1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和元年十一月二十六日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
十一月十三日
辞任 補欠選任
滝波 宏文君 河井あんり君
三浦 靖君 猪口 邦子君
十一月十四日
辞任 補欠選任
猪口 邦子君 三浦 靖君
十一月十五日
辞任 補欠選任
河井あんり君 滝波 宏文君
十一月十八日
辞任 補欠選任
森屋 宏君 世耕 弘成君
十一月十九日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 森屋 宏君
十一月二十日
辞任 補欠選任
滝波 宏文君 橋本 聖子君
十一月二十一日
辞任 補欠選任
橋本 聖子君 滝波 宏文君
十一月二十五日
辞任 補欠選任
山本 順三君 藤末 健三君
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出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
徳茂 雅之君
堀井 巌君
江崎 孝君
森本 真治君
山本 博司君
委 員
石井 正弘君
進藤金日子君
滝波 宏文君
二之湯 智君
野上浩太郎君
長谷川 岳君
藤末 健三君
松下 新平君
三浦 靖君
森屋 宏君
小林 正夫君
難波 奨二君
舟山 康江君
吉川 沙織君
吉田 忠智君
西田 実仁君
片山虎之助君
柳ヶ瀬裕文君
山下 芳生君
衆議院議員
総務委員長 大口 善徳君
総務委員長代理 細田 博之君
総務委員長代理 中谷 元君
総務委員長代理 務台 俊介君
総務委員長代理 木村 次郎君
総務委員長代理 高井 崇志君
総務委員長代理 奥野総一郎君
総務委員長代理 井上 一徳君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 境 勉君
総務省自治行政
局長 高原 剛君
中小企業庁経営
支援部長 渡邉 政嘉君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
○地域人口の急減に対処するための特定地域づく
り事業の推進に関する法律案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/0
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001・若松謙維
○委員長(若松謙維君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、山本順三君が委員を辞任され、その補欠として藤末健三君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/1
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002・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政書士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省自治行政局長高原剛君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/2
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003・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/3
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004・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提出者衆議院総務委員長大口善徳君から趣旨説明を聴取いたします。大口善徳君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/4
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005・大口善徳
○衆議院議員(大口善徳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を業務として、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利益の向上に資してまいりましたが、今日、行政書士の業務が多様化する中にあって、一層、国民のニーズを的確に把握し、国民の権利利益の実現に資することが求められております。
このため、行政書士の業務の安定性を確保するとともに、国民に対するより質の高いサービスの提供を実現する見地から、本案を提出した次第であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一に、行政書士法の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記することとしております。
第二に、行政書士法人を社員一人で設立することができるものとしております。
第三に、行政書士会は、会員が法令等に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずることを勧告することができるものとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/5
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006・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/6
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007・山下芳生
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
大口衆議院委員長を始め提案者の皆様には敬意を表します。
近年、日本列島では災害が続いております。被災した住民の方々が各種支援を受けるためには罹災証明書の交付が必要です。しかし、被災直後に市役所等に出向いて罹災証明書の交付を受けるのは、高齢者や障害者の皆様にとって非常に困難となっております。
そこで、現在、各被災地の行政書士会が、被災者の自宅まで伺い、交付の支援を無料で行うボランティアを行っておられますが、総務省、今年の台風十五号、十九号等での行政書士会の罹災証明ボランティア活動、把握している府県を紹介してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/7
