1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和元年十一月二十七日(水曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第七号
令和元年十一月二十七日
午前十時開議
第一 行政書士法の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
第二 地域人口の急減に対処するための特定地
域づくり事業の推進に関する法律案(衆議院
提出)
第三 肥料取締法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律等の一部を改正
する法律案(第百九十八回国会内閣提出、第
二百回国会衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、裁判
官訴追委員及び同予備員辞任の件
一、裁判官弾劾裁判所裁判員等各種委員の選挙
一、会社法の一部を改正する法律案及び会社法
の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/0
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001・山東昭子
○議長(山東昭子君) これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
岡田直樹さん、松村祥史さん、小西洋之さん及び小川敏夫さんから裁判官弾劾裁判所裁判員を、中西祐介さん及び片山大介さんから同予備員を、岡田広さん及び真山勇一さんから裁判官訴追委員を、石井浩郎さんから同予備員を、それぞれ辞任いたしたいとの申出がございました。
いずれも許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/1
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002・山東昭子
○議長(山東昭子君) 御異議ないと認めます。
よって、いずれも許可することに決しました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/2
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003・山東昭子
○議長(山東昭子君) この際、
裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、
裁判官訴追委員、同予備員、
皇室会議予備議員、
皇室経済会議予備議員、
検察官適格審査会委員、同予備委員、
日本ユネスコ国内委員会委員、
国土審議会委員及び
国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙
を行います。
つきましては、これらの各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することとし、また、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員、裁判官訴追委員予備員、皇室会議予備議員及び皇室経済会議予備議員の職務を行う順序は、これを議長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/3
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004・山東昭子
○議長(山東昭子君) 御異議ないと認めます。
よって、議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員その他の各種委員を議席に配付いたしました氏名表のとおり指名し、職務を行う順序を決定いたします。
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─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/4
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005・山東昭子
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、
会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/5
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006・山東昭子
○議長(山東昭子君) 御異議ないと認めます。森まさこ法務大臣。
〔国務大臣森まさこ君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/6
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007・森まさこ
○国務大臣(森まさこ君) 会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
まず、会社法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、会社法の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、株主に対して早期に株主総会資料を提供し、株主による議案等の検討期間を十分に確保するため、定款の定めに基づき、株式会社の取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウエブサイトに掲載し、株主に対し当該ウエブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により、株主に対して株主総会資料を提供することができる制度を創設することとしております。
第二に、株主提案権の濫用的な行使を制限するため、株主が同一の株主総会において提案することができる議案の数を制限するとともに、不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新設することとしております。
第三に、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には金銭の払込み等を要しないこととしております。
第四に、役員等にインセンティブを付与するとともに、役員等の職務の執行の適正さを確保するため、役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等を株式会社が補償することを約する補償契約や、役員等のために締結される保険契約に関する規定を新設することとしております。
第五に、我が国の資本市場が全体として信頼される環境を整備するため、上場会社等に社外取締役を置くことを義務付けることとしております。
第六に、社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が社債権者による社債の管理の補助を行う制度を創設することとしております。
第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中、不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削除する修正が行われております。
次に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、これについても、衆議院におきまして、会社法の一部を改正する法律案の修正に伴い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、保険業法及び資産の流動化に関する法律の改正規定中、社員提案権等に関し不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削除する修正が行われております。
以上が、両法律案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/7
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008・山東昭子
