1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成二十四年二月二十三日(木曜日)
午後三時一分開会
─────────────
委員の異動
二月二十二日
辞任 補欠選任
行田 邦子君 安井美沙子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 藤末 健三君
理 事
加賀谷 健君
吉川 沙織君
片山さつき君
金子原二郎君
木庭健太郎君
委 員
相原久美子君
江崎 孝君
主濱 了君
武内 則男君
難波 奨二君
林 久美子君
安井美沙子君
片山虎之助君
世耕 弘成君
中西 祐介君
藤川 政人君
山崎 力君
寺田 典城君
山下 芳生君
衆議院議員
発議者 稲見 哲男君
修正案提出者 坂本 哲志君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
─────────────
本日の会議に付した案件
○国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する
法律案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118014601X00220120223/0
-
001・藤末健三
○委員長(藤末健三君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、行田邦子君が委員を辞任され、その補欠として安井美沙子君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118014601X00220120223/1
-
002・藤末健三
○委員長(藤末健三君) 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案を議題といたします。
発議者衆議院議員稲見哲男君から趣旨説明を聴取いたします。稲見哲男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118014601X00220120223/2
-
003・稲見哲男
○衆議院議員(稲見哲男君) 民主党・無所属クラブの稲見哲男です。
ただいま議題になりました民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党による三党共同提出の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び主な内容について御説明申し上げます。
以下、本法律案について、順次御説明申し上げます。
人事院の国会及び内閣に対する平成二十三年九月三十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定を行うとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員に対する給与の支給に当たって、平成二十六年三月三十一日までの間減額して支給する措置を講ずる等の必要があります。
これが、本法律案を提出する理由であります。
本法律案は、国家公務員給与に関して、民主党、自民党及び公明党の三党で行ってきた協議における三党合意に基づき、新たに法制化されたものであります。
その主な内容は次のとおりであります。
第一に、人事院の勧告に係る一般職の国家公務員の俸給月額の改定等を行うこととし、一般職の国家公務員の給与に関し、人事院勧告どおり、医療職(一)表及び若年層を除き、平均〇・二三%俸給表を引下げ改定するとともに、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額等については、一般職の職員の給与改定に準じ、内閣総理大臣は二百五万円、国務大臣等は百四十九万五千円、内閣法制局長官等は百四十三万四千円とする等の改定を行うこととするほか、防衛省の職員の給与についても、一般職の職員の例に準じて改定することとなっております。
また、一般職の職員及び防衛省の職員については、平成十七年の給与法改正に伴う経過措置を平成二十六年三月三十一日までとする等の措置を講ずるものであります。
第二に、一般職の国家公務員及び内閣総理大臣等並びに防衛省職員の給与の臨時特例等を行うことであります。
これに関しては、既に政府から提出されている国家公務員の給与の臨時特例に関する法律においても同様の措置が定められているところであり、臨時特例を設ける趣旨については、この政府案の考え方を踏襲するものであります。
まず、本法施行の日から平成二十六年三月三十一日までの特例期間においては、一般職の職員の俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に、係員級職員については百分の四・七七、係長及び課長補佐級職員については百分の七・七七、課室長級職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員については百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額することとし、期末手当及び勤勉手当の支給に当たっては、減額前の俸給月額等を基礎に算定した支給額に百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額する等の措置を講ずることであります。
次に、特例期間においては、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に、内閣総理大臣については百分の三十、国務大臣級又は副大臣級の俸給月額を受ける者については百分の二十、大臣政務官、常勤の委員長等、大公使等については百分の十、特別職の職員の給与に関する法律別表第三に掲げる五号俸以上の秘書官については百分の九・七七、一号俸から四号俸までの秘書官については百分の七・七七を乗じて得た額に相当する額を減額する等の措置を講ずることであります。
さらに、防衛省の職員の給与等に関する法律の特例として、防衛省の職員の俸給月額の支給に当たっても、一般職の職員と同様の減額支給措置を講ずることであります。
最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日の属する月の翌月の初日から施行することとしております。
なお、自衛官等の臨時特例につきましては特段の配慮をし、給与の減額措置の適用につき、その施行の日から六月を超えない範囲内で政令で定めることとしております。
何とぞ、十分に御審議の上、本法律案に是非御賛同いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118014601X00220120223/3
-
004・藤末健三
○委員長(藤末健三君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員坂本哲志君から説明を聴取いたします。坂本哲志君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118014601X00220120223/4
-
005・坂本哲志
○衆議院議員(坂本哲志君) ただいま議題となりました国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、趣旨及び内容を御説明申し上げます。
この修正は、地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする規定を附則第十二条として追加するものであります。
以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118014601X00220120223/5
-
006・藤末健三
○委員長(藤末健三君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後三時八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118014601X00220120223/6
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。