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008・高原剛
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
被災地において生活再建に向けた各種行政手続が発生することが想定される中、被災者の一刻も早い生活再建を実現するためには各種手続を行う窓口の充実は必要不可欠であり、そうした手続の運営に当たりまして、業務に精通した行政書士の協力が重要でございます。
総務省では、近年の地震や豪雨、台風による災害の発生に当たっても、日本行政書士会連合会に対して行政書士の支援を要請するとともに、被災した各都道府県へ行政書士の活用について周知を行ってまいりました。
これを受けて、今年の台風第十五号については千葉県行政書士会が、台風第十九号については長野県行政書士会や静岡県行政書士会等の九県の行政書士会が被災自治体や被災者のために無償での支援を行ったと連合会から伺っているところでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/8
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009・山下芳生
○山下芳生君 資料には、二〇一六年熊本地震のときの熊本県行政書士会のボランティアのチラシ、それから二〇一八年大阪北部地震時の大阪府行政書士会のチラシ、そして今年の台風十九号被害に対する静岡県行政書士会のチラシを添付しております。いずれの活動も、今回の行政書士法改正案にある国民の権利利益の実現に資するすばらしい活動だと思います。
ところで、この被災した中小企業を支援する制度としてグループ補助金制度というものがございます。被災中小企業がグループをつくって被災した店舗などの施設設備の復旧を行う際に、その復旧費用の四分の三を補助する制度であります。非常にこれは有用な制度なんですが、このグループ補助金の申請書類を報酬を得て作成することは行政書士の独占業務となっております。
しかしながら、熊本地震においては、コンサルタントなどと称した非行政書士がグループ補助金の申請書類の作成を報酬を得て行った事例があったと聞きました。総務省、把握していますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/9
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010・高原剛
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
委員御指摘のように、熊本地震に関しまして、熊本県において、行政書士でない者による許可申請に対し、平成二十九年十一月に行政書士法違反による罰金刑が処せられたということにつきましては、日本行政書士会連合会から情報提供を受けて承知をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/10
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011・山下芳生
○山下芳生君 そういうことがあったんですね。
ホームページ見ますと、非行政書士、そういう行政書士の資格を持たない方の集まりであるにもかかわらず、補助金、助成金の申請を代行いたしますという、こういう告知がされたりしております。
高市総務大臣、こういうことをちゃんと調査してただす必要があると思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/11
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012・高市早苗
○国務大臣(高市早苗君) 行政書士法第十九条第一項におきまして、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合などを除いて、業として官公署に提出する書類等の作成を行うことはできないとされておりますので、御指摘のような事案があってはならないと考えます。同法の第二十一条におきまして、これに違反した場合には、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます。
各地域の行政書士会及び地方公共団体におきましても、御指摘のような事案を発生させないということのために、現在様々な周知活動が行われていると承知をいたしております。ただ、まだそれでも足りないという状況でしたら、総務省としても、日本行政書士連合会からよくお話を伺って対応してまいりたく存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/12
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013・山下芳生
○山下芳生君 まだホームページにも残っているようですので、しっかり対応お願いしたいと思います。
総務省、こういう問題について何か対策を打つ必要があると思うんですが、例えば熊本県では、非行政書士による書類作成は違法であるという旨のプレートを作って申請窓口に置いているということがあるようですけれども、全国の自治体等でこういう対策広げることは可能なんじゃないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/13
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014・高原剛
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
総務省では、これまで各都道府県に対し、官公署の窓口における行政書士制度の理解と協力を求めるため、毎年、行政書士制度広報月間に合わせまして、行政書士制度の周知を図ってまいりました。
また、委員御指摘のように、行政書士会と地方公共団体が連携して、行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することが行政書士法違反であるとの周知を進めている事例があることも承知をいたしております。
総務省といたしましては、こうした取組の状況を踏まえた上で、日本行政書士会連合会と連携を図りながら対応を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/14
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015・山下芳生