○議長(山東昭子君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。田村まみさん。
〔田村まみ君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/8
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009・田村まみ
○田村まみ君 立憲・国民.新緑風会・社民の田村まみです。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に関して質問をする前に、一言申し上げます。
会社法は、会社のガバナンスに係る重要な法案です。どんな組織にもガバナンスが求められますが、現在、真実が一向に明らかになっていない桜を見る会。二〇一四年の予算が一千七百六十六万円に対し支出が三千五万、予算執行率一七〇%、これも異常ですが、今年は予算が結局変わらず一千七百六十万に対して支出が五千五百十八万で、予算執行率が三〇〇%を上回るものになっています。
招待客の選定も不透明で、反社会的勢力や、安倍総理の名前の入った招待状を勧誘に使っていたマルチ商法の会社の会長が招待されていたなど、誰が呼んだかの問題、これも問題ですが、それ以上に、チェック機能が全くない。政府はガバナンス機能なしと言われても反論できないのではないでしょうか。
数百人も安倍総理の後援会の方々が、もし招待されている理由すら不十分なのであるならば、税金の私物化、利益供与で公職選挙法の違反のおそれもあります。私は関与していないと総理が言えば、関与を示す文書は出すなというメッセージとなって、証拠隠し、証拠隠滅をしてもおとがめなし。これまで行われてきた数々の公文書改ざん、隠蔽、破棄。特に今回のシュレッダーを理由にした弁解は、聞いている方が恥ずかしくなる内容です。
そして、その文書がなければ、私たち国会議員も政府をチェックできないんです。政府に対する国民のガバナンスが全く機能しない異常事態がつくり出されているのです。是非、誠実に真摯に、事実、文書を出すことで真実を明らかにしていただきたいのです。
改めて、会社法について、法務大臣に質問をさせていただきます。
七月まで民間企業の従業員だった私は、会社が持続的、継続的な発展をしていく、その必要なことの一つに、お客様、生活の暮らしを豊かにし、その結果、利益が出て、従業員の雇用が守られ、株主の配当、投資につながる、このサイクルが適正に回ること、これが会社のあらゆるステークホルダーに資すると考えていました。
そして、会社のコーポレートガバナンスを高めるためには、今回の会社法の改正だけではなく、例えば、社内での自浄能力を高めるために労働組合があり、その組合員が本来のチェック機能を果たすことを尊重するなど、あらゆる方面から会社がどうあるべきかをチェックするべきだと考えております。
それらを踏まえ、質問をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
両法律案は、衆議院において修正が行われ、本院に送付されてまいりました。
この修正は、法律案から、不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削るものです。株主提案権の目的による制限の規定とは、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的などでの議案の提出はできないとするものでしたが、これらの基準は権利の濫用に該当する場合を明確にしたものとは言い難く、また主観的な判断で株主の議案の提出を拒絶し得ることは問題であり、更に検討が必要であると思われますので、本規定を削除する修正に賛成いたします。
そもそも株主提案権は、昭和五十六年の商法改正において新設されたものであり、株主の意思を株主総会に表明する権利を保障することにより経営者やほかの株主とのコミュニケーションを良くして、形骸化した株主総会の活性化を図ることをその趣旨とするものです。この趣旨に鑑み、今後、政府として、株主提案権及びその行使においてどのような検討を行っていくつもりなのか、大臣にお伺いします。
検討が十分でないのは、株主提案権だけではありません。
社外取締役については、今回、上場会社等について設置が義務付けられることとなります。平成二十六年の会社法改正の附則で、法施行後二年で社外取締役の選任状況等を勘案して検討し、必要があると認めるときには社外取締役を置くとの義務付け等の所要の措置を講ずるものと規定されており、今回それは、それに沿って社外取締役の設置義務の規定を設けるものとしたものだと思われます。
しかし、検討を行う場である法制審議会の部会では、社外取締役の選任のプラス影響は示されず、むしろマイナス影響の可能性が示されたほか、委員からも、十分な実態の検証を経ないでの法改正には反対である旨の意見も多く出されていました。
社外取締役の設置の義務化をするのであれば、企業にとって明確なメリットがなければなりません。これまでの実績として、企業にどのようなメリットがあったのか、そのメリットを享受した割合も含めて、大臣、御答弁ください。
このような分析が十分されていない中で、もう一点大事な点は、社外取締役の能力です。
社外取締役の機能として、経営者又は支配株主と少数株主との間の利益相反の監督を行うことが挙げられています。本来はこのようなことが実践できる人が選ばれなければなりませんが、経営者が知り合いを社外取締役として招くことも珍しくないと言われているだけではなく、一人で何社も掛け持ちをされている方も散見されます。また、官僚の天下り先になっているという指摘もあります。この点から考えると、本当に企業の利益、そしてそこに働く従業員の利益につながるのか、疑問があります。
社外取締役制度の設置の義務化を進めていくのであれば、社外取締役制度の監督機能、能力を高めるべきだと考えます。有能な人材がいなければ、義務化することにより、むしろ企業に不利益が及ぶ場合もあります。優秀な社外取締役の人材はどの程度いらっしゃるのでしょうか。また、その数が十分でないときは、どのように人材を育成していくおつもりなのでしょうか。大臣、明確にお答えください。
また、EUでは、ドイツ、フランス、オランダ、ノルウェー、スウェーデンを始め十三か国に取締役会レベルでの従業員代表役員の選任を規定しています。
ドイツでは、一般に、従業員数が五百人を超える会社では監査役の三分の一、二千人を超える会社では半数が従業員代表となっています。イギリスでは、二〇一八年七月にコーポレートガバナンス・コードを改訂し、従業員の声を反映するために、従業員代表の取締役招聘、従業員に諮問する正式な会議の設置、従業員との対話を担当する非業務執行取締役の配置等の手法を取ることが規定されています。
多様なステークホルダーの声を反映しガバナンスを強化するために、こうした海外の事例も参考に、当面、社外取締役設置の実質義務付けとなっている会社を対象に、従業員から選出する取締役の設置など、取締役会に従業員の意見を反映する仕組みの導入を検討することが必要だと考えますが、大臣のお考えをお伺いします。
次に、取締役の報酬について伺います。
日産のゴーン事件は、我が国の社会に大きな衝撃を与えたとともに、我が国の会社法制についても大きな課題を投げかけました。その一つが、役員報酬の高額化で、特に、株式や新株予約権による報酬、いわゆるインセンティブ報酬が問題となっております。
今回、インセンティブ報酬に関する規定が設けられることになりますが、今までの金銭以外の報酬の規定を具体化したものであり、インセンティブ報酬を付与しやすくするための改正であると言えます。
インセンティブ報酬の高額化に対しては社会的に批判が強くなっております。インセンティブ報酬の過度の高額化の抑制のためにどのような方策を取っているのでしょうか。大臣にお尋ねします。
あわせて、今回の役員報酬の一任を規定することが議論され、再一任には株主総会の決議を要するとする案には、パブリックコメントでの支持も多かったようですが、改正案に再一任についての規定は設けられなかったことは大きな問題です。コーポレートガバナンス上、問題のある役員報酬の再一任を規定する規定を設けなかった理由について、大臣にお尋ねします。
