1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十六年十一月二十日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
十一月十八日
辞任 補欠選任
堀内 恒夫君 松山 政司君
新妻 秀規君 石川 博崇君
十一月十九日
辞任 補欠選任
松山 政司君 堀内 恒夫君
石川 博崇君 新妻 秀規君
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出席者は左のとおり。
委員長 水落 敏栄君
理 事
石井 浩郎君
二之湯武史君
委 員
赤池 誠章君
衛藤 晟一君
橋本 聖子君
藤井 基之君
堀内 恒夫君
丸山 和也君
秋野 公造君
新妻 秀規君
アントニオ猪木君
国務大臣
文部科学大臣 下村 博文君
副大臣
文部科学副大臣 藤井 基之君
事務局側
常任委員会専門
員 美濃部寿彦君
政府参考人
外務大臣官房審
議官 中村 吉利君
文部科学省研究
開発局長 田中 敏君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 多田 明弘君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施
に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害
賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/0
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001・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) ただいまから文教科学委員会を開会をいたします。
この際、申し上げます。
民主党・新緑風会、みんなの党、維新の党及び日本共産党所属委員の出席が得られておりませんので、これから出席を要請したいと存じます。したがいまして、しばらくこのままお待ちをいただきたいと存じます。
速記を止めてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/1
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002・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) それでは、速記を起こしてください。
民主党・新緑風会、みんなの党、維新の党及び日本共産党所属委員に対し出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんので、やむを得ず、ただいまから議事を進めます。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案並びに原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務大臣官房審議官中村吉利君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/2
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003・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/3
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004・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案並びに原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/4
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005・二之湯武史
○二之湯武史君 自由民主党の二之湯武史でございます。本日はよろしくお願いを申し上げます。
政治状況、様々ございますけれども、この法律は、まさに原子力の問題で苦しんでおられる方々の法律でございますので、しっかりと審議をしていきたいというふうに思っております。
東日本大震災発生から三年八か月が経過をいたしました。この間、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の改正や時効特例法の制定を含め、政府、国会としても様々な取組を進めてまいりましたが、いまだ多くの方々が不便な避難生活を続けておられるところです。事態はまだまだ収束したとは言えません。一刻も早い被災地の復興に向け、政府は一丸となって取組を進めていく必要があると考えております。また同時に、これからの原子力損害賠償制度をどのようにすべきか、越境被害、越境損害を含む原子力損害への対応を視野に入れた国際的な原子力損害賠償制度への参画についても検討すべきであるというふうに考えております。
本日は、条約を実施するための政府提出法案の審議が議題でございますが、これらの議題について、今後、我が国としてどうすべきかという観点を踏まえた答弁をお願いいたしたいと思います。
まず、原子力損害の補完的な補償に関する条約、通称CSCと呼ばれておる条約が今国会において求められており、政府提出の法案はCSCを国内で実施するための国内法であるというふうに考えておりますが、まず初めに外務省にお尋ねをしたいと思います。このCSCを締結することの全般的な意義について、まず教えていただきたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/5
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006・中村吉利
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。
CSC条約締結の意義といたしましては、まず第一に、国際的な原子力損害賠償制度の構築への寄与が挙げられると思います。このような制度構築の重要性につきましては、福島第一原発事故後、IAEAの原子力安全行動計画ですとか原子力安全決議などでも国際的に累次確認をされているところでございまして、事故の当事国といたしまして国際的な賠償制度の構築への貢献は我が国の責務であると考えております。このような観点から、我が国がCSCを締結し、その早期発効に寄与するということは大変大きな意義があるというように考えてございます。