○山下芳生君 様々な全国の実践を参考にしていただきたいと思います。
最後に、中小企業庁に、このグループ補助金制度の申請について、対策について伺いたいと思うんですが、例えばグループ補助金の申請書には、書類を作成した行政書士の名前、住所を書く欄、あるいは行政書士の職印を押す欄がありません。これ作ることで、こういう非行政書士による代行という違法な行為を抑制することができるんじゃないか。
それから二つ目に、非行政書士に申請書類の依頼をしていないとの確約書の添付を義務付けるということも効果的ではないかということなどを思うんですが、こうした効果的な対策考える必要があるんじゃないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/15
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016・渡邉政嘉
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答え申し上げます。
補助金の申請は、行政書士法に基づく場合を除き、申請者自身が申請書に申請事項を記載するものであると認識しております。
他方で、中小企業・小規模事業者による補助金の申請等を支援する者も存在しているため、申請の支援を行った者を明確にするという観点から、例えば、いわゆるものづくり補助金におきましては、申請書の記載事項として作成支援者の氏名及び連絡先の電話番号の記載欄を設けるなど、不正防止のための所要の措置を講じているところでございます。
また、今後のグループ補助金の執行に際しましては、まずは補助金の説明会や公募要領等におきまして事業者や中小企業支援機関への注意喚起をしっかり行うよう周知徹底をしていくとともに、申請の実態を踏まえ、必要に応じ申請書類等を見直すこと等を含め、行政書士法に抵触する事態の防止について遺漏なきよう努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/16
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017・山下芳生
○山下芳生君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/17
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018・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
行政書士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/18
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019・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/19
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020・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/20
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021・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省大臣官房地域力創造審議官境勉君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/21
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022・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/22
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023・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案を議題といたします。
まず、提出者衆議院総務委員長大口善徳君から趣旨説明を聴取いたします。大口善徳君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/23
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024・大口善徳
○衆議院議員(大口善徳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
我が国の総人口は、平成二十七年の国勢調査で初めて減少に転じ、この減少傾向は、今後も加速する見通しとなっております。わけても、地方の人口は山間部を中心に急激に減少しており、このままでは多くの地方自治体が消滅するとの警告も発せられております。これらの人口急減に直面している地域では、少子高齢化や地域社会の担い手の不足といった課題が生じておりますが、他方、大都市で働く若者の中には、できれば地方で豊かな人生を送りたいと希望する者も増加しております。
このような状況を踏まえ、人口急減地域において国、地方公共団体の財政支援と制度的支援を組み合わせることで、こうした諸問題をできる限り克服し、人口の更なる急減を抑止するとともに、豊かな地方づくり、人づくりを推進するため、本案を提出した次第であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一に、地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合の地区が、自然的経済的社会的条件から見て一体であり、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること等の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。この認定の際、当該事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、認定基準の適合の可否を判断するに当たっては、労働者派遣法における労働者派遣事業の許可基準を参酌することとしております。
第二に、都道府県知事の認定を受けた特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業として、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供するとともに、地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができることとしております。