このように、役員報酬が増えていく、そして株主配当も増えていく中で、労働分配率は引き下げられています。我が国の経済を良くしていくためには、家計第一、GDPの六〇%を占める個人消費を伸ばしていく必要があります。そのためには、労働者の賃金を引き上げていかなければならず、そのためにも役員報酬や株主配当を見直す必要があると思います。
そこでお伺いしますが、企業の労働分配率はどの程度まで引き上げるべきでしょうか。大臣、明確にお答えください。
次に、会社補償契約及び役員等賠償責任保険契約についてお尋ねします。
今回の改正案では、いわゆるDアンドO保険について規定が新設されることになりました。会社法上、これらは利益相反取引に該当するか、又は該当する可能性が高いものですが、取締役会が決議をすれば、これらは利益相反取引にならないとするものです。
本来、取締役が負わなければならない責任を取締役会の決議によって会社に負わせることができるとするのはいかなる理由に基づくものでしょうか。
しかも、会社補償もDアンドO保険も、実務上問題なく運用されており、会社法に規定を設ける必要がないとの声が経済界からも上がっておるにもかかわらず、利益相反の観点から問題があるこの制度をわざわざ現場の声を無視してまで会社法に盛り込むのはなぜでしょうか。
法務大臣、会社補償やDアンドO保険の意義、問題点、実務等についての検討が不十分なのではないか、御見解をお伺いします。
次に、株主総会資料の電子提供についてお伺いします。
御高齢者を始めインターネットを利用することが困難な株主も相当いらっしゃると思われます。今回の改正では、そういった株主の利益の保護のため、書面交付請求を求めることとされています。
しかし、現在の書面交付請求の規定は、一度書面交付請求をすればその後はずっと株主総会資料が送付されるという仕組みにはなっておらず、会社は一年ごとに書面交付請求を終了する旨の通告をすることができます。株主はそれに異議を述べないと交付請求は効力を失うことになっていきます。これは、効力を失わせる規定を置かないと、請求をする者が増える一方の、一定の理由があるものであり、合理性があると考えます。
しかし、毎年異議を述べないと書面交付されないというのは、会社の都合を重視して、株主の保護を軽んずるものではないでしょうか。いわゆるデジタルデバイドが生じないようにするために書面交付請求の有効期間を延長すべきであると考えますが、大臣のお考えをお伺いします。
最後に、会社とは一体誰のものでしょうか。
アメリカは資本家のものであるという考え方が主流だと思います。昔の日本はその対極で、企業の経営者も含めて働く人のものという意識が強かったと思います。ヨーロッパはその中間で、株主のものであり、また労働者のものであり、そして地域社会のものであると考えられています。我が国は単純にアメリカ型を目指すべきではないと私は考えています。八割中産階級で幸せだったという時代を考えると、もう少し昔の日本の企業風土を取り戻すべきだと思います。
会社は誰のものであるべきなのか、この点に関して大臣の明確な答弁をお願いして、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣森まさこ君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/9
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010・森まさこ
○国務大臣(森まさこ君) 田村まみ議員にお答えをいたします。
まず、株主提案権及びその行使に関する今後の検討方針についてお尋ねがありました。
御指摘のとおり、株主提案権の制度は、経営者と株主との間、又は株主相互間のコミュニケーションを図り、株式会社をより開かれたものとする目的で導入されたものと承知しております。株主提案権のこのような趣旨を踏まえ、また、裁判例の集積や株主総会における運用状況等も踏まえて、引き続き必要な検討をしてまいりたいと考えております。
次に、社外取締役の選任が企業に与えるメリットについてお尋ねがありました。
社外取締役の選任が企業価値に与える効果については、実証実験によってはいまだ一貫した結論が得られていない状況にありますが、もっとも、業務執行を行う取締役を監督することなど、社外取締役に期待される役割の内容に照らすと、社外取締役の選任による効果は、企業価値の向上を示す指標の数値等に直ちに表れるとは限らず、これを定量的に示すことはその性質上困難な面があると考えられます。
他方で、定性的には、社外取締役は、業務執行を行う取締役から独立した立場にあることから、その監督をより適切に行うことを期待することができるものと考えております。
次に、社外取締役の人材についてお尋ねがありました。
上場会社における独立社外取締役の内訳としては、他の会社の出身者が約六割を占め、弁護士及び公認会計士がこれに次ぐ割合を占めていると認識をしております。社外取締役の人材育成については、関係団体において各種の取組が進められており、法務省としても、関係省庁と連携して、必要な協力をしていきたいと考えております。
次に、従業員から選出する取締役の設置等についてお尋ねがありました。
このような仕組みの導入については、従業員という特定のステークホルダーを代表する立場にある者を取締役に選任することによって、他のステークホルダーとの利益相反が生ずるおそれがあることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。取締役会に従業員の意見を反映する仕組みについては、関係省庁とも連携し、各方面での議論を注視してまいりたいと考えております。
次に、インセンティブ報酬が過度に高額化することを抑制する方策についてお尋ねがありました。
改正法案においては、報酬の決定手続の透明性を高める観点から、上場会社等において、定款又は株主総会の決議により取締役の個人別の報酬の内容が定められない場合には、取締役会は、取締役の個人別の報酬の内容について決定方針を定めなければならないこととし、さらに、法務省令の改正により決定方針の概要を開示させることを予定しております。
また、取締役の報酬として当該株式会社の株式等を付与する場合には、定款又は株主総会の決議によって当該株式の数の上限等を定めることとし、この場合についても、報酬決定手続の透明性を高めることとしております。
次に、役員報酬の決定の再一任についてお尋ねがありました。
改正法案においては、上場会社等の取締役会に取締役の個人別の報酬等の決定方針を定めさせることとし、さらに、法務省令の改正により決定方針の概要や再一任に関する事項を開示させることを予定しており、これらにより、再一任を含め、取締役の報酬等の決定手続の透明性を高めることとしております。
これらを踏まえて、改正法案においては、株主総会の決議を要することとする等の再一任を規制する規定を置くこととはしておりません。
次に、労働者の賃金の引上げについてお尋ねがありました。
会社が上げた利益の分配の仕方には、御指摘のとおり、役員報酬や株主還元、従業員の賃金など様々なものが存在しております。あるべき労働分配率については、利益の分配の仕方については、基本的には、会社法に定める規律の範囲内で、それぞれの会社において事業環境や事業計画等を踏まえて判断されるべきものであると考えております。
次に、会社補償やDアンドO保険によって取締役の責任を軽減させることができる理由についてお尋ねがありました。
会社補償やDアンドO保険には、役員等として優秀な人材を確保するとともに、役員等の職務の執行が萎縮することがないように適切なインセンティブを付与するという意義が認められます。そして、利益相反の問題や役員等の職務の執行の適正性への影響など、懸念される弊害については、改正法案において、利益相反取引に準じた手続規定を設けることなどにより対処することとしており、これらの制度によって会社が費用等を負担することも許容されると考えております。
次に、会社補償及びDアンドO保険に関する規定を設ける理由についてお尋ねがありました。
先ほどお答えしたとおり、会社補償及びDアンドO保険には、役員等に対して適切なインセンティブを付与するという意義等が認められます。他方で、会社補償及びDアンドO保険の内容によっては、役員等の職務の執行の適正性が損なわれるおそれがあります。そこで、改正法案においては、会社補償及びDアンドO保険に関する契約を締結するために必要な手続規定等を設け、これらの制度が適切に運用されるよう対処することとしております。
次に、書面交付請求の有効期間についてお尋ねがありました。
