1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成三十年五月十日(木曜日)
午後四時開会
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委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 山田 俊男君
渡辺美知太郎君 平野 達男君
五月七日
辞任 補欠選任
田名部匡代君 石橋 通宏君
五月九日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 田名部匡代君
五月十日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 相原久美子君
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出席者は左のとおり。
委員長 岩井 茂樹君
理 事
中泉 松司君
舞立 昇治君
田名部匡代君
紙 智子君
委 員
礒崎 陽輔君
上月 良祐君
進藤金日子君
野村 哲郎君
平野 達男君
藤木 眞也君
山田 俊男君
谷合 正明君
横山 信一君
徳永 エリ君
舟山 康江君
相原久美子君
川田 龍平君
儀間 光男君
森 ゆうこ君
国務大臣
農林水産大臣 齋藤 健君
事務局側
常任委員会専門
員 大川 昭隆君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/0
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001・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る四月二十日、渡辺美知太郎君及び元榮太一郎君が委員を辞任され、その補欠として平野達男君及び山田俊男君が選任されました。
また、本日、小川勝也君が委員を辞任され、その補欠として相原久美子君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/1
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002・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) まず、理事の辞任についてお諮りいたします。
舟山康江君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/2
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003・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/3
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004・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に田名部匡代君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/4
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005・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/5
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006・徳永エリ
○徳永エリ君 私は、国民民主党・新緑風会を代表し、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論させていただきます。
今回の法改正は、所有者不明農地を簡単な手続で農地バンクに貸せる仕組みの改正と、もう一つ、農業用施設内の床面をコンクリート張りにしても農地とみなすように規制を緩和するというものであります。このコンクリート張り農地について、議論が足りておりません。
規制緩和の理由について、農林水産省は、以前からあった生産現場からの強い要望に応えるために判断したと説明されました。さらには、農作業の効率化が農業者の高齢化や人手不足等の課題解決につながるのだとも説明されました。確かに、私も現場を回っていて、生産者からそのような声を聞いています。しかし、今回の規制緩和は本当に農家のためなのでしょうか。
これまで国家戦略特区のワーキンググループでも議論されてきましたし、規制改革推進会議農林ワーキング・グループでも、植物工場の立地に関する用途規制の緩和を論点に国土交通省や企業からのヒアリングを行っている中で、農業用地であればほとんどのことをクリアするという専門委員からの意見が出ています。今回の農地法上の取扱いは、企業が要望する植物工場を建てるための法的規制緩和の初めの一歩なのではないでしょうか。
この一歩がこの先どうなっていくのかが心配なんです。多くの懸念と不安が払拭されないまま、特に未来の農村地域に禍根を残しかねない問題を抱えたままこの法案を成立させるわけにはまいりません。
反対する第一の理由は、対象となる農業用施設が農作物栽培高度化施設とされていることです。
農作物栽培高度化施設には、一般的な農業用のビニールハウスだけではなく、ガラスハウス、そして植物工場も含まれるのでしょう。農林水産省の説明によると、施設の基準は、高さ、周辺農地への影響、排水施設を設けることや専ら農業の用に供される施設であること等で、施設の面積要件などはありません。つまり、優良農地に巨大な植物工場を建てることも法律上は可能だということであります。
第二の理由は、植物工場を建てた企業が経営破綻した場合に、企業が施設を取り壊し、コンクリートの床面を剥がし、原状回復を高い経費を掛けてやることが現実的かどうかということであります。
都道府県知事による原状回復命令の対象になり、命令に従わない場合は代執行ということも考えられますが、結果、農地の所有者や自治体の負担になることも考えられるのではないでしょうか。
植物工場の特徴は、非農地、栽培不適地での農業生産が可能だということです。空き地や空き店舗、空きオフィス、空き工場、空き倉庫などを利用できるわけです。その特徴を考えれば、なぜ農地に植物工場を建てる必要があるのでしょうか。
農地なら、建築基準法の適用を受けない植物工場が建てられます。農地は、課税評価は低いので、固定資産税だけではなく相続税も安くなります。しかも、相続税や贈与税の納税猶予の対象にもなるので、農地所有者から低い地代で借入れができます。また、認定農業者になれば、低利融資や補助金などの支援も受けることができます。農地に植物工場を建てることは企業にとってはいいことずくめですから、この法律が成立したら一気に農村地域に植物工場が建つということにもなりかねないのではないでしょうか。
規制緩和には反対です。でも、数の力でこの法律は成立することになります。ですから、農地扱いとする農作物栽培高度化施設の建物の基準などについては今後政省令で決めるということですが、どうか私たちの懸念をしっかり受け止めていただいて、農村や農地が将来荒廃することがないように厳しい対応をしていただくことを大臣、農林水産省に強く強くお願いをいたしまして、私の反対討論とさせていただきます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/6
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007・紙智子
○紙智子君 私は、日本共産党を代表して、農業経営基盤強化促進法等の一部改正案に反対する討論を行います。
反対する理由は、国家戦略特区諮問会議や植物工場を推進する民間企業の要求を受け入れ、農林水産省の見解まで変えて、農地をコンクリート化しても農地と認めるものになっているからです。