第三に、国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うとともに、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
第四に、特定地域づくり事業協同組合は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとする労働者派遣法の規定にかかわらず、厚生労働大臣に届け出て、労働者派遣事業を行うことができることとしております。また、特定地域づくり事業協同組合は、労働関係法令を遵守し、労働者派遣事業の適正な実施に努めることとするほか、国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、法令遵守及び労働者派遣事業の適正な実施のために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとしております。
第五に、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/24
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025・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/25
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026・山下芳生
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
過疎地域の活性化のために外部の人の力を借りる点では、私は、地域おこし協力隊の経験が先行して様々な教訓をつくっていると思います。
高市総務大臣に伺いますが、地域おこし協力隊の教訓の一つとされている三方よしとは何でしょうか。簡潔に御説明いただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/26
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027・高市早苗
○国務大臣(高市早苗君) 地域おこし協力隊の導入によりまして、よそ者、若者の斬新な視点が地域にもたらされるということとともに、行政でできなかった柔軟な地域活性化策の実施が可能となってきております。また、隊員にとりましても、希望する暮らし方の実現や生きがいの発見などにつながっているようで、任期終了後も約六割の方が同じ地域に定住しています。
ですから、地域おこし協力隊制度は、地域、地方公共団体、隊員にとっての三方よしの取組と認識をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/27
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028・山下芳生
○山下芳生君 私も、奈良県の川上村が地域おこし協力隊の非常にいい事例として紹介されておりますが、そこに何回か行ったことあるんですけど、井光部落という、非常に古い井戸から神様が出てきて道案内をしたという伝説が伝わっている部落でも、協力隊員の方が、今アマゴの養殖を三年間やって、この春から業として自分が引き継ぐんだといって頑張っている姿を聞きまして、大変感激をしておりますが、その地域の方から聞きますと、今大臣おっしゃったとおり、若い隊員は地域では思い付かない発想力があると。例えば、夏だけではなく、冬も凍った滝や洞穴をめぐるツアーで観光客を呼び込んでいると、ツアーに来た方は昼食もすると、隊員の半数が定住してくれていると大変喜んでおられました。
大事なことは、私、隊員の方にも話聞いたんですけれども、自分のやりたいことがやれる、それから、地域の中で大切にされているという実感を持てることが、豊かな発想力を引き出したり、それが新たな事業の誕生につながったり、期間終了後の定住の土台となっていると。やりたいことがやれていると、地域から大事にされているという実感持てることが大事だと思うんですね。
そこで、今回の法案が実現した場合に、こういう観点で見た場合どうなるかということを具体的に聞きたいんですけれども、法案では、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材の確保のために、事業協同組合をつくり、労働者派遣事業を行うとのことですが、地域づくり人材の雇用形態をなぜ派遣労働にする必要があるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/28
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029・細田博之
○衆議院議員(細田博之君) 我々提出者は、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図るため、例えば地域外の若者など地方への移住を希望する者等を職員として採用する受皿を確保し、当該地域内の事業者の労働需要を集約した上で、地域内の事業者の需要に応じてその職員を事業者の事業に従事させる仕組みを考えたところであります。このような仕組みによりまして、事業に従事する組合職員にとっては、安定的な雇用と年金その他の社会保険が確保される一方、特定地域づくり事業協同組合の組合員である小規模事業者にとっては、人手不足を解消できるとともに、業務の繁閑にも柔軟に対応することが可能になるなど、双方にメリットがあると考えております。
これは、今都会にいる人で、臨時や派遣で、子育ても住宅も大変で住んでいる人で、もし条件が整えば地方に住みたいという人はたくさんいます。テレビでもそういう番組がどんどん今視聴率が上がっておりますが、そういう人たちにとって地方が受皿になるようにしたい。
そうして、古来、地方というのは結いというのがありまして、結いというのは、お互いに仕事を融通し合って、村のため、町のために貢献をしていく、そういうことを若い人たちが担っていって組織を維持する。それがないと、今の人口急減地域はどこへ引っ越すんだと、最後は。そういうことになったら医療も介護も大変なことになりますから、そうじゃなくて、今のうちから、国が助成をしてでもそういう人を確保する手段を取りたいと、そういう結いの思想なんです。