第二は、原子力事故時の賠償の充実でございます。事業者への責任集中、事業者の無過失責任が定められることによりまして、被害者の迅速な救済が図られることになります。また、越境損害に際しましても、自国の被害者に対し外国事業者からの公平な賠償が確保されるということになります。さらに、万々が一、原子力事故が起きました場合、損害が一定額を超える場合には他の締約国から拠出金が得られ、賠償のための原資が補填されるという形になります。
第三に、裁判管轄権の集中ですとか事業者への責任集中など、各国共通のルールによりまして原子力関連事業における法的予見性を高めるということができると考えております。これは、福島第一原発の廃炉ですとか汚染水対策との関連で、知見を有する関連企業の活動の環境整備にも資するというものであると考えているところでございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/6
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007・二之湯武史
○二之湯武史君 ありがとうございます。
今お話がございました、特に原発の廃炉や汚染水対策、こういったものに対しては海外企業がノウハウを蓄積している部分があるということでございますけれども、特に今、例えば福島の廃炉等々の作業に関しまして、仮に外国企業が参入ということを考えた場合、どのような点を現在懸念があり、そしてCSCの締結によってどういう環境整備がなされるのか。また、外国企業の活動について、具体的にどのような企業の参入が期待をされ、またどのようなスケジュールで行われる見込みであるのかと。これは、次は経産省にお伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/7
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008・多田明弘
○政府参考人(多田明弘君) お答え申し上げます。
まず、海外の企業の懸念についてでございます。
福島廃炉・汚染水対策への参画をちゅうちょする外国企業の懸念ということでございますけれども、私どもが実際に耳にしておりますのはアメリカの企業の例でございます。福島での廃炉・汚染水対策に参画した後、仮に今後新しいトラブルが生じた場合に、CSCが未発効の段階でございますと裁判管轄国が明確ではないと、こういう事情になりますので、アメリカにおいて訴訟を提起されるおそれがある、こういった点を懸念しているというふうに承知をしております。
CSCでは、今御説明ございましたけれども、裁判管轄権の事故発生国への集中でございますとか原子力事業者への責任集中、こういった原則が定められておりますので、CSCが締結されれば裁判管轄が事故発生国である日本に集中すると、こういうことになりますので、また原子力事業者にも責任が集中すると、こういった点があらかじめ海外の企業にとって明確になりますものですから、先ほど申し上げました懸念は払拭されると、このように考えております。
また、具体的な企業あるいはそのスケジュールということについてもお尋ねございましたけれども、今年の二月にアメリカの商務省とエネルギー省が東京で開催いたしました福島リカバリーフォーラム、こういった説明会がございました。この際には、三十社近くのアメリカの企業が、廃炉・汚染水対策について様々な技術の提案を頂戴をいたしました。我々としても、その中でプロジェクトへの参画に強い期待を抱けるような企業というものがあったわけでございますけれども、残念ながら現時点では、アメリカの国内ではプロジェクトに参加していただいておりますけれども、福島の現地でのプロジェクトには参入が実現していないと、こういった企業が複数存在するという実情にございます。
私どもといたしましては、したがいまして、先ほど申し上げましたような形でCSCが締結されれば、こうしたアメリカの国内では今プロジェクトに参加しているけれども福島の現地にはまだ来れないと、こういったちゅうちょをしている企業が福島での廃炉・汚染水対策に実際に参画していただける、こういった環境が整うというふうに考えております。
現在、私ども、海水浄化等の研究開発プロジェクトもやっておりまして、早ければ来年の四月に福島の現地のサイトで技術導入に移行する可能性もあると考えておりまして、できる限り早期にCSCを締結し、こういったアメリカの企業などが福島での廃炉・汚染水対策に参加しやすい、こういった環境を整えていただくことが必要だと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/8
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009・二之湯武史
○二之湯武史君 ありがとうございます。
まさに国際的な英知を結集して福島の復興に向かえる、そういう法的な基盤整備というお話だったと思います。是非進めていただきたいと思います。
一方、CSCの意義ということは非常によく分かったんですが、他方で、そのCSCというのは原発を輸出する促進条約ではないかというような批判も一方では聞かれるわけですけれども、こういった点について、そうではないという意味で、しっかりとその見解を文部科学大臣の方からお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/9
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010・下村博文
○国務大臣(下村博文君) 原子力損害は決して起こしてはいけないものでありますが、万々が一起こった場合の国際的な賠償制度の構築に貢献することは、原子力事故の当事国としての我が国の責務であると考えます。
