1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十八年五月二日(月曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第二十四号
平成二十八年五月二日
午前十時開議
第一 独立行政法人日本スポーツ振興センター
法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
第二 流通業務の総合化及び効率化の促進に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
第三 児童扶養手当法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部
を改正する法律案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/0
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001・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/1
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002・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 御異議ないと認めます。環境大臣丸川珠代君。
〔国務大臣丸川珠代君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/2
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003・丸川珠代
○国務大臣(丸川珠代君) ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
昨年十二月、二〇二〇年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、パリ協定が採択されました。これは、歴史上初めて、全ての国が参加する公平な合意であります。
我が国は、パリ協定に先立ち、昨年七月に、温室効果ガスを二〇三〇年度に二〇一三年度比で二六%、二〇〇五年度比で二五・四%削減するとの目標を柱とする約束草案を国連に提出しております。この目標の達成のため、家庭・業務部門においては約四割という大幅な排出削減が必要であります。そのため、国として、地球温暖化の現状や対策への理解と機運を高め、国民一人一人の自発的な行動を促進する普及啓発が極めて重要な施策となります。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域における地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じようとするものであります。
次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、地球温暖化対策計画に定める事項として、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進に関する基本的事項を追加することとしております。
第二に、同じく地球温暖化対策計画に定める事項として、地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項を追加することとしております。
第三に、都道府県及び市町村が策定することとされている地方公共団体実行計画について、共同して策定することができる旨を規定することとしております。あわせて、地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として定めるものとして、都市機能の集約の促進等を例示として加えることとしております。
以上のほか、京都メカニズム関連規定の整備、経過措置その他の規定の整備等を行うこととしております。
以上が、本法律案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/3
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004・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。水野賢一君。
〔水野賢一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/4
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005・水野賢一
○水野賢一君 民進党の水野賢一です。
まずは、熊本地震で被災された方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。
会派を代表して、地球温暖化対策推進法の改正案についてお伺いします。
温暖化に関しては、昨年十二月にパリ協定が採択されました。十日前には署名式が行われ、日本も署名をいたしました。パリ協定というのは、国際協定、言わば条約です。条約は、憲法七十三条やいわゆる大平三原則によって国会承認が必要となります。そうである以上、パリ協定についてもどこかの段階で国会承認が必要になると考えますが、いかがですか。
温暖化防止のための京都議定書の場合は、政府が国会承認を求めたのは京都での採択から五年後のことでしたが、パリ協定に関しては、政府はいつ国会承認を求めるのでしょうか。官房長官、お答えください。
さて、京都議定書は、日本の都市の名前が付いた条約の中でも最も有名なものでしょう。しかし、それに加えて、環境分野ではもう一つ名古屋議定書という条約も既に発効しています。これは、生物多様性に関する議定書で、六年前、つまり自民党が野党だったときに採択され、日本も署名はしています。しかし、今なお日本政府は国会承認を求めておらず、その結果、批准もしていません。
既に発効している条約、しかも日本で採択された議定書の承認手続をなぜ取らないのでしょうか。これまで政府は調整中と答弁していますが、自民党政権は日本で採択されたこの議定書を批准するつもりはあるのでしょうか。製薬業界など一部業界に配慮して遅れているのではないですか。環境大臣としてどういうリーダーシップを取ろうとしているのか、御答弁願います。
さて、政府は、二〇三〇年に温室効果ガスを二六%削減する方針を打ち出しています。これは本当に排出量そのものを二六%削減するという意味なのですか。それとも森林吸収源や京都メカニズムなどを含めて二六%という意味なのですか。お答えください。
ちなみに、京都議定書では、日本は一九九〇年比で六%の削減が義務となっていました。政府は、八・七%削減したので目標を超過達成しましたと胸を張りますが、実際には八・七%というのは森林吸収源などを含めてのものですから、本当の削減量、いわゆる真水で見ると、削減どころか逆に一・四%の増加になっています。
そこで、今回二六%削減といったときに、本当の排出削減分はどれだけを想定しているのかをお伺いします。
