1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十五年十一月二十一日(木曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 荒木 清寛君
理 事
吉田 博美君
若林 健太君
小川 敏夫君
真山 勇一君
委 員
石井 準一君
宮沢 洋一君
柳本 卓治君
山下 雄平君
有田 芳生君
江田 五月君
前川 清成君
佐々木さやか君
仁比 聡平君
谷 亮子君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 谷垣 禎一君
副大臣
法務副大臣 奥野 信亮君
大臣政務官
法務大臣政務官 平口 洋君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
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本日の会議に付した案件
○裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515206X00720131121/0
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001・荒木清寛
○委員長(荒木清寛君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
裁判官の配偶者同行休業に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515206X00720131121/1
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002・谷垣禎一
○国務大臣(谷垣禎一君) 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
政府においては、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する有為な国家公務員の継続的な勤務を促進する必要があるという現状に鑑み、一般職の国家公務員について配偶者同行休業の制度を導入するため、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案を提出しているところでありますが、裁判官についても、これと同様の趣旨で配偶者同行休業制度を導入する必要があります。
この法律案は、裁判官が外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業に関する制度を設けようとするものでありまして、以下その概要を申し上げます。
第一に、裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業として、配偶者同行休業を設けることとしております。
第二に、最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、配偶者同行休業をすることを承認することができることとするほか、配偶者同行休業の期間の延長等について必要な事項を定めることとしております。
このほか、施行期日について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515206X00720131121/2
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003・荒木清寛
○委員長(荒木清寛君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118515206X00720131121/3
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