派遣については、これは昔の言葉で言えば口入れ屋です。何か手数料を取ってその主体が利益を上げて、その利益の下で言わば働く者をどこかに預けて働かせると、それを商売にするのが派遣であります。それで、今は派遣法というのがどんどん整備されてきたために逆に、結いの思想で我々知恵を出したんですが、派遣法の文言に引っかかるんじゃないかと、だから派遣法上もちゃんと手当てしなさいということになりまして、法制局なんかでも議論したし、厚労省とも議論したんですが、それじゃしようがないと、やはり事業協同組合が各農業者や介護の人たちに人を出す以上は派遣法の法体系で一応考えるということも大事だということになって、この派遣労働に関する法制度がいっぱい書かれているようになってしまっている。
ただ、思想はそういう、派遣によるピンはねをしたり、手数料を取ったりするんじゃないですから、国が助成して、みんなに働いてもらって、地域のために頑張る、地域が主体になると、そういう思想でございますので、御理解をいただきたいと思っています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/29
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030・山下芳生
○山下芳生君 なるほどね。いやいや、発想は、そういう発想だったということはよく分かりました。
ただ、細田さん、今、最初に、前提になることで、都会にいる非正規や派遣労働者が田舎でというふうにおっしゃった。私はその前提が大問題だと思うんですよ。都会の中で派遣や非正規を増やしたのは一体誰かと。細田さんたちですよ。
この派遣や非正規は、自分たちで働く労働者の権利だとか働きがいだとかということを見出せない状況での雇用に置かれているわけですよね。だから、それを何とか脱出したいという思いになって、田舎に行ったらちょっとは違うのかなという人が増えている土台になっているんじゃないかと思うんですよ。だから、派遣労働や非正規雇用を増やしておいて、どうぞ田舎に来てくださいというのは、私はちょっとどうかなと思います。
ちょっと法案の具体的な中身に入りたいんですが、参議院の作成に関わった方の説明を聞きました。そうすると、やっぱり地域では人手不足はあるんだけど、通年で同じ事業者あるいは農業者のところに来てもらうということはなかなか難しいと。だから、農業で六か月、観光で三か月、介護で三か月、複数の仕事を確保して雇用を継続させていくんだという説明だったんですよ。
そこで、二点聞きたいんですけれども、一つは、そんなに都合よく雇用を確保できるんだろうかと、仕事のニーズはあるんだろうかと。二つ目、雇用の継続、接続を誰がどのように計画、設定、保障するのか。新たに立ち上げる事業協同組合にそのような体制やノウハウはあるのかと。この二点、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/30
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031・中谷元
○衆議院議員(中谷元君) キーワードはマルチワーカーであります。現在も、和歌山県の森林組合では、山の仕事の傍ら梅の栽培をして従事しております。また、島根県の海士町に、観光協会において三名の正規社員を雇って、いわゆるマルチワーカーとして町内の観光事業と水産事業に派遣をしていた例もありまして、特に問題なく求人を確保することができていたと承知をしております。
この法案の仕組みによりますと、そういった関係団体、また組合員である地域の事業者の協力によって地域内の労働需要の円滑な状況把握をすることが可能でありますので、就職先の円滑な確保を組合の事務局がしっかり把握をして、適切な事業運営が図られるものだと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/31
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032・務台俊介
○衆議院議員(務台俊介君) 二点目の、事業協同組合にその体制、ノウハウがあるかという、そういう御指摘なんですが、マッチングの話は、事業者の労働需要と派遣の調整については事務局が担うということでございます。この事務局のスタッフについては、できるだけそういうことにたけた人を確保しようということで、市町村や関係事業団体からの出向者、そしてOB、あるいは自治会等の代表者、地域おこし協力隊として活動した信頼関係を地域に構築している人たち、こういう人たちを想定しております。
そして、この事業協同組合の認定要件の一つとして、農業協同組合、森林組合、漁協、商工会議所、商工会等の関係事業者団体、市町村との十分な連携体制を確保するということも想定しておりますので、事務局スタッフとして適切な能力を有する者の配置、そして連携によって適切に事業経営がなされるもの、こんなことを考えております。
そして、我々提出者としては、国及び自治体において、事業協同組合にその運営に資する知識、情報の提供が適切に行われるようにフォローアップが十分に行われる、こんなことも想定しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/32
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033・山下芳生
○山下芳生君 今、何か事務局がしっかりしているから大丈夫だというお答えなんですけど、私、参議院の作成に関わった方の説明聞きましたら、この事業協同組合は字単位でつくるんだというんですよ。字単位でつくって、そんなノウハウ持っている事務局置けますか。恐らく派遣される職員、労働者も一人か二人でしょう、字単位だったら。そこに事務局置けるわけないじゃないですか。一体どういうイメージを想定しているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/33
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034・務台俊介
○衆議院議員(務台俊介君) ちょっと字単位という、力のある字であればそういうことも可能でしょうが、我々想定したのは旧町村単位でまとまりのあるところ、そういうことなものですから、余り小さいところはおっしゃるとおり力がないというふうに思いますので、そこはしっかり団体規模も考えながらやるということになろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/34
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035・山下芳生
○山下芳生君 旧町村単位でやっても、そういう派遣業に精通したノウハウを持っている人というのはなかなかいないんじゃないかなと思わざるを得ないんですが。