この二六%削減という目標ですが、パリ協定によれば、各国は目標値を五年ごとに提出することになっていますが、次回はいつ提出することになるのですか。今から五年後ということですか。その際には現在の目標値を下回ることはないという理解でよろしいのでしょうか。
さて、政府はよく、最近は産業分野からの二酸化炭素排出は増えていないが民生部門からの排出が急増しているから、この民生部門への対策が急務だという言い方をします。間違ってはいませんが、この言い方は、企業は頑張っているが一般国民の方に問題があるというニュアンスを含んでいるような気がします。
しかし、実際には、民生部門というのは、一般家庭を指すだけではなくオフィスビルなどの企業も含んでいるわけです。企業と家庭の排出比を比べると、企業が八割、家庭が二割という比率は昔から余り変わっていないのではありませんか。今なお排出量では圧倒的に多いのが大企業ですが、この分野での排出削減に向けた決意をお聞かせください。
さて、地球温暖化対策推進法の改正という割には、今回の改正内容は中身に乏しい印象を持ちます。
内容面を見ると、従来も事実上やってきたことを法文上明文化するなどの話が中心です。せっかく法改正をするのであれば、もう少し充実した中身の法案にした方がよかったのではないかとも思いますが、なぜ政府自身が長期目標として掲げている八〇%削減とか適応の問題について法案には盛り込まなかったのか、環境大臣にお伺いをします。
このように実質的な内容に乏しい法改正だけでは、本当に二六%削減につながるのかも不透明です。さきに述べたパリ協定を批准する際には新たな国内担保法が必要になるのか、政府の見解をお聞かせください。
二酸化炭素の大口排出源の一つが火力発電所、とりわけ石炭火力発電所です。しかも、新増設の計画も多くあります。この点について環境省としてはどのような対応を考えていますか、お伺いします。
現在の地球温暖化対策推進法にも温室効果ガスの算定・報告・公表制度という仕組みがあります。つまり、一定規模以上の工場やオフィスなどは、自分たちが排出している二酸化炭素の量などを公表することが義務になっているわけです。制度上、特別に企業秘密に当たる場合には非公表にすることが認められていますが、実際にはほぼ全ての会社が公表をしております。
ところが、数年前、情報関連企業二社だけが総務省の許可を得て非公表としました。一万数千社が公表している情報を二つの会社だけが出さないというのは、よっぽど特別な事情があるならばともかく、普通に考えておかしなことです。ただ出したくないから出さないといった安易な理由で非公表の特例を使うようなことは許されないと思いますが、見解を伺います。
ところで、二酸化炭素、CO2は最も代表的な温室効果ガスではありますが、温室効果ガスは二酸化炭素だけに限られるわけではありません。現に京都議定書はCO2以外にも五つのガスを対象としていましたし、今現在の国際交渉はCO2以外の六つのガスも対象としています。
中でもフロンガスは、CO2に比べて数十倍から種類によっては一万倍も強力な温室効果ガスです。かつてフロンガスはオゾン層を破壊するとして問題になりましたが、現在製造されているいわゆる代替フロンは、オゾン層は破壊しないにせよ、極めて強力な温室効果ガスであることには変わりはありません。
しかも、二酸化炭素と決定的に違うのは、CO2が元々自然界に存在するものなのに対し、フロンは人工的に製造された物質だという点です。CO2は太古の昔から大気中に存在はしています。ただ、地下深く眠っていた化石燃料を燃やすことによって大気中に放出され、その濃度が高くなっていくことが問題なわけです。これに対し、フロンというのは、自然界に存在しないものをわざわざ商品として生産しているのです。
これだけ温暖化の危機が叫ばれ、これだけ多くの人に排出削減を呼びかけている中で、極めて強力な温室効果ガスをわざわざ作って売ってもうけるということが、果たして倫理的にも許されるのでしょうか。しかも、パソコンのほこり飛ばし用のスプレーのように、大気中に放出することを前提として製造している商品まであります。こうしたフロンの規制について、環境大臣の見解を伺います。
さて、温暖化の問題になると、原発の話を避けるわけにはいきません。確かに、原子力発電所は発電時に二酸化炭素の排出をしないという長所があります。一方で、仮に無事故で安全に操業したとしても、必ず高レベルの放射性廃棄物を出すという短所もあります。更に言えば、こうした高レベル放射性廃棄物については、その捨場が決まっていない、それどころか決まるめどさえ付いていないという問題もあります。環境面から見ても、長所、短所いずれの面も併せ持っているわけですが、環境大臣としては、原子力発電についてはどう考えておられますか。
また、高レベル放射性廃棄物の処分場は環境アセスの対象になっていません。普通のごみの最終処分場は環境アセスの対象であるにもかかわらず、なぜ高レベル放射性廃棄物の地層処分場は対象ではないのですか。アセスは不要なのですか。お答えください。
環境省の原子力に対する態度を伺っておきたい理由の一つは、いわゆるノーリターンルールとの関係からです。
ノーリターンルールというのは、原子力規制庁で働く職員が原子力を推進する省庁には戻れないというルールのことで、法律上は原子力規制委員会設置法に定められています。今日は規制庁で仕事をしている人が明日は原子力推進の旗を振っているようでは規制機関としての信頼性が揺らいでしまいますから、それは当然のことでしょう。
原子力規制委員会設置法には、規制庁の職員は、「原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めない」と書いてあります。しかし、法律は、この「原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織」というのが具体的にどこを指しているのかまでは明示的に書いていません。常識的に考えれば、資源エネルギー庁や「もんじゅ」を所管する文部科学省などを指すのだろうとは思いますが、環境省もノーリターンの対象に含まれるのですか。環境省も温暖化対策上原子力利用を推進しているという見方もある中で、政府の見解をお伺いします。
地球温暖化問題は病気と同じで、早め早めの対応こそ肝腎であり、対策をこまねいていればいるほど手遅れになり、対策費用もかさむことになります。それだけに、政府にも将来を見据えたしっかりとした取組を強く求めて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣丸川珠代君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/5
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006・丸川珠代
○国務大臣(丸川珠代君) 名古屋議定書についてのお尋ねがございました。
議定書の締結に必要な国内担保措置は、様々な産業や学術研究に深く関係することから、効果的な措置とするためには丁寧な検討が必要です。このため、国内関係者の要望も十分踏まえつつ、可能な限り早期の締結を目指し、環境省が中心となって関係省庁と鋭意検討を進めてまいります。
