております。
以上が、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案の提案の理由及びその内容でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/5
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006・尾立源幸
○委員長(尾立源幸君) この際、両案の衆議院における修正部分について、衆議院財務金融委員長海江田万里君から説明を聴取いたします。海江田万里君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/6
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007・海江田万里
○衆議院議員(海江田万里君) ただいま議題となりました両法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正について申し上げます。
本修正は、所得税法、相続税法、租税特別措置法等に係る改正事項の一部を削除することとしております。
この結果、法律案に存置することとなる改正事項は、法人課税に係る改正事項及び国税通則法に係る改正事項等となります。
次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する修正について申し上げます。
本修正は、国民の負担の在り方を見直す観点から、必要な修正を行うもので、第一に、復興特別所得税の課税対象期間を平成二十五年から平成四十九年までの二十五年間に延長するとともに、その税率を二・一%に引き下げることとしております。
第二に、復興特別たばこ税に係る規定を削除することとしております。
第三に、復興債及び当該復興債に係る借換国債につきましては、平成四十九年度までの間に償還することとしております。
その他、決算剰余金の償還費用の財源への活用、復興に係る特別会計の設置等に係る規定を整備することとしております。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/7
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008・尾立源幸
○委員長(尾立源幸君) 以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/8
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009・尾立源幸
○委員長(尾立源幸君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/9
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010・尾立源幸
○委員長(尾立源幸君) 御異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/10
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011・尾立源幸
○委員長(尾立源幸君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117914370X00320111125/11
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