1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成二十五年六月二十一日(金曜日)
午前十時三十一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第二十九号
平成二十五年六月二十一日
午前十時開議
第一 食品表示法案(内閣提出、衆議院送付)
第二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護に関する法律の一部を改正する法律案(内
閣委員長提出)
第三 ストーカー行為等の規制等に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
第四 旅券法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
第五 いじめ防止対策推進法案(衆議院提出)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/0
-
001・平田健二
○議長(平田健二君) これより会議を開きます。
日程第一 食品表示法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長加藤修一君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔加藤修一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/1
-
002・加藤修一
○加藤修一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売の用に供する食品に関する表示について、基準の策定、不適正な表示に対する措置その他の必要な事項を定めようとするものであります。
なお、衆議院におきまして、食品表示基準の表示事項及び食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項へのアレルゲンの明記、附則における検討の年限の短縮を内容とする修正が行われております。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、原料原産地表示の拡大等についての検討スケジュール、本法施行に際しての小規模事業者への配慮、中食、外食を含めたアレルギー表示の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/2
-
003・平田健二
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/3
-
004・平田健二
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/4
-
005・平田健二
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二
賛成 二百二
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/5
-
006・平田健二
○議長(平田健二君) 日程第二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案
日程第三 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
(いずれも内閣委員長提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、提出者の趣旨説明を求めます。内閣委員長相原久美子君。
─────────────
〔議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔相原久美子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/6
-
007・相原久美子
○相原久美子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会を代表して、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
まず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法は、平成十三年に、参議院共生社会に関する調査会において超党派によりなされた立法であります。近年、デートDVと呼ばれる交際相手からの暴力が社会的に問題となっており、被害者やその親族が加害者によって殺害されるという痛ましい事件も生じている中で、特に生活の本拠を共にしている場合の被害者については、現行の法制度による被害者の救済に制約があり、迅速な救済を図ることが難しい実情となっているという認識の下、被害者や関係団体を中心に、DV防止法の改正による同法の適用対象の拡大を求める声が高まっております。
本法律案は、こうした被害者の声にこたえ、各党における検討を踏まえ、立案したものであります。
以下、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
この改正案においては、生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法律の規定を準用することとしております。なお、婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいない交際は対象から除いております。
これにより、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力の被害者についても、被害者に対する相談、援助、保護や、重大な危害を加えられるおそれがある場合における保護命令の発令など、当該暴力の防止及びその被害者の保護に関する施策を講ずることにより、その救済を迅速に図ることができることとなっております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
次に、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法は、平成十二年の施行以来、被害の未然防止や拡大防止に大きな役割を果たしてきました。しかし、近年、警察の対応の見直しが必要とされる事案が生じ、あるいは規制の対象とならないようなストーカーが行われ、ついには殺害されるという痛ましい事件が発生いたしました。ストーカー事案の数も高水準で推移し、平成二十四年中の認知件数は約二万件と、ストーカー規制法施行後最多となっております。
本法律案は、このような最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、ストーカー規制法について、電子メールを送信する行為を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等を求める旨の申出、当該申出をした者への通知等付きまとい等を受けた者の関与を強化するほか、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援を明記しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールを送信する行為を付きまとい等に追加して規制の対象とすることとしております。
第二に、禁止命令等をすることができる公安委員会について、加害者の住所等の所在地、付きまとい等が行われた地又は被害者の居所の所在地を管轄する公安委員会にも拡大することとするほか、警告又は仮の命令をすることができる警察本部長等についても、同様の改正を行うこととしております。
第三に、公安委員会は、被害者からの申出によっても禁止命令等ができることとするとともに、申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに当該禁止命令等の内容及び日時を申出をした者に通知しなければならないこととし、禁止命令等をしなかったときは、速やかにその旨及びその理由を申出をした者に書面により通知しなければならないこととしております。
また、警察本部長等は、警告をしたとき又はしなかったときは、禁止命令等の場合と同様、通知しなければならないこととしております。
第四に、国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援等に努めなければならないこととし、これらの支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
また、ストーカー行為等の相手方の適切かつ迅速な保護を図るため、ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等の在り方については、当該行為が電気通信を利用した情報の伝達方法の進展に伴い多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとするとともに、政府は、当該規制等の在り方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、これらの検討に当たって適切な役割を果たすものとすることとしております。
以上が両法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
なお、両法律案は内閣委員会においていずれも全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/7
-
008・平田健二
○議長(平田健二君) これより両案を一括して採決いたします。
両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/8
-
009・平田健二
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/9
-
010・平田健二
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百一
賛成 二百一
反対 〇
よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/10
-
011・平田健二
○議長(平田健二君) 日程第四 旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長加藤敏幸君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔加藤敏幸君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/11
-
012・加藤敏幸
○加藤敏幸君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、旅券に関する国際民間航空機関の国際標準を踏まえ、旅券の名義人の氏名等に変更を生じた場合に旅券の記載事項を訂正する制度を廃止し、当該旅券を返納させて有効期間を当該旅券の残存有効期間と同一とする新たな旅券を発給できるようにすること等について定めるものであります。
委員会におきましては、本法律案提出に至る経緯、新設される記載事項変更旅券の有効期間と手数料との関係、旅券の記載事項訂正の状況、旅券の不正使用及び不正取得に係る問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/12
-
013・平田健二
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/13
-
014・平田健二
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/14
-
015・平田健二
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百
賛成 二百
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/15
-
016・平田健二
○議長(平田健二君) 日程第五 いじめ防止対策推進法案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長丸山和也君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔丸山和也君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/16
-
017・丸山和也
○丸山和也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進しようとするものであります。
委員会におきましては、本法律案におけるいじめの定義、いじめ防止基本方針にいじめの被害者の意見を反映させる必要性、学校におけるいじめ防止対策等のための組織の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、みどりの風を代表して谷岡委員より賛成の意見が述べられ、続いて採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案につきまして附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/17
-
018・平田健二
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/18
-
019・平田健二
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/19
-
020・平田健二
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百一
賛成 百九十二
反対 九
よって、本案は可決されました。
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/20
-
021・平田健二
○議長(平田健二君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118315254X02920130621/21
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。