温室効果ガス削減目標の内訳に関するお尋ねがありました。
二〇三〇年度に二〇一三年度比二六%削減するという削減目標については、森林吸収源対策等のいわゆる吸収源活動により二・六%、国内の排出削減により二三・四%削減する目標となっております。
パリ協定に基づく削減目標の提出に関するお尋ねがありました。
パリ協定とCOP21決定に基づき、各国は二〇二〇年までに目標を更新、提出し、その後五年ごとに提出することとされています。また、提出する目標は、その直前の目標を超える前進を示すこととされています。こうしたパリ協定の規定にのっとって適切に対応してまいります。
企業の排出削減に向けた決意についてお尋ねがありました。
我が国の二酸化炭素排出量のうち、企業・公共部門関連はおよそ八割、家計関連はおよそ二割という比率は近年大きく変化をしておりません。企業の排出削減については、低炭素社会実行計画の実施状況を政府の関係審議会等で厳格に評価、検証し、その着実な実施や目標の引上げ等を求めていきます。また、建築物省エネ法の省エネ基準への適合義務化の推進等の施策にもしっかり取り組んでまいります。
法改正の内容についてお尋ねがありました。
二〇五〇年までに八〇%削減を目指すとの長期目標については、地球温暖化対策推進法の規定に基づき、地球温暖化対策計画案に位置付けているところです。適応策を法律に位置付けるかどうかは、昨年策定した気候変動の影響への適応計画の実施状況や課題を把握しながら、引き続き検討してまいります。
パリ協定の国内措置についてお尋ねがありました。
パリ協定の実施に当たり必要となる措置については、今後、締結に向けた準備の中で政府部内で検討してまいります。
石炭火力発電所のCO2排出への対応についてお尋ねがありました。
石炭火力発電所は、特にCO2排出が大きく、また新増設の計画が相次いでいるため、実効的な対策を講じる必要があります。
このため、省エネ法やエネルギー供給構造高度化法に基づく対応等により、電力業界全体の取組の実効性を確保することとしております。また、こうした取組が継続的に実効を上げているか、毎年度進捗状況をレビューし、目標の達成ができないと判断される場合には、施策の見直し等を検討します。
温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度における事業者からの権利利益保護に係る請求についてお尋ねがありました。
議員御指摘の事案については、その後、請求が取り下げられ、現在は公表されております。事業所管大臣は、排出量を公にすることの利益と公にしないことの利益とを適切に比較衡量し、当該請求を認める決定に係る規定の濫用がないよう厳正かつ公平な判断を行う必要があると認識をしております。
フロンの規制についてお尋ねがありました。
フロン類については、オゾン層保護と温暖化防止の観点から、フロン排出抑制法に基づき、ほこり飛ばしスプレーなどのフロン類の使用製品について、代替冷媒に転換するための規制など、その製造、使用、回収、破壊のライフサイクル全般にわたる取組を進めています。また、代替冷媒を使用した空調機器等の導入を支援をしております。
今後とも、こうした措置により、フロン類の対策に万全を期してまいります。
原子力発電についてお尋ねがありました。
原子力利用に係る安全規制については、三条委員会である原子力規制委員会が環境省の外局として設置され、独立して業務を行っています。そのことの重要性に鑑み、原子力発電の利用に関する発言は差し控えさせていただきたいと思います。
高レベル放射性廃棄物の最終処分施設に関する環境アセスメントについてお尋ねがありました。
高レベル放射性廃棄物の最終処分施設は、環境影響評価法の対象としておりません。高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の建設事業は、将来的実施が見込まれる事業ではありますが、現時点では事業の詳細が議論される段階ではないと考えており、環境アセスメントにおける対応については今後の課題であると認識をしております。
原子力規制委員会設置法附則第六条第二項に基づく、いわゆるノーリターンルールについてのお尋ねがありました。
ノーリターンルールでは、原子力規制庁の職員について、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないことが規定されておりまして、その対象は原子力規制委員会が明確化しております。
具体的には、電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する事務を所掌する経済産業省資源エネルギー庁の関係組織、原子力に関する研究開発に関する事務を所掌する文部科学省研究開発局の関係組織などがその対象として特定されています。一方、環境本省の組織は原子力利用の推進に係る事務を所掌していないことから、その対象として特定されていないものと認識をしております。(拍手)
〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/6
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007・菅義偉
○国務大臣(菅義偉君) パリ協定の国会承認についてお尋ねがありました。
パリ協定は、歴史上初めて、主要排出国を含む全ての国が参加する公平な合意であり、我が国としてもこれを重視してまいります。
パリ協定の締結に向けては、国会の御承認を求める可能性も含めて、現在、政府部内で検討中であります。締結の具体的な時期についても、政府部内で適切に判断をしてまいります。
いずれにせよ、主要排出国の参加を得つつ、早期発効を目指すことが重要であると考えております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/7
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008・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/8
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009・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 日程第一 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長石井浩郎君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔石井浩郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/9
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010・石井浩郎
