1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十六年十一月七日(金曜日)
午後二時二十三分開会
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委員の異動
十月十七日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 吉川ゆうみ君
若林 健太君 羽生田 俊君
十一月六日
辞任 補欠選任
古賀友一郎君 高橋 克法君
高野光二郎君 島村 大君
吉川ゆうみ君 大沼みずほ君
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出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
松下 新平君
野田 国義君
山本 博司君
委 員
磯崎 仁彦君
大沼みずほ君
島村 大君
高橋 克法君
柘植 芳文君
長峯 誠君
羽生田 俊君
馬場 成志君
舞立 昇治君
大島九州男君
大野 元裕君
那谷屋正義君
水岡 俊一君
薬師寺みちよ君
東 徹君
仁比 聡平君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(防災)
) 山谷えり子君
副大臣
内閣府副大臣 西村 康稔君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 松本 洋平君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
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本日の会議に付した案件
○災害対策基本法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118714339X00420141107/0
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001・秋野公造
○委員長(秋野公造君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、若林健太君、大野泰正君、高野光二郎君及び古賀友一郎君が委員を辞任され、その補欠として羽生田俊君、島村大君、大沼みずほ君及び高橋克法君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118714339X00420141107/1
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002・秋野公造
○委員長(秋野公造君) この際、松本内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。松本内閣府大臣政務官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118714339X00420141107/2
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003・松本洋平
○大臣政務官(松本洋平君) 国土強靱化担当、防災担当大臣政務官の松本洋平でございます。
東日本大震災、また豪雨、土砂災害、火山噴火等の一連の災害によりお亡くなりになられた方々と御遺族に対しまして深く哀悼の意を表しますとともに、被災者の方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。
十月十日及び十七日に開催をされました本委員会につきましては、御嶽山噴火に係る非常災害現地対策本部長といたしまして長野県にて対応していたため欠席させていただき、失礼をいたしました。
今後とも、これら災害の復旧復興に向けた必要な対策を講じてまいります。
国土強靱化担当、防災担当大臣政務官といたしまして、山谷大臣、西村副大臣、赤澤副大臣を補佐いたしまして、災害対策と強靱な国づくりに全力を尽くしてまいります。
秋野委員長を始め、理事、委員各位の御指導、御鞭撻、どうぞよろしくお願いします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118714339X00420141107/3
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004・秋野公造
○委員長(秋野公造君) 災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。山谷防災担当大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118714339X00420141107/4
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005・山谷えり子
○国務大臣(山谷えり子君) ただいま議題となりました災害対策基本法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、首都直下地震を始めとする大規模地震や大雪等の災害時には、被災地や被災地に向かう道路上に大量の放置車両や立ち往生車両が発生し、消防、救助活動等の災害応急対策に支障が生じるおそれがあることから、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、道路管理者が自ら緊急通行車両の通行の妨害となる車両を移動すること等について、法制化を図ることを目的とするものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、道路管理者による車両の移動等についてであります。
道路管理者は、災害が発生した場合において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両の占有者等に対し、車両を付近の道路外の場所へ移動すること等の措置を命ずることができることとしております。また、命令の相手方が現場にいないために車両の移動等の措置をとることを命ずることができないとき等は、道路管理者は、自ら当該措置をとることができることとしております。この場合において、やむを得ない限度において車両の破損や土地の一時使用等ができることとし、これにより通常生ずべき損失を補償しなければならないこととしております。
第二に、国土交通大臣及び都道府県知事による指示についてであります。
国土交通大臣は道路管理者である都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は道路管理者である指定都市以外の市町村に対し、車両の移動等の措置をとるべきことを指示することができることとしております。
第三に、都道府県公安委員会による要請についてであります。
都道府県公安委員会は、道路管理者に対し、通行禁止等を行おうとする道路の区間において、車両の移動等の措置をとるべきことを要請することができることとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118714339X00420141107/5
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006・秋野公造
○委員長(秋野公造君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118714339X00420141107/6
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