仮に、そういうコーディネートがされて複数の仕事に、夏、冬、秋、いろいろ変わったところに派遣されて、さっき海とか山とか、マルチワーカーという言葉がありました。そういう働き方をすることで、私は細切れ雇用のような働き方だと思うんですが、果たして地域づくり人材、事業協同組合の職員の働きがいややりがい、それから地域づくりへの意欲、地域への愛着というものが生まれるんだろうかと。さっきの地域おこし協力隊だったら生まれるんですよ、生まれているんですよ。しかし、あっち行け、こっち行けと。自分の意思と関係なくて、ニーズですからね、あそこが足らないから行ってくれ、もう足らなくなくなったから今度こっち行ってくれと。これで地域への愛着生まれますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/35
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036・木村次郎
○衆議院議員(木村次郎君) お答えいたします。
内閣官房の調査によりますと、東京在住者の約四割が地方への移住を検討しているか又は今後検討したいと答えております。また、移住する上での不安、懸念としては、働き口が見付からない、給与が下がる可能性などが挙げられております。特定地域づくり事業協同組合は、このような地方への移住を検討している方に対して、安定的な雇用環境や一定の給与水準を確保した就業先を新たに提供するものであります。
委員御指摘のような地域への愛着につきましては、地域の様々な仕事に触れ、そして従事することにより、地域への認識や愛着を深めていくことにつながっていくことを期待しております。
なお、十一月十九日の衆議院総務委員会において、職員本人の希望に適合する就業の機会の確保のための配慮、特定の事業に従事する期間の確保など、所要の措置を講ずることを政府及び地方公共団体に対して求める内容の決議がなされているところであり、この趣旨を尊重した措置が講ぜられるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/36
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037・山下芳生
○山下芳生君 様々な仕事に従事することによってその地域全体への愛着ということ、私否定しません。そういうこともある可能性あるでしょう。ただ、やはりしっかり自分のやりたいことを地域の中で見守られながらやることによってやりがいや愛着が出てくる。それと比べて、ちょっとこの自分の意思と関係なしに派遣先が決まっていくというのはどうなのかなというやはり疑念を拭い切ることはできません。
賃金について聞きます。
仕事が継続しない場合もあると思うんですよね、うまいこと接続。そういう場合は賃金どう保障されるのか。
それから二つ目に、参議院のこれも法案作成者から聞いたんですけれども、地域の賃金相場の一割増しの賃金を確保するとも聞きました。果たしてできるのだろうか。
三点目、そうしたことが結局組合員の組合費や利用料の高騰につながるのではないか。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/37
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038・高井崇志
○衆議院議員(高井崇志君) お答えいたします。
特定地域づくり事業協同組合の運営に当たりましては、地域の事業者と十分協議の上、職員の就業機会を恒常的に確保できるよう、適切に配慮された事業計画を作成する必要があると考えております。また、一時的に就業機会の確保が困難になった場合には、市町村、関係事業者団体の協力の下に新たな就業機会の確保に努めている必要があると考えています。その上で、就業の機会の確保ができない場合は、技能習得のための研修を受講させることや、特定地域づくり事業協同組合の庶務事務に従事させるなどの対応が考えられるところでございます。
それから、二つ目の質問については、本法案については、特定地域づくり事業協同組合の認定要件の一つとして、就業条件に十分に配慮されているということを求めております。就業条件に十分に配慮されているとは一定の給与水準が確保されていることを指しておりまして、この給与水準については、地域の事業者の給与水準を踏まえつつ、組合員において定められることになります。したがいまして、地域相場の一割増しかどうかはともかく、職員の確保のために、必要に応じて地域の賃金相場よりも高い水準の給与を設定することも考えられるところでございます。
また、特定地域づくり協同組合の職員の給与水準につきましては、組合員からの賦課金や利用料金の水準も踏まえつつ、職員の確保の観点や安定的、効率的な事業運営の観点から組合において適切に判断されるべきものと考えております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/38
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039・山下芳生
○山下芳生君 そういう財政的な保障が、国からの補助金が一事業協同組合当たり三千万円ぐらい年間あるというふうに伺っていますけれども、地域の業を営みながらそれをちゃんと財政確保できるのかというのは、人口急減地域ですからね、なかなかこれ難しい面があるんじゃないかと思うんですね。
結局、私一番心配するのは、これは現にある事業の労働力不足を派遣事業ということで補うというのが主目的ですから、そうすると、新たな業を起こすということには余りならないだろうと。そうすると、人口減少だとか高齢化というものをこれで歯止め掛けるということにはなかなかならないなと。そうすると、歯止めが掛からなかったら、そもそも事業自体のもう継続、農業続けることができませんとかいう人も出てくるんじゃないかと。そうすると、派遣事業の必要性自身がなくなってきて、結局、労働条件の低下だとか、あるいはもう最終的には事業協同組合の解散、失業というおそれもかなりの確度であるんじゃないかなと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/39
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040・奥野総一郎
○衆議院議員(奥野総一郎君) お答えをいたします。
御懸念のところでありますけれども、特定事業づくり事業協同組合の認定に当たりましては、特定地域づくり事業の実施計画が適当であること、特定地域づくり事業を確実に遂行できる経理的基礎を有すること、三番目に、市町村、関係事業者団体との連携協力体制が確保されていることが要件とされているため、活動地区内で確保可能な就業先、見込まれる組合収入の額等に照らし、事業を安定的かつ継続的に実施していくことが可能な組合がそもそも認定されるであろうと考えております。
