1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十六年四月十七日(木曜日)
午前十一時五十八分開会
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委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
二之湯武史君 柘植 芳文君
金子 洋一君 石上 俊雄君
四月十六日
辞任 補欠選任
難波 奨二君 安井美沙子君
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出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
二之湯 智君
丸川 珠代君
吉川 沙織君
若松 謙維君
渡辺美知太郎君
委 員
井原 巧君
石井 正弘君
礒崎 陽輔君
小泉 昭男君
島田 三郎君
関口 昌一君
柘植 芳文君
堂故 茂君
藤川 政人君
石上 俊雄君
江崎 孝君
林 久美子君
藤末 健三君
安井美沙子君
吉良よし子君
片山虎之助君
寺田 典城君
又市 征治君
主濱 了君
国務大臣
総務大臣 新藤 義孝君
副大臣
総務副大臣 関口 昌一君
大臣政務官
総務大臣政務官 伊藤 忠彦君
政府特別補佐人
人事院総裁 一宮なほみ君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
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本日の会議に付した案件
○地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118614601X01620140417/0
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001・山本香苗
○委員長(山本香苗君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、金子洋一君、二之湯武史君及び難波奨二君が委員を辞任され、その補欠として石上俊雄君、柘植芳文君及び安井美沙子さんが選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118614601X01620140417/1
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002・山本香苗
○委員長(山本香苗君) この際、一宮人事院総裁から発言を求められておりますので、これを許します。一宮人事院総裁。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118614601X01620140417/2
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003・一宮なほみ
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) この度、内閣から人事院総裁を命じられました一宮なほみでございます。
私は、四十年近くの間、裁判官として裁判に携わるとともに、地方裁判所長や高等裁判所長官として裁判所の組織運営や人事管理等に取り組んでまいりました。その後、昨年六月からは人事官として国家公務員の人事行政に携わってまいりました。これからは、人事院総裁として、これらの経験を生かしつつ、人事院に与えられた責務を果たすよう全力で職務に取り組んでまいる所存でございます。
委員長始め委員の皆様方から御鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、御挨拶に代えさせていただきたいと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118614601X01620140417/3
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004・山本香苗
○委員長(山本香苗君) 一宮人事院総裁は御退席いただいて結構でございます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118614601X01620140417/4
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005・山本香苗
○委員長(山本香苗君) 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。新藤総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118614601X01620140417/5
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006・新藤義孝
○国務大臣(新藤義孝君) 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、地方公務員について、人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに、再就職者による依頼の規制の導入等により退職管理の適正を確保しようとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、能力及び実績に基づく人事管理の徹底に関する事項であります。
まず、任命権者は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で、人事評価を定期的に行うこととし、その結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとしております。あわせて、職務給原則を徹底するため、地方公共団体は、給与に関する条例において等級別基準職務表を定め、等級及び職制上の段階ごとに職員数を公表することとしております。
第二は、退職管理の適正の確保に関する事項であります。
離職後に営利企業等の地位に就いた職員が、地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対して、当該営利企業等が関係する契約又は処分であって離職前に関係していた職務に属するもの等に関して働きかけを行うことを規制することとしております。さらに、地方公共団体は、国家公務員法における退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとしております。
第三は、特定地方独立行政法人の役職員について、原則として地方公務員と同様の措置を講ずることとしております。
このほか、罰則等についての所要の規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118614601X01620140417/6
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007・山本香苗
○委員長(山本香苗君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118614601X01620140417/7
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