CSCについては我が国の締結により発効するため、国際的な原子力損害賠償制度の実現ということから我が国がCSCを締結することは十分な意義があることであります。また、先ほど外務省、経産省からも答弁がありましたが、我が国の原子力損害賠償制度が国際標準に適合したものであることが海外にも明確になることで、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水作業に外国企業が参入するに当たっての活動環境が明確になることにもつながると考えます。さらに、国際的な拠出金制度や損害賠償の内外無差別原則の適用など、原賠法が備えている損害賠償措置を補完することや、他国で発生した原子力事故によって我が国の国民が損害を受けた場合への備えなど、被害者救済の点でも意義を有していると考えます。
今回のCSCの締結は、これらの点に鑑みて行うものでありまして、原発輸出を推進することを目的として行うものではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/10
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011・二之湯武史
○二之湯武史君 ありがとうございます。大変よく分かりました。
あくまで、この法律は、国際的な原子力賠償制度の構築、また国際的なノウハウを持った企業の参入を踏まえた環境整備、こういったものが内容であるということが確認をできました。
次に、この原子力損害賠償の拠出金の部分をお伺いをしたいというふうに思っております。
本法律案においては、日本が負担をする拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者から負担金を徴収することとされております。この原子力事業者の中には原子力発電所を保有している電力会社が含まれていると思いますが、電力会社としてはこの負担金に必要な費用を電気料金に上乗せをして徴収するということになるのではないかと。つまり、国が国民負担とならないように税金から出資するわけではなくて、原子力事業者に仮に負担させるといたしましても、電気料金に上乗せされた場合というのは実質的には国民負担になってしまうのではないかと。
そこで、電力会社を監督する経産省にお尋ねをいたしますが、負担金を電力会社に課すことにより電気料金が値上げされるということはあるのでしょうか。また、仮に値上げをされるとすればどの程度の負担になるのかと、こういうことをお聞かせを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/11
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012・多田明弘
○政府参考人(多田明弘君) お答え申し上げます。
先生今御指摘のとおり、今回の法案では、一般電気事業者を含む原子力事業者が毎年一般負担金を納付する義務を生ずることになります。したがいまして、その負担について料金の原価に算入することには合理性はあるものと考えております。
他方で、これを理由に実際に事業者が料金値上げの申請を行うこととなるかどうかは、これは各事業者の経営判断の問題でございまして、私どもとしてこれについて何か申し上げる状況ではございません。仮に値上げの申請がなされれば、私どもとしては電気事業法に基づきまして厳正な審査を行うこととなると思います。
なお、お尋ねの負担金の総額どのぐらいになるかという、料金がもし上がるとした場合にどうなるかということでございますけれども、今般の一般負担金の総額は一年当たり一億円強と見込まれるわけでございますが、これは本来、三十の法人で負担することとなっておりますが、これを便宜的に今お尋ねの原子炉を保有する九つの電力会社のみで負担するとして九社の総電力販売量で単純に割り算をいたしますと、一キロワット当たり〇・〇一から〇・〇二銭という水準でございます。イメージが湧きにくい水準かと思いますが、これを一世帯当たりの年間の平均の電力消費量で掛け合わせますと、一年間で五十銭という水準になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/12
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013・二之湯武史
○二之湯武史君 ありがとうございます。
〇・〇一銭というのはなかなか想像がし難い金額でございますが、一年間で五十銭ということなので、非常に微々たる負担で済むということが確認をできました。ありがとうございます。
それでは、現在の福島の賠償との関係について文部科学省にお尋ねをいたしたいと思います。
このCSC条約の締結によって必要な現行法の改正案が今回提出されておりますが、新聞報道等々でも関連記事が掲載され、福島事故の被災者の方々も目にしておられることと思います。被災者の方々の立場になれば、このCSCによって今より賠償が充実するんじゃないか、広く損害賠償をしてもらえるんじゃないかと。一方で、今まで認められていたものがこのCSCによって逆に認められなくなるようなものがあるのではないかと。
この中身がまだまだ周知徹底されておりませんので、そういう事実には基づかない様々な不安を抱えておられる被災者の方々もおられると思いますが、今回のCSCの締結によって現在の原子力損害賠償の基本的な仕組みがどのように変わるのか、変更があるのか、若しくは今福島で行われている賠償に影響が生ずる可能性があるのかどうか、その辺を是非お伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/13
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014・下村博文
○国務大臣(下村博文君) CSCは、締約国に対し原子力損害に関する原子力事業者の無過失・無限責任などを求めておりますが、これらは我が国の原子力損害賠償制度と整合するものでありまして、CSC締結によりまして原賠法の基本的なルールが変更することはあり得ません。また、CSCは遡及適用されるものではありませんので、現在の福島第一原発事故で行われる損害賠償の支払に影響を与えるというものでもありません。
東京電力福島原子力発電所事故については、引き続き、被災者の方々に寄り添いながら、迅速かつ適切な賠償が行われるよう関係府省とも連携して取り組んでまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/14
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015・二之湯武史