御指摘のような規律にしたのは、書面交付請求の累積により電子提供制度の意義が減殺されてしまうおそれがあることや、各会社が年に一回定時株主総会を開催していることなどを踏まえたものでございますが、他方で、株主が書面交付の終了の通知に対して異議を述べることは、株主にとって必ずしも大きな負担ではないと考えられます。したがって、改正法案の書面交付請求の制度に関する規律は適切なものであると考えております。
最後に、会社の在り方についてお尋ねがありました。
株式会社について言えば、一般に、株式会社は資本の出資者である株主が所有するものであると理解されていると承知しておりますが、なお株式会社には、株主以外にも、従業員、顧客、取引先等の多様なステークホルダーが存在しております。株式会社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を達成すれば、それらのステークホルダーの利益にもつながるものと考えております。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/10
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011・山東昭子
○議長(山東昭子君) 柴田巧さん。
〔柴田巧君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/11
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012・柴田巧
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。
私は、会派を代表して、会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、森法務大臣に質問をいたします。
グローバル経済が一段と進む中、日本企業や我が国マーケットの国際的な信認を高めるために、上場企業に対してガバナンス強化を促すことが重要であることは言うまでもありません。
ガバナンスというと、企業の不祥事の防止など守りの側面に目が向きがちですが、持続的に企業価値の向上を図っていく攻めの側面も重要なテーマです。ゆえに、企業経営に対するルールの整備や株主総会の制度の見直しが不断に行われることは不可欠であり、今回の法改正も一定の評価をいたします。
その上で、コーポレートガバナンスの一層の強化に向けて、なおも残る懸念や課題についてお聞きをします。
まず、株主提案の濫用的な行使の制限についてであります。
株主総会における株主提案権は、株主が経営陣と直接議論する正当かつ有効な手段として活用されてきました。特に少数株主にとって意義が大きく、この権利に制約を課すことには専ら慎重であるべきだと考えます。ただ、不当な目的等による提案が出され、総会の進行が滞る例が相次いでいるのも事実です。
そこで、今回の法改正では、不当な目的等による株主提案を拒絶することができる規定が新設されています。
改正法案には、当初、株主提案を拒絶できる基準について、経営陣を困惑させという極めて曖昧な文言が入っていましたが、衆議院の審議過程で、これを削除すべきだという我が党の提案を与党に受け入れていただきました。関係の皆さんには感謝を申し上げます。
もし、この文言がそのまま残されていたら、会社側が意のままに安易に適用する余地が十分ありました。つまり、経営陣にとって都合が悪い提案、例えば疑惑や不正をただす提案などについては、恣意的に除外する逃げ道を用意してしまうところでした。我が党と与党の修正合意により、改正法案からこの文言が削除され、善意ある株主の権利を守ることができたことは、季節外れの桜一色に染められた今国会において大変大きな成果だと考えます。
一方で、今回の法改正では、一人の株主が提起できる議案数は十までに制限されることになります。しかし、その根拠は明確になっていません。
そこで、お伺いします。客観的に正当と見られる提案の数が十を超える場合も十分想定されますが、どのような理由で上限を十までとしたのですか。株主が十を超える議案を提出しようとした場合、取締役がこれを定めるとしたのはなぜですか。この場合、取締役はいかなる基準により十の議案を選択することになるのですか。説明を求めます。
次に、上場企業等への社外取締役の設置の義務付けについて質問をします。
現状では、既に東京証券取引所の全上場企業の九八・四%が社外取締役を選任しています。これは、平成二十六年の会社法改正で、上場企業等が社外取締役を置いていない場合、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由の説明義務を課す規律が設けられたことや、二十七年にコーポレートガバナンス・コードの適用が開始されたことの効果が大きいと考えます。
このコードは、二名以上の独立社外取締役の選任を求めています。法的拘束力はないものの、東証の有価証券上場規程の一部として適用され、一部上場企業では九割以上が要件を満たすなど、社外取締役の重要性は社会的に深く認知されてきました。
このため、法案作成過程では、設置の義務付けまでする必要はないとの意見もあったと伺っています。また、既にほとんどの上場企業で社外取締役が置かれていても、企業の不祥事は後を絶ちません。それでも義務化する意義はどこにあるのでしょうか。
大臣は、上場会社等においては社外取締役による監督が保証されているというメッセージを内外に発信するためと繰り返し答弁されていますが、法曹界では、立法事実をメッセージの発信に求めることは異例だと指摘する向きもあります。大臣の言葉こそ、明確な立法事実がないことを如実に示しているのではないですか。お答えを願います。
改正案では、設置を義務付ける社外取締役の人数を具体的に示してはいません。これでは、ほとんどの上場企業で社外取締役が置かれている現状の事実上追認しているだけになります。
社外取締役の実効性を確保しようとするならば、複数の選任を義務付けるか、もっと踏み込んで欧米諸国のように取締役の過半数の社外取締役設置を義務化すべきではないですか。また、社外取締役の設置が義務付けられた場合、社外取締役の欠員状態でなされた取締役会決議の効力は正当とみなされるのですか。お伺いをします。
一方、現行法では、社外監査役が不在の場合に備えて補欠監査役を選任したり、一時監査役を裁判所に選任してもらったりすることになりますが、社外取締役についてはなぜそうしなかったのですか。社外取締役が欠けたときに過料の制裁が科されることになるのはどのような場合なのですか。所見をお聞かせください。
次に、取締役の報酬に関する規律の見直しについて質問をします。
これまで株式会社は、一般的に株主総会で取締役全員の報酬総額の上限を定め、取締役それぞれの報酬の配分は取締役会か代表取締役に委ねられてきました。改正案では、取締役の個人別の報酬内容について、取締役会で決定方針を定め、株主総会で説明することを求めています。しかし、当初法制審議会で検討されていた取締役個々の報酬額の開示は見送られました。これでは役員報酬の概要が十分に透明化されるとは言えません。
アメリカでは、CEO、CFO及び報酬額トップスリーまでのエグゼクティブオフィサーの報酬に関し、報酬プログラムを説明の上、過去三年の報酬内容、金額の一覧開示が求められています。イギリスでも、過去二年分の報酬内容、金額の一覧開示を行わなければなりません。なぜ今回の法改正で取締役の個人別報酬額の開示が求められなかったのですか。説明を求めます。
次に、会社補償に関する規律の整備についてお伺いをします。
改正案では、役員等の責任を追及する訴えが第三者から提起された場合、裁判費用など防衛のための費用を会社に負担してもらう補償契約の制度が新設をされます。
この制度は、優秀な人材を確保するためのインフラと位置付けられていますが、そもそも会社法で許容するものなのでしょうか。取締役等による無責任な経営姿勢を助長し、健全な会社経営や社会的責任を損なう可能性も多分にあります。大臣は杞憂だと言い切れますか。答弁を求めます。
最後に、企業価値の向上に関連し、裁判手続のIT化についてお尋ねをいたします。
我が国のビジネス環境を整え、国際競争力を強化する観点から、裁判手続のIT化は急務です。わけても、民事裁判の電子化は企業経営の根幹に関わってきます。しかし、世界銀行の二〇一九年ビジネス環境ランキングによると、日本の司法の利便性は世界五十二位と大きく出遅れています。
