1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十四年二月二十三日(木曜日)
午後二時六分開会
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委員氏名
委員長 西田 実仁君
理 事 中村 哲治君
理 事 松野 信夫君
理 事 森 まさこ君
理 事 桜内 文城君
有田 芳生君
石井 一君
江田 五月君
今野 東君
田城 郁君
谷 博之君
松下 新平君
丸山 和也君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
魚住裕一郎君
井上 哲士君
尾辻 秀久君
長谷川大紋君
平田 健二君
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委員の異動
一月二十四日
辞任 補欠選任
今野 東君 小川 敏夫君
二月六日
辞任 補欠選任
有田 芳生君 蓮 舫君
二月七日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 有田 芳生君
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出席者は左のとおり。
委員長 西田 実仁君
理 事
中村 哲治君
松野 信夫君
森 まさこ君
桜内 文城君
委 員
有田 芳生君
石井 一君
江田 五月君
小川 敏夫君
田城 郁君
谷 博之君
松下 新平君
丸山 和也君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
魚住裕一郎君
井上 哲士君
衆議院議員
修正案提出者 黒岩 宇洋君
国務大臣
法務大臣 小川 敏夫君
副大臣
法務副大臣 滝 実君
大臣政務官
法務大臣政務官 谷 博之君
事務局側
常任委員会専門
員 田村 公伸君
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本日の会議に付した案件
○国政調査に関する件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(第百七十七回国会内閣提出、第百八十
回国会衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(第百七十七回国会内閣提出、第百八十
回国会衆議院送付)
○法務及び司法行政等に関する調査
(派遣委員の報告)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/0
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001・西田実仁
○委員長(西田実仁君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る一月二十四日、今野東君が委員を辞任され、その補欠として小川敏夫君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/1
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002・西田実仁
○委員長(西田実仁君) この際、小川法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小川法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/2
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003・小川敏夫
○国務大臣(小川敏夫君) この度、法務大臣に就任いたしました小川敏夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
昨年九月まで法務副大臣として法務行政に携わってまいりましたが、この度は法務大臣としてその重責を担うこととなりまして、身の引き締まる思いでございます。
法務行政は、社会の法的基盤を整え、国民の生活を支える重要な役目を担っており、法秩序の維持と国民の権利利益の擁護を通じて、国民が安心して生活できる社会をつくることがその大きな役割であると考えており、法務大臣として様々な課題にしっかりと取り組んでまいります。
委員長始め委員の皆様方から一層の御指導、御支援を賜りながら、滝法務副大臣、谷法務大臣政務官と力を合わせ、その職責を果たしていく所存でございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/3
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004・西田実仁
○委員長(西田実仁君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、法務及び司法行政等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/4
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005・西田実仁
○委員長(西田実仁君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/5
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006・西田実仁
○委員長(西田実仁君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。小川法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/6
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007・小川敏夫
○国務大臣(小川敏夫君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
政府においては、一般の政府職員の給与に関する臨時特例を定める必要を認め、今国会に国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案を提出いたしておりますが、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じてその給与に関する臨時特例を定める措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、措置の内容は、次のとおりであります。
一般の政府職員について、平成二十六年三月三十一日までの間、給与の支給に当たって職務の級に応じた割合等の減額支給措置を講ずることといたしておりますので、裁判官の報酬及び検察官の俸給についても、おおむねこれに準じて減額支給措置を講ずることといたしております。
これらの措置は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌々月の初日、ただし公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月の翌月の初日から施行することといたしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/7