○二之湯武史君 大変よく分かりました。ありがとうございます。
本日の質疑においては様々な懸念されている事項が明らかになったと思います。その国際的なノウハウを日本の、特に福島の様々な現状の課題の解決に向けて活用するための環境基盤整備である、そのための国民負担は実質的にはほとんどない、また現在の福島の賠償に関わることについては変更がないと、こういったことが確認をされました。是非、この中身を国民の皆さん、特に福島の被災者の方々に周知徹底をいただくことを最後にお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/15
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016・新妻秀規
○新妻秀規君 先ほど二之湯委員の質問にもありましたとおり、この条約及び国内法は福島の復興を加速するためのものであると理解をしておりますので、しっかりとした質疑にしていきたいと思います。
まず、CSCの条約加盟に向けた検討の経緯についてお伺いをします。
平成二十年十二月の文科省の報告書におきまして、CSC締結について、本検討会ではその前段階として基本的な考え方について論点を整理し、次の全政府的な検討の段階へとつなげていくことを基本とする、そしてまた、今後設置するワーキンググループにおいて更に検討を深めるべきとしております。この平成二十年の報告以降、本年、平成二十六年の原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議までの五年間、政府としてはどのような検討をどのような場で行ってきたのでしょうか、答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/16
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017・田中敏
○政府参考人(田中敏君) 原子力損害賠償制度の国際的な枠組みに関しましては、先生御指摘の平成二十年十二月に原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会、この報告書を提出をいたしました。そこでは、現時点では直ちに国際的枠組みに参加しなければならない現状にないけれども、論点を整理していくことが必要であって、今後、関係府省の連携によって検討していくというような報告書になってございます。その後、文部科学省、外務省等々の審議官級あるいは課長級職員の間で適宜課題の詰め等について打合せを進め、関係府省と連携して、CSCを最も有力な候補として検討するということを事務的に進めてまいりました。
今般、本年四月に閣議決定をいたしましたエネルギー基本計画におきまして、原子力損害賠償制度の見直しについては総合的に検討を進めること、国際的な原子力損害賠償制度の構築についてはCSCの締結に向けた作業を加速することが盛り込まれたということを踏まえまして、内閣官房副長官が主催をし、関係副大臣から構成される原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議を設置をいたし、原子力損害賠償制度に関する課題ということを検討いたしました。その結果、喫緊の課題として、CSCの締結及び所要の原子力損害賠償法等の改正ということに取り組むことが適当だということにされたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/17
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018・新妻秀規
○新妻秀規君 事務方の方で粛々と議論されていたということは理解できました。ただ、非常に重要な問題なので、国民に見えるような形で議論していただきたかったなと御意見を申し上げます。
次に、原賠法の抜本的見直しの必要性についてお伺いをします。
原子力損害賠償制度については、福島事故発生後の平成二十三年に制定されました原子力損害賠償支援機構法の附則第六条一項におきまして、国の責任の在り方について検討を加え、賠償法の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずることが求められておりまして、この趣旨は支援機構法制定の際の衆参の東日本大震災復興特別委員会における附帯決議でも言及をされています。今回の法案についての衆議院での附帯決議におきましても、原子力損害賠償制度について、その抜本的な見直しも含め、更なる総合的な検討を行うこととされています。
今回の改正案は、原子力損害の補完的な補償に関する条約、CSC条約締結のための法改正にとどまり、福島の事故で明らかになった原賠法による賠償の限界というべき問題点は、引き続き検討課題として残っていると思います。
この福島の事故では、原賠法に基づいて政府から東電に千二百億円が支払われたと理解をしております。しかし、これは除染等の費用も含めて総額五兆円とも十一兆円とも言われる現状に対して焼け石に水という状況は否めないと思います。この事故が及ぼした損害の実情を踏まえた賠償措置額の見直しが必要と考えます。
本年の八月二十二日に行われました原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議の第二回目におきまして、当時の櫻田文部科学副大臣から、原賠制度の見直しの論点については専門的かつ総合的な観点から検討を行う必要があり、有識者の意見を聴くことが有益であると御発言になっております。
川内原発の再稼働の動きが具体化している現状を鑑みて、抜本的見直しが必要ではないかと思います。見直しに向けて、どのような課題があると認識し、どのようなスケジュールで見直しを進めるのでしょうか。
また、事業者に無限責任を現状では課しておりますが、もし事業者が経営破綻してしまえば被害を受けた方の救済が十分にされないおそれがございます。国がより積極的にサポートを強化すべきと考えます。この点については、衆議院文部科学委員会の質疑でも我が党の中野委員も取り上げております。検討すべきと考えますが、どうでしょうか。併せて答弁をお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/18