我が国の民事裁判のIT化の現状はどうなっていますか。遅れを挽回するために裁判手続のIT化をどのように進めていく方針ですか。裁判手続のIT化によって裁判官や裁判所職員の合理化はいかに進むとお考えですか。お答えをください。
我が国の経済成長の主要な担い手である上場企業等のガバナンス強化は時代の要請でもあります。日本維新の会は、責任政党として、この分野でも真の改革を追求していくことを表明し、質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣森まさこ君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/12
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013・森まさこ
○国務大臣(森まさこ君) 柴田巧議員にお答え申し上げます。
まず、株主が提案することができる議案の数の上限を十とした理由についてお尋ねがありました。
このような規律にしたのは、近年の株主提案権の行使の状況を見ても、各提案株主について、多くとも十程度にとどまっており、これを超える議案を提案する必要がある場合は通常考えにくいことなどを考慮したものです。
次に、取締役が十を超える部分の議案を定めることとした理由についてお尋ねがありました。
これは、仮に提案株主に十を超える部分の議案を定めさせることとすると、提案株主がいずれの議案を選んだのか不明確な場合等に、株式会社としていずれの議案の要領を招集通知に記載すべきかを判断することが困難となり、実務上支障が生ずるおそれがあることを考慮したものです。
もっとも、改正法案においては、提案株主が明確に議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役はそれに従って定めることとしております。
次に、取締役が十を超える部分の議案を定める方法についてお尋ねがありました。
改正法案が成立した場合には、取締役による議案の決定方法をあらかじめ定めておくことができる旨法務省令で定めることを予定しており、その決定方法が合理的なものである場合には、取締役は当該決定方法に従って十の議案を決定することになります。合理的な決定方法としては、例えば、議案を提案株主が記載している順序に従って決定することなどが考えられます。
次に、社外取締役の設置を法律で義務付ける意義についてお尋ねがありました。
上場会社等については、株主による経営の監督が期待し難く、業務執行者から独立して経営を監督する社外取締役が果たすべき役割が大きいものと考えられます。また、社外取締役の設置の義務付けには、上場会社において社外取締役による監督が行われることを法律上保証することとともに、このような制度を整備していることを内外に発信することにより、我が国の資本市場の信頼性を高める意義があると考えております。
次に、社外取締役の設置を義務付ける立法事実についてお尋ねがありました。
上場会社等について社外取締役の設置を法律で義務付けることとする理由の主眼は、我が国の資本市場が信頼される環境を整備することにあります。メッセージの発信とは、上場会社等については、会社法において画一的に社外取締役の設置を義務付けることにより、制度の内容が内外に分かりやすく伝わるようにするという趣旨であります。この点については、資本市場の担い手である機関投資家等からもその必要性が指摘されているところであり、立法事実はあると考えております。
次に、複数又は一定割合の社外取締役の設置を義務付ける必要性についてお尋ねがありました。
社外取締役に期待される役割に照らすと、取締役の中に業務執行者から独立した立場にある者が一人でもいることには大きな意義があると考えております。
他方で、二名以上の社外取締役の設置を義務付けることについては、現状では、社外取締役としての適格性を有する候補者を確保することが企業にとって大きな負担となるおそれがあります。そこで、改正法案においては、上場会社等であっても、複数又は一定割合以上の社外取締役を選任すべきこととはしておりません。
次に、社外取締役が欠員の状態でされた取締役会決議の効力についてお尋ねがありました。
上場会社等において社外取締役が欠けた場合であっても、遅滞なく社外取締役が選任されたときは、その間にされた取締役会の決議は無効とならないと考えられます。
次に、社外取締役に関する補欠役員又は一時役員の選任についてお尋ねがありました。
会社法上は、社外取締役についても補欠の役員及び一時役員に関する規定の適用があり、社外取締役の員数が欠けた場合には、各会社の判断により、これらの者の選任が検討されることとなると考えております。
次に、社外取締役が欠けたときの過料の制裁についてお尋ねがありました。
取締役等が、改正法案の規定に違反して遅滞なく社外取締役を選任しなかったときに過料に処せられることになります。
次に、取締役の個人別の報酬額の開示についてお尋ねがありました。
改正法案においては、取締役の個人別の報酬等の内容については開示を義務付けることとはしておりません。これは、我が国における取締役の報酬等の額は欧米と比べれば低い水準にあるとされており、取締役の個人別の報酬等の内容を開示させる意義は必ずしも大きくないと考えられること、取締役の個人別の報酬等の内容は取締役のプライバシーに属する情報であること等を考慮したものです。
次に、会社補償を会社法で許容すべき理由についてお尋ねがありました。
会社補償には、役員等として優秀な人材を確保するとともに、役員等による職務の執行が萎縮することがないように役員等に対して適切なインセンティブを付与するという意義が認められます。他方で、会社補償の内容によっては、役員等の職務の執行の適正性が損なわれるおそれもあります。
このような会社補償の意義に鑑みれば、会社法において会社補償を許容した上で、その手続や補償可能な費用等の範囲について適切に規定を設けることが必要かつ相当であると考えております。
次に、会社補償制度の弊害についてお尋ねがありました。
役員等の職務の執行の適正性への影響など、会社補償を認めることによって懸念される弊害については、改正法案において、利益相反取引に準じた手続規定を設けるとともに、会社補償をすることができる費用の範囲等を明確にするための規定を設けることなどによって対処しております。
次に、我が国の民事裁判のIT化の現状についてお尋ねがありました。
我が国においては、平成十六年の民事訴訟法の改正によって、オンラインでの裁判所への申立て等を可能とする規定が整備され、一部の手続ではオンラインでの申立てが可能となりましたが、民事訴訟手続一般については、最高裁規則等が整備されていないため、いまだオンラインでの訴え提起などは認められておりません。
これに対し、アメリカ、中国、シンガポールなど諸外国では、裁判手続のIT化が進められ、普及、定着してきていると言われており、我が国の民事裁判のIT化はこれらの諸国に比べると進んでいないという現状にあります。
最後に、民事裁判手続のIT化の検討方針及び裁判所職員の合理化についてお尋ねがありました。
民事裁判手続のIT化については、現在、研究会において法制面からの検討を行っており、来月、最終報告書が取りまとめられる予定と聞いております。そこで、来年二月頃の法制審議会において諮問を行い、調査審議を進めていただきたいと考えております。
法務省としては、引き続き、最高裁判所などの関係機関とも連携し、利用者の目線に立って、裁判手続のIT化を実現してまいりたいと考えております。
御指摘の裁判官や裁判所職員の合理化については、最高裁判所において適切に対応されるべき事柄であると考えております。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/13
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014・山東昭子
○議長(山東昭子君) 山添拓さん。
〔山添拓君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/14
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015・山添拓
○山添拓君 日本共産党を代表し、会社法等改正案について質問します。
法案に先立ち、桜を見る会をめぐる疑惑について、菅官房長官に伺います。
