1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十五年五月十六日(木曜日)
午後四時開議
出席委員
委員長 北側 一雄君
理事 土屋 正忠君 理事 徳田 毅君
理事 橋本 岳君 理事 山口 泰明君
理事 原口 一博君 理事 東国原英夫君
理事 伊藤 渉君
井上 貴博君 今枝宗一郎君
上杉 光弘君 大西 英男君
勝沼 栄明君 門山 宏哲君
木内 均君 北村 茂男君
小島 敏文君 佐藤 勉君
瀬戸 隆一君 田所 嘉徳君
橘 慶一郎君 中村 裕之君
長坂 康正君 湯川 一行君
小川 淳也君 奥野総一郎君
黄川田 徹君 岩永 裕貴君
上西小百合君 中田 宏君
馬場 伸幸君 松浪 健太君
濱村 進君 佐藤 正夫君
塩川 鉄也君
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議員 武正 公一君
議員 柿沢 未途君
総務大臣 新藤 義孝君
総務副大臣 柴山 昌彦君
総務大臣政務官 橘 慶一郎君
総務委員会専門員 阿部 進君
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委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
小林 史明君 小島 敏文君
清水 誠一君 勝沼 栄明君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 清水 誠一君
小島 敏文君 小林 史明君
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五月十五日
電波法の一部を改正する法律案(原口一博君外三名提出、衆法第一〇号)
通信・放送委員会設置法案(原口一博君外三名提出、衆法第一一号)
電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
電波法の一部を改正する法律案(原口一博君外三名提出、衆法第一〇号)
通信・放送委員会設置法案(原口一博君外三名提出、衆法第一一号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118304601X00620130516/0
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001・北側一雄
○北側委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電波法の一部を改正する法律案、原口一博君外三名提出、電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の各案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。新藤総務大臣。
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電波法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118304601X00620130516/1
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002・新藤義孝
○新藤国務大臣 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国のあらゆる社会経済活動の基盤として電波利用の拡大が進む中、有限かつ希少な電波の有効利用の重要性はますます高まっております。そこで、電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料の使途の範囲を拡大する必要があります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
電波利用料の使途として、市町村等が設置している防災行政無線、消防救急無線などの人命または財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、デジタル技術など電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた無線設備の整備のための補助金の交付を追加することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118304601X00620130516/2
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003・北側一雄
○北側委員長 次に、武正公一君。
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電波法の一部を改正する法律案
通信・放送委員会設置法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118304601X00620130516/3
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004・武正公一
○武正議員 民主党の武正公一でございます。
電波法の一部を改正する法律案、通信・放送委員会設置法案に関する提案理由説明を行います。
ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国民の財産である電波の移行、再編等を促進して最大限有効に活用し、情報通信のさらなる革新と利活用を進める観点から、私たちは、電波の有効利用を促す新たな方策が必須であると考え、本二法案を提出いたしました。
以下、その概要を申し上げます。
まず、電波法の一部を改正する法律案ですが、本法案は、競争による免許の付与、電波利用料の徴収等について定めるものであります。
第一に、競争による免許の付与については、総務大臣は、電波の需給の逼迫の程度、公益上の必要性等を勘案して適当と認める場合には、競争により、無線局の免許もしくは包括免許、これは放送を除くということで、その申請、または特定基地局の開設計画の認定の申請を行うことができる者を選定することができることとし、この場合において、総務大臣は、競争による無線局及びその利用する周波数を公示することとします。
この競争は、無線局の免許を受けた場合において利用できる電波の経済的価値に相当する金額について、競りの方法をもって行うこととします。
これにより、競願時の選定手続として、現行の比較審査方式に加えて、オークション方式を用いることができるものへと改めます。
第二に、電波利用料の徴収については、周波数の帯域、空中線電力、地理的条件等を勘案し、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならないこととします。電波利用の対価として、その経済的価値に見合った料額を負担させる形へ、電波利用料制度の性格を見直すものであります。
以上のほか、所要の規定の整備をすることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本法案の概要であります。
次に、通信・放送委員会設置法案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
この法律は、通信・放送委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的としております。
技術発展に伴う通信・放送分野の融合や、規制緩和による市場競争が進展しつつある中で、公平中立な通信・放送行政の確保が強く要請されていることに鑑み、内閣府の外局として、通信・放送委員会を設置します。委員会は、これらの分野に係る規律に関する事務を行うことを、その任務とします。
施行期日については、平成二十六年四月一日としております。
以上が、電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の提出理由とその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118304601X00620130516/4
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005・北側一雄
○北側委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十一日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118304601X00620130516/5
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