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008・西田実仁
○委員長(西田実仁君) この際、両案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員黒岩宇洋君から説明を聴取いたします。黒岩宇洋君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/8
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009・黒岩宇洋
○衆議院議員(黒岩宇洋君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
裁判官及び検察官の給与に関する臨時特例を定める措置を講ずるため、政府から裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案が提出されております。
今般、一般の政府職員の給与について、人事院勧告の趣旨等に鑑み、これを改定するとともに臨時特例を定めることとなることを踏まえ、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改定する等の措置を講ずるため、衆議院において修正を行うこととした次第でありまして、修正の内容は次のとおりであります。
法案の題名をそれぞれ裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律に改めることとしております。
一般の政府職員について、平成二十三年の民間の賃金水準に合わせて俸給月額を引き下げることとされておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、おおむねこれに準じて引き下げることとし、併せて平成二十六年三月三十一日までの間における給与の臨時特例についても、一般の政府職員の例に準じてその減額幅を縮小することといたしております。
また、平成十七年の改正法において定められた経過措置について、その期限を平成二十六年三月三十一日までとし、所要の改正を加えることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし臨時特例を定める措置については平成二十四年四月一日から施行することといたしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/9
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010・西田実仁
○委員長(西田実仁君) 以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/10
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011・西田実仁
○委員長(西田実仁君) 速記を起こしてください。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/11
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012・西田実仁
○委員長(西田実仁君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題といたします。
先般、本委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。森まさこさん。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/12
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013・森まさこ
○森まさこ君 先般行われました委員派遣につきまして、その概要を御報告申し上げます。
去る一月十七日及び十八日の二日間、法務及び司法行政等に関する実情調査のため、宮城県及び福島県を訪れました。派遣委員は、西田委員長、松野理事、中村理事、魚住委員、井上委員及び私、森の六名でございます。
一日目は、宮城県を訪れ、まず、仙台高等裁判所を訪問して、同裁判所のほか、仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所、仙台高等検察庁、仙台地方検察庁、仙台法務局、仙台矯正管区、東北地方更生保護委員会及び仙台入国管理局から、東日本大震災による被災状況及び管内概況について、説明を聴取いたしました。
仙台高裁、仙台地裁及び仙台家裁からは、津波被害を受けた大船渡簡裁等、管内裁判所の被災及び復旧・復興状況、震災後は一時的に減少傾向にある各種事件数の動向、期日延期等の柔軟な運用、出張手続案内、震災対応総合窓口の設置など被災者への配慮や支援の取組、後見人等の安否確認等について、仙台高検及び仙台地検からは、沿岸地域にある支部等、管内検察庁の被災及び復旧・復興状況、震災後の業務態勢と勾留中の被疑者の釈放、地域住民支援及び防災体制強化の取組、震災後は減少傾向にある事件数の動向等について、仙台法務局からは、沿岸地域にある支局等、管内機関の被災及び復旧・復興状況、倒壊・流出等した建物の職権滅失登記、筆界復元・地図補正作業、登記手数料・登録免許税の特例等の実施状況、地域住民支援及び防災体制強化の取組等について、仙台矯正管区からは、宮城刑務所等、管内矯正施設の被災及び復旧・復興状況、石巻市における刑務官による生活支援や少年施設に勤務する心理技官等による心理支援の取組等について、東北地方更生保護委員会からは、福島自立更生促進センター等、管内施設の被災及び復旧・復興状況、保護司の被災状況及び被災地での保護観察緊急拠点の設置等について、仙台入国管理局からは、仙台空港出張所等、管内機関の被災及び復旧・復興状況、被災在留外国人支援及び防災体制強化の取組等について、それぞれ説明がありました。
次に、東北少年院及び青葉女子学園を訪れ、説明を聴取するとともに、施設を視察いたしました。
東北少年院からは、同少年院は東日本における職業訓練施設として、電気工事、建築、配管、溶接、自動車整備等に関する技能や資格の取得指導に力を入れており、その結果、同少年院の少年たちは、各種資格試験等において高い合格率を誇っており、また、資格を取得していることから退院後の就職率も高く、これは退院後の少年の再犯、再非行の予防にも役立っていること、少年の改善更生のためには少年の保護者の協力も重要であることから、同少年院では保護者への働きかけも重視していること等の説明がありました。
青葉女子学園からは、少女たちが一から手作りで音楽劇を創り上げる「創作オペレッタ」等、表現教育に力を入れていること、主な課題として「帰住の問題」と「就職の問題」があり、前者については、退院後に親元に帰ることができないケースも多いことから、更生保護機関との連携はもとより、今後は福祉の分野との連携を深めていきたい、後者については、同学園の少女はいずれも高校を卒業できておらず就職が難しいことから、就労支援はもとより、高校への進学・復学支援や高卒認定試験の受験推進を図っていきたいと考えていること等の説明がありました。
