1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十五年六月二十日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
斎藤 嘉隆君 岡崎トミ子君
那谷屋正義君 神本美恵子君
藤本 祐司君 高橋 千秋君
寺田 典城君 米長 晴信君
六月十九日
辞任 補欠選任
岡崎トミ子君 有田 芳生君
高橋 千秋君 藤本 祐司君
石井 浩郎君 世耕 弘成君
中原 八一君 水落 敏栄君
六月二十日
辞任 補欠選任
神本美恵子君 小川 敏夫君
米長 晴信君 水野 賢一君
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出席者は左のとおり。
委員長 相原久美子君
理 事
芝 博一君
福山 哲郎君
岡田 広君
中西 祐介君
委 員
有田 芳生君
小川 敏夫君
白 眞勲君
藤本 祐司君
蓮 舫君
江島 潔君
山東 昭子君
世耕 弘成君
中曽根弘文君
水落 敏栄君
山谷えり子君
谷合 正明君
江口 克彦君
水野 賢一君
委員以外の議員
発議者 中西 健治君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 古屋 圭司君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(男女共
同参画)) 森 まさこ君
事務局側
常任委員会専門
員 五十嵐吉郎君
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本日の会議に付した案件
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律の一部を改正する法律案に関する件
)
(ストーカー行為等の規制等に関する法律の一
部を改正する法律案に関する件)
○歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及
び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等
の推進に関する法律案(中西健治君外七名発議
)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/0
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001・相原久美子
○委員長(相原久美子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、寺田典城君、斎藤嘉隆君、那谷屋正義君、石井浩郎君及び中原八一君が委員を辞任され、その補欠として米長晴信君、神本美恵子君、有田芳生君、世耕弘成君及び水落敏栄君が選任されました。
また、本日、神本美恵子君及び米長晴信君が委員を辞任され、その補欠として小川敏夫君及び水野賢一君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/1
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002・相原久美子
○委員長(相原久美子君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のうち、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、理事会におきまして協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおり草案がまとまりました。
まず、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法は、平成十三年に、参議院共生社会に関する調査会において超党派によりなされた立法であります。近年、デートDVと呼ばれる交際相手からの暴力が社会的に問題となっており、被害者やその親族が加害者によって殺害されるという痛ましい事件も生じている中で、特に生活の本拠を共にしている場合の被害者については、現行の法制度による被害者の救済に制約があり、迅速な救済を図ることが難しい実情となっているという認識の下、被害者や関係団体を中心に、DV防止法の改正による同法の適用対象の拡大を求める声が高まっております。
本法律案は、こうした被害者の声にこたえ、各党における検討を踏まえ、立案したものであります。
以下、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
この改正案においては、生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法律の規定を準用することとしております。なお、婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいない交際は対象から除いております。
これにより、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力の被害者についても、被害者に対する相談、援助、保護や、重大な危害を加えられるおそれがある場合における保護命令の発令など、当該暴力の防止及びその被害者の保護に関する施策を講ずることにより、その救済を迅速に図ることができることとなっております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
以上が本法律案の草案の趣旨及び内容であります。
それでは、本草案を配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/2
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003・相原久美子
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/3
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004・相原久美子
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/4
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005・相原久美子
○委員長(相原久美子君) 次に、内閣の重要政策及び警察等に関する調査のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、理事会におきまして協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおり草案がまとまりました。
まず、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法は、平成十二年の施行以来、被害の未然防止や拡大防止に大きな役割を果たしてきました。しかし、近年、警察の対応の見直しが必要とされる事案が生じ、あるいは規制の対象とならないようなストーカーが行われ、ついには殺害されるという痛ましい事件が発生いたしました。ストーカー事案の数も高水準で推移し、平成二十四年中の認知件数は約二万件と、ストーカー規制法施行後最多となっております。
本法律案は、このような最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、ストーカー規制法について、電子メールを送信する行為を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等を求める旨の申出、当該申出をした者への通知等付きまとい等を受けた者の関与を強化するほか、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援を明記しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールを送信する行為を付きまとい等に追加して、規制の対象とすることとしております。
第二に、禁止命令等をすることができる公安委員会について、加害者の住所等の所在地、付きまとい等が行われた地又は被害者の居所の所在地を管轄する公安委員会にも拡大することとするほか、警告又は仮の命令をすることができる警察本部長等についても、同様の改正を行うこととしております。
第三に、公安委員会は、被害者からの申出によっても禁止命令等ができることとするとともに、申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに当該禁止命令等の内容及び日時を申出をした者に通知しなければならないこととし、禁止命令等をしなかったときは、速やかにその旨及びその理由を申出をした者に書面により通知しなければならないこととしております。また、警察本部長等は、警告をしたとき又はしなかったときは、禁止命令等の場合と同様、通知しなければならないこととしております。
第四に、国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援等に努めなければならないこととし、これらの支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
また、ストーカー行為等の相手方の適切かつ迅速な保護を図るため、ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等の在り方については、当該行為が電気通信を利用した情報の伝達方法の進展に伴い多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとするとともに、政府は、当該規制等の在り方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、これらの検討に当たって適切な役割を果たすものとすることとしております。
以上が本法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
それでは、本草案をストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/5
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006・相原久美子
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/6
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007・相原久美子
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/7
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008・相原久美子
○委員長(相原久美子君) 次に、歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案を議題といたします。
発議者中西健治君から趣旨説明を聴取いたします。中西健治君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/8
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009・中西健治
○委員以外の議員(中西健治君) ただいま議題となりました歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現在、税金や労働保険料、年金保険料等に関しましては、税務署、労働基準監督署、年金事務所など幾つもの機関が別々に徴収をしているだけでなく、徴収対象者に関する情報が共有されていないなど徴収業務が非効率となっており、さらに徴収率の向上や徴収漏れの解消も課題となっております。
本法律案は、これらの状況を踏まえ、税金や労働保険料、年金保険料等の徴収等に関する業務の効率化並びにこれらの納付を行う者の利便性の向上を推進し、あわせてこれらの納付状況の改善に資するため、国税庁が所掌している内国税の賦課及び徴収に関する事務等並びに厚生労働省が所掌している労働保険料の徴収等に関する事務並びに日本年金機構が行っている年金保険料等の徴収等に関する業務を一元的に行う歳入庁の設置等に関する基本的な事項について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、政府は、平成二十七年度中に内閣府の外局として歳入庁を置くものとしております。
第二に、歳入庁は、国税庁が所掌している内国税の賦課及び徴収に関する事務等並びに厚生労働省が所掌している労働保険料の徴収等に関する事務並びに日本年金機構が行っている年金保険料等の徴収等に関する業務を一元的に行うものとしております。
第三に、歳入庁の職員の定員は、歳入庁が設置される直前における国税庁の職員の定員にできる限り近い必要最小限の数とするものとしております。
第四に、政府は、個人番号の利用等に関する制度を導入し、歳入庁が設置されるまでに個人番号の利用が開始されるよう、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
第五に、政府は、歳入庁が設置されるまでに内国税、労働保険料及び年金保険料等の徴収等に関する情報システムの統合及び各種データベースに関する関係行政機関との連携並びに歳入庁に引き継がれる個人情報の適切な管理体制の整備等について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
第六に、政府は、地方公共団体による歳入庁に対する地方税の徴収事務の委託制度の導入及び社会保険制度における負担の公平を図るための在り方等の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/9
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010・相原久美子
○委員長(相原久美子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118314889X01420130620/10
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