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019・下村博文
○国務大臣(下村博文君) 原子力損害賠償制度の見直しについては、政府としてこれまでも様々な取組を行ってまいりました。
具体的には、原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定、また、昨年末に閣議決定をしました福島再生加速化方針におきまして、今回の福島第一原発事故に伴う賠償費用等の負担や事故収束への関与について国と事業者との役割分担を明確化し、さらに、さきの通常国会で改正された原子力損害賠償・廃炉等支援機構法におきまして、事故が生じた場合に賠償と事故収束の両面から事業者を支援する枠組みを整備したところであります。
CSC以外の原子力損害賠償制度の課題に関しては、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則及び附帯決議におきまして、原子力損害の賠償に係る国の責任の在り方、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備、また損害賠償措置額の在り方などが挙げられております。
今後の課題及び進め方については、現在進行中の福島の賠償の実情等を踏まえつつ、中長期的なエネルギー政策も見通し、内閣官房副長官が主宰し、関係副大臣等から成る原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議におきまして検討を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/19
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020・新妻秀規
○新妻秀規君 今大臣から御答弁があったこの検討のプロセスをしっかりと私も確認をしていこうと思います。
次に、条約が要求する賠償の措置額についてお尋ねをいたします。
CSCの条約は、原子力施設を置く締結国に、原子力事故の損害賠償のため、三億SDR、約四百七十億円と言われておりますけれども、それ以上の金額を確保することを求めています。
日本においては、原賠法第七条一項に、原子力事業者は原則として千二百億円の賠償措置を責任保険契約及び政府補償契約により行う旨の定めがございます。同法の施行令第二条により、原子炉の種類や出力によって賠償の措置額が三億SDRに満たない四十億円若しくは二百四十億円とされている原子力事業者も存在をします。こうした賠償措置額が三億SDRに満たない原子力事業者が賠償措置額を超える原子力事故を発生させた場合、三億SDRまでの損害賠償のための金額はどのように確保されるのでしょうか。
これについては、福島事故の後、平成二十三年の十一月十五日付けの文科省の文書、「原子力損害賠償に関する条約について」におきまして、CSC条約に加入する場合に考えられる主要課題として、少額賠償措置に係る公的資金の確保が挙げられておりまして、我が国原賠法上の賠償措置額が条約上の最低基準、約三億SDR以下である研究炉、ウラン燃料加工施設等の施設については、最低基準額との差額を埋める公的資金の確保が求められているため、その在り方について調整が必要と論点が提示されております。それ以来三年が経過しましたが、どのような調整がされてきたのでしょうか、併せて答弁をお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/20
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021・田中敏
○政府参考人(田中敏君) 我が国におきましては、原子力損害賠償法に基づきまして、万々が一原子力損害を起こしてしまった場合の賠償資金を確保するために、一定額の保険等を措置するということを原子力事業者に義務付けております。原子力事業者は、その保険額の額にかかわらず原賠法に基づいて無限責任が課されておりまして、CSCで求められる損害賠償を確実に行うということが確保されてございます。
また、賠償すべき額が措置を義務付けられている保険等の額を超え、原賠法の目的を達成するために必要と認められる場合には、原賠法第十六条に基づきまして政府は必要な援助を行うということとされてございます。
これらの点を考慮した結果、CSCで求められている点ということは確保されているというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/21
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022・新妻秀規
○新妻秀規君 この論点についてはきちんと対応されているということが確認できました。ありがとうございます。
次に、損害項目の限定についてお尋ねをします。
日弁連からこの八月に提出された意見書によれば、このCSC条約では、損害項目が、死亡又は身体の損害、財産の滅失又は毀損、経済的損失、回復措置費用、そして防止措置費用に限定されており、これらの損害項目にはいわゆる風評被害や精神的損害、慰謝料は含まれない可能性があると指摘をされております。また、この回復措置費用及び防止措置費用は権限ある当局が承認したものに限られておりまして、回復措置費用は、実際にとられたか、とられる予定のものに限定されるため、例えば国が除染対策を怠っていれば賠償されないことになるおそれがあるとされております。
このように、国内法では回復措置の有無や権限ある当局による承認の有無にかかわらず事故と相当因果関係にある損害が賠償範囲でありますが、CSC条約締結によって、この原子力損害の賠償が現行法の賠償内容よりも狭い範囲に限定されるおそれがある、このように指摘をされております。
こうした指摘についてはどのように応えるのでしょうか、答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/22
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023・田中敏
○政府参考人(田中敏君) 原子力損害の定義ということでございます。