また、両少年院では、被災した福祉施設等で清掃や除草作業等のボランティア活動を実施しており、少年たちの矯正教育上、非常に有意義な経験となっているとのことでした。
次に、法テラス宮城及び同コールセンターを訪れ、それぞれの概況及び法テラスにおける震災対応等について説明を聴取するとともに、施設を視察いたしました。
法テラス宮城からは、東日本大震災により法テラス宮城の業務実績にも影響が出ており、特に平成二十三年度の民事法律扶助業務の実績は、二十二年度に比べ、法律相談援助件数が大幅に増加する見込みである一方、代理援助件数は減少する見込みである、これは相談者がいまだ裁判手続を行う余裕がない状況であることが要因の一つと思われる等の説明がありました。
法テラスコールセンターからは、同センターは東京から仙台に移転し震災直後の昨年四月から本格的に業務を開始したこと、同センターは法的トラブルを抱える利用者から電話やメールで問合せを受け付けており、問合せに対してはオペレーター職員が手元のコンピューターで法テラスの情報提供データベースを検索しつつ、トラブルの解決に役立つ法制度や相談窓口等を案内していること、オペレーター職員は非常勤職員であり約二か月間の研修を経て着台すること、現在は月三万件程度を受電していること等の説明がありました。
法テラスにおける震災対応については、被災者支援の初期段階では情報提供業務が有効であることから、震災直後から弁護士会等と協力して電話相談を行い、昨年十一月にはコールセンターにフリーダイヤルの「震災法テラスダイヤル」を開設したこと、これらの蓄積を踏まえ「東日本大震災相談実例Q&A集」を発行したこと、民事法律扶助業務として震災直後から弁護士会等と協力して避難所等での巡回・出張法律相談を実施したこと、被災者を対象とした民事法律扶助制度の特例措置として自己破産事件予納金の立替えや立替金の償還猶予を行っていること等の説明がありました。
さらに、宮城県と岩手県に計四か所の被災地出張所を設置し又は設置する予定であり、宮城県内の被災地出張所では、仙台弁護士会の協力により被災者は誰でも無料で弁護士の法律相談を受けられるとともに、各種専門家による無料相談や巡回相談車による巡回相談なども実施していること、被災地出張所の職員は一戸一戸仮設住宅等を回り、被災地出張所の利用を促しており、多くの相談が寄せられていること等の説明がありました。また、当日は、南三陸町及び山元町の被災地出張所の職員の方にもお越しいただき、直接、被災地出張所の実情について御説明いただくとともに、復興にかける想いをお伺いし、派遣委員一同強く心を打たれました。
二日目は、福島県に移動し、まず、福島地方裁判所を訪問して、同裁判所のほか、福島家庭裁判所及び福島地方検察庁から説明を聴取いたしました。
裁判所からは、福島地家裁管内の裁判所の被災及び復旧・復興状況等の概況説明に加え、震災後にいわき支部を一時閉庁したことについて、「今にして思えば、当時の判断は正確な情報に基づく判断ではなかったと深く反省している。地域住民のニーズに応えるべき裁判所が、生活している住民がいる中で、業務を一時的に停止したことに対する批判は、真摯に受け止めなければならないと思っている」との旨が述べられました。なお、一日目に説明を聴取した仙台高裁からも同様の趣旨が述べられましたので、申し添えます。
検察庁からは、管内の検察庁の被災及び復旧・復興状況等の概況説明に加え、震災後にいわき支部を一時閉庁したことについて、「被災地の法秩序を維持し、住民の安全・安心を守るべき検察として申し訳なく思っている」、また震災後に福島地検管内で勾留中の被疑者三十一名を釈放したことについては、「県警との連絡調整が不十分であったことに反省すべき点があった上、釈放した者の中に再犯に及んだ者がおり、管内の住民に不安を与える結果となったことは、申し訳なく思っている」との旨が述べられました。なお、一日目に説明を聴取した仙台高検からも同様の趣旨が述べられましたので、申し添えます。
次に、福島県弁護士会館を訪れ、福島県弁護士会の方々から、原発事故に関する取組を中心に同会の活動状況について説明を伺うとともに、法務及び司法行政全般にわたって意見交換を行いました。
福島県弁護士会側からは、震災対応に関しては、震災直後はガソリン不足等の混乱した状況下で被疑者国選弁護の態勢維持に苦労したため、災害時にどのようにして被疑者国選弁護の態勢を維持していくのか制度面も含めて考えておくべきである、震災後に法テラスと共催で避難所での巡回法律相談を行ったが、事務的な混乱が生じた場面もあったことから、法テラスにおける災害対応の枠組みを確立しておくべきである、民事法律扶助制度については、今回の原発事故に関する損害賠償請求を円滑かつ迅速に進めるためにも、被災者については資力要件の撤廃や立替金の返還猶予等の措置を講じ、被災者が弁護士等の支援を受けやすい環境を整えるべきである、また、避難所での巡回法律相談に際しては、その場で相談者の資力を確認するのは実態に即していない等の意見が述べられました。
また、法務及び司法行政全般についても、福島県は県土が広いにもかかわらず、少年鑑別所が福島市の一か所にしかなく、保護者や付添人に相当な負担を強いている、合議体を形成することのできる裁判所支部においては裁判員裁判を実施すべき等、数々の貴重な御意見、御要望等を伺いました。
最後に、原子力損害賠償紛争解決センター福島事務所を訪れ、説明を聴取するとともに、施設を視察いたしました。
同センターは、今回の福島原発事故の被害者の東京電力に対する損害賠償請求に関する紛争を、仲介委員の仲介により、円滑、迅速、かつ公正に解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。昨年八月に都内に東京事務所が、翌九月に郡山市に福島事務所が開設されており、本年一月十七日の時点で、仲介委員として百二十八名、調査官として三十名の弁護士が選任されているとのことでした。
開設から同日までの間の申立件数は六百三十一件で、そのうち本人による申立てが八〇%と大部分を占めています。被害者の間にお金を払ってまで弁護士等に依頼することへの抵抗感があるようですが、本人申立てについては申立書類に不備がある場合も多く、その補充作業など、現状では調査官に大きな負担がかかっているとのことでした。
今後、同センターにおける和解の仲介手続を円滑かつ迅速に進めていくためには、調査官や事務職員等を増員するなどして、センターの人的体制を強化するとともに、弁護士等による代理人申立ての割合を増やすための環境整備などが必要だと感じました。同時に、原発の賠償問題に関しては、被害者支援のための窓口等が多数あるので、被害者にとって分かりやすい制度や窓口を整備する必要性を改めて痛感した次第です。
以上が調査の概要であります。
最後に、今回の調査に当たり、御協力をいただきました関係各位に対し、この席をお借りして厚く御礼申し上げ、報告を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/13
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014・西田実仁
○委員長(西田実仁君) 以上で派遣委員の報告は終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118015206X00120120223/14
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