また、おっしゃっておられましたけれども、本法案においては、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するために必要な財政上の措置を講ずるものとしています。この財政上の措置も活用しつつ、安定的な事業運営がなされるものと考えております。
さらに、十一月十九日の衆議院総務委員会におきまして附帯決議がなされておりますが、組合が組合員の就業先を確保することができるよう、関係事業者団体との間の情報共有の促進、その他必要な措置を講ずること、労働関係法令に基づく雇用者責任を適切に果たすことができるための知識の普及その他必要な措置を講ずること、これは決議の第十二項であります。
また、決議第十三項におきまして、新たな就業機会を提供できないことのみを理由としてその職員を解雇した場合、職員の就業条件に十分に配慮していない場合など不適切な行為が認められた場合には、業務改善命令その他所要の措置を講ずることと決議しているところでございます。この趣旨を尊重した措置が講ぜられるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/40
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041・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 時間ですので、お答え、簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/41
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042・奥野総一郎
○衆議院議員(奥野総一郎君) といっても、万々が一、組合が事業を続けられなくなったときは、職員の処遇について、組合、市町村及び関係事業者が十分協議の上、適切な措置が講ぜられるのではないかと考えているところでございます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/42
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043・山下芳生
○山下芳生君 もう時間が参りましたので終わりますが、まあ終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/43
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044・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/44
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045・山下芳生
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案に対し、反対の討論を行います。
人口減少地域にとって、地域社会を維持し地域経済を活性化することは緊急で死活的な課題となっています。そのために、各地で地域協議会や労働組合協議会など、住民と自治体による努力と工夫が重ねられています。また、地域おこし協力隊など、外部の人の力も借りながら地域を活性化させる取組も広がっています。そこでは、若い協力隊員が自分のやりたいことができる、地域の中で大切にされているという実感を持てることが、隊員の豊かな発想を引き出し、新たな事業の誕生や期間終了後の定住の土台となっています。
しかしながら、本法案は、人口減少や高齢化に伴う労働力の不足を派遣労働によって補うことを特定地域づくり事業の中心に据えるものとなっています。しかも、働く場所となる派遣先が短期間で変わることが想定されています。こうした細切れ雇用のような働かせ方が、労働者の働きがいややりがい、地域づくりへの意欲、地域への愛着を育むものになるとは到底考えられません。
また、本法案は、地域で新たな事業を起こすものではなく、既存の事業の人手不足を補うことを目的とするものであり、地域の主要産業である第一次産業を抜本的に再生する国の政策がなければ、地域の人口減、高齢化に歯止めが掛からず、労働者派遣事業の必要性そのものが失われ、労働条件の低下や事業協同組合の解散による失業の可能性も少なくないと言わなければなりません。
さらに、事業運営のかなりの部分を労働者派遣事業者に委託しなければならないことも予測され、その点からも、労働者の地域との関わり、働きがいや意欲が阻害される心配があります。
最後に、相次ぐ農林水産物の輸入拡大で地方の基幹産業だった第一次産業を衰退させるとともに、上からの市町村合併の押し付け、自治体職員の削減などによって地域の人口減少や地域社会を維持する機能の低下に拍車を掛けてきた歴代自民党政権の責任は重大であること、こうした地方切捨て政策の根本的転換が求められていることを指摘して、討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/45
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046・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/46
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047・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、森本君から発言を求められておりますので、これを許します。森本真治君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/47
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048・森本真治
○森本真治君 私は、ただいま可決されました地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び地方公共団体は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一、都道府県知事が特定地域づくり事業協同組合を認定するに当たっては、「地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況」にあり、かつ「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区」との要件を十分に踏まえ、真に地域づくり人材の不足している地区においてのみ認定・設立されることとなるよう、過疎地域の基準等知事が認定するための参考になる定量的基準を定めるなど必要な措置を講ずること。