招待者の中に、高齢者への詐欺的な悪徳商法を繰り返してきたジャパンライフの代表取締役会長まで含まれていたことが明らかになっています。
官房長官は、昨日の会見で、反社会勢力の参加について問われ、結果として入っていたなどと人ごとのように述べましたが、総理等からの推薦名簿が内閣官房でも内閣府でも決裁されない、ノーチェックとなっていたために、社会的に問題のある人も招かれていた、これが実態ではありませんか。
招待者名簿を取りまとめた省庁の中で、保存期間を一年未満としているのは内閣官房の三部局だけです。中でも、総理推薦を始め大量の招待者をリストアップしていたと思われる部局に限って招待者名簿が明らかにされておりません。後ろめたさがある部局だけが、資料要求を受け慌てて廃棄してしまったのではないですか。これは組織的隠蔽そのものではありませんか。
本院行政監視委員会における田村智子議員の質問で、二〇一四年には与党で二千九百通、総理、長官等推薦者で三千四百通の招待状が発送されていたことが明らかになっています。
官房長官は、総理からの推薦約千人、副総理、官房長官等約千人と答弁していますが、合わせて約二千人にすぎません。総理自身、長年の慣行の中で招待者数が膨れ上がったと述べる中、五年前の三千四百人が二千人まで減るとは考えられません。
今年の招待者数は何を根拠に述べたものですか。果たして正確ですか。総理による推薦者数は、実際には千人よりはるかに多かったのではありませんか。
官房長官は、昨日会見で、総理、長官等推薦者の中には、実際には自民党関係者からの推薦も数多く入っていると述べています。それでは、二〇一四年の三千四百人中何人が自民党からの推薦なのですか。記録は廃棄済みと言いながら、一体何を根拠に自民党推薦分が入っていると言えるのですか。官房長官の答弁の信憑性が問われています。明確にお答えください。
前夜祭を含め疑惑の核心は、安倍総理にしか答えることができません。野党は、参議院規則に基づき予算委員会の開会を要求しています。総理出席の集中審議が不可欠であることを申し上げ、以下、法案について法務大臣に質問します。
関西電力の経営幹部が多額の金品を不正に受け取っていた原発マネーの還流疑惑が発覚しました。問題は、関電に限らず、日本を代表する企業で不祥事が相次いでいることです。日産自動車では、役員報酬の虚偽記載による特別背任事件が明らかになりました。東芝では、原発輸出の失敗による損失隠しの粉飾決算が行われていました。コーポレートガバナンスの強化が進められてきたはずのこれら企業で、不正が正されることはありませんでした。
本法案は、こうした不祥事を防げなかった法制度上の不備を十分検証した上で提出されたものなのですか。大臣、御答弁ください。
本法案は、上場企業等に社外取締役の設置を義務付けるものとしています。しかし、衆議院で株主の権利弁護団事務局長の前川拓郎参考人が述べたように、社外取締役が会社ぐるみの不祥事に対する抑止効果を発揮した事例はほとんどありません。そのことをどう認識していますか。
桜を見る会前夜祭の会場として話題になっている都内のホテルは、首相秘書官の叔父である元経団連会長が社外から取締役として選定されています。前夜祭の不明瞭な会計処理について国民の疑念に答えるなど、社外取締役には、外部の視点から企業経営をチェックし、企業の社会的責任を果たす上でも役割を果たすことが求められると考えますが、大臣の認識を伺います。
株主提案権の濫用的な行使を制限する規定について伺います。
我が党も賛成した衆議院での修正により、株主提案を内容によって制限する規定は本法案から削除されました。当然の措置です。
一方、株主提案ができる数を制限する規定は残されたままです。しかし、株主提案の数による濫用事例は極めてまれで、七年ないし八年も遡るケースしかありません。政府は衆議院で、潜在的な濫用があるなどと答弁していますが、株主提案権の濫用に当たるどのような具体的事実があるのですか。それらは民法の一般的な権利濫用規定では規制できないのですか。お答えください。
同様に、議決権行使書面の閲覧を制限する規定についても、立法事実を具体的に明らかにするよう答弁を求めます。
少数株主が自分たちの提案に賛同する株主を募ろうとする際など、他の株主の議決権行使書面を閲覧謄写請求することが活用されております。ところが、衆議院の審議では、謄写、つまりコピーさえも拒否し、写経のように手書きで写させる企業の実態が明らかになりました。
株主提案を実効あるものとするためにも、議決権行使書面の閲覧制度は有意義であり、株式会社と株主との健全な対話、ひいては株式会社の民主的運営に資するものです。株主による閲覧や謄写を容易にすることこそ必要であり、制限する必要はないのではありませんか。
会社役員が巨額の金品を受け取っていた関西電力では、取締役報酬の個別開示は行われていません。しかし、関電では、この四年、毎年一億円以上、一人当たり平均一千万円以上報酬が増額され、二〇一八年には業績連動報酬も付与されています。こうした中、今年の同社株主総会では、大阪市と京都市が共同で提出した取締役報酬の個別開示の株主提案が四三%もの高い賛同を得ました。個別開示を求める株主の要求が高まっています。ところが、法制審議会の検討部会では、当初議論されていた役員報酬の個別開示が検討課題から外されてしまいました。
大臣は、取締役報酬の個別開示の必要性について、どう認識していますか。法制審議会部会は、経済界の圧力に屈して個別開示規定を見送ったのではありませんか。個々の株式会社が個別開示を行うことは、経営の透明化や取締役報酬の適切性を検証する上でも必要なことであり、政府として促進すべきなのではありませんか。答弁を求めます。
会社補償と保険契約について質問します。
これらの規定は、取締役が損害賠償請求や株主代表訴訟などを提起された場合に、本来は取締役が支払うべき訴訟費用や賠償費用を株式会社に肩代わりさせるものです。株式会社と取締役との利益相反性が顕著なために、わざわざ利益相反禁止の除外規定まで設けられています。経済界でさえ積極的には賛成していません。にもかかわらず、導入を急ぐ理由がどこにあるのですか。誰からの要求で、誰のために会社補償と保険契約を導入するのですか。答弁を求めます。
最後に、会社は誰のものかについて、基本認識を伺います。
大臣は、会社とは取締役と株主、中でも大口の投資家のものとお考えですか。本法案は、株主総会に掛かる手間をなるべく省こうとする一方で、業績連動報酬の拡大に見られるように、取締役に持ち株を勧め、個人的利益の追求に駆り立てる内容に偏り過ぎています。株主利益のみでなく、従業員、労働組合、取引先企業など、全てのステークホルダーの利益を考慮し、同時に、企業に社会的責任を果たさせる方向性こそ重要ではありませんか。大臣の答弁を求め、質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣森まさこ君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/15
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016・森まさこ
○国務大臣(森まさこ君) 山添拓議員にお答え申し上げます。
まず、企業における不祥事と改正法案との関係についてお尋ねがありました。
改正法案の内容は、法制審議会において取りまとめられた要綱を踏まえたものであり、企業における特定の具体的事案に対応すること自体を目的としたものではありませんが、改正法案の提出に至るまでの過程では、企業で不祥事が生じていること等も踏まえた議論がされたものと理解しております。
次に、社外取締役の不祥事の抑止についてお尋ねがありました。
企業の不正を防止し、その業務の適正を確保するための体制を整備するに当たっては、法制度を整えるだけでは不十分であり、法制度の趣旨に即してこれを実質的に機能させることが重要であると考えております。
また、社外取締役による監督の実効性を高めるためには、期待される役割を適切に遂行することができる知見と経験を兼ね備えた者を社外取締役に選任することや、社外取締役の機能が発揮しやすい環境を整備するなどの運用面での取組が重要であると考えております。
次に、社外取締役の役割についてお尋ねがありました。
まず、個別の事案に関する事柄についてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、社外取締役には、少数株主を含む全ての株主に共通する株主の共同の利益を代弁する立場にある者として、業務執行者から独立した立場で会社経営の監督を行い、また、経営者あるいは支配株主と少数株主との利益相反の監督を行うという役割を果たすことが期待されているものと考えております。