CSCでは個別に損害項目を列挙しております。我が国の原子力損害の賠償に関する法律では包括的に記述をしているという違いがございます。しかしながら、原賠法の原子力損害と条約上の原子力損害の範囲は一致しているということで、CSCを締結しても原子力損害の賠償の範囲に違いはないというふうに考えてございます。
先生御指摘のいわゆる風評被害あるいは精神的損害ということでございますけれども、相当因果関係があるものについては原賠法において原子力損害と認められてきたところでございまして、こうした原子力損害について、CSCでは、いわゆる風評被害は条約第一条の定義に書いてございますが、その他の経済的損失あるいは精神的損害ということにつきましては、同じく条約の定義の中に書いてございます人の死亡又は人的な損害等のそれぞれの該当する項目に含まれるというふうに解してございます。
また、回復措置の費用あるいは防止措置の費用に関しましては、一般的に個人あるいは自治体の所有物を除染するための費用や個人が避難のために支出された費用等が想定されるところでございますけれども、これらの費用のうち相当因果関係があるものについては原賠法において原子力損害と認められてきたところでございます。こうした原子力損害につきましては、CSCでは、例えば条約、先ほどの定義の中に入ってございますが、財産の滅失又は損傷等の項目に含まれるというふうに解してございます。
したがいまして、CSCの締結によりまして現行の原賠法の原子力損害の範囲が狭くなるというようなことはないというふうに考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/23
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024・新妻秀規
○新妻秀規君 この条約の締結によって賠償範囲が狭くなることはないという明快な御答弁だったと理解をいたしました。
次に、原子力損害が生じなかった場合の防止措置費用についてお尋ねをします。
CSCの条約第一条一項の(i)では、原子力事故とは、一の出来事又は同一の原因による一連の出来事であって、原子力損害を生じさせるもの又は防止措置のみに関しては原子力損害をもたらす重大かつ急迫の脅威を生じさせるものと定義をされております。つまり、実際には原子力損害は生じなかった、言わば空振りとなった防止措置費用も原子力事故によって生じた損害として賠償の対象となるようにしております。
一方、現行の国内の原賠法第二条二項では、原子力損害を原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性作用による生じた損害と定義をしております。
このように、上記条約の規定と現行原賠法の規定は異なっています。例えば、放射線被曝につながる事故の危険があったので周辺の住民がヨウ素剤の服用や地域からの避難など防止措置をとったが、結局大事故には至らずに、結果的には放射線被曝という原子力損害が生じなかった場合を想定すると、防止措置費用の賠償については現行原賠法では明確ではありません。
条約に適合するように改正するような必要がないのか、こうしたことも日弁連のこの意見書では指摘をされておりますが、これについてはどうでしょうか。御答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/24
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025・田中敏
○政府参考人(田中敏君) 原子力損害賠償紛争審査会が福島の原子力発電所事故に際しまして日本の原子力損害賠償法に基づき定めた指針ということで、少し具体的な例でございますけれども、その指針におきましては、外部に核燃料物質を放出することを防止することができた福島第二原子力発電所に係る避難費用等の損害も原子力損害というふうにしてございます。
このように、我が国の原賠法上、結果的に外部への放射性物質が飛散するといったことなどによる放射線の作用で損害が生じるといったことがない場合であっても、放射線を受けることを避けるために必要な措置で相当因果関係がある損害は原子力損害と認めてきてございます。
したがいまして、条約の締結に当たりまして、現行の原賠法ということを改正する必要はないというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/25
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026・新妻秀規
○新妻秀規君 条約と現行の原賠法に食い違いがないことが確認できました。ありがとうございます。
次に、被害者に重大な過失がある場合における損害賠償額の算定についてお尋ねをします。同じく日弁連の意見書からです。
CSCの附属書第三条六項では、原子力損害を受けた者の重大な過失又は損害を生じさせることを意図した当該原子力損害を受けた者の作為若しくは不作為によって生じたことを事業者が証明した場合には、事業者は原子力損害で賠償又は補償を行う義務の全部又は一部を免除することができることとなっております。一方、改正後の国内原賠法第四条二項では、被害者に重大な過失があったときには、これを考慮して損害賠償の額を定めることができるとされています。
このCSC附属文書と法案を比較しますと、原子力被害を受けた者に作為又は不作為がある場合について、法案に規定がないように解釈することができます。作為又は不作為を行った者により原子力損害が生じた場合でも、その者に対し原子力損害の賠償を行うことができるのでしょうか。答弁をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/26
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027・田中敏
○政府参考人(田中敏君) 我が国の原子力損害賠償制度におきましては、被害者と賠償の責めに任ずる原子力事業者との関係は、民法第二百二十二条第二項、つまり、被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができるという条項が適用されてございます。
今回、CSCの締結に当たり、文言上の整理によりまして当該部分を改正をいたしましたけれども、そこにCSCにおいて明記されている損害を生じさせることを意図した当該原子力損害を受けた者の作為又は不作為という文言は規定をしてございません。これは、現在の民法上、被害者に故意があるときは、当然損害賠償の責任に関して考慮され、加害者の責任は減じられるというふうに考えているからでございます。
