1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十五年十一月二十一日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
十一月十一日
辞任 補欠選任
堀内 恒夫君 羽生田 俊君
矢倉 克夫君 山口那津男君
十一月十二日
辞任 補欠選任
羽生田 俊君 堀内 恒夫君
山口那津男君 矢倉 克夫君
十一月十三日
辞任 補欠選任
斎藤 嘉隆君 風間 直樹君
那谷屋正義君 藤田 幸久君
十一月十四日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 江崎 孝君
風間 直樹君 斎藤 嘉隆君
藤田 幸久君 那谷屋正義君
十一月十五日
辞任 補欠選任
江崎 孝君 石橋 通宏君
十一月二十日
辞任 補欠選任
大島九州男君 藤末 健三君
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出席者は左のとおり。
委員長 丸山 和也君
理 事
石井 浩郎君
橋本 聖子君
石橋 通宏君
柴田 巧君
委 員
上野 通子君
中曽根弘文君
二之湯武史君
堀内 恒夫君
水落 敏栄君
斎藤 嘉隆君
櫻井 充君
那谷屋正義君
藤末 健三君
新妻 秀規君
矢倉 克夫君
松沢 成文君
田村 智子君
藤巻 健史君
国務大臣
文部科学大臣 下村 博文君
副大臣
文部科学副大臣 西川 京子君
事務局側
常任委員会専門
員 美濃部寿彦君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学
校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515104X00320131121/0
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001・丸山和也
○委員長(丸山和也君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として藤末健三君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515104X00320131121/1
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002・丸山和也
○委員長(丸山和也君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515104X00320131121/2
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003・丸山和也
○委員長(丸山和也君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に石橋通宏君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515104X00320131121/3
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004・丸山和也
○委員長(丸山和也君) 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515104X00320131121/4
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005・下村博文
○国務大臣(下村博文君) この度、政府から提出いたしました公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現在の法律は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、平成二十二年に制定されたものでありますが、その施行後においても、低所得世帯の生徒について高等学校教育に係る経済的負担が十分に軽減されておらず、特に、私立高等学校の低所得世帯の生徒には、授業料を中心に依然として負担が大きい状況にあります。
このため、低所得世帯の生徒に対する一層の支援と公私間の教育費格差の是正を図る必要がありますが、厳しい財政状況の下、そのための財源を捻出するためには、限られた財源を有効活用する観点から、高等学校等就学支援金の支給に所得制限を設けることが必要であります。
この法律案は、このような観点から、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を適正に行うため、高等学校等就学支援金の支給について、所得制限を行う等の必要な見直しを行うものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、公立高等学校に係る授業料の不徴収制度を廃止し、私立高等学校の生徒と同様に、公立高等学校の生徒についても高等学校等就学支援金の支給の対象とすることとしております。
第二に、保護者等の収入の状況に照らして、高等学校等就学支援金の支給により保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない生徒については、高等学校等就学支援金を支給しないこととしております。
第三に、この法律案の施行前から引き続き高等学校等に在籍している生徒については、従前の制度を適用するなど、必要な経過措置を設けることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515104X00320131121/5
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006・丸山和也
○委員長(丸山和也君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515104X00320131121/6
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