次に、潜在的な株主提案権の濫用事案についてお尋ねがありました。
株主提案権の濫用事案については、裁判等となり、法律雑誌等に公刊されているもののほか、潜在的な事案があるものと考えております。現に経済界からは、株主提案権が濫用的に行使されている事例があり、対応に苦慮しているという指摘がされております。
これらの事案についても、民法の権利濫用法理によって規制することは可能であると考えられますが、個別具体的な事案において、取締役等が当該提案権の行使が権利の濫用であると判断することは困難な面があると考えております。
次に、議決権行使書面の閲覧等に関する規律の見直しについてお尋ねがありました。
議決権行使書面については、株主名簿と同様に、株主の住所等が記載されていることが多く、株主名簿の閲覧等をすることができない場合に、その代わりとして議決権行使書面の閲覧等の請求がされているのではないかとの指摘がされております。
株主の住所等がそのプライバシーに属する事柄である等を踏まえると、議決権行使書面の閲覧等についても、株主の権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で閲覧等の請求がされた場合など、株主名簿の閲覧等の拒絶事由に当たるような状況がある場合には、これを拒絶することができることを明確化することが相当であると考えております。
なお、議決権行使書面の閲覧等の在り方については、実務における運用状況や各方面での議論の状況を注視し、必要な検討をしてまいりたいと考えております。
次に、取締役の個人別の報酬額の開示についてお尋ねがありました。
我が国における取締役の報酬等の額は欧米と比べれば低い水準にあるとされており、取締役の個人別の報酬等の内容を開示させる意義は必ずしも大きくないと考えられることや、取締役のプライバシーに関する事柄であることなどを考慮し、法制審議会会社法制部会で取りまとめられた要綱においては、取締役の個人別の報酬等の内容について開示を義務付けることとはされなかったものと承知しております。
もっとも、取締役の報酬に関する開示の在り方については、改正法案が成立した場合には、その施行状況等も注視した上で、今後とも、関係省庁と連携して、必要な検討をしてまいりたいと考えております。
次に、会社補償及び会社役員賠償責任保険に関する規律についてお尋ねがありました。
会社補償及びDアンドO保険については、その構造上、役員と会社との利益が相反する側面があること等に鑑み、利益相反取引規制との関係を整理し、規律を明確化する必要があるとの指摘が学界等からされてきました。
そこで、法制審議会での議論も踏まえ、改正法案においてこれらに関する規律を設けることとしました。
また、改正法案において、会社補償及び会社役員賠償責任保険に関する規律を設けることで、会社補償やDアンドO保険の適正な運用が確保されれば、役員等が萎縮することなく果断な経営判断を適切に行っていくことができることとなり、役員等や株式会社の利益となるものと考えております。
最後に、株式会社の所有者についてお尋ねがありました。
一般に、株式会社は資本の出資者である株主が所有するものであると理解されていると承知しておりますが、そして、株式の利益に資するよう、株式会社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することが期待されております。
株式会社の企業価値が向上を達成すれば、従業員その他のステークホルダーの利益にもつながるものと考えております。(拍手)
〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/16
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017・菅義偉
○国務大臣(菅義偉君) 桜を見る会の招待者選定プロセスについてお尋ねがありました。
桜を見る会の招待者については、いただいた推薦を基に、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところです。
個々の招待者については、招待されたかどうかも含めて、個人に関する情報であるため従来から回答を差し控えさせていただいております。
いずれにしろ、桜を見る会については様々な御指摘をいただいているところであり、今後、招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討し、予算や招待人数も含めて、全般的に見直しを幅広く意見を聞きながら行ってまいります。
桜を見る会の名簿についてお尋ねがありました。
行政文書の保存期間については、公文書管理法等に基づき、具体的な事務の性質、内容等に応じ、各省庁において適切に設定することといたしております。
桜を見る会の招待者については、いただいた推薦者の基に、内閣官房、内閣府において取りまとめを行っておりますが、その際、内閣総務官室が取りまとめる名簿については、会の終了をもって使用目的を終えることに加え、それを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じてくることもあり、従前から保存期間一年未満文書として遅滞なく廃棄することとしております。
したがって、あらかじめ決められた手続に沿って廃棄したものであり、組織的な隠蔽との御指摘は当たりません。
桜を見る会の招待者数の根拠等についてお尋ねがありました。
本年の桜を見る会の招待人数の概数については、名簿のない中、国会からの御要請に基づき、内閣官房及び内閣府の事務方から聞き取りを行って御報告したものであります。
また、お尋ねの平成二十六年の人数については、名簿も既に廃棄しているために、現時点で確認はできませんが、関係者からの聞き取りの結果等を踏まえ、総理、長官等推薦者となっているものの中には自民党関係者の推薦も入っているのではないかと思われる、こう述べたものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/17
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018・山東昭子
○議長(山東昭子君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/18
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019・山東昭子
○議長(山東昭子君) 日程第一 行政書士法の一部を改正する法律案
日程第二 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案
(いずれも衆議院提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。総務委員長若松謙維さん。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔若松謙維君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/19
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020・若松謙維
○若松謙維君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、行政書士法の一部を改正する法律案は、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、法律の目的に国民の権利利益の実現に資することを明記し、社員が一人の行政書士法人の設立を可能とする措置を講ずるとともに、行政書士会による会員に対する注意勧告に関する規定を設けようとするものであります。
委員会におきましては、衆議院総務委員長大口善徳君から趣旨説明を聴取した後、非行政書士による違法な書類作成代行行為の防止策等について質疑が行われました。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図ろうとするものであります。
