1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成三十年五月十日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 青山 繁晴君
宮沢 由佳君 櫻井 充君
四月十八日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 今井絵理子君
福岡 資麿君 小野田紀美君
櫻井 充君 宮沢 由佳君
四月十九日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 小川 克巳君
四月二十日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 小野田紀美君
五月七日
辞任 補欠選任
神本美恵子君 小林 正夫君
五月九日
辞任 補欠選任
小林 正夫君 伊藤 孝恵君
宮沢 由佳君 神本美恵子君
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出席者は左のとおり。
委員長 高階恵美子君
理 事
上野 通子君
大野 泰正君
神本美恵子君
吉良よし子君
委 員
赤池 誠章君
石井 浩郎君
今井絵理子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
佐々木さやか君
新妻 秀規君
伊藤 孝恵君
大島九州男君
蓮 舫君
高木かおり君
木戸口英司君
松沢 成文君
国務大臣
文部科学大臣 林 芳正君
副大臣
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615104X00720180510/0
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001・高階恵美子
○委員長(高階恵美子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、福岡資麿君及び宮沢由佳君が委員を辞任され、その補欠として小野田紀美君及び伊藤孝恵君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615104X00720180510/1
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002・高階恵美子
○委員長(高階恵美子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615104X00720180510/2
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003・高階恵美子
○委員長(高階恵美子君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に神本美恵子君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615104X00720180510/3
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004・高階恵美子
○委員長(高階恵美子君) 著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。林文部科学大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615104X00720180510/4
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005・林芳正
○国務大臣(林芳正君) この度、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国の著作権制度については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、文化芸術立国、知的財産立国の実現に向け、その一層の充実が必要となっているとともに、著作権法制における国際的な協調の必要性が高まっているところであります。
この法律案は、近年の情報通信技術の一層の進展に伴う著作物等の利用をめぐる環境の変化を踏まえ、情報通信関連事業、教育、障害者福祉又は美術館等に関わる著作物等の利用に係る社会の要請に対応し、著作物等の利用の円滑化を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、必要な改正を行うものであります。また、この法律案は、印刷物の判読に障害のある者の著作物等の利用機会を促進するため、世界知的所有機関において平成二十五年六月に採択された盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結のため必要な措置を講じるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、情報通信技術の進展等の時代の変化に柔軟に対応できるようにするため、著作物等の市場に悪影響を及ぼさない一定の著作物等の利用について、適切な柔軟性を備えた権利制限規定の整備を行うものであります。
昨今の情報通信技術の急速な進展を背景に、ビッグデータや人工知能等をめぐる技術革新により、これらの技術を活用した様々な著作物等の利用方法が新たに可能になるとともに、将来においても更なる変化が予想されます。これらの技術を活用した著作物等の利用方法には、権利者の利益を通常害さないと評価できる利用形態や、社会にとって有意義であり、かつ、権利者に及び得る不利益が軽微な利用形態も多く含まれます。このため、このような著作物等の利用について、法の明確性及び予測可能性を適切に確保しつつ、将来の変化にも柔軟に対応することができるよう、著作物等に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用、電子計算機における著作物等の利用に付随する利用、電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微な利用等について、権利者の許諾なく行えるようにする措置を講じるものであります。
第二に、教育の情報化に対応した規定の整備を行うものであります。
学校等の情報通信技術を活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため、学校等の授業の過程において利用できるよう、教師等が著作物等を公衆送信する行為等について、相当な額の補償金の支払を条件に権利者の許諾なく行えるようにする等の措置を講じるものであります。
第三に、障害者の情報アクセス機会の充実に係る規定の整備を行うものであります。
障害者の書籍等へのアクセス機会の充実を図るとともに、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結に対応するため、肢体不自由等により書籍を持てない者のために録音図書を作成する行為等について、権利者の許諾なく行えるようにする措置を講じるものであります。
第四に、アーカイブの利活用促進に係る規定の整備等を行うものであります。
美術館等におけるタブレット端末等を用いた作品の解説や紹介のための著作物等の利用、展示する作品の所在に関する情報を一般に提供するための公衆送信、国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送付等について、権利者の許諾なく行えるようにするとともに、権利者不明等の場合の裁定制度の見直しを行うものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615104X00720180510/5
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006・高階恵美子
○委員長(高階恵美子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/119615104X00720180510/6
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