失礼しました。七百二十二条でございます。済みません、言い間違えました、申し訳ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/27
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028・新妻秀規
○新妻秀規君 法律に明確に規定があることは確認できました。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/28
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029・アントニオ猪木
○アントニオ猪木君 国会も今日が最後のようですが、例のやつをやらせていただきますので、よろしくお願いします。
元気ですか。元気があれば何でもできるということで、先日、創生委員会でもやらせていただきました。まずはこの国会が元気でなければ日本も元気にならないよということで、私も何十年、この挨拶と、また気合入れ、闘魂注入といいますが、行く先々でやらされますが。
今日はまず、先日にも質問をさせてもらいましたが、選挙、相変わらず衆議院解散・総選挙という報道をしているところがありますが、この辺も早く、その誤字に対する、どう対処するか、まあ今日のテーマではありませんが、ちょっと言っておきたいと思います。
今日は原子力損害賠償に関する質問をさせていただきますが、既存の原発の安全対策に資するために国会に福島原発究明の特別委員会を設置し、結果を明らかにし、その上でエネルギー資源の方向を示すべきではないかという問いをしたいんですが、それと同時に、例えばドイツは隣国のフランスから八〇%の電力を輸入する国家でありますが、我が国も輸入依存度が八〇%以上と高く、自然エネルギーへの移行は必然的な流れとなっても仕方ないと思います。だから、次の、次世代のエネルギーを真剣に考えるべきであろう。そして、その流れの中で少し気になることが、ロシアの通称赤いガスと言われますが、かつて八九年もエネルギー問題に携わっていたことがありましたので、今ヨーロッパがまさにこの赤いガスによって非常にロシアに気を遣いながら、それによって外交上の武器にされるということも一部報道もされています。
そんな中で、日本の一番懸念となるこのエネルギー問題についてどうお考えか、お聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/29
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030・下村博文
○国務大臣(下村博文君) まず、原子力につきましては、安全性の確保を大前提として活用していくことは重要であるというふうに考えております。
また、我が国は、エネルギー源の中心である化石燃料の大部分を御指摘のように輸入に頼るという脆弱なエネルギー供給構造であるとともに、先般公表された気候変動に関する政府間パネルの報告書におきましても、産業革命以降の気温上昇を二度未満に抑えるためには二酸化炭素の排出を二十一世紀末までにほぼゼロにすることが必要とされていることから、二酸化炭素の排出削減に一層努めていくことが必要であると考えております。
このような認識の下、政府としては、二酸化炭素を排出せず国内で生産できる再生可能エネルギーを重要な国産エネルギーと位置付け、エネルギー基本計画に基づき再生可能エネルギー等関係閣僚会議を創設して司令塔機能を強化するなど、積極的な推進を図っているところであります。
文部科学省としては、具体的な取組として、従来より二倍程度の効率を有するシリコン太陽電池、あるいはエネルギー容量が従来の十倍となる次世代蓄電池、また藻類によるオイル生産を下水処理に組み込んだシステムなどの研究開発を関係省庁と連携して進めているところでありますが、更に積極的にこれから、再生可能エネルギー、自然エネルギー等新たなエネルギー政策に対して文部科学省としても研究開発を積極的に進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/30
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031・アントニオ猪木
○アントニオ猪木君 次に、ストレス社会ということで、毎年、学生さんの自殺の問題が取り上げられて、私もちょっと調べましたが、今年、前年対比百一人増えて千二十九人という、ネットで見ましたが、そのような、どこでもストレス社会はありますが、我々もプロレスの中でストレスが試合の前は相当たまります。それをどう対処したらいいかと。今日は堀内さんもおられるし、本当にすごいストレスが掛かりますが、そのときの対処法として、いろんな方との付き合いがあるので、座禅も、あるいは今マハリシという、私もちょっとやったことがあります。非常に外国でも取り入れている国がありますが、大臣は、瞑想法とかそういうものに対してどういうお考えをお持ちですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/31
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032・下村博文
○国務大臣(下村博文君) 私も今お話があったマハリシの超瞑想は研修受けたことがありまして、体験をしておりまして、禅もそうだと思いますし、また宗教もそういう部分があると思いますが、瞑想することによって安らかな精神状況をつくるということは、私は大変重要なことであるというふうに思っております。
アメリカにおいてはマハリシの大学もあるというふうに聞いている中で、我が国においても学校教育の中で瞑想等を導入するということは子供たちのストレス解消や精神的にもプラスになる部分があるのではないかと思いまして、なかなか公立学校で導入するのは難しいと思いますが、私立学校で関心のある理事長等に紹介したこともありますが、ただ、なかなかそこの教員全体の理解が得るというのは難しくて、我が国では学校全体で取り入れているというところはほとんどないというふうに聞いておりますので、個々にそれぞれ、そのようなことを経験の中で有意義だと思う方が個人的にそれぞれ瞑想等を活用されているということだと思いますが、非常に有意義なことだと個人的には思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/32