委員会におきましては、衆議院総務委員長大口善徳君から趣旨説明を聴取した後、地域づくり人材の確保を派遣労働者によることの妥当性等について質疑が行われました。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員より反対する旨の意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/20
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021・山東昭子
○議長(山東昭子君) これより採決をいたします。
まず、行政書士法の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/21
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022・山東昭子
○議長(山東昭子君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/22
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023・山東昭子
○議長(山東昭子君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十四
賛成 二百三十四
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/23
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024・山東昭子
○議長(山東昭子君) 次に、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/24
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025・山東昭子
○議長(山東昭子君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/25
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026・山東昭子
○議長(山東昭子君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十四
賛成 二百十九
反対 十五
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/26
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027・山東昭子
○議長(山東昭子君) 日程第三 肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長江島潔さん。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔江島潔君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/27
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028・江島潔
○江島潔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、肥料の品質の確保及び肥料生産等に関する規制の合理化を図るため、肥料の原料管理制度を導入するとともに、肥料の配合に関する規制を見直すほか、肥料の表示基準を整備する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、原料管理制度の導入に当たり肥料の安全性を担保する必要性、産業副産物を原料とする肥料の利用拡大に向けた取組、肥料の価格動向と価格引下げに向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/28
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029・山東昭子
○議長(山東昭子君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/29
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030・山東昭子
○議長(山東昭子君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/30
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031・山東昭子
○議長(山東昭子君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十四
賛成 二百三十四
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/31
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032・山東昭子
○議長(山東昭子君) 日程第四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(第百九十八回国会内閣提出、第二百回国会衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長そのだ修光さん。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔そのだ修光君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/32
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033・そのだ修光
○そのだ修光君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、医薬品、医療機器等が安全かつ迅速に提供され、適正に使用される体制を構築するため、医療上特に必要性が高い医薬品及び医療機器について、条件付で承認申請資料の一部省略を認める仕組みの創設、虚偽・誇大広告による医薬品等の販売に係る課徴金制度の創設、医薬品等行政評価・監視委員会の設置、薬剤師による継続的服薬指導の実施の義務化等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、医薬品の優先審査制度の意義、地域連携薬局等の機能及び要件、医薬品等行政評価・監視委員会の在り方等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対の旨の意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/33
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034・山東昭子
○議長(山東昭子君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/34
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035・山東昭子
○議長(山東昭子君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/35
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036・山東昭子
○議長(山東昭子君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十四
賛成 二百十九
反対 十五
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/36
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037・山東昭子
○議長(山東昭子君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120015254X00720191127/37
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