○石井浩郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備に必要な財源を確保するため、平成二十八年度から三十五年度までの各事業年度におけるスポーツ振興投票に係る収益の算定方法の特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、スポーツ振興くじの売上げの維持・拡大の方策、日本スポーツ振興センターの運営改善策、障害者スポーツの振興に向けた環境整備等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して田村委員より反対の意見が述べられました。
討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/10
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011・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/11
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012・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/12
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013・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十三
賛成 二百八
反対 十五
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/13
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014・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 日程第二 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長金子洋一君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔金子洋一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/14
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015・金子洋一
○金子洋一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、流通業務総合効率化事業について二以上の者が連携して行うものに限ることとするとともに、総合効率化計画が主務大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関し、海上運送法等の特例を追加する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、法改正による効果、トラック運転者等の不足解消と労働環境の改善に向けた取組、物流の共同化の推進と関係者の連携強化、モーダルシフトの一層の促進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して辰巳孝太郎委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/15
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016・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/16
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017・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/17
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018・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十三
賛成 二百十一
反対 十二
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/18
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019・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 日程第三 児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長三原じゅん子君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔三原じゅん子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/19
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020・三原じゅん子
○三原じゅん子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当の支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等が二人以上である場合における加算額の増額等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、児童扶養手当の支給額及び支給回数の在り方、一人親家庭への支援策、養育費の取決めの促進及び履行確保に向けた取組等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/20
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021・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/21
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022・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/22
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023・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十二
賛成 二百二十二
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/23
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024・山崎正昭
○議長(山崎正昭君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119015254X02420160502/24
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