農作物栽培高度化施設とはどういう施設なんでしょうか。農林水産省は、水耕栽培のみならず、環境制御や衛生管理の高度化を図る施設と言っていますが、一般的な農業用パイプハウスが高度化施設になるとは思えません。農家が活用している農業用パイプハウスが高度化施設として認められないなら、コンクリート化した農地は農地と認められず、違法転用になってしまいます。農林水産省は、農地とは棚やシートの上で農作物を栽培してもいつでも耕作できる状態に保ったのが農地である、コンクリートで固めると土がなくなるから耕作できないと言っていました。それなのに、なぜ農地のコンクリート化を農地として認めるのでしょうか。
大手の企業が会員になっている団体は、植物工場の研究開発を加速するための国内法整備と規制緩和として、農地法、建築基準法などの規制緩和を求めてきました。国家戦略特区諮問会議において、竹中平蔵氏、八田達夫氏ら有識者は、植物工場等は農業の競争力向上にも貢献している、農地を転用せずとも農地として円滑に農業が行えるようにすべきだという要望が出されると、農業振興を図る観点から検討するなどと答え、農地のコンクリート化を認める方向にかじを切ったことを認めました。農地のコンクリート化が認められると分かると、植物工場を推進している民間企業は、植物工場は工場や学校施設を活用することでコストを軽減してきた、コンクリート張りは農地として扱われなかったが農地扱いになる方向だ、農地扱いではなかったために建築基準法が適用されたが、農地扱いになれば制約が緩和される、建設コストの低減は可能になる、固定資産税など税金面でもコスト低下になると言っています。こうした要望に応えた改正案であることは明らかです。
コンクリートで固めた農地は、資材置場など農業以外に利用される可能性もあれば、そもそも農地に戻すことが困難になるという問題があります。都市部の生産緑地で植物工場が推進されると、都市農地の多様な機能を損なうことになりかねない問題もあります。農地は、いつでも耕作できる状態に保ってこそ農地です。農政の岩盤中の岩盤である農地の安易な規制緩和は行うべきではありません。
以上を述べて、反対討論といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/7
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008・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/8
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009・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、田名部君から発言を求められておりますので、これを許します。田名部匡代君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/9
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010・田名部匡代
○田名部匡代君 私は、ただいま可決されました農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会及び日本維新の会各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
農業生産の基盤である農地は、国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることを踏まえ、農地の利用の効率化及び高度化の促進が図られるよう、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一 相続未登記農地の発生を防ぐため、相続等による権利取得に際しての農地法第三条の三の届出義務の周知を図るとともに、相続登記の重要性について啓発を図ること。また、相続未登記農地問題の抜本的解決に向けて、登記制度及び土地所有の在り方、行政機関相互での土地所有者に関する情報の共有の仕組み等について早期に検討を進め、必要な措置を講じること。
二 農作物栽培高度化施設に係る農林水産省令を定めるに当たっては、周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼさないよう当該施設の規模等について必要な基準を定めるとともに、農地の面的集積や農業の有する多面的機能の発揮への影響について考慮すること。また、現場における運用に当たり、混乱が生じないよう、基準は具体的に定めるとともに、農業委員会が適切に判断できるようきめ細かく方針を示すこと。加えて、施設の周囲や複数の施設を一体として扱うことによって広範囲をコンクリート等で覆うことを許容するなど、法改正の趣旨を逸脱する運用が行われることがないようにすること。
三 底面をコンクリート等で覆った農作物栽培高度化施設の適正な利用を確保するため、農業委員会による利用状況調査、勧告等が適時に行われるようにすること。また、適切な利用が行われていない場合には、速やかに必要な是正措置が講じられるようにすること。
四 貸し出した農地に農作物栽培高度化施設が設置される農地の所有者には、民法上の手続き、当該施設が利用されなくなった場合に発生しうる責務などについて、必要な事項が伝わるよう体制整備すること。
五 農業委員会が、共有者不明農用地等に係る不確知共有者の探索や農作物栽培高度化施設に係る業務を円滑に実施することができるよう、必要な支援及び体制整備を図ること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/10
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011・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) ただいま田名部君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/11
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012・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) 多数と認めます。よって、田名部君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、齋藤農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。齋藤農林水産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/12
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013・齋藤健
○国務大臣(齋藤健君) ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。
附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/13
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014・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/14
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015・岩井茂樹
○委員長(岩井茂樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615007X01320180510/15
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