二、特定地域づくり事業協同組合の認定に当たっては、労働者派遣事業の運営に関して十分な専門性及び人的体制が確保されていることを確認するとともに、そのために必要な措置及び支援策を講ずること。
三、特定地域づくり事業協同組合に対し、労働条件の明示、時間外労働の制限、派遣労働者の直接雇用の推進、教育訓練の実施その他の労働者の保護に関する法制度について、十分な情報提供を行うこと。
四、特定地域づくり事業協同組合がその職員となる無期雇用派遣労働者を募集・採用するに当たっては、できる限り当該人口急減地区外の人材が採用されるよう、移住や定住支援等必要な各種施策を講ずること。
五、特定地域づくり事業協同組合がその職員を採用するに当たっては、組合の事業計画の内容、組合員の行う事業に係る業務又は事務の内容、想定される派遣先の業務又は事務の内容、待遇等について、その者に対し十分な事前説明が行われるよう適切に指導すること。
六、特定地域づくり事業協同組合がその組合員として新たな事業者を加入させようとする場合には、事前に職員の意見を聴取すること等の職員の理解を得るための措置が講じられるよう、適切に対処すること。また、事業協同組合の組合員となった事業主が、既に雇用している従業員を解雇して事業協同組合の職員として就労させることのないよう対策を講じること。
七、特定地域づくり事業協同組合の職員が地域づくり人材として特定地域づくり事業に従事しつつ適切に将来のキャリア形成を図ることの重要性に鑑み、事業協同組合において、職員本人の希望に適合する就業の機会の確保のための配慮、特定の事業に従事する期間の確保、必要な教育訓練・キャリアコンサルティングの実施等の取組が行われるよう、所要の措置を講ずること。
八、特定地域づくり事業協同組合が、教育訓練・キャリアコンサルティングの実施その他の労働者派遣法において義務付けられている業務の一部を第三者に委託する場合には、本来、当該組合が責任を持って同法上の義務を果たすべきものであることに鑑み、これらの委託した業務が職員の能力向上及びキャリア形成に資するよう適切に管理・運用されるよう必要な措置を講ずること。
九、特定地域づくり事業協同組合が雇用する職員の雇用の継続、従事する業務の内容、労働条件等に重大な影響を及ぼす程度に事業内容を変更しようとする場合には、職員に対し、事前に十分な説明を行い、理解と同意を得るよう指導すること。この場合において、都道府県知事は、新たな事業計画を受理する際には、特定地域づくり事業協同組合がその職員に対し事前に十分な説明を行うべきことを周知すること。
十、特定地域づくり事業協同組合の職員が従事する特定地域づくり事業は、地区によってはその内容が多種多業にわたる可能性があることから、事業協同組合が職員の労働安全衛生の確保に特に注意を払い、事前の労働安全衛生教育の実施など組合員とも連携して十分な安全対策がなされるよう必要な措置を講ずること。
十一、特定地域づくり事業協同組合の職員が安心して働き、扶養する家族を含めて安心して生活を営むことができるよう、当該地域における適正な水準の給与及び手当等の確保その他の適切な労働・生活環境が確保されるよう必要な措置を講ずること。
十二、特定地域づくり事業協同組合が、その職員を派遣する場合、安定的かつ継続的に就業先の提供を行うことができるよう、関係事業者団体との間の情報の共有の促進その他必要な措置を講ずること。また、事業協同組合が新たな就業機会を提供できない場合であっても、職員の雇用及び賃金の支払の維持を図るための措置、休業手当の支払等の労働関係法令に基づく雇用者責任を適切に果たすことができるための知識の普及その他必要な措置を講ずること。
十三、特定地域づくり事業協同組合において、新たな就業機会を提供できないことのみを理由としてその職員を解雇した場合、その職員の就業条件に十分に配慮していない場合など、不適切な行為が認められた場合には、業務改善命令その他所要の措置を講ずること。また、事業協同組合において、労働者派遣法その他の労働関係法令違反が認められた場合には、労働者派遣法に基づいて事業廃止命令その他所要の措置を講ずるとともに、事業廃止命令を受けた事業協同組合については速やかにその認定を取り消すなど適切に対処すること。
十四、地方公共団体の任命権者は、その職員である一般職の地方公務員が公務外で特定地域づくり事業に従事する場合においては、当該職員の自主性を損なうことのないよう配慮しなければならないこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/48
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049・若松謙維
○委員長(若松謙維君) ただいま森本君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/49
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050・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 全会一致と認めます。よって、森本君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、高市総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。高市総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/50
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051・高市早苗
○国務大臣(高市早苗君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/51
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052・若松謙維
○委員長(若松謙維君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/52
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053・若松謙維
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120014601X00320191126/53
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