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033・アントニオ猪木
○アントニオ猪木君 なかなか新しいものを取り入れるというのは大変なことだと思いますが、本当にいいことはいい。
それで、よく日本の中で規制が、いろんなものが掛かりますが、規制を掛けるのはいいんですが、それを今度は外すということがなかなか難しいと。世の中で、今日は挙げませんが、いろんな規制が掛かって困って会社が潰れたとか、いろんなことがありますが、よろしくお願いいたします。
そして最後に、外国人留学生という、ちょうど私が八九年のときに選挙に当選して、その後すぐに、あそこの、お台場だったですかね、陸上競技場で外国人学生運動会、正式な名称は忘れましたが、そこに翌日登場した。本当はもう入院していなきゃいけないんですが、私のプライドが、師匠の力道山がやはりそういう不慮の事故で死んだというんで出ていったんですが、さすがに出血多量で翌日入院をまたしましたけれども。
そういう中で、外国人の、やはり日本もコミュニケーションというか、限られた世界ではなくて、ほかのいろんな、企業でいえば異業種というか、いろんな学校の生徒たちがそこで触れ合うことは非常に有意義じゃないかなと。今続いているのかどうか知りませんが、その辺についてちょっとお聞かせをいただければ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/33
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034・下村博文
○国務大臣(下村博文君) 済みません、ちょっと今よく趣旨が分からないところもあったんですが、これから二〇二〇年に向けて外国人留学生、それから国内における、日本の学生もそうですが、留学生を倍増させたいと思っております。外国人留学生は是非三十万にしていきたいと。
その中で日本の学生が外国人と一緒になることによって、なかなかアメリカの学生に比べると日本の学生は学習時間も半分以下で勉強していないと言われますが、これはアメリカだけではありませんけれども、諸外国の学生は猛烈な勉強をしているということが、日本の学生と一緒になることによって刺激にもなってくると思いますし、勉強だけでなくもっとグローバルな視野で、井の中のカワズではなくて、自分のフィールドはこれからもう地球全体だという視野の中で、日本人の学生にとってもプラス効果であると思いますし、また、今後、国際社会における共生がやっぱり求められますから、是非そういう学問の場、大学、高等教育の場においても、いろんな学生の交流を積極的に行うことによって地球社会の中でお互いに生きていく、そういう環境を国としてもしっかりバックアップしてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/34
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035・アントニオ猪木
○アントニオ猪木君 私も、ちょうど六四年でしたかね、アメリカに修行に行って、そんなときに、まあニューヨークはまだそれほど日本人はいなかったんですが、ロサンゼルス辺りだと、どうしても目的意識がはっきりしていなくて、それで結局は外人社会に、アメリカ社会に入り切れなくて、みんな日本人でたむろしているというような場面を見ましたが、そういう中で、やはり留学、あるいはそういう海外に出ていくときのしっかりした心構えというか、その辺の教育も今後大事ではないかなと思います。
いよいよ選挙なんで、選挙応援もあちこちから頼まれておりますけど、それはともかく、皆さんが国のためにという志を持って、できれば皆さんがまたこの国会に帰ってきていただければと思いながら、そういうわけにはいきませんけど、ひとつ大臣も頑張ってください。
質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/35
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036・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/36
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037・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 御異議ないと認めます。
これより両案について討論に入ります。──別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/37
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038・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 御異議ないと認めます。
これより両案の採決に入ります。
まず、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/38
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039・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/39
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040・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/40
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041・水落敏栄
○委員長(水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118715104X00620141120/41
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